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無免許で親の車を乗り回し、人身事故を起こした事例
無免許で親の車を乗り回し、人身事故を起こした事例
無免許運転で人身事故を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大阪市北区に住むAさんは免許を取得していないにもかかわらず、親の車を勝手に使用し、近所をドライブしていました。
Aさんは道路を横断中のVさんに気づかず、Vさんを車でひいてしまいました。
すぐに警察と救急車を呼び、Vさんは病院へ搬送されました。
Vさんは命に別状はなく足を骨折したようです。
Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
無免許運転
道路交通法第64条
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(省略)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
免許を取得しないで車を運転する行為は道路交通法で禁止されています。
ですので、無免許運転をすると道路交通法違反が成立します。
今回の事例では、Aさんが無免許運転を行っていますので、Aさんに道路交通法違反が成立する可能性があります。
無免許運転による道路交通法違反で有罪になると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第117条の2の2第1項1号)
過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪は簡単に説明すると、運転上払うべき注意を怠り、事故を起こして人にけがをさせると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんは道路を横断するVさんに気づかずに車でひいて骨折させてしまったようです。
Aさんが周囲をしっかりと確認していれば事故を防げた可能性がありますから、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
無免許過失運転致傷罪
自動車運転処罰法第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
無免許運転過失運転致傷罪は、その名の通り、無免許状態で過失運転致傷罪にあたる罪を犯した場合に成立します。
今回の事例のAさんは無免許運転をしていますので、無免許過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
Aさんに成立する可能性のある無免許過失運転致傷罪は罰金刑の規定がなく、過失運転致傷罪に比べて科される刑罰が重くなってしまう可能性が非常に高いです。
弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも科される刑罰を軽くできる可能性があります。
無免許運転で人身事故を起こしてしまった方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】電動キックボードの無免許運転でひき逃げ事故を起こした事例①
【事例紹介】電動キックボードの無免許運転でひき逃げ事故を起こした事例①
無免許で電動キックボードを運転し、ひき逃げ事故を起こしたとして、無免許過失運転致傷罪、道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
無免許で電動キックボードに乗って歩行者と衝突し、大けがをさせたまま逃げたとして、愛知県警は8日、(中略)容疑者(44)を自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。ひき逃げ容疑は認める一方、「免許が必要だと思っていなかった」と一部を否認しているという。
中署によると、(中略)容疑者は2月3日午後5時10分ごろ、同市中区栄4丁目の路上で電動キックボードを無免許で運転。一方通行を危険な速度で逆走し、路上を横断していた同市東区の自営業男性(47)とぶつかり、そのまま逃げた疑いがある。男性は鎖骨が折れるなどの重傷を負った。
(中略)
県警によると、(中略)容疑者が乗っていた電動キックボードは、最高速度が時速25キロに達し、緑色のランプもないなど新分類に該当せず、免許が必要だった。
(2月9日 朝日新聞デジタル 「電動キックボードでひき逃げ容疑 逮捕の男「免許不要だと思った」」より引用)
電動キックボードと無免許運転
道路交通法第64条1項
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(中略)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
電動キックボードは原動機付自転車に該当します。
原動機付自転車、いわゆる原付バイクを運転する際は免許が必要ですから、原付と同じ分類である電動キックボードを運転する際にも当然、免許が必要になります。
しかし、原動機付自転車を細分化すると、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車の3分類に分けることができ、特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車の2分類に限って免許がなくても運転できることになっています。
どういったものが特定小型原動機付自転車や特例特定小型原動機付自転車に分類されるかは、車体の大きさや最高速度などで判断されています。
電動キックボードというと免許が不要なイメージもありますが、特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードのみ免許が不要ですので、一般原動機付自転車に該当する電動キックボードについては免許が必要になります。
特定小型原動機付自転車は最高速度が時速20キロメートル以下である必要がありますし、特例特定小型原動機付自転車に関しては最高速度が時速6キロメートル以下でなくてはなりません。
今回の事例の容疑者が運転していたとされている電動キックボードは最高速度が時速25キロメートルに達するとのことですので、一般原動機付自転車に分類されるでしょう。
一般原動機付自転車は免許が必要ですので、事例の電動キックボードを運転する際には免許が必要であったと考えられます。
無免許運転は道路交通法で禁止されていますから、無免許運転をした場合には道路交通法違反が成立することになります。
今回の事例でも、一般原動機付自転車に分類される電動キックボードを無免許で運転したのであれば、道路交通法違反が成立する可能性があります。
無免許運転による道路交通法違反の法定刑は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。(道路交通法第117条2の2)
無免許過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
過失運転致傷罪は、簡単に説明すると、運転するにおいて払うべき注意を払わずに事故を起こしてけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪では、けがの程度が軽い場合には、刑が免除されることがあります。
無免許過失運転致傷罪は、無免許運転で過失運転致傷罪にあたる行為をした際に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪では刑の免除についての規定がありましたが、無免許過失運転致傷罪には免除の規定はありません。
また、無免許過失運転致傷罪には罰金刑の規定がなく有罪になれば懲役刑が科されることになるわけですから、過失運転致傷罪よりもはるかに重い刑罰が規定されていることがうかがえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
交通事故に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
無免許過失運転致傷罪や電動キックボードなどの事故でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムではひき逃げについて解説します。
【事例紹介】モペットの無免許運転で事故 無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検②
【事例紹介】モペットの無免許運転で事故 無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検②
前回に引き続き、モペットを無免許で運転し、赤信号無視で事故を起こしたとして、無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
原付き運転免許が必要なペダル付き原動機付き自転車(モペット)を無免許で運転し、赤信号を無視して自転車の女性にけがをさせたとして、警視庁は(中略)男(24)=東京都新宿区=を自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの疑いで書類送検し、発表した。
(中略)
男の送検容疑は、(中略)新宿区大久保2丁目の都道で無免許でモペットを運転し、赤信号を無視して時速25キロで交差点に進入。自転車に乗った70代女性に衝突し、頭部打撲など8週間のけがをさせた疑いがある。
モペットは、見た目は自転車に似ているが、法律上は原付きバイクと同じ扱いだ。原付き免許、ナンバープレート、自賠責保険への加入、ヘルメットが必要だが、男はいずれもなかったという。(後略)
(2024年1月18日 「無免許でモペット乗り、赤信号無視 女性をけがさせた疑いで書類送検」より引用)
赤信号無視と見落とし
赤信号で交差点に進入して起こしてけがを負わせた事故でも、赤信号を故意に無視したのか、それとも赤信号を見落としてしまったのかで成立する罪が大きく変わる可能性があります。
例えば、赤信号を故意に無視した場合には、前回のコラムで解説した危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
一方で、赤信号を故意に無視したのではなく、見落としてしまった、つまり過失があった場合には、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致傷罪は自動車運転処罰法第5条に規定されており、大まかに説明すると、運転中に周囲の確認を怠ったなどの過失によって人にけがをさせてしまった場合に成立します。
不注意によって赤信号を見落としてしまった場合などには、この過失運転致傷罪が成立する可能性が高く、法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですので、危険運転致傷罪よりも科される刑罰が軽く規定されています。
また、過失運転致傷罪では、けがの程度が軽い場合には刑を免除される場合があります。
このように危険運転致傷罪と過失運転致傷罪では、刑罰の重さがかなり異なります。
ですので、故意に赤信号を無視したのでない場合には、そのことを主張していく必要があります。
交通事件では、刑事事件と同様に取調べを受けることになります。
上記のような主張は取調べですることになるのですが、警察官や検察官はあなたの味方になってくれるわけではありませんので、話しを聞いてもらえないどころか、赤信号を無視したととれる内容の供述をするように誘導してくる可能性があります。
自分の言い分を聞いてもらえない状態が続くとかなりのストレスになりますし、不安にもなるでしょう。
自分に限って供述の誘導に乗ることはないと思っていても、ストレスや疲れで判断能力が鈍り、誘導に乗ってしまうことがあります。
取調べで作成される供述調書は裁判で重要な証拠として扱われますので、赤信号を故意に無視した内容の供述調書が作成されてしまった場合は、たとえ事実に反していたとしても、内容を覆すことは容易ではありませんので、裁判の際に窮地に立たされる可能性がかなり高くなってしまいます。
そういった事態を避けるためにも、取調べ前に準備を行っておくことが重要です。
取調べの準備といっても何をどうすればいいのかわからない方がほとんどでしょう。
ですので、取調べ前に弁護士に相談をすることをおすすめします。
刑事事件や交通事件の経験豊富な弁護士であれば、取調べの際にどういった内容のことが聞かれるのかをある程度予測することができます。
その予測を基に、供述する内容をあらかじめ考えておくことで、取調べに落ち着いて挑むことができる可能性があります。
また、事案によっては、供述した方がいい内容や黙秘した方がいい内容があります。
供述すべき内容なのか、そうでない内容なのかは事案によって異なりますので、警察の捜査を受けている場合には、弁護士に一度、相談をすることが望ましいでしょう。
取調べでどういった対応を取るかによって、危険運転致傷罪と過失運転致傷罪のどちらが成立するのかが変わってくる可能性があります。
ですので、赤信号無視による危険運転致傷罪の容疑をかけられている際は、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、交通事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士と取調べ対策を行うことで、不利な状況に陥ることを防いだり、執行猶予付き判決などの良い結果を得られる可能性があります。
交通事件でも、取調べの対策を練っておくことはかなり重要ですので、取調べでご不安な方、危険運転致傷罪などの容疑をかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】モペットの無免許運転で事故 無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検①
【事例紹介】モペットの無免許運転で事故 無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検①
モペットを無免許で運転し、赤信号無視で事故を起こしたとして、無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
原付き運転免許が必要なペダル付き原動機付き自転車(モペット)を無免許で運転し、赤信号を無視して自転車の女性にけがをさせたとして、警視庁は(中略)男(24)=東京都新宿区=を自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの疑いで書類送検し、発表した。
(中略)
男の送検容疑は、(中略)新宿区大久保2丁目の都道で無免許でモペットを運転し、赤信号を無視して時速25キロで交差点に進入。自転車に乗った70代女性に衝突し、頭部打撲など8週間のけがをさせた疑いがある。
モペットは、見た目は自転車に似ているが、法律上は原付きバイクと同じ扱いだ。原付き免許、ナンバープレート、自賠責保険への加入、ヘルメットが必要だが、男はいずれもなかったという。(後略)
(2024年1月18日 「無免許でモペット乗り、赤信号無視 女性をけがさせた疑いで書類送検」より引用)
モペットと原動機付自転車
モペットは自転車と違い、モーターなどでペダルをこがずに自走することが可能なようです。
ですので、モペットは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、自転車のような見た目をしていますが原付バイクと同様の扱いになります。
ですので、自転車の運転には免許は不要ですが、原動機付自転車にあたるモペットの場合は運転をする際に免許が必要になります。
モペットと事故
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」と言います。)では、自動車による事故で人にけがを負わせたり、人を亡くならせた場合に成立する犯罪などを規定しています。
今回の事例では、容疑者がモペットを無免許で運転し、赤信号を無視して女性にけがを負わせたとして無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検されたようです。
無免許危険運転致傷罪は、自動車運転処罰法で規定されており、危険運転致傷罪にあたる行為を無免許で行った場合に成立します。
危険運転致傷罪は、自動車運転処罰法第2条、第3条で規定されています。
アルコールや薬物の影響で正常な運転ができない場合や制御できないほどのスピードで運転する行為などが危険運転致傷罪の対象となっています。
今回の事例では赤信号無視が問題になっているようですが、赤信号無視についても上記の場合と同様に危険運転致傷罪の対象です。
自動車運転処罰法第2条7号
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
自動車運転処罰法第2条では危険運転致傷罪を規定していますので、上記の自動車運転処罰法第2条7号の行為をして人にけがを負わせると、危険運転致傷罪が成立することになります。
自動車運転処罰法第2条7号を簡単に説明すると、赤信号を無視して事故が起こるような危険性のあるスピードで運転する行為を規定しています。
今回の事例は、この自動車運転処罰法第2条7号の行為にあたるのでしょうか。
報道によると、容疑者は赤信号を無視して時速25キロで交差点に進入したようです。
時速25キロで歩行者や自転車にぶつかれば人にけがを負わせたり死亡させてしまう危険性があるといえます。
ですので、時速25キロは重大な交通の危険を生じさせる速度だと判断される可能性があります。
今回の事例で容疑者が赤信号を無視して時速25キロで交差点に進入し、自転車に乗っていた女性にけがを負わせたのであれば、危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
無免許危険運転致傷罪
自動車運転処罰法第6条では無免許危険運転による加重処罰を規定しています。
赤信号無視による危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の懲役(自動車運転処罰法第2条)なのですが、無免許運転だった場合には6月以上の有期懲役(自動車運転処罰法第6条1項)になります。
赤信号無視の場合の無免許危険運転致傷罪には刑の上限が規定されておらず、通常の危険運転致傷罪に比べてより刑罰が重く規定されていることになります。
ですので、無免許運転の場合に有罪になると、無免許運転ではない同種事案に比べて、より重い刑罰が科されることになります。
また、無免許過失運転致傷罪の法定刑は10年以下の懲役です。(自動車運転処罰法第6条4項)
懲役刑しか規定されていない時点で、無免許過失運転致傷罪もかなり刑罰の重い罪だといえるのですが、赤信号無視の場合の無免許危険運転致傷罪よりも科される刑罰は軽く規定されています。
書類送検
書類送検とは、事件が検察庁に送られたことを指します。
ですので、書類送検で事件が終わることはなく、これから検察官によって起訴、不起訴の判断がされます。
起訴された場合には裁判が行われることになりますので、書類送検後も気を抜かずに取調べなどを受ける必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
交通事件に精通した弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られるかもしれません。
モペットなどの運転で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、危険運転致傷罪と取調べについて解説します。
無免許運転で人とぶつかってしまった事例
無免許運転で人とぶつかってしまった事例
無免許で人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するのでしょうか。
今回のコラムでは、無免許で人身事故を起こした場合に成立する罪や科される量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは友達の車を借り、ドライブをしていました。
さいたま市大宮区の路上を走行中、道路を横断している歩行者に気づくのが遅れてしまい、ぶつかってしまいました。
その後、埼玉県大宮警察署から連絡があり、この事故が原因で、歩行者は全治4か月のけがを負ったと知らされました。
後日取調べのために、埼玉県大宮警察署に来てほしいと言われたAさんですが、実はAさんは車の免許を取得していません(無免許)でした。
Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
人身事故を起こした場合に成立する罪
人身事故を起こした際に成立する可能性が高い犯罪として、過失運転致傷罪が挙げられます。
過失運転致傷罪は、運転者が運転上必要な注意を怠り、その結果として人にけがを負わせた場合に成立する罪です。
また、運転上の不注意で人を死亡させてしまった場合には、過失運転致死罪が成立します。
過失運転致傷罪や過失運転致死罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以降「自動車運転処罰法」といいます。)第5条で定められており、運転中の不注意や前方不注視などが原因で他人にけがを負わせた場合や死亡させた場合に適用されます。
過失運転致傷罪や過失運転致死罪で有罪になると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。(自動車運転処罰法第5条)
ただし、けがの程度が軽い場合には、情状によって刑が免除されることもあります。(自動車運転処罰法第5条)
無免許運転の法的影響
無免許運転が過失運転致傷罪に与える影響は、法的に重大です。
無免許での運転は、自動車運転処罰法において別途罰せられる行為であり、これが過失運転致傷罪と組み合わさると、無免許過失運転致傷罪が成立し、罪の重さが増します。
具体的には、無免許過失運転致傷罪の場合、法定刑は10年以下の懲役となり、通常の過失運転致傷罪における罰金刑の適用はありません。(自動車運転処罰法第6条4項)
このように、無免許運転は過失運転致傷罪の刑罰を重くする要因となり、法的な責任が大幅に増加することになります。
運転免許を持たない状態での運転は、万が一事故を起こした場合、その法的な結果は非常に深刻なものとなるのです。
Aさんに成立する犯罪は
今回の事例のAさんは、道路を横断している歩行者に気づくのが遅れたことで衝突してしまいました。
前方に注意していれば事故を防げた可能性は高いでしょうから、事例の事故はAさんの前方不注意による事故だと推測できます。
前方を注意してみることは運転上必要な注意ですから、必要な注意を怠ったとして、過失運転致傷罪の成立が考えられます。
今回の事例ではAさんは免許を持っていませんので、Aさんには無免許過失運転致傷罪が成立する可能性が高いといえます。
刑罰と執行猶予
事例のAさんに成立する可能性のある、無免許過失運転致傷罪の法定刑は10年以下の懲役となり、罰金刑の適用はありません。
しかし、有罪判決を受けた場合でも、すべてのケースで実際に刑務所に収容されるわけではありません。
裁判所は、被告人の過去の犯罪歴、事故の状況、被害者との示談状況などを考慮して、執行猶予を付与することがあります。
執行猶予付き判決を得ることができれば、被告人は刑務所に行くことなく、一定期間の猶予期間中に新たに犯罪を起こすことがなければ通常の生活を続けることができます。
このため、無免許過失運転致傷罪で起訴された場合、弁護士と協力し、示談締結など執行猶予付き判決の獲得に向けて入念に裁判の準備を行う必要があります。
交通事件と示談
刑事事件と同様に、無免許運転過失致傷罪などの交通事件に関しても、被害者との示談の締結は有利に働く可能性が高いです。
例えば、被害者と示談を締結していることで、不起訴処分の獲得や執行猶予付き判決の獲得、科される罪の減刑など、あなたにとってより良い結果につながる可能性があります。
ただ、今回の事例では被害者が全治4か月に及ぶけがを負っていますし、そのうえ、加害者が無免許だったこともあり、処罰感情が苛烈である可能性があります。
被害者が強い処罰感情を持っている場合、加害者本人からの連絡は火に油を注いでしまうことにもなりかねません。
そういった事態を避けるためにも、示談交渉は弁護士を代理人として行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
人身事故を起こしてしまった場合、今後の生活が不安になるかと思います。
ですが、弁護士に相談をし、今後の事件の展開や見通しを聞くことで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。
埼玉県で交通事故、刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談ください。
【事例紹介】無免許運転でひき逃げ事故 大阪②
【事例紹介】無免許運転でひき逃げ事故 大阪②
前回のコラムに引き続き、大阪府寝屋川市で起きた無免許運転によるひき逃げ事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
無免許運転でひき逃げ事故を起こしたとして、大阪府警寝屋川署は3日、自動車運転死傷処罰法違反(無免許過失運転致傷)や道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、大阪府守口市(中略)容疑者(64)を逮捕したと発表した。逮捕は2日付。「無免許がばれて処罰されるのが怖くなった」などと容疑を認めているという。
逮捕容疑は(中略)、大阪府寝屋川市仁和寺町の府道交差点で車を無免許運転して右折しようとしたところ、横断歩道を歩いていた(中略)男性(49)と衝突したが、逃走したとしている。男性は右足骨折などで全治2カ月の重傷。
(10月3日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「「無免許ばれるのが怖くて…」ひき逃げ 容疑で64歳男逮捕 大阪・寝屋川署」より引用)
無免許運転と過失運転致傷罪
前回のコラムでは、今回の事例で過失運転致傷罪が成立する可能性があると解説しました。
報道によると、今回の事例は無免許運転による事故だそうです。
無免許運転で事故を起こした場合は、どのような罪が成立するのでしょうか。
無免許運転
無免許運転で事故を起こした場合に成立する罪を解説する前に、無免許運転について解説していきます。
無免許運転とは、その名の通り、免許を取得しない状態で運転する行為を指します。
道路交通法第64条第1項
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法第64条第1項では、無免許運転を禁止しています。
ですので、無免許運転を行った場合、道路交通法違反が成立することになります。
無免許運転により道路交通法違反で有罪になった場合は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2に2第1項第1号)
無免許過失運転致傷罪
では、無免許運転で事故を起こしてしまった場合には、道路交通法違反以外の罪は成立するのでしょうか。
前回のコラムで解説したように、事故を起こして相手にけがを負わせた場合には、ほとんどの場合、過失運転致傷罪が成立します。
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)第5条に規定されています。
自動車運転処罰法には、無免許運転で過失運転致傷罪が成立した場合の加重規定が存在します。
自動車運転処罰法第6条第4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
上記が無免許過失運転致傷罪の条文になります。
無免許過失運転致傷罪は、過失運転致傷罪が成立する場合に無免許運転だったときに成立します。
過失運転致傷罪の法定刑が七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金(自動車運転処罰法第5条)なのに対し、無免許過失運転致傷罪は十年以下の懲役です。
無免許過失運転致傷罪は罰金刑や禁固刑の規定がないので、有罪になると、懲役刑が科されることになり、罰金刑の規定のある過失運転致傷罪と比べると、圧倒的に重い刑罰が科されていることがわかります。
今回の事例では、容疑者が無免許運転だと報道されています。
前回のコラムで解説したように、今回の事例では、過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致傷罪が成立する場合で、無免許運転であれば無免許過失運転致傷罪が成立しますので、今回の事例では、無免許過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
無免許過失運転致傷罪と弁護活動
過失運転致傷罪や無免許過失運転致傷罪は、示談を締結することで、科される刑罰を軽くできる場合があります。
交通事故の場合、被害者と知り合いではない場合がほとんどだと思います。
被害者の連絡先を知らないと示談締結はおろか、示談交渉すらできません。
ですので、警察官などに被害者の連絡先を聞くことから始める必要があるのですが、被害者保護などの事情から加害者本人には被害者の連絡先を教えてもらえない場合があります。
しかし、弁護士であれば連絡先を教えてもらえる場合がありますので、示談交渉を行う場合には弁護士を介して行うことが望ましいといえます。
また、弁護士を介して示談交渉を行うことで、トラブルを回避できる可能性があります。
一度示談を断られた場合であっても、弁護士が再度示談交渉を行うことで、示談が締結できる場合もありますので、示談締結を考えている方は、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
示談のことでお悩みの方、過失運転致傷罪や無免許過失運転致傷罪などで捜査されている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、ひき逃げについて解説します。
無免許運転の成立要件と罰則
日本の道路交通法において、無免許運転は厳しく取り締まられています。
この記事では、無免許運転の成立要件とそれに伴う罰則について、具体的な事例を交えて詳しく解説します。
1. 無免許運転の定義
無免許運転とは、道路交通法に基づいて、運転免許を持っていない状態で自動車を運転する行為を指します。
この定義は非常に広く、いくつかのケースが含まれます。
免許未取得: 全く運転免許を取得していない状態での運転
免許の不適用: 免許を取得しているが、その免許が適用されない車種(例:二輪車免許しかないのに四輪車を運転する)
有効期限切れ: 免許の有効期限が切れている状態での運転
例えば、普通自動車の免許しか持っていないのに大型トラックを運転する場合、この「免許の不適用」に該当します。
また、免許の有無を確認することは運転者自身の責任であり、無知や過失は免責要件にはなりません。
以上が無免許運転の基本的な定義です。
次のセクションでは、この無免許運転が法的にどのように成立するのかについて詳しく見ていきます。
2. 成立要件について
無免許運転の成立要件は、基本的に以下の三点に集約されます。
運転行為: 被告が自動車を運転していたこと
免許の不所持または不適用: 被告が適切な運転免許を持っていない、または持っているがその免許が適用されない車種での運転であること
公道での運転: 運転が公道(一般道、高速道路など)で行われたこと
これらが揃った場合、無免許運転として罰せられる可能性が高くなります。
特に、「公道での運転」は重要なポイントで、人の往来のない私有地での運転は一般的には罰せられません(ただし、事故を起こした場合などは別)。
成立要件の確認は、一般的には警察が行い、証拠が揃った場合に検察官へ送検されます。
成立要件が確認できない場合、例えば、公道での運転でなかった、運転していたのは他の人物であった等、無免許運転の疑いが晴れるケースもあります。
以上が無免許運転の成立要件です。
次のセクションでは、これに対する具体的な罰則について詳しく解説します。
3. 罰則の内容
無免許運転に対する罰則は、道路交通法に基づき厳格に定められています。
無免許運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(道路交通法第117条の2の2)。
一度罰せられた後に再度無免許運転を行うと、罰則はさらに重くなる場合が多いです。
また、無免許運転により交通事故を起こした場合、刑罰だけでなく、民事責任も問われる可能性があります。
これにより、多額の賠償責任を負うことになる可能性も考慮しなければなりません。
さらに、無免許運転は自分だけでなく、他の道路利用者にも大きなリスクをもたらす行為です。
したがって、このような行為は、社会全体で非常に厳しく取り締まられています。
4. 無免許運転と人身事故
人身事故により、人にけがを負わせてしまった場合の多くで、過失運転致傷罪が成立します。
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)第5条で、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
また、過失運転致傷罪は、無免許運転の場合には加重規定が定められており、10年以下の懲役に処されることになります(自動車運転処罰法第6条4項)。
つまり、無免許運転により人身事故を起こし、人にけがを負わせた場合には罰金規定がないことから、有罪になってしまうと懲役刑が科されることになります。
5. 無免許運転の影響:保険と賠償責任
無免許運転がもたらす罰則は刑事面だけでなく、保険や賠償責任にも大きな影響を与えます。
自動車保険の無効化
無免許で運転して事故を起こした場合、多くの自動車保険は適用されなくなります。
この場合、全ての賠償責任が運転者の個人負担となる可能性が高いです。
第三者への賠償責任
無免許運転によって他人に損害を与えた場合、賠償責任が発生します。
事故によっては、数百万~数千万円の賠償責任が生じることもあります。
保険料の高騰
事故を起こした後、何らかの方法で免許を取得しても、過去の無免許運転が原因で保険料が高騰する場合があります。
前科の将来への影響
無免許運転で有罪になった場合には、罰金刑や懲役刑が科されることになります。
罰金刑であっても、有罪になってしまえば前科が付くことになります。
前科が付くことで、就職や転職の際に不利な状況になる可能性があります。
無免許運転の影響は、一時的なものではなく、長期にわたって多方面でリスクが続く可能性があります。
このようなリスクを十分に理解した上で、運転を行うことが重要です。
6. 無免許運転を防ぐための対策
無免許運転は多くのリスクを伴うため、違法行為を未然に防ぐ対策が求められます。
以下は、いくつかの主要な対策です。
免許の種類の把握
1つでも免許を取ればすべての車両を運転できるわけではありません。
原動機付自動車の免許では自動車は運転できませんし、普通車の免許では大型車の運転はできません。
ですので、運転をする前に、自分が取得した免許で運転が可能な車両を把握しておくことが重要になります。
免許更新の重要性
有効期限が切れた免許証では運転ができません。
更新時期になったら速やかに手続きを行い、常に有効な免許証を所持することが必要です。
7. まとめと今後の注意点
無免許運転は、刑事罰だけでなく、事故を起こした場合には民事面でのリスクも多く、無免許運転にならないための対策が非常に重要です。
罰則の厳格性
無免許運転を行った場合には、罰金刑や懲役刑が科される可能性があります。
賠償責任と保険
無免許運転での事故では、相手の怪我の程度によっては高額な賠償責任が伴う可能性が高く、保険も適用されない場合が多いです。
社会的リスク
無免許運転であっても有罪になると前科が付きます。
前科があることで就職や転職に支障をきたす可能性があるなど、長期的に見ても多くのリスクがあります。
防止策の重要性
免許の有効期限の確認、運転できる車両の確認などの対策が必要です。
無免許運転に関わるリスクをしっかりと認識し、法律を守って安全な運転を心がけることが、自分自身と他者を守る最良の方法になります。
(事例紹介)無免許運転で事故を起こし逮捕 福岡
(事例紹介)無免許運転で事故を起こし逮捕 福岡
無免許運転で事故を起こし、けがを負わせた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
福岡市で今年6月、車を無免許運転し別の車に追突する事故を起こして運転手にケガをさせたまま逃走した疑いで、17日、38歳の男が逮捕されました。
無免許運転過失致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、福岡市西区の自営業(中略)容疑者(38)です。
博多警察署によりますと、(中略)福岡市博多区の路上で無免許で車を運転し、信号待ちをしていた前の車に追突して、運転していた医師の男性(57)に軽いケガをさせ、そのまま逃走した疑いです。
(後略)
(8月17日 TNCテレビ西日本 「9年前に飲酒運転で免許失効も…“無免許運転でひき逃げ” 38歳男を逮捕 「バレるのが怖かった」 福岡」より引用)
過失運転致傷罪
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます)で定められています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
上記の条文が過失運転致傷罪の条文となります。
過失運転致傷罪は簡単に説明すると、運転中の不注意により、人にけがを負わせた場合に成立します。
また、けがの程度が軽い場合には、刑が免除される場合があります。
今回の事例では、前の車に追突し、前の車の運転手に軽いけがを負わせたとされています。
事故の詳しい状況はわかりませんが、おそらく前方不注視などの理由で追突したのでしょう。
運転中の不注意により事故を起こし、相手にけがを負わせた場合には過失運転致傷罪が成立しますので、今回の事例では、過失運転致傷罪が成立してしまう可能性があります。
また、過失運転致傷罪は無免許運転であった場合に、科される刑罰が重くなります。
自動車運転処罰法第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。
無免許運転での過失運転致傷罪は、法定刑が10年以下の懲役ですので、通常の過失運転致傷罪と異なり、罰金刑の定めはありません。
今回の事例では、容疑者が無免許運転だと報道されていますので、過失運転致傷罪で有罪になった場合には、懲役刑が科されてしまう可能性があります。
過失運転致傷罪と執行猶予
繰り返しになりますが、無免許での過失運転致傷罪は懲役刑しか定められておらず、有罪になった場合には必ず懲役刑が科されることになります。
ですが、有罪になった場合に必ずしも、刑務所に収容されるわけではありません。
執行猶予付き判決を得ることができれば、刑務所に行くことなく、普段通りの生活を送ることができます。
刑事事件では、警察官などから取調べを受けることになります。
取調べの際に作成される調書は裁判の際に重要な証拠として扱われます。
ですので、あなたにとって不利な調書が作成されてしまうと、裁判で不利に働く可能性が高く、重い刑罰を科されてしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、取調べ対策は重要になります。
今回の事例では、無免許運転による事故ですので、なぜ車を運転したのか、事故の原因は何かなどを聴かれるでしょう。
取調べでは、あらかじめ聴かれる内容を予測して供述すべき内容やそうでない内容を整理しておく必要があります。
弊所では、取調べのアドバイスなども行っていますので、過失運転致傷罪などの容疑をかけられた方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
交通事故に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとって良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881にご連絡ください。
(事例紹介)数年間無免許運転をしていた男性の逮捕
(事例紹介)数年間無免許運転をしていた男性の逮捕
無免許運転による道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事件
5日午後、北海道南部の木古内町で、無免許で乗用車を運転した疑いで、48歳の男が逮捕されました。
道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されたのは、北海道南部の北斗市に住む48歳の会社役員の男です。
男は、5日午後2時20分頃、木古内町の国道228号線で、運転免許を持たない状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。
午後2時頃、警察に、無免許で男が車を運転しているという内容の通報があり、警察が通報内容にあった車の特徴をもとにパトロールをしていたところ、会社役員の男の運転する乗用車を発見しました。
警察は、男を署に任意同行させ、6日早朝に逮捕しました。
調べに対し、男は容疑を認めているということです。
警察によりますと、男は数年間無免許の状態で乗用車を運転し続けていた疑いがあり、なぜ、運転免許を更新しなかったのか経緯を詳しく調べています。
(HBC北海道放送 令和5年5月6日(土) 10時31分配信 「数年間、無免許か…車の特徴を伝える通報 会社役員の男が運転する乗用車を止めさせ、逮捕 北海道木古内町」より引用)
・無免許運転について
運転免許を受けないで車やバイクなどを運転することを無免許運転と言い、道路交通法という法律で以下のとおり定められています。
道路交通法第64条第1項
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
無免許運転の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条の2の2第1項)です。
交通事故が伴っていない無免許運転の発覚の場合、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断し、逮捕してもすぐに釈放する場合があります。
しかし、無免許運転の期間が長きに亘ったり、短期間でも繰り返し無免許運転をしたと疑われるような場合は、身柄拘束が必要であるとして長期間勾留されることも想定されます。
・身柄解放の弁護活動
無免許運転事件では、すぐに釈放されるか勾留の期間が長引くか、刑事罰はどうなるのか、専門的な知識がなければ見通すことが難しいと言えるでしょう。
そのため今後の見通しを立てるためにも、弁護士に相談しアドバイスを求めることをお勧めします。
また、速やかに専門の弁護士に弁護活動を依頼することで、早期の釈放が臨めたり、取調べが上手くいったり、終局処分が良い結果になる可能性が高くなる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無免許運転・人身事故・飲酒運転といった交通事件等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留中の被疑者のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービス(有料)や、在宅事件の場合に事務所にて無料で受けることのできる法律相談のお申し込みを、24時間体制で受け付けております。
無免許運転の疑いで逮捕されたのち釈放され在宅で捜査を受けている方、ご家族が無免許運転で逮捕されてしまった方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)無免許運転の男性が逮捕された事件
(事例紹介)無免許運転の男性が逮捕された事件
無免許で運転をしてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事件
13日、鳥取県米子市で無免許で車を運転したとして20代の自称・飲食店従業員の男が逮捕されました。
道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されたのは、鳥取県米子市の自称・飲食店従業員の21歳の男です。
米子警察署によりますと、この男は13日午前10時20分すぎ、米子市内で、無免許で普通乗用車を運転していた疑いが持たれています。
パトロール中の警察官が、無免許運転の容疑車両として把握していた車を見つけ、犯行が明らかになりました。
調べに対し、男は「無免許運転したことに間違いありません」と容疑を認めています。
警察が、無免許運転をした経緯や回数など、調べを進めています。
(BSS山陰放送 令和5年3月13日(月) 21時11分配信 「無免許運転容疑車両として把握していた車を見つけ…20代自称・飲食店従業員の男逮捕 鳥取県米子市」より引用)
・無免許運転について
自動車やバイク等を運転する際には公安委員会の運転免許を受けなければならず(道路交通法84条第1項)、運転免許を受けないで自動車やバイクなどを運転する行為は俗に無免許運転と言い、法律違反に該当します(同法64条1項)。
無免許運転の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(同法117条の2の2第1項)。
なお、運転免許の交付を受けているものの運転する際に携帯していなかった場合、無免許運転ではなく免許証不携帯となります。(同法95条1項)
無免許運転で逮捕された場合、無免許運転の期間が短く悪質性が低い(ゆえに実刑判決など厳しい刑事罰が科せられる恐れが低いため逃亡などしないと考えられる)ような場合には、早期に釈放されることもあります。
しかし、無免許運転の期間が長く、運転回数も頻繁であるなど悪質性が高い事案では、裏付け捜査に時間を要するほか厳しい刑事罰が科される可能性があるため逃亡の恐れがあるなどと評価され、勾留期間が長期に亘る可能性があります。
また、刑事罰についても同様で、無免許運転をした事情(最初は適切な運転免許を受けていたものの、更新を忘れてしまったうっかり失効など)によっては不起訴、あるいは公開の法廷での裁判を行わない略式手続による処分を科せられる場合がありますが、同種前科が多く悪質性の高いような事案では、実刑判決を含め厳しい刑事罰が科せられることも考えられます。
そのため逮捕された場合は速やかに弁護士に相談し、無免許運転についての認識や実態を説明したうえで、それぞれの事案に即した適切な弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護活動を数多く経験してきています。
当事務所では、在宅事件の場合の無料法律相談や、家族が逮捕・勾留されている場合の初回接見サービス(有料)のお申し込みを、24時間体制で受け付けております。
ご家族が無免許運転などの疑いで逮捕されてしまった場合には、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。