Archive for the ‘飲酒運転’ Category

京都市の飲酒運転で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-10-21

京都市の飲酒運転で逮捕 勾留阻止の弁護士

京都市中京区在住20代男性会社員Aさんは、京都府警中京警察署により飲酒運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
逮捕後、警察の電話を受けたAさん家族は、翌日、逮捕されたAさんが留置されている京都府警中京警察署に行きました。
逮捕されたこともあり、Aさん家族は、交通事故・交通違反に強い弁護士事務所へいき、相談をしました。

今回の事件は、フィクションです。

~逮捕後の釈放~

飲酒運転の加害者・容疑者は、警察に逮捕されてしまうと、逮捕後48時間以内に検察庁の検察官に送致されます。
警察から送致を受けた検察官は、24時間以内に加害者・容疑者を勾留する必要があるか否かの判断をします。
検察官は勾留する必要があると判断すると、裁判所の裁判官に加害者・容疑者を勾留するように勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、加害者・容疑者に勾留質問(面談)をし、勾留するか否かの最終判断をします。
裁判官が勾留の必要があると判断すれば、その日を含めて10日間、勾留されます。
つまり、10日間もの間、警察署などの留置施設で身体拘束されることとなります。

勾留中は警察署の留置施設で生活をしなければなりません。
慣れない環境での生活は精神的にも肉体的にも容疑者の大きな負担となります。
勾留決定がなされる前に、交通事故・交通違反事件に強い弁護士がついていれば、勾留阻止に向けての弁護活動をすることができます。
勾留決定がなされる前の早い段階で、弁護士に依頼することをおすすめします。

近年は、飲酒運転に対する厳罰化の流れが顕著になってきています。
軽い気持ちでした飲酒運転で人生を狂わせないためにも、手遅れになる前に弁護士にご相談下さい。

飲酒運転といった交通事故・交通違反事件でお困りの方は、刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
逮捕後の勾留阻止に向けた弁護活動の経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
当法律事務所では、初回無料相談や初回接見サービスを実施しておりますので、ぜひご利用ください。
(京都府警中京警察署 初回接見費用:39100円)

京都の酒気帯び運転事件 再犯の弁護士

2015-10-10

京都の酒気帯び運転事件 再犯の弁護士

京都府警東山警察署は、酒気帯び運転の疑いで自衛官の男を現行犯逮捕しました。
男は、当初会社員を名乗っていましたが、取調べを続けるうちに自衛官であることが発覚したようです。

今回の事例は2015年9月27日の神戸新聞NEXTの記事を参考に作成しています。
登場した警察署名は、実際のものと変更してあります。

~酒気帯び運転の撲滅~

酒気帯び運転などの飲酒運転は、幾度かの厳罰化を受けて、少しずつ減少してきました。
しかし、飲酒運転の撲滅という悲願達成は、なかなか難しいようです。
それはどうしてでしょうか?

専門家によると
「自分は大丈夫」「自分は捕まらない」「自分には危険は及ばない」
という心理が原因なんだそうです。
人間のこうした心理を「非現実的な楽観主義」「自己別在の心理」と言います。

これまで幾度となく飲酒運転に起因する悲惨な死亡事故が発生し、大きく報道されてきました。
酒気帯び運転などをしている方もそれらの報道を知らないはずがないでしょう。
にもかかわらず、飲酒運転常習者が酒気帯び運転をやめることはありません。
この事実は、厳罰化による飲酒運転撲滅の限界を示していると言えます。
酒気帯び運転などの飲酒運転がいかに悪質な交通違反事件であるとしても、その厳罰化には限度があります。
この先飲酒運転の撲滅を目指すのであれば、厳罰化以外の新たな方法を模索しないといけないのでしょう。

弁護士の仕事は、酒気帯び運転などを行った犯罪者に対する刑罰を軽くすることだけではありません。
犯した罪の重さに合わせた償いのサポート、再犯を防止するためのサポートなども大事な仕事です。
近頃の犯罪傾向として、再犯が多いということが挙げられます。
飲酒運転も例外ではありません。
酒気帯び運転などの飲酒運転を撲滅するためには、違反者に寄り添う弁護士が果たす役割も重要なのかもしれません。

あいち刑事事件総合法律事務所は、酒気帯び運転などの交通違反事件に関する法律相談も承っております。
不起訴にしてほしい、執行猶予にしてほしいという相談だけでなく、罪を償いたい、更生したいという相談でも結構です。
無料法律相談の受け付けは、24時間365日行っております。
お気軽にお電話下さい(0120-631-881)。
(京都府警東山警察署の初回接見費用 4万720円)

 

岐阜県の飲酒運転で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-10-09

岐阜県の飲酒運転で逮捕 勾留阻止の弁護士

岐阜県岐阜市在住20代男性公務員Aさんは、岐阜県警岐阜北警察署により飲酒運転をさせたとして道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、職場の後輩と飲酒をした後、互いに酒気を帯びていながら同人の車を後輩に運転させたようです。
取調べに対し、Aさんは素直に容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~同乗者も処罰されるケース~

飲酒運転といっても、単に酒気を帯びた状態で運転した場合のみが処罰されるだけではありません。
上記、事例のように、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、車両を運転させ、自ら同乗した者も処罰されます。
以下は、上記内容同様、道路交通法違反となった実際に起こった判例を要約したものです。
(長野地裁平成23年(わ)第248号 平成24年7月5日判決)

【事実の概要】
被告人は、運転者が酒気を帯びていることを知っていた。
にもかかわらず、駐車場において、運転者に対し、暗にその普通乗用自動車(以下「本件車両」という。)で自己を運送することを依頼した。
そして、運転者が、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する本件車両に同乗したものである。

【判決】
懲役1年10月
執行猶予4年

【量刑の理由】
・被告人は本件以前から同様の行為を繰り返す中で本件犯行に及んでおり、反復継続性が窺える。
・2名の死傷者を出し、その母親は、被告人についても厳しい処罰感情を表明している。
飲酒運転が社会的な問題となっている今日、被告人の行為は厳しく非難されなければならない。

飲酒運転でお困りの方は、勾留阻止を獲得している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
勾留阻止・保釈に強い弁護士が身体拘束の解放活動を積極的に行っております。
また、当事務所には、刑事事件を専門とする弁護士しか在籍しておりませんので、刑事事件なら何でも取り扱えます。
(岐阜県警岐阜北警察署 初回接見料:43500円)

尼崎市の飲酒運転で逮捕 無料相談の弁護士

2015-09-27

尼崎市の飲酒運転で逮捕 無料相談の弁護士

兵庫県尼崎市在住40代男性会社員Aさんは、兵庫県警尼崎東警察署により飲酒運転の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、会社の飲み会の帰りに飲酒をした状態で原動機付自転車を運転したそうです。
調べに対し、Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~酒気帯び運転と酒酔い運転~

飲酒運転といっても、道路交通法上、以下の2つに分かれています。
・酒気帯び運転
→酒気を帯びた状態で運転すること。
(法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・酒酔い運転
→アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。
(法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金)

~飲酒運転と刑罰~

酒気帯び運転酒酔い運転といった飲酒運転で検挙されてしまうと、初犯であれば略式裁判による罰金処分の場合が多くみられます。
ただし、検出された血中又は呼気中のアルコール濃度が高い場合には、初犯であっても正式裁判になる可能性があります。

酒気帯び運転酒酔い運転といった飲酒運転は道路交通法改正により厳罰化されております。
飲酒運転だけでなく、飲酒運転を容認、助長した車提供者、酒類提供者、同乗者についても罰則が定められています。
罰金処分でも前科が付いてしまいますので、気を付けましょう。

酒気帯び運転・酒酔い運転弁護士をお探しの方は、交通違反・交通事故に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
酒気帯び運転や酒酔い運転といった飲酒運転事案も多数取り扱っております。
交通違反・交通事故でお困りの方は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
もちろん経験豊富で評判のいい弁護士が一から丁寧に対応いたします。
(兵庫県警尼崎東警察署 初回接見料:35100円)

愛知県の酒気帯び運転事件 懲役刑に強い弁護士

2015-09-16

愛知県の酒気帯び運転事件 懲役刑に強い弁護士

公務員Aさんは、酒気帯び運転の状態で車を運転し、物損事故を起こしたとして愛知県警豊川警察署の取調べを受けています。
同署によると、Aさんを逮捕する方針はないようです。
しかし、Aさんは酒気帯び運転で処罰されれば、仕事が続けられなくなるという点が不安でなりません。
取調べ後、すぐに酒気帯び運転に強いと評判の弁護士に相談してみることにしました。
(このお話はフィクションです)

~最近の酒気帯び運転事件のニュース~

近年は酒気帯び運転に対する処罰が厳しくなっているという意識が世間に浸透してきたように思います。
しかし、酒気帯び運転事件が撲滅される気配は一向にありません。

・前日夜に飲酒、酒気帯び運転したとして西宮市職員が逮捕された事件(産経新聞9月11日)
飲酒運転で高速道路を逆走したとして歯科医師が逮捕された事件(朝日新聞デジタル9月11日)
・酒を飲んで高速道路を逆走し、タクシーと正面衝突したとして大工の男が逮捕された事件(産経新聞9月10日)
・酒気帯び運転をして男女計3人に重軽傷を負わせたとして19歳の少年が逮捕された事件(産経新聞9月8日)
など、多数報道されています。

~酒気帯び運転の発覚が怖くても・・・~

飲酒運転をする人の中には、それが犯罪だと分かっている人がほとんどだと思います。
そのため酒気帯び運転が発覚しそうになったとき、反射的に「逃げよう」としてしまうこともあるでしょう。
しかし、酒気帯び運転の発覚を免れるべく、逃走を図ることは、犯罪になる可能性があるということをご存知でしょうか?
自動車運転死傷行為処罰法4条では、車で死傷事故を起こした人が酒気帯び運転などの発覚を免れるために逃走する行為を処罰しています。
法定刑は、12年以下の懲役刑です。

これは逃走することによって刑が軽くなるという、いわゆる「逃げ得」を許さないために定められたものです。
12年以下の懲役刑というのは、非常に重い懲役刑です。
飲酒運転の発覚が怖いからと言って、逃げてしまうのは得策とは言えないでしょう。

酒気帯び運転事件でお困りの方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
懲役刑を回避したい」「懲役刑の執行を猶予されたい」などというご希望をかなえられるよう、弊所の弁護士が万全の弁護活動を行います。
(愛知県警豊川警察署 初回接見費用:4万1500円)

岐阜市の飲酒運転事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-09-04

岐阜市の飲酒運転事件で逮捕 無罪の弁護士

岐阜県岐阜市在住40代男性会社員Aさんは、岐阜県警岐阜中警察署により道路交通法違反酒気帯び運転)の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは、朝仕事に向かう途中、事故に遭い、その際に呼気検査を受け数値が出てしまったようです。
Aさんは、たしかに昨夜は晩酌したが、しっかり睡眠をとったとして容疑を否認しています。

今回の事件はフィクションです。

~犯罪成立には故意が必要?~

上記、事例で問題となっているのは、Aさんの故意の部分です。
刑法に記載されている内容の行為をし、それが違法な行為であっても、それを行ったことに責任(ここでは故意)が認められなければ犯罪は成立しません。
つまり、無罪です。

飲酒運転が問題となる場合も、それが犯罪とされるには飲酒運転しているという認識(故意)が必要となります(刑法38条1項)。
本件では、Aさんは、朝の運転時に酒気帯び運転をしているという認識はなかったと言っています。
このような事案の場合、弁護士に依頼することでどのような弁護活動をし、どのような結果になるのでしょうか。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成元年10月26日、鹿児島地方裁判所で開かれたものです。

【事実の概要】
被告人は、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、道路において普通乗用自動車を運転した。

【判決】
無罪

【判決の理由】
酒気帯び運転道路交通法117条の2第1号)の罪の故意が成立するためには、行為者がアルコールを自己の身体に保有しながら車両等を運転することの認識が必要です。
しかし、以下の内容から、被告人に酒気帯び運転の故意を認めるに足りる事情がないとしました。
・晩酌をする習慣があったが、これまで晩酌の翌日にアルコールが残っていると感じたことはなく、晩酌の翌日にアルコール検査などを受けたこともない。
・被告人は、酒を飲んだ翌朝妻から酒臭いと言われたことがあるが、それは友人と外に飲みに行った時で、通常の晩酌の翌朝はそのようなことはない。
・普段の晩酌と比べると被告人の体調が悪く、晩酌の時間が遅かったが、翌朝までアルコールが残っているのではないかとの危惧を抱かせるような飲酒状況ではない。

飲酒運転でお困りの方は、道路交通法違反事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
飲酒運転で検挙されてしまうと、刑事処罰がなされ、罰金刑・執行猶予判決などといった可能性が高まります。
当事務所には、道路交通法違反をはじめとする刑事事件・少年事件で評判のいい弁護士が多数在籍しております。
無罪にならないかとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(岐阜県警岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円)

大阪の酒酔い運転事件で逮捕 呼気検査の弁護士

2015-08-22

大阪の酒酔い運転事件で逮捕 呼気検査の弁護士

Aさんは酒酔い運転をしたとして大阪府警豊中警察署に逮捕されました。
以前にも酒酔い運転で有罪判決を受けた経験があったAさんは、減刑を勝ち取ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

~飲酒運転に関する判例~

酒酔い運転などの飲酒運転を検挙する場合、通常は呼気検査の結果が証拠になります。
しかし、今回ご紹介する判例は、そういった科学的判定によらなくても酒気帯び運転として有罪判決を下すことができるとした点で注目です。
今回は東京高等裁判所昭和58年6月1日判決をご紹介します。
被告人は、飲酒運転・無免許運転の末、交通事故を起こしたとして罪に問われていました。

裁判で認定された事実によると、被告人は、空腹状態で6時間半ほどの間に3軒の店をはしご酒し、
・ビール4本
・ウイスキー水割り5、6杯
程度を飲み、最後の店を出る頃には「相当出来上がったという感じ」がした状態であったとのことです。
本件事故は、その状態から30分も経たないうちに車を運転した結果、発生していました。

東京高裁は、
「酒気帯びの事実を認定するには、必ずしも科学的判定によらなければならないわけではない。
犯行前の飲酒量、飲酒状況、飲酒後の経過時間などの諸般の事情から明白に判定できる場合がある。」
としました。
その上で、上記の被告人が酒気帯び運転をしていたという事実を認めたのでした。
なお、このような内容の判例は他にもあります(例:福岡高裁那覇支部昭和61年6月11日)。

今回ご紹介した通り、飲酒運転の検挙は必ずしもアルコール検査による必要がないようです。
ですから、アルコール検査を拒むという行為も罪を免れる方法としては、万全ではありません。
そもそも、現在はアルコール検査を拒むこと自体犯罪になります。
やはり酒酔い運転事件などでお困りの場合は、まず弁護士に相談するのがベストでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間土日休日も休まず、無料相談の受付を行っております。
大阪府警豊中警察署に逮捕されたという場合は、警察署に弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万7300円)。
ぜひ一度お電話ください。

大阪の酒気帯び運転で逮捕 無罪に強い弁護士

2015-08-12

大阪の酒気帯び運転で逮捕 無罪に強い弁護士

Aさんは酒気帯び運転の容疑で起訴されていましたが、無罪となりました。
大阪地方検察庁は、控訴する方針です。
Aさんは、昨年酒気帯び運転の容疑で大阪府警高槻警察署に逮捕されていました。
(フィクションです)

~酒気帯び運転事件で無罪となったケース~

今回は、平成23年1月17日大分地方裁判所判決をご紹介したいと思います。
まずは、事実関係をご説明しましょう。
被告人は、車を運転して立ち寄ったコンビニの駐車場から車を発進させる際、運転操作を誤りコンビニの壁に衝突しました。
そして、その件を直ちに警察に報告することなく、現場を立ち去ったそうです。
なお、事故当時、被告人は酒気帯び状態でもあったようです。

このような場合、通常は、被告人に酒気帯び運転当て逃げの罪などが成立すると考えられます。
しかし、裁判所は酒気帯び運転と当て逃げについて無罪を言い渡しました。
その理由は、これらの行為が「道路上」でなされたものではなかったからです。
道路交通法上、酒気帯び運転当て逃げは、「道路」にあたる場所で行われなければ、犯罪とされないのです。
大分地裁によると、コンビニの駐車場からコンビニ店舗の壁までのスペースは道路交通法上の「道路」にあたらないようです。

もっとも、被告人は、本件事故でコンビニ店の壁を破壊したとして懲役5ヵ月の実刑判決を受けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
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弁護士が大阪府警高槻警察署で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万7100円になります。

大阪府の飲酒運転事件で逮捕 呼気検査に強い弁護士

2015-08-06

大阪府の飲酒運転事件で逮捕 呼気検査に強い弁護士

Aさんは、飲酒運転をしたとして大阪府警旭警察署に逮捕されました。
後日大阪簡易裁判所に起訴されたものの、腑に落ちない点がありました。
呼気検査の方法に誤りがあったのではないかと感じていたのです。
(フィクションです)

~呼気検査の結果の信用性が否定された事例~

飲酒運転で検挙する場合、必ず呼気検査が行われます。
運転手の体内から基準値を超えるアルコールが検出されると、それは飲酒運転の動かぬ証拠となってしまいます。
もっとも、これは呼気検査が正しく行われていればの話です。
今回ご紹介するのは、呼気検査の方法に誤りがあったためその結果の信用性が否定された事例です。

■京都簡易裁判所判決昭和56年10月13日
呼気検査を行う場合、少なくとも飲酒後30分を経過するまでは、被検査者にうがいをさせてから検査を行わなければなりません。
被検査者の口中にあるアルコールの混入を防止し、体内のアルコール濃度を正確に測定するためです。

本件で被告人は呼気検査から20分以内にウイスキーが入った紅茶を飲んでいたようです。
しかし、検査にあたった警察官は、飲酒後30分を経過しているという被告人の自供を信用し、うがいをさせていませんでした。
その結果、本件検査で測定されたアルコール濃度は、信用性に欠けると判断されてしまったのです。

裁判所は、同検査で測定された基準値を超えるアルコール濃度は、被告人が体内に保有したアルコール濃度を測定したと断定することができないとしました。
検察官が提出した証拠のうち、これ以外に被告人が体内に基準値を超えるアルコールを保有していたことを示すものはありませんでした。
以上より、被告人は無罪とされたのです。

警察や検察の捜査の中で、少しでも怪しいと思う点があれば、いつでも弁護士にご相談下さい。

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飲酒運転事件で困った・呼気検査のことについて聞きたいという場合は、いつでもご相談下さい。
なお、大阪府警旭警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万7100円)。

大阪市の酒酔い運転で逮捕 罰金に評判の弁護士

2015-07-21

大阪市の酒酔い運転で逮捕 罰金に評判の弁護士

大学生のAさんは、巡回中の警察官に停められ、呼気検査を受けました。
Aさんは大阪府警港警察署から罰金刑になるかもしれないと言われています。
就職活動への影響をおそれたAさんは不起訴処分を求めて弁護士に相談することを望みました。
(この事件はフィクションです)

~自転車の飲酒運転は処罰の対象なのか~

道路交通法では、酒気を帯びて車両を運転することが禁止されています。
道路交通法上の車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをいうとされています。
そして、軽車両には自転車が含まれることが明記されています。

つまり、酒気を帯びて自転車を運転することは、道路交通法上の違法に当たるのです。
しかも、自転車の場合はいわゆる青切符が無いので、直ちに刑事罰、すなわち前科につながります。
ただし、自転車の場合は酒気帯び運転をした場合の罰則はないため、酒酔い運転をした場合にのみ罰せられることになります。

自転車で酒酔い運転をした場合の罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と非常に重い罰となっています。
このとき運転していた人以外にも罰せられる場合があります。
・自動車を貸した人は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・酒を提供したり勧めたりした人は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
になります。

このように自転車であっても、飲酒運転は厳しい罰則があります。
自転車だからお酒を飲んでいいんだとは絶対に思わないようにしましょう。

身近に自転車の飲酒運転で逮捕されてしまった人がいる場合には、速やかに弁護士にご相談下さい。
懲役刑か罰金刑かはその後の弁護活動によっても左右されます。
迅速な対応が望ましい結果にもつながります。

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酒酔い運転をはじめ、飲酒運転において罰金刑に留めた評判のいい弁護士が丁寧にご対応致します。
なお、大阪府警港警察署に逮捕されてしまった場合には、弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5800円)。

 

 

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