【神戸市の飲酒運転による交通事故①】刑事事件に強い弁護士が解説

2018-07-18

【神戸市の飲酒運転による交通事故①】刑事事件に強い弁護士が解説

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に、飲酒運転交通事故を起こしてしまった方からのご相談がよくあります。
そこで、2回にわたって、飲酒運転交通事故を起こしてしまったときに適用される法律を、刑事事件に強い弁護士が解説します。

①道路交通法違反(酒気帯び運転・酒酔い運転)

起こしてしまった交通事故が物損事故の場合は、物損事故を警察に届け出ずに、事故現場から立ち去ると、道路交通法の不申告罪や危険防止措置義務違反に問われるおそれがありますが、きちんと事故を警察に届け出て処理をしていれば、交通事故を起こしたこと自体に対して適用される法律はありません。
飲酒運転で物損事故を起こした運転手には、道路交通法違反が適用され、呼気検査によって体内のアルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、運転手の酒酔い状況から、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合は、アルコール量に関係なく酒酔い運転となり、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

②過失運転致死傷罪

起こしてしまった交通事故が人身事故の場合は、道路交通法違反(飲酒運転)が適用されるだけでなく、過失運転致死傷罪の適用も受けることが多いです。
過失運転致死傷罪の罰則規定は「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、飲酒運転で人身事故を起こした場合は、道路交通法(酒気帯び運転・酒酔い運転)違反との併合罪となります。
そのため、酒気帯び運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は150万円以下の罰金」、酒酔い運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は200万円以下の罰金」です。
もし飲酒運転でひき逃げ事件を起こした場合は、過失運転致死傷罪と飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)と救護義務違反の3つ罪で併合罪となるので、一番重くて「15年以下の懲役又は300万円以下の罰金(酒酔い運転が認定された場合)」が科せられるおそれがあります。

次回【神戸市の飲酒運転による交通事故②】では、飲酒運転交通事故で成立しうる、最も重いであろう犯罪、危険運転致死傷罪について解説します。
飲酒運転交通事故にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円

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