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(刑事事件)東京都国立市の自転車事故で過失傷害罪も弁護士へ
(刑事事件)東京都国立市の自転車事故で過失傷害罪も弁護士へ
東京都国立市に住む大学4年生のAさんは,大学の講義に遅刻しそうになり,大学に向かって自転車を飛ばしていました。
焦っていたAさんは,見通しの悪い曲がり角での安全確認を怠りそのまま進入し,曲がり角を曲がりきったところで,向こうから歩いてきた出勤途中の会社員Vさんに衝突し,重傷を負わせてしまいました。
Aさんは,この自転車事故の件で警視庁立川警察署に呼ばれています。
(フィクションです)
【自転車事故の刑事責任】
自転車事故を起こした場合,警察での事情聴取のみで終了する場合もありますが,事故や被害者の怪我の様態によっては刑事上の責任を問われることがあります。
自転車事故の場合の刑事上の責任として,刑法上の過失傷害罪や過失致死罪,重過失致死傷罪等が成立する可能性があります。
過失(不注意)により人に怪我をさせれば過失傷害罪,人を死亡させれば過失致死罪,その過失が重大なものであれば重過失致死傷罪が成立します。
・過失傷害罪:30万円以下の罰金または科料(刑法209条)
・過失致死罪:50万円以下の罰金(刑法210条)
・重過失致死傷罪:5年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金(刑法211条後段)
上の事例のAさんの場合,見通しの悪い交差点に進入する際の安全確認を怠って侵入しVさんに怪我を負わせているので過失傷害罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかし,仮に見通しの良い道路にもかかわらず前方に注意せず,すぐに停止できないような高速で運転して衝突し怪我させた場合,重過失傷害罪の成立も十分考えられます。
【自転車事故への弁護士の対応】
自転車事故の場合,事故の事実に争いがなければ,被害者に被害弁償をして示談を成立させることが重要です。
示談が成立すれば,不起訴処分や執行猶予,減刑を獲得することができる可能性が高くなります。
弁護士は,示談交渉の他,被疑者・被告人の真摯な反省や,再び事故を起こさないための環境整備などのサポートを行い,被疑者・被告人の酌むべき事情を主張していくことになるでしょう。
これらの活動は,不起訴処分の獲得や,刑の軽減,執行猶予判決の獲得への大きなポイントになります。
自転車事故にお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の刑事事件専門の弁護士が,自転車事故に至った経緯や事故当時の状況などを精査した上で,適切な弁護方針をご案内いたします。
(警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円)
睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ
睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ
Aは、東京都江戸川区で、持病である重度の睡眠障害によって自動車を正常に運転できないことを認識していながら自動車を走行させ、一時停止の信号に気付かずV車に衝突した。
これによりVは全治2週間の怪我を負った。
警視庁葛西警察署は、Aを危険運転致傷罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、被害者との示談によってAの処分を軽くできないか、弁護士に相談することにした。
(5月22日掲載の朝日新聞の記事を基にしたフィクションです。)
~睡眠障害と危険運転致傷罪~
現在、自動車による人身事故事件に関しては、刑法から独立した、通称自動車運転処罰法において処罰されることになっています。
自動車運転処罰法は3条2項においては、
・「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」
・自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者」は「15年以下の懲役に処する」
と危険運転致死傷罪を定めています。
そして、政令は「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」として、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害を規定しているため、この症状を自覚しながら自動車を運転し、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立することになるのです。
~危険運転致傷罪の弁護活動~
危険運転致傷罪は上記の通り、大変重い刑罰の規定されている犯罪ですが、事件の詳細な事情や示談等の弁護活動の如何によっては、起訴猶予等の処分を得ることも全く不可能ということではありません。
刑事訴訟法は、248条のおいて「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」としています。
例えば、被害者の方の被害の状況が軽いこと、被害者の方と示談を締結できて被害者の方からお許しをいただいていること等が、「罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」として考慮されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件などの交通事故事件を含む刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
危険運転致傷事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
被害者との示談等に強い弁護士が、依頼者様のご要望に沿った弁護活動を行ってまいります。
(警視庁葛西警察署までの初回接見費用:38,100円)
(過失運転致傷罪)嘘の自白回避や無罪主張は刑事事件専門の弁護士
(過失運転致傷罪)嘘の自白回避や無罪主張は刑事事件専門の弁護士
京都市左京区を走行していたA車は、前方を低速で走行する自動二輪車を追い越し、後方を確認すると自動二輪車は転倒しており運転していたVは転倒し、救急車で搬送された。
京都府川端警察署は、Vの転倒はA車が追い越しの際に接触したことによるものとして、Aを過失運転致傷罪の疑いで書類送検した。
なお、Aは自動二輪車との接触の事実を否認している。
AおよびAの家族は、交通事故事件に強いと評判の刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称自動車運転処処罰法)は、5条本文において「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁銅又は100万円以下の罰金に処する」と過失運転致傷罪を規定しています。
当該規定は本罪が刑法で規定されていた時に比べて、法定刑の上限が5年から7年にまで引き上げられており、このことからも弁護士による弁護活動の重要さが増しているといえます。
特に、本件のような交通事故事件では、犯罪事実を否認していた被疑者も、捜査官の執拗な取調べや誘導によって当初の記憶が変容し、犯罪事実を認め、嘘の自白に至ってしまうというケースの存在が指摘されています。
したがって、客観的証拠をもとに被疑者の主張を補強し、被疑者の嘘の自白を回避する弁護活動を行うなど弁護士によるサポートが重要なのです。
事件によっては、弁護士側も鑑定人などの専門家に依頼し、無罪主張のための客観的証拠を収集することの検討を要する場合もあるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故事件を含む刑事事件専門の弁護士が多数所属する法律事務所です。
自動車とは、我々にとって身近なものであるからこそ、誰しもが被疑者になりうる危険が潜んでいます。
過失運転致傷罪で書類送検されたものの無罪を主張したいと考えている方やそのご家族の方は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目にお電話ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:34,900円)
早期釈放を目指す大阪市の弁護士 スピード違反で免許証提示を拒否したら逮捕?
早期釈放を目指す大阪市の弁護士 スピード違反で免許証提示を拒否したら逮捕?
大阪市北区在住のAさん(40代男性)は、高速道路を時速40kmオーバーの自動車で走行していたところを、巡回中の警察官に発見されて、呼び止められました。
Aさんは、警察官による免許証の提示要請を拒否したため、スピード違反と免許証提示義務違反の疑いで、大阪府大淀警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、今後の事件の流れが心配になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)
~免許証提示義務違反の刑事処罰とは~
免許証を携帯せずに自動車を運転した場合や、免許証の提示を警察官から求められたにもかかわらず提示を拒否した場合には、道路交通法違反に当たるとして、「免許証携帯義務違反」や「免許証提示義務違反」の罪に問われる可能性があります。
・道路交通法 95条2項(免許証の携帯及び提示義務)
「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」
免許証携帯義務違反の法定刑は「2万円以下の罰金」とされており、免許証提示義務違反の法定刑は「5万円以下の罰金」とされています。
また、免許証携帯義務違反は反則金制度の適用範囲内であり、反則金を支払うことで前科を避けることができる一方で、免許証提示義務違反には反則金制度は適用できず、罰金刑となれば前科がつくことになります。
なお、「免許不携帯」は、重い刑罰となる「無免許運転」とは異なる犯罪であり、本当は運転する資格があるのに、免許証を自宅に置き忘れて車を運転してしまったような場合には、「免許不携帯」に該当します。
スピード違反や免許証提示拒否による刑事事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、逮捕事案においては、一日も早くに身柄が解放されるように捜査機関等への働きかけを行うとともに、刑罰減軽を目指した弁護活動を行っていくことになるでしょう。
大阪市北区のスピード違反事件や免許証提示拒否事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府大淀警察署の初回接見費用:34,700円)
岐阜県中津川市の過失運転致傷事件 不起訴処分に強い弁護士
岐阜県中津川市の過失運転致傷事件 不起訴処分に強い弁護士
Aさんは岐阜県中津川市の道路を夜間に自家用車で走行中に、いきなり歩道から飛び出してきたVさんと衝突し、Vさんに全治2か月の重傷を負わせた。
Aさんは岐阜県中津川警察署に任意同行して、過失運転致傷罪の疑いで取調べを受けることとなった。
Aさんは、自分の運転に過失がなかったと思い、交通事故に対応できる弁護士に刑事弁護依頼することした。
(フィクションです)
~運転に過失がないとき~
「自動車運転死傷行為処罰法」5条には、過失運転致死傷罪の規定があり、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」としています。
過失運転致傷罪は、文字通りの過失犯となります。
過失犯が成立するためには、注意義務違反の存在が要件となります。
自動車事故に関する過失事犯においては、徐速徐行義務、前方注視義務、運転避止義務、車間距離保持義務など、ある程度の類型化がなされています。
これらの注意義務違反が肯定されるには、「交通事故が起こるかもしれない」という予見可能性が必要となります。
つまり、全く交通事故の予見可能性がない場合には、過失犯が成立しないことになります。
今回の事例では、いきなり歩道から飛び出してきたという事情がありますから、状況次第では過失がなかったといえる場合もあり得ます。
この予見可能性の判断については、平均的な自動車運転手にとって交通事故の予見が可能であるかを基準とし、時間帯や、歩行者の通行量、道幅、中央分離帯の有無など様々な状況を考慮することになります。
このように、交通事故といっても状況は様々であり、運転手に過失がなかったことを主張するためには、交通事故の刑事弁護に詳しい弁護士に依頼することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷罪など、交通事故に関わる案件も取り扱っております。
「まずは無料法律相談で弁護士の話を聞いてみたい」という方のお問い合わせも多くいただきます。
お問い合わせは0120-631-881まで、遠慮なくお電話ください。
(岐阜県中津川警察署 初回接見費用 46,160円)
大阪府茨木市のスピード違反事件で逮捕~実刑回避のためには弁護士
大阪府茨木市のスピード違反事件で逮捕~実刑回避のためには弁護士
大阪府茨木市在住の30代男性のAさんは、60キロメートル制限の一般道を時速30キロメートル以上の速度超過をして、時速90キロメートルで走行していたとして、パトロール中の大阪府茨木警察署の覆面パトカーによって逮捕されてしまいました。
警察から赤キップを渡されたAさんは、今後起訴され実刑判決になるのではないかと不安に思い、刑事事件に詳しい法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~スピード違反と刑事弁護~
スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪行為のことをいい、違反をすると、「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法第118条)。
現在、日本のスピード違反の検挙では、オービス(無人式自動速度取締機)、ネズミ捕り(有人式速度測定器)、覆面パトカーや白バイなどの高速機動隊追尾(有人追尾式速度測定器)の3種類が取り締まり方法として主になっています。
スピード違反のうち、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過は、告知表(いわゆる赤キップ)による罰金処分または懲役刑という刑事罰が科せられます。
初犯であれば罰金処分になることが多いようですが、上記事例のAさんのように、時速80キロメートルを超えるような大幅な制限速度超過については正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。
過去の量刑で見てみると、初犯であっても時速80~90キロメートルを超える大幅な制限速度超過の場合ですと、起訴され、執行猶予2~3年程になることがあるようです。
しかし、注意していただいきたいのが、必ずしも執行猶予付き判決となり得る保証はないということです。
ですので、弁護士としては、スピード違反で正式裁判になってしまった場合には、裁判所に対して、スピード違反の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、実刑判決を回避し、執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行っていくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
上記のように、スピード違反でも実刑となる可能性はありますし、実刑回避のためには、弁護士によるサポートが必要でしょう。
スピード違反などの交通違反事件で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府茨木警察署 初回接見費用 36,500円)
名古屋市の交通事故 立証責任に強い弁護士
名古屋市の交通事故 立証責任に強い弁護士
Aは、名古屋市北区において、通行禁止道路を進行したうえ、Bが運転する原動機付自転車と衝突し、同人に対して加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせてしまいました。
当該事件について、Aは愛知県警北警察署の警察官から呼び出しを受け、事情聴取されましたが、Aには通行禁止道路を進行しているという認識がなかったと主張しています。
(フィクションです)
~刑事事件における立証責任~
Aの行為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第6号に規定されている危険運転致傷罪に該当する可能性があります。
しかし、Aは通行禁止道路を進行しているという認識がなかったと主張していることから、本罪が成立しない可能性もあります。
この認識について、Aは積極的に主張していかなければ、危険運転致傷罪になってしまうのでしょうか。
本罪は、事故の前の段階で被疑者に通行禁止道路を進行しているという故意が必要であり、標識などを見落としていて通行禁止道路を進行しているという認識がなければ成立しません。
刑事裁判では、「疑わしきは被告人の利益に」という考え方が原則となっています。
つまり、刑事裁判において、被告人を有罪とするためには、犯罪の事実を検察官が立証しなければなりません。
すなわち、Aは、通行禁止道路を進行しているという認識がなかったことを自ら立証する必要はありません。
検察官が、Aが通行禁止道路を進行しているという認識があったことを立証することができなければ、危険運転致傷罪ではなく、過失運転致傷罪にとどまると思われます。
危険運転致傷罪と過失運転致傷罪とでは、法定刑が大きく異なりますので、Aに認識があったか否かが決定的に重要となります。
ですので、名古屋市の交通事故を起こされてお困りの方は、立証責任に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警北警察署の初回接見費用:3万6000円)
滋賀県の自転車事故 交通事故に強い弁護士
滋賀県の自転車事故 交通事故に強い弁護士
Aは、滋賀県大津市において、自転車を運転していたところ、歩行者であるBと衝突していまい、同人に対して傷害を負わせてしまいました。
Aはその場で警察に連絡し、滋賀県警大津警察署の警察官から事情聴取を受けました。
Aは今後どのようになるのかが不安になり、交通事故に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~自転車事故の罪~
自転車で事故を起こした場合、刑事上そのような責任を負うことになるのでしょうか。
刑法上の「業務上」の意義は、本来人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうとされています。
自転車の運転は業務性が肯定されるとも思われますが、今のところ自転車は主として人の脚力のみで走行し、軽量で操作が容易であって、その運転速度も通常は他人に重大な傷害を負わせる可能性が一般的・類型的に大きいとはいえませんので、運転自体の危険性に乏しいので、業務に当たらないとされています。
つまり、自転車で事故を起こした場合、業務上過失致傷罪には該当しませんが、自転車の性能の発達により、上記の理由が当てはまらなくなる可能性もあります。
今のところ、自転車で事故を起こした場合には、普通の過失の場合には過失致傷罪(刑法第209条:30万円以下の罰金又は科料)、重過失の場合には重過失致傷罪(刑法第211条後段:5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)ということになります。
通常の過失であれば、金銭的な出費のみで済みますが、重過失の場合は、5年以下の懲役もしくは禁錮と刑務所に入る可能性も出てきます。
もちろん、過失がどの程度のものかについては、事故の状況によって大きく変わってきますので、素人の方が判断されるのは難しいと思われます。
ですので、滋賀県の自転車事故を起こされた方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(滋賀県警大津警察署の初回接見費用:3万9800円)
兵庫県の無免許で薬物の影響による事故 刑の重さに強い弁護士
兵庫県の無免許で薬物の影響による事故 刑の重さに強い弁護士
Aは、兵庫県川西市において、薬物を使用の上、自己所有の普通乗用自動車を運転し、人を負傷させました。
その後、Aは兵庫県警川西警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条第1項か第2項か~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、同じ薬物を使用した場合の事故について、第2条と第3条にて規定しています。
第2条の場合、法定刑が15年以下の懲役とされ、第3条の場合、法定刑が12年以下の懲役とされています。
では、これらの違いはどこから生じるのでしょうか。
第2条の場合、「薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」が対象となっており、第3条の場合、「薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転」することが対象となっています。
違うところは、「正常な運転が困難な状態」であるか、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であるかというところです。
つまり、具体的なAの状況によって、どちらであるかが決定されることになります。
さらに、Aは無免許ですので、同法第6条によって刑が加重されています。
仮に2条に当たると判断された場合は、1項によって6月以上の有期懲役、3条に当たると判断された場合は、2項によって15年以下の懲役とされており、1項に当たる場合の法定刑の上限が20年に引き上げられていることから考えると、どちらの類型に当たるのかがAにとって非常に大事になってきます。
ですので、兵庫県の無免許で薬物の影響による事故を起こしてしまった方は、刑の重さに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警川西警察署の初回接見費用:4万400円)
岐阜県の飲酒運転で事故 交通事故の弁護に強い弁護士
岐阜県の飲酒運転で事故 交通事故の弁護に強い弁護士
Aは、岐阜県各務原市蘇原中央町付近において、飲酒をしたうえで普通乗用自動車を運転し、過失によりBが運転する自転車と衝突して同人に加療約20日間を要する傷害を負わせました。
Aは当該事故の件で、岐阜県警各務原警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Aはインターネットを使用して、自らの行為がどのような罪に当たるのかを調べていたところ、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている危険運転致死傷罪を発見しました。
これに該当する場合には15年以下の懲役とされていますので、Aは刑務所に入ることになるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪との違い~
Aの行為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている危険運転致死傷罪に当たるのでしょうか。
同法第2条第1号によると、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者とされていますが、Aが事故当時、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったか否かによって当たるか否かが変わってきます。
通常であれば、Aの行為は道路交通法の飲酒運転(酒酔い運転又は酒気帯び運転)と自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条の過失運転致死傷罪に問われることになります。
そうすると、通常の場合、両者が併合罪として刑が加重されたとしても、10年6月以下の懲役が上限となるところ、危険運転致傷罪に当たる場合の方が、刑が重いことは明らかです。
Aとしては、当該事故がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させていなかったことを説得することが必要になります。
ですので、岐阜県の飲酒運転で事故を起こされた方は、交通事故の弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警各務原警察署の初回接見費用:4万1300円)