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新宿区の道路交通法違反事件で懲役に強い弁護士 逮捕と償いの方法
新宿区の道路交通法違反事件で懲役に強い弁護士 逮捕と償いの方法
Aさんは、酒気帯び運転や無免許運転など、道路交通法違反事件を繰り返す常習犯でした。
ですが、今回2回目の酒気帯び運転による検挙を受けて、初めて更生を誓うに至りました。
しかし、どうやって罪を償い、更生を図ればいいのかわかりません。
そんなとき、いいアドバイスをくれたのは、道路交通法違反事件で有名な弁護士Bでした。
(フィクションです)
~贖罪寄付という償いの方法~
酒気帯び運転や無免許運転など、道路交通法違反事件で検挙された場合、懲役という刑罰を受ける可能性があります。
道路交通法違反事件の中には、反則金を納めれば済む軽微なものもありますが、酒気帯び運転や無免許運転の場合には、そうはいきません。
懲役という刑罰により、刑務所に入るという現実が一気に迫ってきます。
その様な現実に直面すると、急に「償い」の思いがわいてくる方もいらっしゃるようです。
ですが、道路交通法違反事件の場合、謝罪するべき被害者がいないということも少なくありません。
そうなれば、償いの方法がすぐには思いつかないということもあるでしょう。
そこで、今回は、贖罪寄付という償いの方法をお伝えします。
贖罪寄付とは、罪を償うために公的団体に寄付することを言います。
無免許運転や酒気帯び運転などの道路交通法違反事件のように、被害者がいない場合によく用いられる償いの方法です。
少し古いデータですが、平成13年4月~平成15年3月までの間に道路交通法違反事件に関連して行われた贖罪寄付は、83件ありました。
その金額は、1万円~500万円までと非常に幅広いです。
贖罪寄付の量刑への影響を一概に論じることはできませんが、判決で考慮してもらえる可能性はあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、今日も道路交通法違反事件の相談が寄せられています。
法律相談・初回接見予約のお電話は、24時間365日、受け付けています。
今すぐに弁護士を見つけたいという方は、ぜひ0120‐631‐881までお電話ください。
警視庁新宿警察署までの初回接見費用についても、お電話にてお問い合わせください。
東京都足立区の執行猶予期間中の飲酒運転 交通事件には弁護士
東京都足立区の執行猶予期間中の飲酒運転 交通事件には弁護士
Aさんは、お酒を飲んで車を運転していたところ、警視庁綾瀬警察署の行っていた交通検問にひっかかってしまいました。
Aさんは、東京地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、以前にも飲酒運転をしており、執行猶予中でした。
執行猶予を取り消されることを心配したAさんは、飲酒運転に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~執行猶予と飲酒運転~
飲酒運転をして懲役刑が言い渡されても、執行猶予付きの判決が言い渡されれば、刑務所に入らなくてもよいことになります。
しかし、執行猶予付き判決が言い渡されても、その期間中に再度犯罪を犯した場合は、執行猶予が取り消されてしまうことがあります。
執行猶予とともに言い渡された分の刑と、新たに犯した犯罪の刑を合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
同種の前科がある場合、再度執行猶予付き判決を得ることは難しくなります。
したがって、飲酒運転による執行猶予中にもかかわらず、また飲酒運転を犯してしまった、という場合は、すぐに交通事件に強い弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転の執行猶予獲得の実績がございます。
初回無料の法律相談では、交通事件を含む刑事事件専門の弁護士が、執行猶予獲得のための法的アドバイスもさせていただきます。
飲酒運転などの交通事件でお困りの方は、すぐにご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881で、24時間受け付けております。
警視庁綾瀬警察署への初回接見費用についても、こちらのお電話にて、ご案内いたします。
四日市市の酒気帯び運転幇助事件で逮捕 交通事件専門の弁護士
四日市市の酒気帯び運転幇助事件で逮捕 交通事件専門の弁護士
Aさんは、友人のBさんを、三重県四日市市にある自宅に招いて一緒に食事をとっていました。
Aさんは、Bさんが自動車を運転してAさん宅まで来ていることや、帰りも自動車を運転して帰ることを知っていましたが、Bさんに酒を勧め、Bさんに酒を提供しました。
Bさんは出された酒を飲んだ後、自動車を運転して帰路につきました。
しかし、道中で交通検問をしていた三重県警四日市北警察署の警察官に、酒気帯び運転(道路交通法違反)の容疑で任意同行されてしまいました。
さらに、Bさんに酒を提供したAさんも、酒気帯び運転幇助(道路交通法違反)の容疑で、警察に話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・酒気帯び運転幇助(道路交通法違反)について
道路交通法では、酒気帯び運転が禁止されています(道路交通法65条1項)。
酒気帯び運転とは、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転をおこなうことをいいます。
そして、酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類を提供したり、飲酒を勧めることも禁止されています(道路交通法65条3項)。
これに違反した上、その酒類の提供を受けたり、飲酒を勧められた人が酒気帯び運転をした場合、酒類を提供し、進めた人も2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の3の2の2項)。
軽い気持ちで酒類を勧めたり、飲ませたりしてしまったことが、思わぬ大事故へと繋がり、さらに自分も処罰の対象とされてしまうかもしれません。
そうなってしまった場合、早急に交通事件に強い弁護士に相談する機会を設けた方がいいでしょう。
弁護士に詳しい事情を説明したり、今後の流れや方針を理解したりすることで、不安を取り除くことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、酒気帯び運転幇助事件でお困りの方、交通事件で逮捕されてしまった方のお力になります。
24時間体制で、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お電話ください。
(三重県警四日市北警察署までの初回接見:3万8900円)
名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 情状に強い弁護士
名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 情状に強い弁護士
Aは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、名古屋市緑区青山付近道路において、無免許で普通乗用自動車を運転し、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、Bが運転する原動機付自転車に自車を衝突させて、同人に加療約20日間を要する傷害を負わせ、その運転の時のアルコールの影響の程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させる行為をしました。
Aにはどのような罪が問われるのでしょうか。
(フィクションです)
~無免許・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件での情状~
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条に規定されており、法定刑は12年以下の懲役とされています。
今回の事案では、Aは無免許であることが分かっていますので、同法第6条第3項により、法定刑が15年以下の懲役と重くなっています。
仮に、Aに対する情状が認められたとしたら、刑法上では酌量減軽がなされることになりますので、15日以上7年6月以下の範囲で刑が決定されることになります(刑法第66、71、68条参照)。
1月以上15年以下の懲役の範囲で刑が決定されることになるよりも、15日以上7年6月以下の範囲で刑が決定されることになる方がAにとって有利であることは間違いありません。
そうすると、執行猶予を得るためには3年以下の懲役を言い渡されなければなりませんので、執行猶予を得られる可能性は高くありませんが、Aに関する情状事実をあげて裁判官に対して説得をすることで、少しでもAの刑務所での服役期間を短縮することができる可能性が高くなります。
ですので、名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件を起こした方は、情状に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警緑警察署の初回接見費用:3万7800円)
名古屋市の酒気帯び運転事件で証言 偽証罪に強い弁護士
名古屋市の酒気帯び運転事件で証言 偽証罪に強い弁護士
名古屋市千種区在住のAさん(20代男性)は、同僚Bが起こした酒気帯び運転事件の証人として裁判に呼び出されました。
被害会社の上司から、Bは酒気帯び運転をしていないという虚偽の証言をするよう指示されていたAさんは、上司に逆らうことが出来ず、その通りに証言しました。
後日になって、Bの酒気帯び運転の事実を証言する別のものが現れ、Aさんの証言は嘘であることがばれてしまいました。
Aさんは偽証罪の疑いで、愛知県警千種警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんは、自分は嘘を言うつもりではなかったして無罪を主張し、刑事事件に強い弁護士に、事件の弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
~「偽証罪」とは~
刑事裁判において証人として呼ばれ、「良心に従って、真実を述べる」旨を宣誓した者が、嘘の証言をした場合には、刑法の「偽証罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
酒気帯び運転事件の刑事裁判で虚偽の証言をした上記のAさんのようなケースが典型例です。
偽証罪に問われるのは、証人が自分の記憶と異なる証言をした場合です。
たとえ自分の記憶と異なる証言をした結果、その証言がたまたま真実だったとしても、偽証罪に問われることになると考えられます。
偽証罪の主体は「法律により宣誓した証人」であるとされています。
「被告人」が虚偽の陳述をしたとしても、偽証罪に問われることはありません。
しかし、上記のAのように証人として刑事裁判に参加した者が、真実を述べると宣誓したにもかかわらず嘘の証言をすれば、偽証罪に問われます。
交通事故・交通違反事件でも、度々、真犯人をかばうための身代わり出頭や虚偽証言が行われます。
「大切な人を守りたい」「本当のことを話すと自分が困る」など、その理由は様々だと思います。
しかし、これらの行為は、犯人隠避罪や偽証罪という犯罪行為であることをよくよく覚えておいていただきたいと思います。
あいち刑事事件総合法律事務所では、無料相談を通じて、弁護士に事件のことを相談していただけます。
酒気帯び運転事件で逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)
名古屋市の飲酒運転事件 逮捕を回避する弁護士
名古屋市の飲酒運転事件 逮捕を回避する弁護士
飲酒運転事件の容疑者として逮捕されたAさんは、逮捕時、瑞穂スタジアムでサッカーを観戦した後、友人と車で帰宅しているところでした。
観戦後、自身が応援するチームが勝利したことに気をよくし、近くのバーで飲酒した上での帰宅でした。
Aさんは、常日頃から飲酒運転など交通違反に対して細心の注意を払って生活していました。
しかし、この日ばかりは、日頃のストレスも相俟って、どうしても我慢できなかったとのことです。
ちなみに、愛知県警瑞穂警察署は、最近飲酒運転撲滅に特に力を入れているそうです。
(フィクションです)
~犯罪が起これば、必ず逮捕される?~
犯罪にも軽いものから重いものまで様々あります。
犯罪の種類によっては、軽微な犯罪であることを理由に逮捕されないということもあり得ます。
ですから、結論からいうと、犯罪を犯せば「必ず」逮捕されるわけではありません。
殺人や放火と軽微な道交法違反(例えば、10キロ程度のスピード違反)が逮捕の場面で同列に扱われるわけではないということです。
ただし、Aさんがしてしまった飲酒運転という犯罪は、どちらかと言えば、殺人や放火と近い扱いです。
飲酒運転の危険性は、誰もが知るところだと思います。
そのため、現在は特に厳しく取り締まられる犯罪の一つになっています。
当然、逮捕の可能性も高い犯罪であると言わざるを得ません。
飲酒運転事件を起こしてしまったという方は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、逮捕の可能性や取調べの受け答え方法、今後の流れなどを詳しく説明させていただきます。
刑事事件専門だからこそ、弁護士による質の高いアドバイスが可能です。
逮捕を回避できるよう、全力を尽くさせていただきます。
逮捕されてしまった後であれば、一日でも早く釈放されるように手を尽くします。
(愛知県警瑞穂警察署 初回接見費用:3万6200円)
名古屋市の酒気帯び運転で懲役刑 逮捕されたら弁護士
名古屋市の酒気帯び運転で懲役刑 逮捕されたら弁護士
名古屋市中村区在住30代男性自営業Aさんは、愛知県警中村警察署により飲酒運転(道路交通法違反)の容疑で書類送検されました。
Aさんは、過去に飲酒運転をしており、現在執行猶予中でありました。
警察からは執行猶予がつかない実刑判決となる可能性があると言われ、執行猶予獲得の実績のある弁護士事務所に相談に行きました。
(今回の事件はフィクションです。)
~執行猶予とは~
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間をいいます。
例えば、交通違反・交通事故を起こして懲役刑が言い渡されても、執行猶予付きの判決を受けることで、ただちに刑務所に入らなくてもよいことになります。
懲役刑や禁錮刑が言い渡される場合は、刑務所内で服役するか否かに関わるため、執行猶予を獲得する意味があると言えます。
執行猶予付き判決が得られる可能性は、事件の内容や前科歴などに大きく影響されます。
まずは、執行猶予獲得の実績のある弁護士に相談することをおすすめします。
なお、罰金刑の場合でも50万円以下の罰金刑であれば、執行猶予が言い渡される可能性はあります。
しかし、実際に罰金刑で執行猶予付き判決になるケースは稀です。
~執行猶予中の酒気帯び運転~
仮に執行猶予付き判決が得られても、執行猶予期間内に再度犯罪を犯した場合は、執行猶予が取り消されることがあります。
執行猶予が取り消された場合、執行猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせた期間、刑務所に服役しなければならなくなります。
ただし、過去に飲酒運転を繰り返している方や執行猶予期間中の方については、執行猶予が付かない実刑判決なるケースが多くみられます。
執行猶予が付かない実刑判決になるか否かは、執行猶予に強い弁護士事務所にお問い合わせください。
執行猶予期間中に酒気帯び運転をして弁護士をお探しの方は、執行猶予獲得の実績がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
交通違反・交通事故事件を多数取り扱った弁護士が、執行猶予獲得に向けたアドバイスをさせていただきます。
初回無料相談を実施しておりますので、まずは当法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県警中村警察署 初回接見料:33100円)
大阪市の飲酒運転で逮捕 罰金の弁護士
大阪市の飲酒運転で逮捕 罰金の弁護士
大阪市住吉区在住50代男性公務員Aさんは、大阪府警住吉警察署により飲酒運転(道路交通法違反)の容疑で任意同行を受けました。
取調べの中で、罰金刑以上になると警察官に言われ、罰金刑よりも重たい刑罰を恐れたAさんは、弁護士に相談しました。
Aさんが相談に行った弁護士事務所は、飲酒運転といった交通違反に強い弁護士が在籍しているそうです。
(今回の事件はフィクションです。)
~飲酒運転の種類~
飲酒運転をすると道路交通法違反となります。
飲酒運転(道路交通法違反)は、2007年の道路交通法改正により、罰則が強化されて厳罰化されました。
それとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
以下、飲酒運転に係わる道路交通法違反の法定刑を示します。
・飲酒運転のうち、酒酔い運転の法定刑
→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2)。
・飲酒運転のうち、酒気帯び運転の法定刑
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金(117条の2の2)。
・飲酒運転を下命・容認した者、車両提供者や酒類提供者、同乗者についての法定刑
→道路交通法第117条の2、117条の2の2、117条の3の2
・飲酒検知を拒否した場合の法定刑
→3月以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第118条の2)。
~飲酒運転と罰金~
飲酒運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多くみられます。
しかし、検出された血中又は呼気中アルコール濃度が高い場合には、罰金刑よりも重い処分となる可能性もあります。
つまり、たとえ初犯であっても正式裁判になるということです。
上記、Aさんの場合、職業が公務員とあるように、公務員の方は禁錮刑以上の刑罰を受けてしまうと失職してしまいます。
ですから、失職しないためには罰金刑にとどめる必要があります。
公務員に限らず、会社員でも会社の規則等で同様の内容が定められている場合もありますので注意が必要です。
飲酒運転(道路交通法違反)でお悩みの方は、交通違反に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
どうしても罰金刑でとどめてほしい、正式裁判をさせてほしいといった相談も受け付けております。
交通違反・交通事故に強い法律事務所ですので、経験の豊富な弁護士が在籍しております。
(大阪府警住吉警察署 初回接見料:36800円)
名古屋市の飲酒運転で逮捕 前科の弁護士
名古屋市の飲酒運転で逮捕 前科の弁護士
名古屋市中村区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により飲酒運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんは、過去に飲酒運転で罰金処分を受けており、今回は2回目の逮捕です。
逮捕された翌日釈放され、前科のあるAさんは道路交通法違反に強い弁護士に相談に行きました。
今回の事件はフィクションです。
~判例の紹介~
上記事例のように、飲酒運転の前科がある場合は正式裁判になる可能性があります。
もし、前科がある場合は、そのままにせずに道路交通法違反に強い法律事務所の弁護士に相談することをお勧めします。
以下、紹介する判例は、平成15年12月16日判決、静岡地方裁判所浜松支部で開かれた道路交通法違反(飲酒運転)被告事件です。
【事実の概要】
被告人は,酒気を帯び,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で,高速道路において,大型乗用自動車を運転した。
【判決】
懲役2年
【判決の理由】
被告人には酒気帯び運転の罪により罰金刑に処せられた同種前科もあることをも併せ考えると,本件犯行について,被告人は厳しい非難をまぬがれない。
その刑事責任にはまことに重いものがあるというべきである。
飲酒運転(道路交通法違反)の刑事処罰は厳罰化しているため、前科のある方は正式裁判の可能性も考えられます。
もし、前科があるなどで心配されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
前科がある方でも、弊所の弁護士による万全の弁護活動の結果、罰金処分となり正式裁判を回避された方もいらっしゃいます。
弁護士事務所を探すなら、一日でも早い方が良いでしょう。
(愛知県警中村警察署 初回接見料:33100円)
三重県の飲酒運転で逮捕 保釈の弁護士
三重県の飲酒運転で逮捕 保釈の弁護士
三重県伊勢市在住30代男性会社員Aさんは、三重県警伊勢警察署により飲酒運転(道路交通法違反)などの容疑で逮捕されました。
Aさんは、否認をしているため、そのまま逮捕・勾留されました。
家族からの依頼を受けたB弁護士は、保釈に向けて弁護活動を行おうと思っております。
~交通違反と保釈~
保釈とは、起訴後の裁判段階で加害者・被告人の身体拘束を解く手続きをいいます。
逮捕・勾留され、その後、起訴されても保釈をしなければ身体拘束が継続したままとなります。
保釈しないまま身体拘束が続くと、会社や学校などに通勤・通学することができず、解雇・退学処分となる可能性が高まります。
ですから、飲酒運転で逮捕・勾留されているなら、起訴後すぐに保釈してもらえるように飲酒運転に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
~保釈の条件とは~
飲酒運転事件などで保釈が認められるにはいくつかの条件があります。
その中でも特に重要な保釈の条件は以下の通りです。
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
以上で3点を主張することが重要となります。
保釈請求の際に、弁護士を通じて上記3点をすることになります。
保釈が認められるように、保釈を得意とする弁護士に依頼しましょう。
保釈が認められれば、家族のもとで生活ができ、会社などにも通うことができます。
少しでも早い段階で保釈がなされるように、保釈の経験を持つ弁護士に依頼するようにしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は保釈経験が豊富です。
保釈に関する相談は、当法律事務所までお問い合わせください。
(三重県警伊勢警察署 初回接見料:125920円)