Archive for the ‘危険運転致死傷罪’ Category

神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件 解釈に強い弁護士

2016-09-12

神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件 解釈に強い弁護士

Aは、普通乗用車を運転し、神戸市垂水区本多聞先の信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり、同交差点の対面する信号機が赤色に灯火信号を表示しているのを同交差点の停止線の手前約30メートルの地点に認めたにもかかわらず、これを殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約70キロメートルの速度で同交差点に進入したことにより、同交差点出口に設けられた横断歩道直近を青色信号に従って横断してきたB運転の原動機付自転車に自車を衝突させて同人を自車のボンネットに跳ね上げた後、路上に転落させ、よって同人を死亡させたとして危険運転致死事件として兵庫県垂水警察署逮捕されました。

(フィクションです)

~「赤信号殊更無視」の解釈~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第5号は、赤信号を無視してという来ての仕方ではなく、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」と規定しています。
これは、単に赤信号を無視するだけでは、同号に当たらないことを意味します。
では、どのような場合に「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」に当たるのでしょうか。

この点につき、判例は、被疑者が赤色信号に気付いたときの速度から停止線で停止できず、停止線を越えて停止することになるが特段の道路上の危険を生じさせない場所に停車することが可能であるのにそのまま交差点を通過した場合にも「殊更に無視」に当たるとされています(高松高判平成18年10月24日)。
また、対面信号機が赤色表示をしていることを知り、一旦停止線を越えた位置で停止したが、再度赤色信号のまま発進して人身事故を起こした場合も「殊更に無視」に当たるとされています(広島高岡山支判平成20年2月27日、最決平成20年7月7日)。
信号をどのように無視したかによって、同号に当たるか否かの判断が異なってきます。

ですので、神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件における「赤信号殊更無視」の意味でお困りの方は、「赤信号殊更無視」の解釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署の初回接見費用:3万7800円)

和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為) 交通事故に強い弁護士

2016-09-10

和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為) 交通事故に強い弁護士

Aは、和歌山県橋本市市脇先の道路において、その進行を制御する技能を有しないで普通乗用自動車を時速90キロメートルで走行させたことにより、自車を道路状況に応じて進行させることができず、急激にハンドルを切って自車を電信柱に衝突させ、よって、自車に同乗していたBに加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせたとして和歌山県警橋本警察署逮捕されました。。

(フィクションです)

~危険運転致傷事件にいう進行を制御する技能を有しないとは~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項第3号にいう「進行を制御する技能を有しないで」とは、単に無免許というだけではなく、ハンドル、ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的技能すら有しない運転の技量が極めて未熟なことをいいます。
これは運転免許を取得していないことが前提で、ペーパードライバーの事故や運転免許を有する高齢者や病人の事故、仮免許取得者の事故、免許を取得していないがある程度の運転ができる者の事故は対象になりません。

つまり、Aが運転免許を取得しているか否かによって同号の犯罪が成立するか否かが異なってきます。
また、被疑者には進行を制御する技能を有しないことの認識が必要であり、技能の未熟さを基礎づける事実の認識を要します。
Aが無免許で運転していた場合であっても、進行を制御する技能を有していると思って運転している場合は、当該認識を欠くことになり、総合には該当しません。

事故当時のAの状況によって、問われる責任が変わってきますし、Aが身体拘束をされている場合には、A自身がどのようなことが争点になるかなどの把握は通常していないと考えられます。
Aが進行を制御する技能を有していると思っていたにもかかわらず、警察の取り調べの結果、Aの供述調書には進行を制御する技能を有しないことの認識があった旨の記載がなされており、それに気が付かず、署名押印してしまうことも考えられます。

ですので、和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為)を起こした方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(和歌山県警橋本警察署の初回接見費用:4万3400円)

神戸市の危険運転致傷事件で現行犯逮捕 取調べに強い弁護士

2016-08-31

神戸市の危険運転致傷事件で現行犯逮捕 取調べに強い弁護士

Aは、神戸市先の最高速度を時速30キロメートルと指定されている左方に湾曲する道路において、その進行を制御することが困難な時速約100キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、右斜め前方に暴走させ、対抗進行の普通乗用自動車に衝突させて、相手方運転者死亡させたとして、兵庫県警須磨警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
その際、A自身も加療約2か月間を要する傷害を負い、現在は入院中です。
(フィクションです)

~危険運転致傷事件における取調べ内容~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項第2号により、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処するとされています。
同号にいう「進行を制御することが困難な高速度での走行」とは、速度が速すぎるために道路状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることであり、カーブを曲がることができないような高速度での走行が典型例です。
しかし、こうした高速度に当たるか否かは具体的な道路状況等によって判断する必要があります。
また、同号が成立するためには、被疑者が、速度が速すぎるために当該道路状況等に応じて進行することが困難な状態で走行していたことの認識を要することから、進行の制御の困難性を基礎づける事実の認識を要します。

今回のAは事故の後、傷害を負っており、入院していますので、病状によっては事故のことを詳細に覚えていない可能性もあり、取調べにおいてAが上記のような認識があったといえるか否かが争点となります。

ですので、神戸市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で現行犯逮捕された方のご家族、ご友人の方は、取調べに強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警須磨警察署の初回接見費用:3万6100円)

岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕 条文の解釈に強い弁護士

2016-07-25

岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕 条文の解釈に強い弁護士

Aは、普通乗用自動車を運転し、岐阜県岐阜市美江寺町の道路において時速約70キロメートルで進行中、Bが運転する大型貨物自動車が自車後方から著しく接近して進行していたことに腹を立て、同車の通行を妨害する目的で、重大な交通の危険を生じさせる速度である上記速度で右転把して、上記B運転車両に衝突させて同車を対向車線に進出させ、折から対向してきたC運転の普通乗用車に上記B運転車両を衝突させ、よってB及びCに傷害を負わせたとして、岐阜県警岐阜中警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~妨害目的の危険運転致死罪の条文解釈~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項4号にいう「通行を妨害する目的」とは、相手方に対して自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいいます。

特定の被害者・被害車両の通行を妨害する意図を有していた場合と不特定の一切の車両や歩行者等の通行を妨害する意図であった場合もこれに当たります。

やむなく走行車線を変更して他の車両の直前に進入した場合や交差点で進行車両に対して場合によっては急ブレーキを踏ませるかもしれないと思いつつ、その前を横切って右折するような場合などはこれに当たりません。

このように、Aの具体的な行為態様によっては、妨害目的であることが否定される可能性もあります。

また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項4号に該当する行為を行い、人を負傷させた場合は15年以下の懲役に処されることになりますが、状況によっては、減軽を主張することもあり得ます。

ですので、岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕された場合、条文の解釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

逮捕された方の身辺の方は、一度事務所にお電話ください。
(岐阜県警岐阜中警察署の初回接見費用:3万8900円)

岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 家族が弁護士を探す場合

2016-06-07

岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 家族が弁護士を探す場合

岐阜県50代男性会社員Aさんは、岐阜県警岐阜羽島警察署により危険運転致死の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、警察署からAさん逮捕の電話を受けて事件を知りました。
しかし、事件の内容については危険運転致死という罪名とAさんが交通死亡事故を起こしたということしか警察から知らされていません。
(フィクションです。)

今回の事案では、Aさんのご家族は事件の内容をほとんど把握できていません。
弁護士無料相談初回接見のご依頼にいらっしゃる方の中にはこのようなケースがよく見受けられます。
ご家族が警察官に事件の内容を聞こうとしても、「事件の内容や細かいことは話すことができない。」などと言って教えてもらえないことはままあります。
それならばと、被疑者とご家族が面会して事件の内容を聞こうとしても、ご家族の面会が認められるのは基本的に「勾留」段階以降です。
逮捕の段階では、家族による面会も許されないことが多いため、ご家族は事件の内容がほとんどわからないという状況に陥りやすいです。

そこで弁護士は、このようなケースでは「初回接見」をおこなって弁護士逮捕されている被疑者と面会(接見)することで、事件の内容を把握するとともに、逮捕されている被疑者の不安を和らげます。

初回接見では弁護士は、被疑者に今後の事件の見通しや取調べの対処方法・ご家族からの伝言を伝えることができます。
そして、初回接見の後には、ご家族の方に対して接見の報告をおこないます。
ご家族に事件の具体的状況をご報告するとともに、今後の見通しや被疑者の釈放に向けた今後の弁護方針を検討いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所は、被疑者本人からの無料相談や弁護の依頼だけでなく、ご家族からの無料法律相談初回接見、弁護の依頼も随時受け付けております。
(岐阜県警岐阜羽島警察署の初回接見費用:3万9400円)

愛知県の危険運転致傷事件で逮捕 示談成立を目指す刑事弁護士

2016-05-08

愛知県の危険運転致傷事件で逮捕 示談成立を目指す刑事弁護士

愛知県岡崎市内の商業施設の駐車場で危険運転致傷事件が発生しました。
被害者は、強く頭を打ち、病院に搬送され、現在も重体です。
この件で逮捕されたのは、会社員Aさん(36歳)でした。
愛知県警岡崎警察署の捜査によると、Aさんは商業施設内の飲食店で飲酒した後、自動車を運転して自宅に帰ろうとしたとのことです。
危険運転致傷事件に強い弁護士として評判のBは、Aの妻から示談交渉を依頼されましたが、示談締結は難しいのではと頭を抱えています。
(フィクションです)

【示談の意味】

危険運転致傷事件で不起訴を得ることは、難しいと言わざるを得ません。
実刑判決により懲役刑を科され、刑務所に入ることもやむを得ない状況です。
それほど、危険運転致傷事件は、重大かつ悪質な犯罪であると考えられるのです。
しかし、危険運転致傷事件でも、被害者の方と示談を締結することは、決して無駄な弁護活動ではありません。
そして、単に示談を締結するといっても、その示談の種類は様々です。
今回は、示談の種類について書かせていただきます。

【示談の具体的内容】

例えば、示談の一内容として被害弁償があります。
これは加害者が被害者に金銭的な賠償をするものです。
効果自体はあまり大きくありませんが、当然、示談をしないよりは効果はあります。
また当事者同士の交渉によって賠償金額を決めることで、民事上の損害賠償訴訟を通じて賠償金額を決めるよりも金額が低くなる可能性があります。
また、宥恕文言付示談が成立すれば、より示談の効果は髙まります。
宥恕文言とは、「今回の危険運転致傷事件について、被疑者・被告人のことを許して今後の更生に期待する」等の言葉のことです。

示談交渉が事件解決にどの程度影響を与えるかは、弁護士の技量や経験等によって大きく変わる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は危険運転致傷事件等の刑事事件に特化しています。
その分、所属する弁護士の刑事事件に関する経験は、他の弁護士事務所よりもはるかに豊富だと言えます。
愛知県の危険運転致傷事件で逮捕され、示談をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警岡崎警察署 初回接見費用:3万9700円)

岐阜県大垣市のてんかんによる自動車事故 無罪主張に強い弁護士

2016-03-09

岐阜県大垣市のてんかんによる自動車事故 無罪主張に強い弁護士

岐阜県大垣市在住のAは市内の道路を走行中、意識を失い、複数の歩行者をはねてしまった。
なぜなら、Aはてんかんを患っていたからである。
しかし、Aは商売柄運転できなくなると大変困るため、運転中に意識が遠くなるという自覚症状がありながら、医者にかからないようにしていた。
Aは事故当日に危険運転致傷罪で逮捕されてしまったが、医師の診断がない以上自分は無罪だと思っていた。
無罪を勝ち取りたいAは、刑事事件で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~てんかんと危険運転致傷罪~

・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気を患っている者が、
・病気で正常な運転ができない状態で、
・自動車を運転し、
・人を傷害した場合
には、危険運転致傷罪が成立し得ます(自動車運転死傷行為処罰法3条2項、同法6条2項参照)。

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気については、自動車運転死傷行為処罰法律施行令に定められており、てんかんも含まれています(同施行令3条2号参照)。
条文には、医師の診断があることは書かれていませんから、医師の診断が無くても犯罪は成立し得ます。
ですが、犯罪が成立するためには、犯罪事実の認識が必要です。
てんかんによる自動車事故危険運転致傷罪が問題となる場合には、少なくとも運転に支障を及ぼすてんかんを患っていると認識しつつ、あえて運転を行うという認識が必要になります。

今回のAは、運転中に意識が遠のくということを認識しているにすぎません。
この点について、刑事裁判になれば、てんかんを患っているとの認識があるといえるかが最大の争点となるでしょう。
このように、重要な争点を明らかにし、適切な無罪主張を行うことは、刑事事件専門の弁護士でなければ困難です。
是非とも無罪を勝ち取りたい、そんな方は刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(岐阜県警大垣警察署への初回接見費用:4万1000円)

神戸市の危険運転致死事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-12-05

神戸市の危険運転致死事件で逮捕 減刑の弁護士

神戸市東灘区在住30代男性会社員Aさんは、兵庫県警東灘警察署により危険運転致死の容疑で逮捕されました。
逮捕・勾留中、接見にきた国選の弁護士からは減刑は難しいと言われました。
心配したAさん家族は減刑の実績のある弁護士事務所に相談へ行きました。
対応した減刑の経験豊富なB弁護士から、減刑に向けた弁護方針の説明を受けました。
(今回の事件はフィクションです。)

~判例の紹介~

危険運転致死事件を起こしてしまった場合、正式裁判により執行猶予のない実刑判決を受ける可能性が高くなります。
執行猶予が付かない実刑判決となれば、裁判後、刑務所で服役することとなってしまいます。
減刑がされれば、刑務所に服役する期間が短くなることになります。

紹介する判例は、平成14年7月8日判決、大阪地方裁判所堺支部で開かれた危険運転致死被告事件です。

【犯罪事実の概要】
被告人は、普通乗用車を運転し、信号交差点を直進するに当たり、対面信号機が赤色を表示しているのを同交差点の停止線手前で認めた。
しかし、上記交差点で停止することなく直進してパトロールカーの追尾を逃れようと企てた。
先の交差点で赤信号を無視したことによりパトロールカーに追尾されていたことに加え、当時飲酒運転中であったからである。
そして、同交差点の赤信号を無視し、時速約八〇キロメートルで自車を運転して同交差点内に進入した。
それにより、折から、左方道路から青色の灯火信号に従って同交差点内に進入してきたB運転の普通乗用車右前部に自車前部を衝突させた。
その結果、同人を車外に転落させ、よって、同人に胸部外傷の傷害を負わせ、死亡させた。

【判決】
懲役3年6月
(求刑5年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情は以下の通りです。
・深夜の交通閑散時に敢行された犯行であり、赤信号無視により交差点内で衝突事故を起こす危険性として必ずしも高度のものが予測される状況にはなかった。
・本件事故によって被害車両や現場付近の住民らに与えた物的損害については、全て被告人が加入している任意保険により補填されて同人らとの間で示談が成立している。
・被害者やその遺族が被った有形無形の損害等についても、今後その加入保険で適正な賠償がなされる蓋然性が高い。
・これまで一般前科や服役するに至った前科はない。

危険運転致死事件でお困りの方は、減刑実績の豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
交通事故・交通違反に強く、過去に減刑を成功させた経験を持つ弁護士が在籍しております。
減刑について相談したい方は、当法律事務所までお問い合わせください。
(兵庫県警東灘警察署 初回接見料:36900円)

岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-11-22

岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 保釈の弁護士

岐阜県関市在住30代男性会社員Aさんは、岐阜県警関警察署により危険運転致死の容疑で逮捕されました。
起訴されたAさんは、保釈に強いB弁護士の弁護活動により保釈が認められ、釈放されました。
保釈後、Aさんは、B弁護士法律事務所で今後の弁護活動について打合せを行いました。
(今回の事件はフィクションです。)

~判例の紹介~

危険運転致死事件では、逮捕・勾留されるケースが多くみられます。
そして同事件では、その悪質性・危険性ゆえ、正式裁判を回避するのは極めて困難です。
逮捕・勾留後、起訴されるまで身柄拘束が継続することもあるでしょう。

危険運転致死事件で逮捕・勾留されてしまった被告人の身体拘束を解く手段として保釈があります。
保釈が認められると、留置施設から出ることができます。
保釈をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

【事実の概要】
被告人は、時速130キロメートルを超える速度で道路を走行し、カーブ手前で急ブレーキをかけたものの、制動不能に陥って対向車線に進入した。
そして、対向車線を走行していた被害者運転車両に衝突し、被害者1名を死亡させた。
(平成27年4月23日判決、旭川地方裁判所で開かれた危険運転致死被告事件です。)

【判決】
懲役6年

【量刑の理由】
・衝突場所付近は通行車両や歩行者もさほど多くない道路ではあるものの、被告人車両の走行速度は、対向車両等と衝突した場合には死亡事故に直結し得る高速度である。
・被告人が日常的に高速度運転を繰り返していたとまでは認められないが、犯行当時、被告人がそのような高速度で走行する必要があったなどの事情は一切見当たらない。

保釈をしてほしいとお考えの方は、保釈に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
保釈の実績を持つ弁護士が対応させていただきます。
危険運転致死傷事件だけでなく他の交通事故事件も多く取り扱っておりますので、まずは当法律事務所までお問い合わせください。
(岐阜県警関警察署 初回接見料:43300円)

大阪市の危険運転致死事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-11-12

大阪市の危険運転致死事件で逮捕 初回接見の弁護士

大阪市鶴見区在住40代男性無職Aさんは、大阪府警鶴見警察署により危険運転致死の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、交通事故事件に強い弁護士事務所初回接見を依頼しました。
初回接見の依頼を受けたB弁護士は、逮捕・勾留されているAさんのもとへ接見に向かいました。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成26年9月5日判決、京都地方裁判所で開かれた危険運転致死事件です。

【事実の概要】
被告人は、普通車を運転進行中、あえて自車を対向車線に進出させ、その進行を制御困難な高速度である時速約91.9km超から時速約101kmで自車を走行させた。
なお、この際、道路が最高速度50km毎時に指定され、左方に湾曲する道路であることを認識していた。
対向車線進出後、道路右側の擁壁に衝突する危険を感じて左転把した。
さらに、同道路左側ガードレールに衝突する危険を感じて右転把などした。
しかし、自車の走行を制御できず、自車を横滑りさせながら対向車線へ暴走させた上、道路右側の擁壁に衝突させ横転させるなどした。
これにより、その頃、同所において、自車同乗者P2、P3及びP4をそれぞれ多発外傷により死亡させた。

【判決】
懲役9年

【量刑の理由】
無謀な高速運転により死者が出たことや、同種犯罪を撲滅するためにも厳しく処罰すべきことは当然に考慮した。
本件で最も重視すべき犯情は、尊い命が三つも失われたことである。
しかし、犠牲者は3人とも同乗者であって、全く無関係の歩行者等が犠牲になったような事案とは異なる。
したがって、同種事案-高速度運転により同乗者が1名以上死亡した危険運転致死事件-の量刑分布グラフを参考として量刑する。

危険運転致死傷事件は、逮捕・勾留され、初犯でも実刑判決となるケースがあります。
逮捕・勾留後の早い段階で、交通事故に強い弁護士初回接見を依頼することをおすすめします。
法律事務所に初回接見を依頼することで、早い段階で事件情況や今後の見通しを知ることができるというメリットがあります。
初回接見については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警鶴見警察署 初回接見料:36300円)

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