モペットを無免許で運転し事故を起こした事例④
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例④
モペットによる無免許運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市下京区に住むAさんは無免許であるにもかかわらず運転免許証が必要なモペットを運転していました。
自宅近くの交差点で赤信号を見落とし、Aさんは横断歩道を横断中の歩行者のVさんを轢いてしまいました。
Aさんはすぐに救急と警察に電話し、Vさんは病院へ搬送されました。
搬送後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは京都府下京警察署の警察官に無免許過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
無免許過失運転致死罪と量刑
前々回のコラムで解説したように、無免許過失運転致死罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑です。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)
拘禁刑は懲役刑と禁錮刑が一本化されたものです。
6月1日から懲役刑や禁錮刑は廃止され拘禁刑となります。
拘禁刑は刑法第12条2項、3項にて、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する。(2項)」「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。(3項)」と規定されています。
拘禁刑も懲役刑や懲役刑と同様に刑務所に収容されることになります。
無免許過失運転致死罪の法定刑は10年以下の拘禁刑ですから、有罪になれば執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行くことになります。
無免許過失運転致死罪と執行猶予
執行猶予は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
繰り返しになりますが、無免許過失運転致死罪の法定刑は10年以下の拘禁刑ですから、執行猶予付き判決を得ることは容易ではないでしょう。
無免許過失運転致死罪と示談
Aさんが反省しVさんの遺族に謝罪と賠償を行いたいと思っていても、Vさんの遺族にとってAさんは大切な家族の命を奪った相手ですから、加害者であるAさんが直接、Vさんの遺族に謝罪と賠償を申し入れても断られてしまったり、連絡をとることすら拒絶されてしまう可能性が高いと思われます。
弁護士がAさんとVさんの遺族の間に入ることで、Vさんの遺族にAさんの謝罪の気持ちと賠償を受け取ってもらえる可能性があります。
また、謝罪と賠償と並行して示談交渉を行うことで、示談を締結できるかもしれません。
示談を締結することで執行猶予付き判決の獲得に有利にはたらく場合があります。
また、示談を締結することで、民事裁判での損害賠償請求を防げる可能性があります。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、新たなトラブルの発生などを防げる可能性がありますから、示談交渉などを行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
モペットで死傷事故を起こしてしまった方、交通事故の示談でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。