滋賀県の自転車事故 交通事故に強い弁護士

2016-09-28

滋賀県の自転車事故 交通事故に強い弁護士

Aは、滋賀県大津市において、自転車を運転していたところ、歩行者であるBと衝突していまい、同人に対して傷害を負わせてしまいました。
Aはその場で警察に連絡し、滋賀県警大津警察署の警察官から事情聴取を受けました。
Aは今後どのようになるのかが不安になり、交通事故に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~自転車事故の罪~

自転車で事故を起こした場合、刑事上そのような責任を負うことになるのでしょうか。

刑法上の「業務上」の意義は、本来人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうとされています。
自転車の運転は業務性が肯定されるとも思われますが、今のところ自転車は主として人の脚力のみで走行し、軽量で操作が容易であって、その運転速度も通常は他人に重大な傷害を負わせる可能性が一般的・類型的に大きいとはいえませんので、運転自体の危険性に乏しいので、業務に当たらないとされています。
つまり、自転車で事故を起こした場合、業務上過失致傷罪には該当しませんが、自転車の性能の発達により、上記の理由が当てはまらなくなる可能性もあります。

今のところ、自転車で事故を起こした場合には、普通の過失の場合には過失致傷罪(刑法第209条:30万円以下の罰金又は科料)、重過失の場合には重過失致傷罪(刑法第211条後段:5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)ということになります。
通常の過失であれば、金銭的な出費のみで済みますが、重過失の場合は、5年以下の懲役もしくは禁錮と刑務所に入る可能性も出てきます。
もちろん、過失がどの程度のものかについては、事故の状況によって大きく変わってきますので、素人の方が判断されるのは難しいと思われます。

ですので、滋賀県の自転車事故を起こされた方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(滋賀県警大津警察署の初回接見費用:3万9800円)

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