岐阜県の飲酒運転で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-10-09

岐阜県の飲酒運転で逮捕 勾留阻止の弁護士

岐阜県岐阜市在住20代男性公務員Aさんは、岐阜県警岐阜北警察署により飲酒運転をさせたとして道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、職場の後輩と飲酒をした後、互いに酒気を帯びていながら同人の車を後輩に運転させたようです。
取調べに対し、Aさんは素直に容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~同乗者も処罰されるケース~

飲酒運転といっても、単に酒気を帯びた状態で運転した場合のみが処罰されるだけではありません。
上記、事例のように、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、車両を運転させ、自ら同乗した者も処罰されます。
以下は、上記内容同様、道路交通法違反となった実際に起こった判例を要約したものです。
(長野地裁平成23年(わ)第248号 平成24年7月5日判決)

【事実の概要】
被告人は、運転者が酒気を帯びていることを知っていた。
にもかかわらず、駐車場において、運転者に対し、暗にその普通乗用自動車(以下「本件車両」という。)で自己を運送することを依頼した。
そして、運転者が、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する本件車両に同乗したものである。

【判決】
懲役1年10月
執行猶予4年

【量刑の理由】
・被告人は本件以前から同様の行為を繰り返す中で本件犯行に及んでおり、反復継続性が窺える。
・2名の死傷者を出し、その母親は、被告人についても厳しい処罰感情を表明している。
飲酒運転が社会的な問題となっている今日、被告人の行為は厳しく非難されなければならない。

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(岐阜県警岐阜北警察署 初回接見料:43500円)

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