Archive for the ‘危険運転致死傷罪’ Category

同乗者も幇助で共犯?埼玉県の危険運転致傷事件の相談は刑事事件専門弁護士

2018-11-23

同乗者も幇助で共犯?埼玉県の危険運転致傷事件の相談は刑事事件専門弁護士

A(上司)とB(部下)は、職場の数人で埼玉県松伏町の居酒屋で飲食した後、近くの駅までAを送るためにBの車に乗り込んだ。
この際、Bは足がふらつくなどしており、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったが、Aはこれを認識した上で黙認していた。
その後、Bが運転していた車はV車と衝突し、Vに怪我を負わせる事故を起こした。
通報によってかけつけた埼玉県吉川警察署の警察官は、Bを危険運転致傷罪の容疑で逮捕し、加えて同乗者のAを危険運転致傷罪の幇助犯として逮捕した。
(本件は最決平25・4・15を基にしたフィクションです。)

~危険運転致傷罪の幇助(共犯)の成否~

本件で車を運転していたB自身に危険運転致傷罪(自動車運転処罰法2条1号)が成立することは比較的明らかです。
では、同乗者であるAも共犯としての責任を負うのでしょうか。

本件では、AがBの犯した危険運転致傷罪に積極的に関与したとまではいえず、共同正犯(刑法60条)としての責任までは問えないと考えられます。
では、Bの危険運転致傷行為幇助(62条1項)したとして、共犯としての責任を負う可能性があるのでしょうか。
この点、「幇助」したといえるためには、正犯者(本件でいうB)の犯罪を促進・容易にすることが必要になります。
Bの状態を認識・黙認しながら同乗していたというAの行為が、Bの危険運転致傷という犯罪行為を促進したり容易にしたりしたといい得るならば、幇助犯としての責任を負うことになります。
反対に、Aの行為がBの犯罪を促進・容易にしたとまではいえない場合は、Aは共犯としての責任を負うことはありません。
なお、今回の事例の基となった事件では、上司と部下の関係や事件当時の状況・やり取り等から、同乗者の了承が重要な契機となったとして同乗者危険運転致傷罪幇助が認められています。

このように刑事事件に関しては、刑事責任を負うか否かについて微妙な判断が求められる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件を含む交通事件にも強い法律事務所です。
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【東京都江戸川区の逮捕】飲酒運転と危険運転致死罪を弁護士に相談

2018-11-15

【東京都江戸川区の逮捕】飲酒運転と危険運転致死罪を弁護士に相談

Aさんは、東京都江戸川区小岩で友人と酒を飲んだ後,まっすぐ歩けないほど酒に酔った状態で車を運転した結果,横断歩道を渡っていたVさんをはね飛ばしました。
Vさんは病院に運ばれましたが,車にはねられた際の外傷が原因で亡くなりました。
目撃者の証言からAさんの車が割り出され,Aさんは警視庁小岩警察署危険運転致死罪等の容疑で逮捕されました。(フィクションです)

【危険運転致死罪】

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)に規定された危険運転致死罪が成立するケースのうち,アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し,その結果人を死傷させた場合に成立するケースが存在します。
アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」とは,事故前に飲んだお酒の量や事故前の運転状況,事故の態様,事故後の言動,飲酒検知結果といった要素を総合的に考慮して判断されます。

危険運転致死罪は2001年に刑法に追加されましたが,その後も飲酒運転をはじめとする悪質な運転行為による事故が相次いだため,新設の自動車運転処罰法に危険運転致死罪として定められ,今日に至るまで厳罰化が進められてきました。
現在では危険運転致死罪となった場合,1年以上15年以下という非常に重い懲役が科されます。

本件のAさんは,酒を飲み酩酊し,まっすぐ歩けないほどの状態で飲酒運転をしています。
このことは,Aさんが事故当時アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったとことを示す証拠の一つとなるでしょう。
酩酊していたにもかかわらず飲酒運転して人を死亡させているため,事故後の言動や飲酒検知の結果も考慮する必要はありますが,危険運転致死傷罪が成立する可能性は十分あるといえます。

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大阪市北区の準危険運転致傷事件 飲酒運転の人身事故で逮捕されたら弁護士

2018-09-20

大阪市北区の準危険運転致傷事件 飲酒運転の人身事故で逮捕されたら弁護士

大阪市北区で運転前に酒を飲んだAは、酒に酔った状態で自車を運転し、対向車線にはみ出したことで、同車線を進行していたバイクと衝突した。
バイクを運転していたVは、この衝突により全治2か月の怪我を負った。
この人身事故により、大阪府天満警察署の警察官は、Aをいわゆる準危険運転致傷罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、飲酒運転による人身事故に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~飲酒運転で人を負傷させた場合~

飲酒運転をしていたAは、人身事故を起こし、いわゆる準危険運転致傷罪により逮捕されています。
通称自動車運転処罰法3条1項は、「準危険運転致死傷罪」とも呼ばれており、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で「自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」に陥り、その行為によって、「人を負傷させた者」を、処罰するとしています。

準危険運転致傷罪のいう「正常な運転に支障が生じるおそれ」とは、正常な運転が困難な状態にまでは至っていないものの、アルコール等の影響で自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力や操作能力が相当程度低下して危険な状態を指すとされています。
道路交通法のいわゆる「酒気帯び運転」程度のアルコールが体内に残っていればこれに該当する可能性があります。
よく話題となる危険運転致傷罪は、「正常な運転が困難な状態」での運転があることが成立に必要とされていますが、この準危険運転致傷罪は、危険運転致傷罪まではいかない状態での運転で成立します。
それゆえ、自動車運転処罰法3条1項は、準危険運転致傷罪と呼ばれているのです。

本件のような人身事故は、従前の規定では、法定刑の上限が7年以下の懲役である自動車運転過失致傷罪の適用しかありませんでした。
しかし、自動車運転処罰法の新設に伴い、いわゆる準危険運転致傷罪として「12年以下の懲役」とより重い刑罰が規定されました。
このように、飲酒運転による人身事故に関しては、社会の処罰感情の高まりもあり、法改正による厳罰化が進んでいるのが現状です。
これに伴い、起訴率も上昇していると言われており、起訴前からの弁護士による弁護活動がさらに重要性を増しているといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による人身事故を含む刑事事件を専門とする弁護士のみが所属する法律事務所です。
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大阪府天満警察署までの初回接見費用:34,700円

あおり運転で逮捕 東京都八王子市の危険運転致死罪に強い弁護士

2018-09-04

あおり運転で逮捕 東京都八王子市の危険運転致死罪に強い弁護士

東京都八王子市で乗用車を運転していたAは、高速道路を走行中、追い越してきたVの運転に腹を立て、Vの車を追い回した後前方に割り込んで急ブレーキをかけるというあおり運転をしました。
VはAの車との衝突を回避しようとした結果、車は中央分離帯に激突し、Vは死亡しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、警視庁高尾警察署の警察官に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(危険運転致死罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

危険運転致死罪

危険運転致死罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されており、悪質な飲酒運転やスピード違反、信号無視など、いわゆる危険運転行為を行い人を死亡させた場合に成立します。
危険運転致死罪の刑罰としては、1年以上の有期懲役が規定されています。
同法2条4号では、危険運転行為として、「人又は車の進行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」が定められています。

あおり運転

あおり運転とは、走行中の車に対して車間距離を詰めたり、割り込み後に急ブレーキをかける、幅寄せをするなどによって相手を威嚇したり、嫌がらせや仕返しをする行為のことをいいます。
道路交通法違反や刑法上の暴行罪となることもありますが、このあおり運転によって人が死亡した場合には、先述した危険運転致死傷罪となった例もあります。
今回のケースでは、Aが直前に進入して急ブレーキをかけたことにより、Vの車と接近し、重大な交通の危険を生じさせていることから、あおり運転が「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の危険運転行為にあたり、さらに危険運転致死罪にあたると判断され、逮捕されたのだと考えられます。

運転中は普段より攻撃的になってしまう人もいますが、あおり運転は大変危険な行為で、人を死傷させたときには重い罰則が規定されています。
あおり運転によって人を死亡させてしまい危険運転致死罪逮捕された方やその他交通刑事事件にお悩みの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
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警視庁高尾警察署までの初回接見費用 35,800円)

東京都中野区の危険運転致傷事件で逮捕・起訴 保釈は弁護士にすぐ相談

2018-08-31

東京都中野区の危険運転致傷事件で逮捕・起訴 保釈は弁護士にすぐ相談

Aは、東京都中野区内の通行禁止道路を、時速約60キロメートルの速度で自動車で走行したことにより、歩行者の児童Vと衝突し、同人に全身打撲の傷害を負わせた危険運転致傷罪の疑いで、警視庁中野警察署逮捕された。
その後、Aは通行禁止道路を走行した危険運転致傷罪について、東京地方検察庁に起訴されることとなった。
Aの母親は、Aは素直に罪を認めていることから、なんとかして身柄解放を求めることはできないかと思い、刑事弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~危険運転致傷罪~

交通人身事故のうち、自動車運転処罰法に規定のある危険運転行為に該当し、それによって人を負傷させてしまった交通人身事故については、危険運転致傷罪が適用されます。
今回のAの行った、通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を負傷させたという行為は、自動車運転処罰法2条6号に該当し、危険運転致傷罪となると考えられます。
この危険運転致傷罪については、15年以下の懲役刑が設けられています。

~保釈~

上記事例Aの母親は、Aの身柄解放を求めていますが、起訴後の裁判段階においては、保釈請求が行われることが考えられます。
保釈とは、起訴後にいわゆる保釈金の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度のことをいいます。
保釈を行うことは、被告人の生活のためにも、公判準備のためにも、重要といえます。
保釈は、請求したからといって必ず許可されるというものではありません。
少しでも保釈の成功の可能性を上げるためにも、刑事弁護活動に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、危険運転致傷事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
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うつ状態で人身事故 危険運転致死傷罪に強い弁護士【京都市の刑事事件】

2018-07-26

うつ状態で人身事故 危険運転致死傷罪に強い弁護士【京都市の刑事事件】

京都市上京区在住のAさんは、数年前からうつ病を患っており、普段から薬を飲まないと重度のうつの症状が出てしまい、大きく判断力や集中力が低下することは自覚していた。
ある日、Aさんは、薬が切れていたため、「まずいな」と思いながらも、薬を飲まずに車を運転したところ、運転中にうつの症状が出てしまい、歩行者と接触する人身事故を起こし、京都府上京警察署危険運転致傷罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~うつ病と危険運転致傷罪~

今回の事例を見て、「Aさんはうつ病の症状によって人身事故を起こしてしまったのだから、仕方のないことだ。それでも危険運転致傷罪という重い犯罪が適用されるのか。」と感じる方もいるかもしれません。
ここで、自動車運転処罰法の条文を見てみましょう。

自動車運転処罰法3条2項
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
(※「前項と同様とする」=人に怪我をさせた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役)

このうちの「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」の中には、「自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)」が含まれています(自動車運転処罰法施行令3条5号)。
今回の事例では、判断力や集中力が大きく低下する症状のあるうつ病であるAさんが、その症状や、薬が切れていることでその症状が出る可能性があることを認識しながら、それでもあえて自動車の運転を行っています。
こうした状況にも関わらず、うつ病の症状で起きた人身事故だからと罪に問われないとなれば、危険な運転が横行することになりかねません。
そのため、危険運転致死傷罪では、病気の症状を認識しながら運転を行って人身事故を起こした場合について規定しているのです。

上記のように病気の症状によって起こしてしまった人身事故でも、その原因や状況によっては重い処罰を受けることが十分考えられるため、人身事故を起こしてしまったら出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
人身事故危険運転致死傷罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
京都府上京警察署の初回接見費用 36,300円

【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説

2018-07-22

【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説

前回の【神戸市の飲酒運転による交通事故①】の記事で解説したように、飲酒運転での交通事故は、飲酒量や、運転手の状況、被害者の有無や、負傷程度によって適用を受ける法律が異なります。
今回は、飲酒運転による交通事故で適用される法律の中で最も重いとされる危険運転致死傷罪について解説します。

危険運転致死傷罪

飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは、
①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)
②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)
の二通りがあります。

「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、交通事故前の飲酒量や、酩酊状況、交通事故を起こすまでの運転状況、交通事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。

危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。
②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。

神戸市飲酒運転交通事故を起こしてしまった方、飲酒運転による交通事故に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部:三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分、三宮・花時計前駅から徒歩5分)

睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ

2018-06-28

睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ

Aは、東京都江戸川区で、持病である重度の睡眠障害によって自動車を正常に運転できないことを認識していながら自動車を走行させ、一時停止の信号に気付かずV車に衝突した。
これによりVは全治2週間の怪我を負った。
警視庁葛西警察署は、Aを危険運転致傷罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、被害者との示談によってAの処分を軽くできないか、弁護士に相談することにした。
(5月22日掲載の朝日新聞の記事を基にしたフィクションです。)

~睡眠障害と危険運転致傷罪~

現在、自動車による人身事故事件に関しては、刑法から独立した、通称自動車運転処罰法において処罰されることになっています。
自動車運転処罰法は3条2項においては、
・「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」
・自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者」は「15年以下の懲役に処する」
危険運転致死傷罪を定めています。
そして、政令は「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」として、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害を規定しているため、この症状を自覚しながら自動車を運転し、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立することになるのです。

~危険運転致傷罪の弁護活動~

危険運転致傷罪は上記の通り、大変重い刑罰の規定されている犯罪ですが、事件の詳細な事情や示談等の弁護活動の如何によっては、起訴猶予等の処分を得ることも全く不可能ということではありません。
刑事訴訟法は、248条のおいて「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」としています。
例えば、被害者の方の被害の状況が軽いこと、被害者の方と示談を締結できて被害者の方からお許しをいただいていること等が、「罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」として考慮されることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件などの交通事故事件を含む刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
危険運転致傷事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
被害者との示談等に強い弁護士が、依頼者様のご要望に沿った弁護活動を行ってまいります。
警視庁葛西警察署までの初回接見費用:38,100円

【てんかん】危険運転致傷事件で逮捕 無罪の主張は刑事事件専門の弁護士

2018-03-20

【てんかん】危険運転致傷事件で逮捕 無罪の主張は刑事事件専門の弁護士

Aは、大阪市中央区で普通乗用車を運転中、てんかんの影響により意識喪失の状態に陥った。
その結果、Aの車は、対向車線に進出し、対向車線を進行してきたVの車と衝突した。
この結果、Vは全治3か月の怪我負った。
大阪府東警察署は、Aを危険運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の疑いで逮捕した。
しかし、Aは今までてんかんの発作が出たことはなく、自身がてんかんであるとは全く思っていなかった。
そこで、Aの家族は、危険運転致傷事件にも対応可能な刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~てんかんの発作で人身事故~

自動車運転処罰法3条2項は、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者……は十五年以下の懲役に処する」と規定しています。
そして、上記政令で定める病気には、意識障害または運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかんも含まれています。
このことにより、本件Aは3条2項における危険運転致傷罪逮捕されているのです。

もっとも、政令の規定する上記病気(本件ではてんかん)にかかっている場合でも、自覚症状がなかったり、運転には危険な状態であるとは自覚していなかった場合には、本罪の故意がないことになります。
したがって、弁護士としては、危険運転致傷罪であることの故意がない以上は、被疑者・被告人の行為は同法3条2項の構成要件に当たらず無罪であると主張することが考えられるでしょう。
しかし、本条項における故意は、何らかの病気のために正常な運転に支障が生じるおそれがある状態を認識していれば足り、具体的な病名までを認識している必要はないとされています。
このように、てんかんの発作がおこることに対する故意がないという主張には、その具体的な主張方法を含め、交通事故事件に関する判例や実務の動向に対する専門知識が必要不可欠であることは間違いありません。

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大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円

危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士

2018-02-20

危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士

Aは、最高速度40キロと指定されている大阪府池田市道路において、時速100キロを超える速度で自動車を走行させた。
Aの運転する自動車は道路を曲がり切れず道路脇の電柱に激突した。
この事故によって同乗していたVが死亡した。
大阪府池田警察署は、Aを危険運転過失致死罪の容疑で逮捕した。
その後、Aは、危険運転過失致死罪の公訴事実により起訴された。
Aの家族は、Aの裁判が裁判員裁判になることを知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。
自動車運転処罰法2条2号は、進行制御が困難な高速度で走行しよって人を死亡させたものを処罰するものと規定しています。
この危険運転過失致死は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法に該当し、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判とは、通常の職業裁判官のみの裁判とは異なり、原則として一般市民たる裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われる裁判です。
そして、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになるのです。
裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、裁判員裁判においては、過大な量形意見に対しては裁判員に対し冷静な対応を求めるなど、裁判員に配慮した弁護活動が必要となります。
ただし、裁判員裁判の対象はあくまで1審のみであり、2審(控訴審)以降は職業裁判官のみ(つまり通常の刑事裁判と同じ)構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、裁判員裁判の経験も豊富な弁護士が多数在籍しています。
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