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【神戸市の飲酒運転による交通事故①】刑事事件に強い弁護士が解説
【神戸市の飲酒運転による交通事故①】刑事事件に強い弁護士が解説
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に、飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方からのご相談がよくあります。
そこで、2回にわたって、飲酒運転で交通事故を起こしてしまったときに適用される法律を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
①道路交通法違反(酒気帯び運転・酒酔い運転)
起こしてしまった交通事故が物損事故の場合は、物損事故を警察に届け出ずに、事故現場から立ち去ると、道路交通法の不申告罪や危険防止措置義務違反に問われるおそれがありますが、きちんと事故を警察に届け出て処理をしていれば、交通事故を起こしたこと自体に対して適用される法律はありません。
飲酒運転で物損事故を起こした運転手には、道路交通法違反が適用され、呼気検査によって体内のアルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、運転手の酒酔い状況から、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合は、アルコール量に関係なく酒酔い運転となり、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
②過失運転致死傷罪
起こしてしまった交通事故が人身事故の場合は、道路交通法違反(飲酒運転)が適用されるだけでなく、過失運転致死傷罪の適用も受けることが多いです。
過失運転致死傷罪の罰則規定は「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、飲酒運転で人身事故を起こした場合は、道路交通法(酒気帯び運転・酒酔い運転)違反との併合罪となります。
そのため、酒気帯び運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は150万円以下の罰金」、酒酔い運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は200万円以下の罰金」です。
もし飲酒運転でひき逃げ事件を起こした場合は、過失運転致死傷罪と飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)と救護義務違反の3つ罪で併合罪となるので、一番重くて「15年以下の懲役又は300万円以下の罰金(酒酔い運転が認定された場合)」が科せられるおそれがあります。
次回【神戸市の飲酒運転による交通事故②】では、飲酒運転の交通事故で成立しうる、最も重いであろう犯罪、危険運転致死傷罪について解説します。
飲酒運転の交通事故にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)
福岡県北九州市で無免許運転と酒気帯び運転 逮捕されたら刑事弁護士
福岡県北九州市で無免許運転と酒気帯び運転 逮捕されたら刑事弁護士
Aは、福岡県北九州市内で乗用車を運転中、その自動車の挙動に不審を抱いた福岡県小倉北警察署の警察官に停車を求められることとなった。
そして、Aは無免許のまま運転したこと、及び呼気中から一定の基準値以上アルコールが検出されたことから、無免許運転及び酒気帯び運転による道路交通法違反の事実で逮捕されてしまった。
Aが逮捕されたことを知ったAの夫は、刑事事件を専門とする法律事務所を訪れ、弁護士に対し、Aのための刑事弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
運転免許を受けないで自動車を運転した場合、無免許運転という道路交通法違反の行為に該当します。
また、酒気を帯びた状態で自動車を運転した場合には、酒気帯び運転という道路交通法違反の行為に該当します。
どちらも、その法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
今回のAは、免許証を有しないまま自動車を運転し、また呼気中に一定の基準値以上のアルコール濃度が検出されているので、無免許運転及び酒気帯び運転の行為を行っています。
警察官の取調べに対して、Aは事実を認めています。
このように、道路交通法違反の事実に争いがない場合においても、正式裁判にならないようにするため、つまり、略式裁判による罰金処分で済むような弁護活動が可能です。
例えば、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討し、また再発防止のための具体的な取り組みや環境づくりが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張します。
道路交通法違反事件の刑事弁護については、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
過去の事例では、前科無しの被告人が、無免許運転及び酒気帯び運転の道路交通法違反事件を起こした際、求刑懲役10月、量刑10月、執行猶予3年となった事例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
無免許運転や酒気帯び運転の逮捕にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(福岡県小倉北警察署への初回接見費用:37,800円)
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件で逮捕 執行猶予なら弁護士へ
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件で逮捕 執行猶予なら弁護士へ
埼玉県春日部市に住んでいるAは、運転前から飲んでいた酒の影響により、運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、前方左右の確認を怠り、道路を横断してきた歩行者Vに衝突した。
これによりVは全治2か月の傷害を負った。
Aは、飲酒運転が発覚するのをおそれ、事後的に飲酒行為を行って発覚を免れようとした。
埼玉県春日部警察署は、Aを過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、交通事故事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~交通事故事件と示談・執行猶予~
本件Aは、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪によって逮捕されています。
自動車運転処罰法4条に規定のある過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、
・「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者」が
・「運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合」
・「その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する」
とされています。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、アルコール又は薬物の影響により交通事故を起こした者の逃げ得が社会問題となったことから、これに対処するために新設された犯罪です。
この点に関し、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕された被疑者が、被疑事実を認めている場合、弁護士としては、被害者との示談等を模索することが考えられます。
交通事故事件では、初犯であれば執行猶予を得られる可能性もあり、早期に弁護士に相談することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件を含む交通事故事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
交通事故事件において執行猶予判決を得た経験の豊富な弁護士がご相談を承ります。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕された方のご家族は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(埼玉県春日部警察署までの初回接見費用:38,200円)
交通事件に強い弁護士に量刑を相談【神戸市東灘区の飲酒運転幇助事件】
交通事件に強い弁護士に量刑を相談【神戸市東灘区の飲酒運転幇助事件】
Aさんは、神戸市東灘区の自宅で友人たちと飲み会をしていた。
友人Vから、「おつまみを買いに行きたいから車貸して」と言われたAさんは、Vがかなり酔っていたのでマズイのではと思いながらも、近くのコンビニにまでの少しの間だけならいいかと思い、Vに車を貸した。
その後、Vはコンビニへの道中に人身事故を起こして現行犯逮捕され、Aさんのところにも兵庫県東灘警察署の警察官が来て、任意同行を求められた。
(このストーリーはフィクションです)
~飲酒運転幇助とは~
2007年の飲酒運転に対する厳罰化により、同乗者や酒類の提供者に対しても飲酒運転幇助罪として個別に罰則が設けられるようになりました。
今回は、どのような場合に飲酒運転幇助罪に問われるのかについて考えてみたいと思います。
まず、飲酒運転をするおそれのある人に対し車両を提供した場合、飲酒運転をした運転者が酒気帯び運転の状態だと3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転の状態だと5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、飲酒運転をするおそれのある人物、例えば飲酒した後に運転をする予定のある人に酒類を提供した場合、酒気帯び運転は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
そして、飲酒運転の同乗者に対しては、運転者が酒気帯び運転であれば2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転であれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金に問われます。
なお、飲酒運転の同乗の場合は、運転者がアルコールを摂取していると認識していた場合のみ成立します。
今回のケースでは、Aさんは、Vさんが飲酒していること、車を運転するつもりであることを知りながら車を提供している=飲酒運転をすることを認識して車を貸しているため、飲酒運転幇助罪に問われる可能性が高いです。
飲酒運転幇助をしてしまった場合、直ちに身柄拘束を受けるといったことは少ないですが、以前にも同様の前科・前歴や交通違反がある場合や、警察から逃走しようとした場合には、逮捕され身柄拘束を受ける可能性が高まります。
また、前科前歴のある場合には、起訴され有罪判決(罰金刑や懲役刑など)を受ける可能性は、初犯に比べずっと高くなります。
身柄拘束や有罪判決を受けて前科が付くことを避けるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放や不起訴処分となるように動いてもらうことをお勧めします。
飲酒運転幇助でお困りの方は、交通事件にも強いに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(兵庫県東灘警察署の初回接見費用:35,200円)
武蔵野市の交通事件対応の弁護士 自転車の飲酒運転は道路交通法違反?
武蔵野市の交通事件対応の弁護士 自転車の飲酒運転は道路交通法違反?
ある日、Aは、会社の飲み会の帰りに、酒に酔って東京都武蔵野市内の道路を自転車で走行中、警視庁武蔵野警察署の警察官に職務質問を受けました。
Aはインターネットなどで自転車でも飲酒運転をすれば道路交通法違反になることを知っており、捜査を受ければ上司に怒られるかもしれないと怖くなり、警察官の隙を突いて自転車に乗って逃走しました。
しかし、後日、自分の行為に一抹の不安を覚えたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)
~自転車の酒気帯び運転~
道路交通法によれば、自転車も道路交通法上の「軽車両」にあたるため、道路交通法の適用を受けます。
今回のケースでは、Aは自転車を飲酒運転していますが、自転車の飲酒運転も道路交通法違反として処罰を受けることになるのでしょうか。
飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類が存在します。
まず、酒気帯び運転はアルコール保有量が血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mg以上の状態で車両等を運転した場合に成立します。
次に、酒酔い運転はアルコール保有量に関わらず、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車両等を運転した場合に成立します。
ただし、酒気帯び運転の罰則の適用について、道路交通法の規定に「軽車両を除く」とあります。
すなわち、自転車の酒気帯び運転には道路交通法上の罰則の適用はないため、道路交通法違反として刑罰を受けることはありません。
これを今回のケースにあてはめてみると、Aは警察を振り切って逃走できるだけ正常な運転が可能であったと考えられますので、酒酔い運転は成立せず、酒気帯び運転の適用もないため、道路交通法違反の罪は成立しない可能性が高いでしょう。
ただし、これはあくまでも一例にすぎません。
細かな状況によっては、酒酔い運転と判断され、警察の捜査を受ける可能性も否定できません。
武蔵野市の道路交通法違反をはじめとする交通事件などでお困りの場合は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
交通事件含む刑事事件専門の弁護士が、ご相談者様のご不安を解消すべく、丁寧にご相談させていただきます。
(警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用:3万6000円)
(東京の刑事弁護士に相談)武蔵村山市の飲酒運転同乗事件
(東京の刑事弁護士に相談)武蔵村山市の飲酒運転同乗事件
Aは、東京都武蔵村山市内の居酒屋で酒を飲んだ後、一緒に酒を飲んでいた友人の車に乗って、帰宅しようとした。
ところが、帰宅途中に警察の飲酒検問に引っ掛かってしまった。
Aは警視庁東大和警察署で事情をきかれ、その日は帰宅した。
その後にAは、飲酒運転の運転手の他、同乗者も罪に問われると聞いて不安になり、交通犯罪に強い弁護士が在籍している法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~飲酒運転の同乗者の罪~
飲酒運転における同乗者の罪は、道路交通法65条4項に規定されています。
酒酔い運転同乗罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていて、酒気帯び運転同乗罪の刑罰は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。
・道路交通法 65条4項
「何人も、車両(略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない」
この法律の「自己を運送することを要求し、又は依頼」とは、明示的に「家まで送ってくれ」と頼むような場合はもちろんですが、黙示的に頼んだような場合でも該当します。
そのため、警察での事情聴取によって、飲酒運転の運転者と同乗者との間に黙示的に要求や依頼があったと認められれば、飲酒運転の車に同乗しただけで、刑事罰を受ける可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、交通事件に強い弁護士が多数在籍しています。
飲酒運転同乗事件で、警察取調べを受けている方はすぐに弁護士にご相談ください。
(警視庁東大和警察署までの初回接見費用 37,400円)
愛知県豊川市の無免許運転で取調べされるなら…刑事専門弁護士へ
愛知県豊川市の無免許運転で取調べされるなら…刑事専門弁護士へ
愛知県豊川市在住の20代男性のAさんは、ある日、シートベルトのし忘れで愛知県豊川警察署に取り締まりを受けました。
Aさんは、警察から免許証の提示を求められましたが、「免許証を家に忘れてきた」など嘘をついてごまかそうとしていました。
Aさんの様子が怪しいと思った警察が問い詰めると、Aさんは先月から免許取消処分を受けており、無免許であることを白状したため、道路交通法違反(無免許運転)の容疑で後日取調べをうけることになりました。
(フィクションです。)
~無免許運転になるケース~
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することですが、以下のようにいくつか種類があります。
①純無免:今までに一度も運転免許証の交付を受けたことがないにもかかわらず、自動車を運転すること。
②取消無免:免許の取消し後に、再び免許証を取得することなく自動車を運転すること。
③停止中無免:免許の停止期間中に自動車を運転すること。また、運転免許証の有効期限が切れた状態で運転すること。
④免許外運転:普通自動車免許で大型バイクを運転するなど、交付を受けている免許の対象外の車両を運転すること。
今回の上記事例のAさんは、②の無免許運転の場合に該当すると思われます。
そうなると、道路交通法違反(無免許運転)で刑事罰を受けなければいけなくなってしまいます。
無免許運転により起訴されてしまった場合、過去の量刑から考えると、罰金20~30万円程、あるいは執行猶予2~4年程になることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴があったりするような場合においては3月~1年程の実刑判決となることもあるようです。
無免許運転は、シートベルのし忘れや運転中の携帯電話の操作などの交通違反を警察官に呼び止められた際に同時に発覚することも多いのですが、その交通違反が飲酒運転やスピード違反など、悪質なものであればあるほど逮捕される可能性も高まってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所で、無料相談も承っております。
無免許運転による道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまったり、取調べを受けることになったりしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひご相談ください。
(愛知県豊川警察署 初回接見費用 41,500円)
【道交法違反に強い弁護士】大阪府池田市の自転車飲酒運転事件
【道交法違反に強い弁護士】大阪府池田市の自転車飲酒運転事件
Aは、職場での忘年会で大阪府池田市内の居酒屋でお酒を飲んだ後、自転車に乗って帰宅する途中で、パトロール中の警察官から職務質問を受け、飲酒運転していたことが判明した。
大阪府池田警察署で道交法違反の容疑で取調べを受け、今回の自転車での飲酒運転から刑事処罰を受ける可能性があることを知ったAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~自転車で飲酒運転をすると…~
飲酒をした後に車両等を運転すると、酒酔い運転や酒気帯び運転といった飲酒運転とされ、刑事処罰を受ける可能性があります。
飲酒運転として処罰されるのは自動車の運転だけ、と思っている方もいるかもしれませんが、道交法上では自転車も「軽車両」=車両等に当たるので、酒を飲んで自転車を運転することも、処罰の対象になります。
ただし、自転車の飲酒運転の場合には、「酒気帯び運転」(呼気中のアルコール濃度0.15mg以上)の罰則規定はありません。
自転車に乗って、さらに飲酒程度の重い「酒酔い運転」(正常に歩行できなかったり、呂律が回らない場合)をした場合に、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。
最近では、自転車と歩行者との死亡事故が相次いで発生しています。
自転車のスピードでも、事故の場所や被害者のぶつかった箇所、倒れ方などの事情により、重傷事故や死亡事故になる可能性も考えられます。
また、安全講習義務等の道交法改正や、各都道府県での自転車保険加入義務化がすすめられていることから、自転車交通違反行為につき、警察の取り締まりや、刑事処罰が厳しくなっている傾向にもあります。
そのため、たとえ自転車の飲酒運転であっても、軽視することはできません。
もしも道交法違反として刑事事件化するようであれば、早めに弁護士へ相談することが望ましいでしょう。
自転車での飲酒運転で刑事事件に発展しそうな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料相談のご予約は、24時間いつでも受け付けております(0120-631-881)。
(大阪府池田警察署までの初回接見費用 3万7300円)
(酒酔い運転で任意同行)取調べ中に手首を捕まれたら強制処分?任意捜査?
(酒酔い運転で任意同行)取調べ中に手首を捕まれたら強制処分?任意捜査?
警察官Vは、東京都東久留米市にて、酒酔い運転の罪の疑いが濃厚なAさんに、警視庁田無警察署への任意同行を求めた。
Aさんは、任意同行には応じたものの、呼気検査は拒否した。
警察官Vは、Aに呼気検査に応じるよう説得を続けたがAさんは受け入れず、Aさんが急に取調べ室から出ようとしたため、警察官VはAさんの左斜め前に立ち、Aさんの左手首を両手で掴んだ。
(最大決昭51.3.16を基にしたフィクションです)
~任意捜査の限界~
刑事訴訟法第197条但書には、強制処分は法律に定めがない場合はすることが出来ないと規定されています。
そのため、被疑者に対する重要な権利侵害が生じる逮捕(刑事訴訟法第199条)や捜索・差押え(同法第218条)は、法律で定められており、裁判所が発行する令状がなければ行うことが出来ません。
しかし、強制処分として法律に規定されていなかったとしても、今回のケースで警察官Vがしたような、被疑者の前に立ち手を掴んで退室を阻む行為は、一見Aさんの自由を制限し身体を拘束しているともとれるため、任意捜査の範囲を逸脱した強制処分に当たるようにも思えます。
この点、今回のケースの基となった判例では、強制処分とは、個人の意思の制圧し、身体、住居、財産を制約する行為であるとし、強制処分に当たらない有形力の行使(今回のケースでは、被疑者の前に立つ、手首を掴む)であったとしても、被疑者の権利を侵害するおそれがある以上、その必要性や緊急性・相当性が認められる場合のみ任意捜査として許容されるとしました。
そして、今回のケースでは、Aさんが任意同行には応じているため意思を制圧されているとまではいえないこと、警察官Vの行為も呼気検査に応じるよう説得する流れの中でおこなわれたものでその程度もさほど強いものとはいえないこと(前記2つが相当性)、そして酒酔い運転の嫌疑が強いこと(必要性と緊急性)から、警察官Vの行為は適法な任意捜査の範囲内であると判断されました。
上記のケースのように、捜査機関の捜査が任意捜査の範囲を超えた、行き過ぎた捜査だった場合、被疑者・被告人が必要以上に重い罪に問われたり、冤罪を招くことに繋がりかねません。
こういったことを防ぐ為にも、刑事事件を起こしてしまったら出来るだけ早い段階で弁護士に依頼し、捜査に対する対処法についてアドバイスを受けることをお勧めします。
捜査機関からの捜査についてお悩みの方は、まずは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁田無警察署の初回接見費用 36,700円)
【逮捕と検挙】名古屋市西区の飲酒運転死亡事故事件に強い刑事弁護士
【逮捕と検挙】名古屋市西区の飲酒運転死亡事故事件に強い刑事弁護士
Aさんは,夕方5時頃から,名古屋市西区にある友人宅でビールや焼酎を飲んでいました。
夜の23時過ぎに,Aさんは近所だから大丈夫だろうと思い,自分で車を運転して帰宅しようとしたのですが,とある交差点でVさんが横断していることに気づくのが遅れ,Vさんを轢いてしまいました。
Vさんは死亡してしまい,Aさんは,愛知県西警察署の警察官に自動車運転過失致死罪,道路交通法違反などの罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~飲酒運転と死亡事故~
飲酒運転によって死亡事故を起こしてしまった場合,過失運転致死罪の罪か危険運転致死罪の罪に問われる可能性があります。
どちらも,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている罪です。
危険運転致死罪が認められる場合は,お酒に酔って酩酊状態で運転し死亡事故を起こした場合等であり,それ以外の死亡事故は,過失運転致死罪として扱われることが多いようです。
~逮捕と検挙~
「飲酒運転で検挙」という言葉と,「飲酒運転で逮捕」という言葉,両方とも犯人を捕まえた際に使われる言葉です。
「逮捕」は,刑事訴訟法212条や,199条1項などに規定されている法律用語ですが,「検挙」は,刑事訴訟などには規定されていない一般的な用語です。
逮捕の場合,被疑者は身柄を拘束され,留置施設に入ることになります。
しかし,検挙と言われた場合,被疑者は身柄拘束を受けず,自宅で生活をし,捜査を受けることもあります。
検挙という言葉合は,警察が被疑者と断定し,書類を検察庁へ送付する際にも用いられているのです。
交通違反に関しては,悪質なケースを除き,身柄を拘束することが少ないので,検挙という言葉が多く使われているようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
飲酒運転や死亡事故に関わる刑事事件も,もちろん取り扱いを行っております。
交通事件で逮捕・検挙されてお困りの方は,遠慮なく弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(愛知県西警察署 初回接見費用 36,100円)