岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕 条文の解釈に強い弁護士

2016-07-25

岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕 条文の解釈に強い弁護士

Aは、普通乗用自動車を運転し、岐阜県岐阜市美江寺町の道路において時速約70キロメートルで進行中、Bが運転する大型貨物自動車が自車後方から著しく接近して進行していたことに腹を立て、同車の通行を妨害する目的で、重大な交通の危険を生じさせる速度である上記速度で右転把して、上記B運転車両に衝突させて同車を対向車線に進出させ、折から対向してきたC運転の普通乗用車に上記B運転車両を衝突させ、よってB及びCに傷害を負わせたとして、岐阜県警岐阜中警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~妨害目的の危険運転致死罪の条文解釈~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項4号にいう「通行を妨害する目的」とは、相手方に対して自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいいます。

特定の被害者・被害車両の通行を妨害する意図を有していた場合と不特定の一切の車両や歩行者等の通行を妨害する意図であった場合もこれに当たります。

やむなく走行車線を変更して他の車両の直前に進入した場合や交差点で進行車両に対して場合によっては急ブレーキを踏ませるかもしれないと思いつつ、その前を横切って右折するような場合などはこれに当たりません。

このように、Aの具体的な行為態様によっては、妨害目的であることが否定される可能性もあります。

また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項4号に該当する行為を行い、人を負傷させた場合は15年以下の懲役に処されることになりますが、状況によっては、減軽を主張することもあり得ます。

ですので、岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕された場合、条文の解釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

逮捕された方の身辺の方は、一度事務所にお電話ください。
(岐阜県警岐阜中警察署の初回接見費用:3万8900円)

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