Archive for the ‘無免許運転’ Category
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例④
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例④
モペットによる無免許運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市下京区に住むAさんは無免許であるにもかかわらず運転免許証が必要なモペットを運転していました。
自宅近くの交差点で赤信号を見落とし、Aさんは横断歩道を横断中の歩行者のVさんを轢いてしまいました。
Aさんはすぐに救急と警察に電話し、Vさんは病院へ搬送されました。
搬送後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは京都府下京警察署の警察官に無免許過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
無免許過失運転致死罪と量刑
前々回のコラムで解説したように、無免許過失運転致死罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑です。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)
拘禁刑は懲役刑と禁錮刑が一本化されたものです。
6月1日から懲役刑や禁錮刑は廃止され拘禁刑となります。
拘禁刑は刑法第12条2項、3項にて、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する。(2項)」「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。(3項)」と規定されています。
拘禁刑も懲役刑や懲役刑と同様に刑務所に収容されることになります。
無免許過失運転致死罪の法定刑は10年以下の拘禁刑ですから、有罪になれば執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行くことになります。
無免許過失運転致死罪と執行猶予
執行猶予は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
繰り返しになりますが、無免許過失運転致死罪の法定刑は10年以下の拘禁刑ですから、執行猶予付き判決を得ることは容易ではないでしょう。
無免許過失運転致死罪と示談
Aさんが反省しVさんの遺族に謝罪と賠償を行いたいと思っていても、Vさんの遺族にとってAさんは大切な家族の命を奪った相手ですから、加害者であるAさんが直接、Vさんの遺族に謝罪と賠償を申し入れても断られてしまったり、連絡をとることすら拒絶されてしまう可能性が高いと思われます。
弁護士がAさんとVさんの遺族の間に入ることで、Vさんの遺族にAさんの謝罪の気持ちと賠償を受け取ってもらえる可能性があります。
また、謝罪と賠償と並行して示談交渉を行うことで、示談を締結できるかもしれません。
示談を締結することで執行猶予付き判決の獲得に有利にはたらく場合があります。
また、示談を締結することで、民事裁判での損害賠償請求を防げる可能性があります。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、新たなトラブルの発生などを防げる可能性がありますから、示談交渉などを行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
モペットで死傷事故を起こしてしまった方、交通事故の示談でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例③
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例③
モペットによる無免許運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市下京区に住むAさんは無免許であるにもかかわらず運転免許証が必要なモペットを運転していました。
自宅近くの交差点で赤信号を見落とし、Aさんは横断歩道を横断中の歩行者のVさんを轢いてしまいました。
Aさんはすぐに救急と警察に電話し、Vさんは病院へ搬送されました。
搬送後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは京都府下京警察署の警察官に無免許過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたらどうなるの?
逮捕されると72時間以内に勾留の判断がなされます。
勾留期間は最長で20日間にも及びますので、その間は会社の無断欠勤が続いてしまい解雇などの何らかの処分に付されるなど、現在の生活に悪影響が生じる可能性があります。
釈放に向けた弁護活動
勾留は送致を受けた検察官が請求を行い、請求を受けた裁判官が決定することでなされます。
ですので、検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留請求を却下した場合には、釈放されることになります。
勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、定まった住所を有していなかったり、証拠隠滅や逃亡をすると疑うのに相当な理由がある場合になされます。(刑事訴訟法第60条1項)
居住地がある方がほとんどだと思いますので、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されないようにすることがポイントになります。
弁護士は検察官と裁判官それぞれに勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を通じて、検察官や裁判官に納得してもらえるような根拠をもとにAさんが逃亡や証拠隠滅を行わないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留されたら
勾留された場合でも釈放を求めることは可能です。
弁護士が裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことで、釈放が認められる可能性があります。
準抗告を申し立てた場合には、勾留の決定を判断した裁判官とは異なる裁判官が判断することになります。
一度勾留が決まってしまっている以上、釈放を認めてもらうことは厳しいと思われますが、釈放の可能性が全くないわけではありません。
実際に、多数の事件で弊所の弁護士が準抗告の申し立てを行うことで釈放が認められています。
ですので、勾留されてしまったからといって諦めずに、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、勾留を阻止したり早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族がモペットによる死傷事故などで逮捕された方は、刑事事件・交通事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例②
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例②
モペットによる無免許運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市下京区に住むAさんは無免許であるにもかかわらず運転免許証が必要なモペットを運転していました。
自宅近くの交差点で赤信号を見落とし、Aさんは横断歩道を横断中の歩行者のVさんを轢いてしまいました。
Aさんはすぐに救急と警察に電話し、Vさんは病院へ搬送されました。
搬送後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは京都府下京警察署の警察官に無免許過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死罪は簡単に説明すると、運転するうえで必要な注意を怠り事故を起こした結果、人を死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。
法定刑は過失運転致傷罪と同じ、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条では、「傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定していますが、死亡している以上、傷害が軽いとはいえませんので、過失運転致死罪が成立した場合に刑が免除されることはないでしょう。
今回の事例では、Aさんが赤信号を見落としてしまったことでVさんをモペットで轢いて死亡させてしまったようです。
自分の進行方向の信号の色に注意することは運転するうえで必要な行為だといえますから、信号の確認を怠ったAさんは運転上必要な注意を怠ったといえ、Aさんに過失運転致死罪が成立する可能性があるといえます。
モペットでも過失運転致死罪は成立するの?
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律1条1項
この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
前回のコラムで解説したように、モペットの多くは一般原動機付自転車に該当します。
原動機付自転車は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が規定する「自動車」に該当しますから、モペットも過失運転致死罪の対象となります。
無免許過失運転致死罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の拘禁刑に処する。
前条とは、同法第5条の過失運転致傷罪、過失運転致死罪の規定を指します。
ですので、過失運転致傷罪、過失運転致死罪にあたる罪を犯した人が同時に無免許運転もしていた場合には、10年以下の拘禁刑に科されることになります。
Aさんは無免許運転だったようですから、Aさんには過失運転致死罪よりも法定刑が重い、無免許過失運転致死罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
無免許でモペットを運転した方、モペットで交通事故を起こした方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例①
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例①
モペットによる無免許運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市下京区に住むAさんは無免許であるにもかかわらず運転免許証が必要なモペットを運転していました。
自宅近くの交差点で赤信号を見落とし、Aさんは横断歩道を横断中の歩行者のVさんを轢いてしまいました。
Aさんはすぐに救急と警察に電話し、Vさんは病院へ搬送されました。
搬送後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは京都府下京警察署の警察官に無免許過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
モペットと運転免許証
モペットとは、ペダル付き電動バイクを指します。
モペットはペダルが付いていることから、自転車と同じだと思われる方もいるかもしれませんが、自転車とは「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車」(道路交通法第2条1項11号の2)をいいますので、原動機を用いることでペダルをこがずに自走することができるモペットは自転車には該当しません。
モペットは原動機を用いて自走することが可能ですから、原動機付自転車に該当するでしょう。
道路交通法第84条1項では、「自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。」と規定しています。
一般原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車を除いた原動機付自転車を指します。
ある特定の基準を全て満たす原動機付自転車は特定小型原動機付自転車に分類されるのですが、モペットの場合は基準を満たさない場合が多く、一般的なモペットは一般原動機付自転車に該当すると考えられます。
道路交通法第84条1項が規定するように、一般原動機付自転車を運転する場合には運転免許証が必要になります。
ですので、特定小型原動機自転車に該当しないモペットを運転する場合には、運転免許証を取得する必要があります。
モペットと無免許運転
Aさんは運転免許証が必要なモペットを無免許であるにもかかわらず、運転していたようです。
Aさんの行為は無免許運転にあたり、たとえ事例のような事故を起こしていなかったとしても、道路交通法違反に問われる可能性が高いでしょう。
無免許運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項1号)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
無免許運転による道路交通法違反の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、決して科される刑罰が軽い犯罪だとはいえません。
弁護士に相談をすることで少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、無免許運転で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事故を起こした夫をかばい同乗していた妻が運転をしていたと嘘をつき逮捕
事故を起こした夫をかばい同乗していた妻が運転をしていたと嘘をつき逮捕
犯人隠避罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
京都府宇治警察署は今年1月30日、免許停止中に自動車を運転し事故を起こした夫と、この車に同乗し運転をしていたと虚偽報告をしたその妻を逮捕いたしました。
逮捕されたのは京都府宇治市に住む自営業の夫(36)と、その妻(32)です。
昨年(2024年)10月28日、京都府宇治市の国道で男が乗用車を運転し、車線変更をした際に乗用車に衝突しました。
この事故で乗用車の女性が全治1か月のケガをしました。
駆け付けた警察官に対して妻は「私が運転をしていました。夫は助手席でした」と虚偽申告をし、ドライブレコーダーもSDカードを抜いて提出をしませんでした。
その後、被害者が保険会社に提出したドライブレコーダーの映像が警察にも共有され、虚偽申告が発覚しました。
1月30日、無免許過失運転致傷罪の疑いで夫が、犯人隠避罪の疑いで妻が逮捕されました。
警察の調べに対し妻は「自営業の夫が事故を起こしたことが知れれば、売り上げに影響があるかもと思い、嘘をいいました」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪とは?
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪ともに、刑法第103条に規定されています。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の懲役に処する。」(刑法第103条)
犯人蔵匿罪では罰金刑以上の罪を犯した者や拘禁中に逃走した者(以下「犯人」)を、捜査機関からの逮捕・発見を免れるために、場所を提供して犯人をかくまう行為が該当します。
一方犯人隠避罪では、「蔵匿」以外の方法で犯人をかくまう行為が該当します。
例えば、犯人に逃亡のための金銭を供与する、犯人が自宅にいるのに捜査機関に別の場所にいると告げる、犯人の身代わりとして捜査機関に出頭するなどがあります。
罰金刑以上の罪を犯した者が対象になるので、拘留や科料、没収など罰金刑より軽い刑の場合が対象外になります。
しかし今回の事例のように、刑が確定していない者をかばった場合も適用されるのでしょうか。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の客体は真犯人である必要はないため、被疑者・被告人という立場の者(結果として裁判で無罪になったとしても)の場合にも犯罪は成立します。
進行中の刑事手続が円滑に行われることが、保護法益になるためです。
今回の事例は夫が免許停止中に人身事故をおこしています。
そのため無免許運転過失致傷罪に該当することになるので、無免許運転よりもさらに科される刑が重く、法定刑は10年以下の懲役(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)になります。
そのため罰金刑より重い罪が科される犯罪を犯したことになるので、その夫をかばおうとした妻には犯人隠避罪が該当することになるでしょう。
犯人隠避罪で逮捕されたら
今回の事例では妻が夫をかばう行為をしています。
このように親族をかばった場合、刑法第105条には、「犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。」が適用になります。
つまり、親族を蔵匿した、隠避した場合は刑を科さないことができると定められています。
親族間の人情を考慮して犯罪としては成立しますが、裁量的に刑の免除事由とされた規定です。
しかし条文には刑を免除することが「できる」と定められているので、必ずしも免除になるとは限りません。
免除を目指すには捜査機関に対し、相当の事由(理由)の立証、親族としての心情などを訴えることが重要になります。
刑事事件の専門知識と経験豊富な弁護士を通して、捜査機関に働きかけることで免除への道がひらけてくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士がご相談にのります。
相談に対するご予約は、フリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付しております。
無免許で親の車を乗り回し、人身事故を起こした事例
無免許で親の車を乗り回し、人身事故を起こした事例
無免許運転で人身事故を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大阪市北区に住むAさんは免許を取得していないにもかかわらず、親の車を勝手に使用し、近所をドライブしていました。
Aさんは道路を横断中のVさんに気づかず、Vさんを車でひいてしまいました。
すぐに警察と救急車を呼び、Vさんは病院へ搬送されました。
Vさんは命に別状はなく足を骨折したようです。
Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
無免許運転
道路交通法第64条
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(省略)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
免許を取得しないで車を運転する行為は道路交通法で禁止されています。
ですので、無免許運転をすると道路交通法違反が成立します。
今回の事例では、Aさんが無免許運転を行っていますので、Aさんに道路交通法違反が成立する可能性があります。
無免許運転による道路交通法違反で有罪になると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第117条の2の2第1項1号)
過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪は簡単に説明すると、運転上払うべき注意を怠り、事故を起こして人にけがをさせると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんは道路を横断するVさんに気づかずに車でひいて骨折させてしまったようです。
Aさんが周囲をしっかりと確認していれば事故を防げた可能性がありますから、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
無免許過失運転致傷罪
自動車運転処罰法第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
無免許運転過失運転致傷罪は、その名の通り、無免許状態で過失運転致傷罪にあたる罪を犯した場合に成立します。
今回の事例のAさんは無免許運転をしていますので、無免許過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
Aさんに成立する可能性のある無免許過失運転致傷罪は罰金刑の規定がなく、過失運転致傷罪に比べて科される刑罰が重くなってしまう可能性が非常に高いです。
弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも科される刑罰を軽くできる可能性があります。
無免許運転で人身事故を起こしてしまった方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】電動キックボードの無免許運転でひき逃げ事故を起こした事例①
【事例紹介】電動キックボードの無免許運転でひき逃げ事故を起こした事例①
無免許で電動キックボードを運転し、ひき逃げ事故を起こしたとして、無免許過失運転致傷罪、道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
無免許で電動キックボードに乗って歩行者と衝突し、大けがをさせたまま逃げたとして、愛知県警は8日、(中略)容疑者(44)を自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。ひき逃げ容疑は認める一方、「免許が必要だと思っていなかった」と一部を否認しているという。
中署によると、(中略)容疑者は2月3日午後5時10分ごろ、同市中区栄4丁目の路上で電動キックボードを無免許で運転。一方通行を危険な速度で逆走し、路上を横断していた同市東区の自営業男性(47)とぶつかり、そのまま逃げた疑いがある。男性は鎖骨が折れるなどの重傷を負った。
(中略)
県警によると、(中略)容疑者が乗っていた電動キックボードは、最高速度が時速25キロに達し、緑色のランプもないなど新分類に該当せず、免許が必要だった。
(2月9日 朝日新聞デジタル 「電動キックボードでひき逃げ容疑 逮捕の男「免許不要だと思った」」より引用)
電動キックボードと無免許運転
道路交通法第64条1項
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(中略)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
電動キックボードは原動機付自転車に該当します。
原動機付自転車、いわゆる原付バイクを運転する際は免許が必要ですから、原付と同じ分類である電動キックボードを運転する際にも当然、免許が必要になります。
しかし、原動機付自転車を細分化すると、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車の3分類に分けることができ、特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車の2分類に限って免許がなくても運転できることになっています。
どういったものが特定小型原動機付自転車や特例特定小型原動機付自転車に分類されるかは、車体の大きさや最高速度などで判断されています。
電動キックボードというと免許が不要なイメージもありますが、特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードのみ免許が不要ですので、一般原動機付自転車に該当する電動キックボードについては免許が必要になります。
特定小型原動機付自転車は最高速度が時速20キロメートル以下である必要がありますし、特例特定小型原動機付自転車に関しては最高速度が時速6キロメートル以下でなくてはなりません。
今回の事例の容疑者が運転していたとされている電動キックボードは最高速度が時速25キロメートルに達するとのことですので、一般原動機付自転車に分類されるでしょう。
一般原動機付自転車は免許が必要ですので、事例の電動キックボードを運転する際には免許が必要であったと考えられます。
無免許運転は道路交通法で禁止されていますから、無免許運転をした場合には道路交通法違反が成立することになります。
今回の事例でも、一般原動機付自転車に分類される電動キックボードを無免許で運転したのであれば、道路交通法違反が成立する可能性があります。
無免許運転による道路交通法違反の法定刑は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。(道路交通法第117条2の2)
無免許過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
過失運転致傷罪は、簡単に説明すると、運転するにおいて払うべき注意を払わずに事故を起こしてけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪では、けがの程度が軽い場合には、刑が免除されることがあります。
無免許過失運転致傷罪は、無免許運転で過失運転致傷罪にあたる行為をした際に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪では刑の免除についての規定がありましたが、無免許過失運転致傷罪には免除の規定はありません。
また、無免許過失運転致傷罪には罰金刑の規定がなく有罪になれば懲役刑が科されることになるわけですから、過失運転致傷罪よりもはるかに重い刑罰が規定されていることがうかがえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
交通事故に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
無免許過失運転致傷罪や電動キックボードなどの事故でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムではひき逃げについて解説します。
【事例紹介】モペットの無免許運転で事故 無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検②
【事例紹介】モペットの無免許運転で事故 無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検②
前回に引き続き、モペットを無免許で運転し、赤信号無視で事故を起こしたとして、無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
原付き運転免許が必要なペダル付き原動機付き自転車(モペット)を無免許で運転し、赤信号を無視して自転車の女性にけがをさせたとして、警視庁は(中略)男(24)=東京都新宿区=を自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの疑いで書類送検し、発表した。
(中略)
男の送検容疑は、(中略)新宿区大久保2丁目の都道で無免許でモペットを運転し、赤信号を無視して時速25キロで交差点に進入。自転車に乗った70代女性に衝突し、頭部打撲など8週間のけがをさせた疑いがある。
モペットは、見た目は自転車に似ているが、法律上は原付きバイクと同じ扱いだ。原付き免許、ナンバープレート、自賠責保険への加入、ヘルメットが必要だが、男はいずれもなかったという。(後略)
(2024年1月18日 「無免許でモペット乗り、赤信号無視 女性をけがさせた疑いで書類送検」より引用)
赤信号無視と見落とし
赤信号で交差点に進入して起こしてけがを負わせた事故でも、赤信号を故意に無視したのか、それとも赤信号を見落としてしまったのかで成立する罪が大きく変わる可能性があります。
例えば、赤信号を故意に無視した場合には、前回のコラムで解説した危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
一方で、赤信号を故意に無視したのではなく、見落としてしまった、つまり過失があった場合には、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致傷罪は自動車運転処罰法第5条に規定されており、大まかに説明すると、運転中に周囲の確認を怠ったなどの過失によって人にけがをさせてしまった場合に成立します。
不注意によって赤信号を見落としてしまった場合などには、この過失運転致傷罪が成立する可能性が高く、法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですので、危険運転致傷罪よりも科される刑罰が軽く規定されています。
また、過失運転致傷罪では、けがの程度が軽い場合には刑を免除される場合があります。
このように危険運転致傷罪と過失運転致傷罪では、刑罰の重さがかなり異なります。
ですので、故意に赤信号を無視したのでない場合には、そのことを主張していく必要があります。
交通事件では、刑事事件と同様に取調べを受けることになります。
上記のような主張は取調べですることになるのですが、警察官や検察官はあなたの味方になってくれるわけではありませんので、話しを聞いてもらえないどころか、赤信号を無視したととれる内容の供述をするように誘導してくる可能性があります。
自分の言い分を聞いてもらえない状態が続くとかなりのストレスになりますし、不安にもなるでしょう。
自分に限って供述の誘導に乗ることはないと思っていても、ストレスや疲れで判断能力が鈍り、誘導に乗ってしまうことがあります。
取調べで作成される供述調書は裁判で重要な証拠として扱われますので、赤信号を故意に無視した内容の供述調書が作成されてしまった場合は、たとえ事実に反していたとしても、内容を覆すことは容易ではありませんので、裁判の際に窮地に立たされる可能性がかなり高くなってしまいます。
そういった事態を避けるためにも、取調べ前に準備を行っておくことが重要です。
取調べの準備といっても何をどうすればいいのかわからない方がほとんどでしょう。
ですので、取調べ前に弁護士に相談をすることをおすすめします。
刑事事件や交通事件の経験豊富な弁護士であれば、取調べの際にどういった内容のことが聞かれるのかをある程度予測することができます。
その予測を基に、供述する内容をあらかじめ考えておくことで、取調べに落ち着いて挑むことができる可能性があります。
また、事案によっては、供述した方がいい内容や黙秘した方がいい内容があります。
供述すべき内容なのか、そうでない内容なのかは事案によって異なりますので、警察の捜査を受けている場合には、弁護士に一度、相談をすることが望ましいでしょう。
取調べでどういった対応を取るかによって、危険運転致傷罪と過失運転致傷罪のどちらが成立するのかが変わってくる可能性があります。
ですので、赤信号無視による危険運転致傷罪の容疑をかけられている際は、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、交通事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士と取調べ対策を行うことで、不利な状況に陥ることを防いだり、執行猶予付き判決などの良い結果を得られる可能性があります。
交通事件でも、取調べの対策を練っておくことはかなり重要ですので、取調べでご不安な方、危険運転致傷罪などの容疑をかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】モペットの無免許運転で事故 無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検①
【事例紹介】モペットの無免許運転で事故 無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検①
モペットを無免許で運転し、赤信号無視で事故を起こしたとして、無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
原付き運転免許が必要なペダル付き原動機付き自転車(モペット)を無免許で運転し、赤信号を無視して自転車の女性にけがをさせたとして、警視庁は(中略)男(24)=東京都新宿区=を自動車運転死傷処罰法違反(無免許危険運転致傷)などの疑いで書類送検し、発表した。
(中略)
男の送検容疑は、(中略)新宿区大久保2丁目の都道で無免許でモペットを運転し、赤信号を無視して時速25キロで交差点に進入。自転車に乗った70代女性に衝突し、頭部打撲など8週間のけがをさせた疑いがある。
モペットは、見た目は自転車に似ているが、法律上は原付きバイクと同じ扱いだ。原付き免許、ナンバープレート、自賠責保険への加入、ヘルメットが必要だが、男はいずれもなかったという。(後略)
(2024年1月18日 「無免許でモペット乗り、赤信号無視 女性をけがさせた疑いで書類送検」より引用)
モペットと原動機付自転車
モペットは自転車と違い、モーターなどでペダルをこがずに自走することが可能なようです。
ですので、モペットは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、自転車のような見た目をしていますが原付バイクと同様の扱いになります。
ですので、自転車の運転には免許は不要ですが、原動機付自転車にあたるモペットの場合は運転をする際に免許が必要になります。
モペットと事故
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」と言います。)では、自動車による事故で人にけがを負わせたり、人を亡くならせた場合に成立する犯罪などを規定しています。
今回の事例では、容疑者がモペットを無免許で運転し、赤信号を無視して女性にけがを負わせたとして無免許危険運転致傷罪の容疑で書類送検されたようです。
無免許危険運転致傷罪は、自動車運転処罰法で規定されており、危険運転致傷罪にあたる行為を無免許で行った場合に成立します。
危険運転致傷罪は、自動車運転処罰法第2条、第3条で規定されています。
アルコールや薬物の影響で正常な運転ができない場合や制御できないほどのスピードで運転する行為などが危険運転致傷罪の対象となっています。
今回の事例では赤信号無視が問題になっているようですが、赤信号無視についても上記の場合と同様に危険運転致傷罪の対象です。
自動車運転処罰法第2条7号
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
自動車運転処罰法第2条では危険運転致傷罪を規定していますので、上記の自動車運転処罰法第2条7号の行為をして人にけがを負わせると、危険運転致傷罪が成立することになります。
自動車運転処罰法第2条7号を簡単に説明すると、赤信号を無視して事故が起こるような危険性のあるスピードで運転する行為を規定しています。
今回の事例は、この自動車運転処罰法第2条7号の行為にあたるのでしょうか。
報道によると、容疑者は赤信号を無視して時速25キロで交差点に進入したようです。
時速25キロで歩行者や自転車にぶつかれば人にけがを負わせたり死亡させてしまう危険性があるといえます。
ですので、時速25キロは重大な交通の危険を生じさせる速度だと判断される可能性があります。
今回の事例で容疑者が赤信号を無視して時速25キロで交差点に進入し、自転車に乗っていた女性にけがを負わせたのであれば、危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
無免許危険運転致傷罪
自動車運転処罰法第6条では無免許危険運転による加重処罰を規定しています。
赤信号無視による危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の懲役(自動車運転処罰法第2条)なのですが、無免許運転だった場合には6月以上の有期懲役(自動車運転処罰法第6条1項)になります。
赤信号無視の場合の無免許危険運転致傷罪には刑の上限が規定されておらず、通常の危険運転致傷罪に比べてより刑罰が重く規定されていることになります。
ですので、無免許運転の場合に有罪になると、無免許運転ではない同種事案に比べて、より重い刑罰が科されることになります。
また、無免許過失運転致傷罪の法定刑は10年以下の懲役です。(自動車運転処罰法第6条4項)
懲役刑しか規定されていない時点で、無免許過失運転致傷罪もかなり刑罰の重い罪だといえるのですが、赤信号無視の場合の無免許危険運転致傷罪よりも科される刑罰は軽く規定されています。
書類送検
書類送検とは、事件が検察庁に送られたことを指します。
ですので、書類送検で事件が終わることはなく、これから検察官によって起訴、不起訴の判断がされます。
起訴された場合には裁判が行われることになりますので、書類送検後も気を抜かずに取調べなどを受ける必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
交通事件に精通した弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られるかもしれません。
モペットなどの運転で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、危険運転致傷罪と取調べについて解説します。
無免許運転で人とぶつかってしまった事例
無免許運転で人とぶつかってしまった事例
無免許で人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するのでしょうか。
今回のコラムでは、無免許で人身事故を起こした場合に成立する罪や科される量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは友達の車を借り、ドライブをしていました。
さいたま市大宮区の路上を走行中、道路を横断している歩行者に気づくのが遅れてしまい、ぶつかってしまいました。
その後、埼玉県大宮警察署から連絡があり、この事故が原因で、歩行者は全治4か月のけがを負ったと知らされました。
後日取調べのために、埼玉県大宮警察署に来てほしいと言われたAさんですが、実はAさんは車の免許を取得していません(無免許)でした。
Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
人身事故を起こした場合に成立する罪
人身事故を起こした際に成立する可能性が高い犯罪として、過失運転致傷罪が挙げられます。
過失運転致傷罪は、運転者が運転上必要な注意を怠り、その結果として人にけがを負わせた場合に成立する罪です。
また、運転上の不注意で人を死亡させてしまった場合には、過失運転致死罪が成立します。
過失運転致傷罪や過失運転致死罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以降「自動車運転処罰法」といいます。)第5条で定められており、運転中の不注意や前方不注視などが原因で他人にけがを負わせた場合や死亡させた場合に適用されます。
過失運転致傷罪や過失運転致死罪で有罪になると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。(自動車運転処罰法第5条)
ただし、けがの程度が軽い場合には、情状によって刑が免除されることもあります。(自動車運転処罰法第5条)
無免許運転の法的影響
無免許運転が過失運転致傷罪に与える影響は、法的に重大です。
無免許での運転は、自動車運転処罰法において別途罰せられる行為であり、これが過失運転致傷罪と組み合わさると、無免許過失運転致傷罪が成立し、罪の重さが増します。
具体的には、無免許過失運転致傷罪の場合、法定刑は10年以下の懲役となり、通常の過失運転致傷罪における罰金刑の適用はありません。(自動車運転処罰法第6条4項)
このように、無免許運転は過失運転致傷罪の刑罰を重くする要因となり、法的な責任が大幅に増加することになります。
運転免許を持たない状態での運転は、万が一事故を起こした場合、その法的な結果は非常に深刻なものとなるのです。
Aさんに成立する犯罪は
今回の事例のAさんは、道路を横断している歩行者に気づくのが遅れたことで衝突してしまいました。
前方に注意していれば事故を防げた可能性は高いでしょうから、事例の事故はAさんの前方不注意による事故だと推測できます。
前方を注意してみることは運転上必要な注意ですから、必要な注意を怠ったとして、過失運転致傷罪の成立が考えられます。
今回の事例ではAさんは免許を持っていませんので、Aさんには無免許過失運転致傷罪が成立する可能性が高いといえます。
刑罰と執行猶予
事例のAさんに成立する可能性のある、無免許過失運転致傷罪の法定刑は10年以下の懲役となり、罰金刑の適用はありません。
しかし、有罪判決を受けた場合でも、すべてのケースで実際に刑務所に収容されるわけではありません。
裁判所は、被告人の過去の犯罪歴、事故の状況、被害者との示談状況などを考慮して、執行猶予を付与することがあります。
執行猶予付き判決を得ることができれば、被告人は刑務所に行くことなく、一定期間の猶予期間中に新たに犯罪を起こすことがなければ通常の生活を続けることができます。
このため、無免許過失運転致傷罪で起訴された場合、弁護士と協力し、示談締結など執行猶予付き判決の獲得に向けて入念に裁判の準備を行う必要があります。
交通事件と示談
刑事事件と同様に、無免許運転過失致傷罪などの交通事件に関しても、被害者との示談の締結は有利に働く可能性が高いです。
例えば、被害者と示談を締結していることで、不起訴処分の獲得や執行猶予付き判決の獲得、科される罪の減刑など、あなたにとってより良い結果につながる可能性があります。
ただ、今回の事例では被害者が全治4か月に及ぶけがを負っていますし、そのうえ、加害者が無免許だったこともあり、処罰感情が苛烈である可能性があります。
被害者が強い処罰感情を持っている場合、加害者本人からの連絡は火に油を注いでしまうことにもなりかねません。
そういった事態を避けるためにも、示談交渉は弁護士を代理人として行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
人身事故を起こしてしまった場合、今後の生活が不安になるかと思います。
ですが、弁護士に相談をし、今後の事件の展開や見通しを聞くことで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。
埼玉県で交通事故、刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談ください。