神戸市の睡眠障害による交通事故 病気の影響に強い弁護士

2016-10-04

神戸市の睡眠障害による交通事故 病気の影響に強い弁護士

Aは、神戸市兵庫区において普通乗用自動車を運転していたところ、睡眠障害の影響により意識喪失状態に陥った。
自車を対向車線に進出させて、対向進行してきたB運転の普通乗用自動車に衝突させ、同人に対して加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせました。
Aは、今回の交通事故事件のことで、兵庫県警兵庫警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Aが弁護士から受けたアドバイスは、意外なものでした。
(フィクションです)

~睡眠障害による交通事故~

Aは睡眠障害により意識喪失状態になり、交通事故を起こしています。
睡眠障害による意識喪失状態が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条第2項の「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当するとすると、Aには危険運転致傷罪が成立しえます。
危険運転致傷罪は、大変重い罪です。
では、どの程度の睡眠障害であれば、危険運転致傷罪が成立する可能性は出てくるのでしょうか。

そもそも、同項の「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」とは何を指すのでしょうか。
政令により自動車運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、
①自動車の安全運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
②意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものは除く)
③再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって発作が再発するおそれがあるもの)
④自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
⑤自動車の安全運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む)
⑥重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、が規定されています。

つまり、Aが患っている睡眠障害が、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害であることが必要になります。
しかし、当該病気に該当するからといって、必ず同項の対象となるわけではありません。
神戸市の睡眠障害による交通事故弁護士をお探しの方は、病気の影響に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警兵庫警察署の初回接見費用:3万5100円)

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