名古屋市の交通事故 立証責任に強い弁護士

2016-09-30

名古屋市の交通事故 立証責任に強い弁護士

Aは、名古屋市北区において、通行禁止道路を進行したうえ、Bが運転する原動機付自転車と衝突し、同人に対して加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせてしまいました。
当該事件について、Aは愛知県警北警察署の警察官から呼び出しを受け、事情聴取されましたが、Aには通行禁止道路を進行しているという認識がなかったと主張しています。
(フィクションです)

~刑事事件における立証責任~

Aの行為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第6号に規定されている危険運転致傷罪に該当する可能性があります。
しかし、Aは通行禁止道路を進行しているという認識がなかったと主張していることから、本罪が成立しない可能性もあります。
この認識について、Aは積極的に主張していかなければ、危険運転致傷罪になってしまうのでしょうか。

本罪は、事故の前の段階で被疑者に通行禁止道路を進行しているという故意が必要であり、標識などを見落としていて通行禁止道路を進行しているという認識がなければ成立しません。

刑事裁判では、「疑わしきは被告人の利益に」という考え方が原則となっています。
つまり、刑事裁判において、被告人を有罪とするためには、犯罪の事実を検察官が立証しなければなりません。
すなわち、Aは、通行禁止道路を進行しているという認識がなかったことを自ら立証する必要はありません。
検察官が、Aが通行禁止道路を進行しているという認識があったことを立証することができなければ、危険運転致傷罪ではなく、過失運転致傷罪にとどまると思われます。
危険運転致傷罪過失運転致傷罪とでは、法定刑が大きく異なりますので、Aに認識があったか否かが決定的に重要となります。

ですので、名古屋市の交通事故を起こされてお困りの方は、立証責任に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警北警察署の初回接見費用:3万6000円)

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