Archive for the ‘当て逃げ’ Category

路上で停車中の車にぶつかり逃走した当て逃げ事件

2024-08-21

路上で停車中の車にぶつかり逃走した当て逃げ事件

路上駐車の車に追突した物損事故

停車中の車にぶつかり逃走した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは名古屋市北区の路上で停車中の車に自身が運転する車をぶつけてしまいました。
怖くなったAさんは停車することなく、その場から逃走し、警察へ事故の報告もしませんでした。
後日、Aさんは、道路交通法違反の容疑で愛知県北警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

当て逃げ

道路交通法第72条1項では、交通事故を起こした場合に取るべき措置について規定しています。
負傷者の救護義務危険防止措置義務、警察署への報告義務が規定されており、これらの義務を怠った場合には、道路交通法違反が成立するおそれがあります。

物損事故を起こした場合には、危険防止措置義務報告義務があり、これらを怠った場合には、いわゆる当て逃げ行為となり、道路交通法違反が成立することになります。

今回の事例では、Aさんは停車中の車に自分が運転する車をぶつけてしまったようです。
Aさんは警察署に事故の報告をしていないようですし、事故後の路上から危険を取り除く措置もしていないようですから、報告義務違反危険防止措置義務違反により、Aさんに道路交通法違反が成立する可能性があります。

報告義務違反により道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第119条1項17号)
また、危険防止措置義務違反による道路交通法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の5第1項1号)

当て逃げと逮捕

当て逃げ事件では、事故現場から逃走しているわけですから、逃亡のおそれがあるとして逮捕・勾留されてしまう可能性があります。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束のことをいいます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留が決定した場合には、さらに最長で20日間身体拘束が続くことになります。

弁護士は勾留が判断される前であれば、検察官や裁判官に対して意見書を提出し、釈放を求めることができます。
弁護士が勾留決定前に意見書を提出することで、早期釈放を実現できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで釈放を認めてもらえる可能性がありますので、ご家族が逮捕された方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】酒気帯び運転で逮捕された男性が当て逃げ事件についても関与を疑われている事例

2024-02-14

【事例紹介】酒気帯び運転で逮捕された男性が当て逃げ事件についても関与を疑われている事例

路上駐車の車に追突した物損事故

酒気帯び状態で運転をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

白河署は(中略)酒気帯び運転の疑いで(中略)男(49)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)県道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。男は「間違いありません」と容疑を認めているという。
同署によると、(中略)駐車中だった30代女性の乗用車への当て逃げが発生。女性は運転していた男に声をかけたが、そのまま立ち去ったという。110番通報を受けて署員が現場に駆け付けた際、近くの別の駐車場で車を止めていた男を発見した。その際、呼気検査で基準値の約3倍のアルコールが検出されたほか、同時間帯に県道を走行する男が防犯カメラに写っていたという。同署は、男が店舗駐車場での当て逃げにも関与しているとみて、事故不申告(当て逃げ)の疑いでも調べる。
(後略)
(2月5日 福島民友新聞 みんゆうNet 「酒気帯び運転疑い西郷村職員逮捕 白河署、当て逃げにも関与か」より引用)

飲酒運転

お酒を飲んだ状態で車を運転する行為を飲酒運転といいます。
ですが、今回の事例で容疑者が酒気帯び運転をしたと報道されているように、ニュースでは飲酒運転という言葉を用いずに酒気帯び運転と報道されていることが多いかと思います。
酒気帯び運転飲酒運転では意味が異なるのでしょうか。

実は、酒気帯び運転飲酒運転はどちらもお酒を飲んだ状態での運転を指し、意味合いにそれほどの違いはありません。
法律上では、お酒を飲んだ状態で運転する行為を酒気帯び運転酒酔い運転の2つに区別しています。
ですので、飲酒運転酒気帯び運転酒酔い運転の2つの要素を兼ね備えた呼び方だといえます。

では、酒気帯び運転酒酔い運転では何が違うのでしょうか。
簡単に説明すると、酒気帯び運転は定められている基準以上にアルコールを保有した状態での運転、酒酔い運転はアルコールの影響で正常に運転できない状態での運転のことをいいます。

道路交通法第65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しており、酒気帯び運転を禁止しています。
ですので、いわゆる飲酒運転を行った場合には、道路交通法違反が成立する可能性が高くなります。

酒気帯び運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
また、酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第117条の2第1項第1号)
酒気帯び運転よりも、より事故を起こす可能性が高い酒酔い運転の方が科される刑罰が重いことがわかります。

今回の事例では、当て逃げをして駐車場で車を停めていた容疑者に呼気検査を行ったところ基準値の約3倍のアルコールが検出されたと報道されています。
実際に、容疑者が基準値を超えるアルコールを保有した状態で車の運転をしていたのであれば、道路交通法違反が成立すると考えられます。

当て逃げ

道路交通法第72条1項では、事故を起こした際に危険防止措置をとることや警察署へ事故の報告をすることを義務付けています。
ですので、事故を起こした際には、危険防止措置をとり、警察署へ事故の報告をしなければなりません。
当て逃げとは、物損事故を起こした際に、危険防止措置をとらなかったり、警察署へ事故の報告を行わないことをいいます。

物損事故を起こし、危険防止措置をとらなかったことにより道路交通法違反で有罪になった場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の5第1項第1号)
また、警察署への報告を行わずに道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条第1項第17号)

今回の事例では、容疑者の車が駐車中だった女性の車にあたり、女性が声をかけたあと容疑者はそのまま立ち去ったとされています。
実際に容疑者が女性の車にぶつけて、危険防止措置事故の報告をしなかったのであれば、道路交通法違反が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉や処分交渉などの弁護活動で、不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
また、早い段階で弁護士に相談をすることで、逮捕の回避釈放を実現できる可能性があります。
酒気帯び運転などの飲酒運転当て逃げでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

目立った傷がないのに当て逃げによる道路交通法違反で逮捕 逮捕されたらすぐに弁護士に相談を

2023-11-15

目立った傷がないのに当て逃げによる道路交通法違反で逮捕 逮捕されたらすぐに弁護士に相談を

路上駐車の車に追突した物損事故

当て逃げは、交通事故後に適切な措置を取らずに逃走する行為で、重大な法的責任を伴います。
当て逃げをするとどのような罪に問われるのでしょうか。
今回のコラムでは、当て逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

宮城県仙台市青葉区に住むAさんは近所のスーパーに車で買い物に来ていました。
Aさんはスーパーからの帰り道、路上に駐車している車に気づかず追突してしまいました。
Aさんはすぐに車を停車して、追突してしまった車を確認しました。
幸いなことに、追突した車にへこみや目立った傷は確認できなかったため、Aさんは警察に事故の報告をすることなく、家に帰りました。
一か月後、Aさんの家に宮城県仙台中央警察署の警察官が訪れ、Aさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんが追突した車の持ち主が車に見知らぬ傷が多数ついていることから警察に通報し、防犯カメラ映像から、Aさんの事故が発覚したようです。
(事例はフィクションです。)

当て逃げとは何か?

当て逃げは、交通事故を起こした後、法律で定められた義務を果たさずに逃走する行為を指します。
交通事故が発生した際、運転者は道路における危険を防止する措置をとることや警察署に事故を起こしたことを報告する義務があります。(道路交通法第72条第1項)
当て逃げは、物損事故を起こした際に、破損した部品の回収などの二次被害を防止する措置を取らなかったり、警察への報告を怠って、現場から逃走することをいいます。
また、人身事故を起こし、その事故が原因で人を死傷させ、負傷者の救護や警察への報告を行わずに現場から逃走することをひき逃げといいます。

人身事故だけでなく、物損事故の場合にも、警察への報告は必要になります。
事故の報告を怠ってしまうと、当て逃げになり、道路交通法違反が成立する可能性がありますので、注意が必要です。

今回の事例では、Aさんは車に追突し、目立った傷などがないことから、警察に事故の報告を行いませんでした。
運転している車が車などに追突することは、紛うことなき事故です。
人身事故に限らず、事故を起こした場合には必ず、警察に報告をする必要があります。
ですので、事故を起こしたにもかかわらず、警察に報告せずに家に帰ったAさんには道路交通法違反が成立することになります。

物損事故を起こした際に、危険を防止する措置を講じなかった場合の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。(道路交通法第117条の5第1項1号)
また、物損事故を起こして警察に報告をしなかった場合の法定刑は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金です。(道路交通法第119条1項10号)

事故を起こした際に目立った傷がなくとも、今回の事例のように見知らぬ傷が増えていることに気づいた被害者によって通報され、後々事故を起こしたことが発覚してしまうことも考えられます。
事故を起こして逃げたことが発覚してしまいますと、当て逃げにより道路交通法違反が成立してしまいますので、目視での傷の確認で警察への報告を判断するのではなく、事故を起こした場合には必ず、警察へ報告することが重要です。

逮捕されたら

今回の事例では、Aさんは当て逃げをしたとして道路交通法違反の容疑で逮捕されています。
当て逃げでは逮捕されないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、当て逃げの場合も逮捕される可能性は十分にあります。

当て逃げでは、運転手が事故を起こしたにもかかわらず、危険防止措置や警察への事故の報告を怠って現場から逃走しています。
ですので、捜査を受けていることを知った場合に、逃走する可能性が高いと判断されて逮捕されてしまう可能性があります。

逮捕されてしまうと、自由に外部との連絡を取ることはできませんので、会社の無断欠勤や学校の無断欠席につながる可能性が非常に高いです。

また、逮捕後に勾留される場合があります。
勾留期間は最長で20日間にも及ぶ可能性がありますので、長期間本人と連絡をとれないことで、会社や学校に本人が逮捕されたことを知ってしまうことも考えられます。
会社や学校に逮捕を知られてしまったことで、解雇退学などの処分を下される可能性もあります。

勾留の可否は逮捕後72時間以内に判断されます。
弁護士は勾留が判断される前であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
この意見書で、容疑者を監督できる親族がいることや逃亡や証拠隠滅をできない環境を整えられること、釈放されないと解雇処分や退学処分に付される可能性があることを検察官や裁判官に訴えることで、早期釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留判断前に提出する意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要がありますので、早期釈放を考える場合には、早期に弁護士に相談をする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弊所は全国に支部がございます。
宮城県仙台市当て逃げ事件などの交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

【解決事例】飲酒運転による当て逃げで示談締結 公判請求を回避

2023-01-12

【解決事例】飲酒運転による当て逃げで示談締結 公判請求を回避

事件

Aさんは兵庫県神戸市東灘区にある自宅でお酒を飲んでいましたが、買い物をするためにお店まで車を運転しました。
お店からの帰り道の交差点に差し掛かった時、信号が赤であったため停車しようと思いましたが停まり切れず、Aさんは、赤信号により停車していたVさんのバイクに後ろから追突しました。
AさんはすぐさまVさんの下に行き話をしましたが、警察官を呼ぶとなったことに焦ったAさんは、その場から車に乗って逃走してしまいました。
その後、パトカーに車を停められたAさんは事故を自白し、兵庫県東灘警察署の警察官に道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
その後Aさんは釈放され、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

弁護士は、依頼を受けてすぐに、Vさんに連絡を取り、示談交渉を行いました。
示談交渉の結果、弁護士の話を聞いたVさんは賠償を受けてくれることになりました。

その後も弁護士は何度もVさんとやり取りを行うことで、Vさんのけがの治療費やバイクの修理代、慰謝料を算定し、Vさんに示談金額を提示しました。
Vさんには弁護士の呈示した示談金額に納得してもらうことができ、無事、示談を締結することができました。

Aさんは飲酒運転(酒気帯び運転)で事故を起こし、事故現場から逃走して当て逃げをしていることから、その行為がより悪質であると判断され、正式起訴によって公判請求される可能性がありました。
公判請求されるということは刑事裁判受けるということであり、そこで有罪判決を下されれば、実刑判決や執行猶予付きの判決が下される可能性がありました。
さらに、公判請求によって刑事裁判を受けるということは、傍聴人が入った公開の法廷で刑事裁判を受けるということですから、事件が周囲の人に知られてしまうというリスクがあります。
しかし、示談締結などの弁護士による弁護活動の結果、Aさんは略式命令により罰金刑が科され、公判請求を回避することができました。

略式命令を受けると、正式な刑事裁判を開かずに科される刑罰が決定します。
略式命令では科料か罰金刑しか科すことができませんので、懲役刑や禁錮刑、執行猶予付きの判決が下されることはありません。
なお、検察官から略式命令を出されたとしても、期限内に正式な裁判を請求することで、裁判を受けることができます。

また、公判請求されずに略式命令で罰金刑が下された場合には、正式な刑事裁判が開かれませんので、刑事裁判が開かれた場合に比べて早期に事件を終わらせられるメリットもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転当て逃げなどの交通事件に関するご相談・ご依頼も受け付けています。
交通事故の加害者になってしまった場合や、飲酒運転で逮捕・捜査された場合には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また、弊所では初回接見サービス、無料法律相談を行っております。
ご予約は0120―631―881で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

(事例紹介)神戸市中央区 無免許当て逃げ事件で逮捕された事例

2022-10-20

(事例紹介)神戸市中央区 無免許当て逃げ事件で逮捕された事例

~事例~

無免許でトラックを運転し、当て逃げ事故を起こしたとして、兵庫県警葺合署は7日、道交法違反(無免許運転、事故不申告など)の疑いで、明石市の会社員の男(62)を逮捕した。
逮捕容疑は7日午前10時20分ごろ、神戸市中央区磯上通1の市道を無免許で運転。上り坂の交差点で信号待ち中にブレーキ操作を誤って後退させ、後続の大型トラックにぶつかったが、そのまま走り去った疑い。容疑を認めているという。
(後略)
(※2022年10月8日8:35神戸新聞NEXT配信記事より引用)

~当て逃げ事件~

今回取り上げた事例では、会社員の男性が無免許運転の末に当て逃げをしたとして、道路交通法違反の容疑で逮捕されています。

当て逃げとは、物損事故を起こしたにも関わらず、事故を起こした際に果たさなければならない義務を果たさなかったことを指します。
道路交通法では、交通事故を起こした際に果たさなければならない義務を定めています。

道路交通法第72条第1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

この道路交通法第72条第1項では、その前段で交通事故があったときには直ちに運転を停止して、負傷者の救護をすること(救護義務)や道路上の危険を防止する措置を取ること(危険防止措置義務)を定めており、後段では、警察などに交通事故を報告する義務(報告義務)を定めています。
これらは運転者に科せられている義務であるため、この義務を果たさなければ道路交通法違反という犯罪になります。

通常、交通事故のうち、人に対して怪我をさせたり人を死亡させてしまったりする人身事故ではなく、物が壊れたというだけの物損事故の場合、上記の道路交通法に定められている義務を果たせば、犯罪が成立することはありません。
物損事故では死傷者がいませんから、上記の道路交通法で定められている義務のうち、救護義務については問題にならないでしょう。
ですから、物損事故の場合は、その物損事故によって道路上に危険がないようにする(危険防止措置義務)とともに、物損事故を警察に届け出る(報告義務)ことをすればよいということになります。
しかし、物損事故を起こした際にこの危険防止措置義務や報告義務を果たさずにいれば、先述のように道路交通法違反となります。
これが一般に「当て逃げ」と呼ばれる犯罪行為になるのです。

今回の事例では、逮捕された男性は後続のトラックにぶつかる交通事故を起こしています。
この交通事故で死傷者が出ていないのであれば物損事故ということになりますから、報告義務などを果たせば刑事事件になることは基本的にはないということになります。
ですが、報道によると運転していた男性は警察への通報などをせずに現場から逃げているようです。
これは、先ほど触れた道路交通法の報告義務を果たしていない=当て逃げをしたことによる道路交通法違反に当たる行為となりますので、男性の逮捕容疑に事故不申告による道路交通法違反が含まれていると考えられます。

「けが人がいないから」「単なる物損事故だから」と通報などを怠れば、当て逃げとなり、道路交通法違反という犯罪が成立します。
当て逃げをすることにより、刑事事件とならずに済んだ交通事故でも刑事事件として立件されたり、逮捕・勾留によって身体拘束を受けたりするため、交通事故を起こしてしまったら、すぐに通報等を行い、道路交通法上の義務を果たすようにしましょう。
それでも、咄嗟の交通事故で気が動転してしまったなどの理由によって当て逃げをしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、当て逃げ事件についてのご相談やご依頼についても承っています。
0120-631-881では、ご相談者様のご状況に合わせたサービスのご案内を行っていますので、まずはお問い合わせください。

駐車場での当て逃げ

2020-09-05

駐車場での当て逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都目黒区のスーパーマーケットでの買い物を終えたAさんは、駐車場に停めていた車を発進させました。
Aさんがハンドルを右にきって駐車場を出ようとしたところ、前に駐車してあった車の前方に当ててしまいました。
Aさんは、「たいしたことないだろう。ここは駐車場だから、道路上での事故ではないから、警察に通報しなくてもいいだろうし。」と思い、その場を後にしました。
数日後、警視庁碑文谷警察署の警察官が、Aさんの留守中にAさんの自宅を訪ね、「先日、〇×マーケットの駐車場当て逃げ事件が発生したのですが、被害に遭った車のドライブレコーダーにAさんの車が映っていましたので、お話を伺えればと思いまして。」とAさんの妻に言いました。
Aさんは留守だったため、警察官は「また日を改めて伺います。」と言って帰って行きました。
妻から話を聞いたAさんは、素直に出頭しようと思っていますが、その前に今後の流れについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

駐車場での当て逃げ事件は、残念ながら少なくありません。
人身事故ではなく物損事故であることや、被害に遭った車の持ち主がその場にいないことが多いので、「バレないだろう。」と多寡を括り、そのまま駐車場を後にするケースが多いようです。
また、「駐車場内の事故は交通事故ではない。」と思われている方も多いようですが、「駐車場内での事故」は、「交通事故」として処理されないのでしょうか。

道路交通法における「道路」とは

「交通事故」というのは、陸上・海上・航空交通における事故の総称をいいますが、ここでは道路上の交通事故(道路交通事故、自動車事故)を指すものとします。

交通事故の定義を定める主要な法律は、「道路交通法」です。
道路交通法第67条2項によれば、交通事故とは、「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」をいいます。
道路交通法上の「車両」には、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」が含まれます。
「交通」とは、道路、すなわち歩道や路側帯をも含めた道路上における交通のことをいいます。
ですので、道路以外の場所で車両等の走行により人が死傷し、物が損壊したとしても、交通事故とはならないのです。
それでは、道路交通法における「道路」とは何を指すのでしょうか。
道路交通法第2条1項1号は、「道路」の意義について、「道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義付けています。
「道路法第2条1項に規定する道路」とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道をいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属物でその道路に附属して設けられているものを含むとしています。
「道路運送法第2条8項に規定する自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で、先の道路法による道路以外のものをいいます。
そして、「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法第2条1項に規定する道路及び道路運送法第2条8項に規定する自動車道を除いた場所において、現実の交通の有無をとらえてこの法律上の道路とするものをいいます。
事実上道路の体裁をなしてい交通の用に供されている私道や、道路の体裁はなしてはいないけれども、広場、大学の構内の道路、公園内の通路といった、一般交通の用に供され開放され、かつ、一般交通の用に客観的にも使用されている場所を指します。
駐車場というのは、基本的に私有地に当たりますが、不特定多数の人、車両等が交通のために利用している場所であれば、道路の形態を備えていなくとも、「一般交通の用に供するその他の場所」に当たり、道路交通法における「道路」に該当することになります。

そのため、「駐車場」での事故は、交通事故として処理される場合もあるのです。

交通事故を起こした場合には、当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員は、

①直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務)、
②救護措置義務を生じ、必要な措置をとった場合に、当該車両等の運転手は、警察官に対して事故について報告しなければなりません(事故報告義務)。

物損事故の場合、負傷者が出ていないため、警察に報告する義務がないと誤解されていることが多いのですが、事故報告義務は、車両等の交通により人の死傷があったときはもとより、単に物の損壊があっただけの場合においても、その損壊の大小を問わず、また、その交通事故により交通秩序が混乱したかどうか、すでに負傷者が救護されたかどうか等の具体的状況のいかんに関係なく、当該車両等の運転者は警察官に報告しなければなりません。

よって、駐車場内で物損事故を起こし、そのまま立ち去った場合には、道路交通法違反が成立し、刑事責任に問われる可能性があります。

人身事故のひき逃げ事件と比べて、当て逃げ事件においては、身体が拘束された上で捜査がされる可能性は低いでしょう。
しかし、被疑者として取調べを受けることになりますので、取調べ対応や被害者への謝罪・被害弁償等、事件を穏便に終わらせるためにも弁護士に相談の上対応するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
交通事故を起こしてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。

ひき逃げ,当て逃げの弁護方針は?

2019-05-16

ひき逃げ,当て逃げの弁護方針は?

東京都杉並区に住むAさんは,ひき逃げ事故を起こしたとして警視庁杉並警察署に,過失運転致傷罪,道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさん妻は,交通事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ ひき逃げと当て逃げの違い ~

ひき逃げ」は,①車両等(軽車両を除く)の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があった場合(交通事故のうち人身事故があった場合)において,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない(以下,救護義務)にもかかわらず,救護義務を果たさなった場合,あるいは,②①の場合において,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるのに,救護義務を果たさなかった場合に成立する犯罪です(道路交通法72条1置く)。
①の法定刑は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項),②は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(117条2項)です。

* ①と②の違い *
①と②との法定刑は大きく違います。
なぜ,このように違いがあるかというと,②の場合は「人の死傷が当該運転者の運転に起因」した場合の救護義務違反の規定で,①の場合よりも悪質であるからです。
これが①と②の大きな違いです。
例えば,道路脇の影から子供が突然飛び出し(当該車が適法に走っていた際のスピードの制動距離範囲内に飛び込んできた),怪我を負わせたあるいは死亡させたとします。
この場合,通常,子供の死傷が「当該運転者の運転に起因」したとは認められません。
よって,この場合,救護義務違反をすれば①が適用されることになります。
言い方を変えれば,自己に過失なく人を死傷させた場合でも救護義務は発生しますから注意が必要です。

* 同時に処理される罪 *
よく,ひき逃げと同時に処理される罪として過失運転致死傷罪7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金),危険運転致傷罪(15年以下の懲役),危険運転致死罪(1年以上の有期懲役)などがあります。
危険運転致死傷罪には罰金刑がありませんから,同時に起訴されれば,ひき逃げでも懲役刑を選択されます。
過失運転致死傷罪で罰金刑を選択された場合は,ひき逃げでも罰金刑が選択されますが,①の場合,150万円(100万円+50万円)以下の罰金,②の場合,200万円(100万円+100万円)以下の範囲ので刑が科されます。

当て逃げ」は,交通事故のうち物損事故があった場合において,当該交通事故に係る車両等の運転手等が救護義務を果たさなかった場合に成立する犯罪です。法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)です。 

~ ひき逃げ,当て逃げの弁護方針 ~

ひき逃げの場合も当て逃げの場合も,交通事故を起こしたなどたことの認識(「人を怪我させた死亡させた」,人を怪我させたかもしれない,死亡させたかもしれない」など)がなければ成立しません。
そこで,運転者本人から交通事故に至るまでの経緯,交通事故の状況等を詳しくお聴き取りをする必要が出てくる場合もございます。

また,上記のとおり,運転者本人の運転に起因するかどうかで法定刑が異なりますから,客観的証拠から事故の状況を詳しく検討する必要が出てくる場合もございます。
ひき逃げ当て逃げいずれの場合も,被害者への謝罪,被害弁償が必要である点はいうまでもありません(罪を認める場合)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ひき逃げ当て逃げなどの交通事故・刑事事件専門の法律事務所です。
ひき逃げ当て逃げを起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁杉並警察署までの初回接見費用:35,200円)

大阪市福島区で物損事故の当て逃げ事件 道路交通法違反に強い刑事専門弁護士

2019-01-31

大阪市福島区で物損事故の当て逃げ事件 道路交通法違反に強い刑事専門弁護士

大阪市福島区で早朝に車を運転していたAさんは,不注意によって道中に駐車してあったVさんの車に自分の車を当ててしまいました。
しかし,Aさんはその日用事が数件入っていて,さらに物損事故を起こしたことについて見つかりたくないと思ってしまいました。
そこで,Aさんは,早朝であるし誰も見ていないだろう,と思いその場を去ることにしました。
ですが後日,大阪府福島警察署の警察官が現場付近にいるところ見て,Aさんは当て逃げしたことにより今後逮捕などされるんじゃないかと不安になり,弁護士に相談することにしました。
(このスートリーはフィクションです)

ひき逃げは他の人に怪我を負わせ,最悪の場合には死に至らしめます。
ひき逃げについては報道で取り上げられることも多く,どの様な罪に当たるかある程度想像はつくとい方も多いかもしれませんが,当て逃げをしてしまった場合はどうでしょうか。

もし,車をわざと物に当て物損事故を起こした場合は建造物等損壊罪(刑法160条)や器物損壊罪(刑法161条)等の刑事上の責任や,さらには行政上の責任も負い得ます。

一方,上の事例のAさんの様に,過失によって物損事故を起こしてしまった場合には,すぐに警察に報告をすれば物損事故によって基本的には刑事上,行政上の責任を負うことはありません。
物損事故があった際は警察官へ報告をすること等が義務付けられているため,すぐに報告を行えばこちらの規定に反することなく物損事故を処理できるためです(道路交通法第72条1項)。
しかしこれを怠った(当て逃げした)場合には,道路交通法違反として3月以上の懲役、又は5万円以下の罰金が定められています(道路交通法第119条第1項第10号)。
そして,当て逃げをすればこの他にも行政上の責任を負ってしまう可能性も出てきます。

そのため,物損事故を起こしてしまった場合には警察に報告をすることが最善の手ですが,かすってしまったが気付かなかった,または怖くなってしまった等の理由で事故現場から逃げてしまうことは稀ではありません。
ところが,当て逃げをしてしまった場合には,物損事故が発覚したら責任を負う可能性がある他,発覚する不安を抱えてながら生活をすることになります。
そして万が一,当ててしまった車に人が乗っている等によって人を負傷させてしまっている場合には人身事故となり更に重い責任をおってしまいます。

だからこそ,物損事故当て逃げ事件を起こしてしまった場合には当て逃げやその他交通事故を含む刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士による初回無料法律相談を受け付けている弊所では,当て逃げ事件の今後の見通しの相談から,警察への対応の仕方のアドバイスまで,幅広いご相談が可能です。
0120-631-881では,いつでも初回無料法律相談のご予約が可能ですから,まずはお気軽にお問い合わせください。
大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円)

【東京都足立区の当て逃げ事件】交通事故の刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-13

【東京都足立区の当て逃げ事件】交通事故の刑事事件に強い弁護士に相談

東京都足立区に住むAさんは自動車を運転して帰宅中,不注意でVさん宅の家の塀に衝突し,塀を壊してしまいました。
Aさんはそのまま帰宅しましたが当て逃げをしてしまったことでどんな処罰が下るのか心配になり,弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【当て逃げ】

自動車等を運転中他の自動車や建造物などに衝突させたもののそのまま逃げてしまうことを,一般に当て逃げと言います。
ひき逃げが人の死傷を伴う交通事故であるのに対し,当て逃げは物を壊すだけで人の死傷を伴わない交通事故です。
当て逃げは法律のどの様な規定に抵触しているのでしょうか。

交通事故を起こした場合,そのことを警察に報告する義務が道路交通法72条1項後段に規定されています。
この規定に違反した場合,3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
当て逃げは,まずこの規定に違反していることになります。

また,交通事故を起こした結果,道路に危険が生じているおそれがあります。
この場合,運転手は発生した危険を除去する義務が道路交通法72条1項前段で定められています。
この義務違反に対しては1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
例えば,塀に衝突した結果塀が崩れ道路をふさいでいるような場合,警察にそのことを報告するだけでなくできる限りがれきを移動させるなどの義務があると言えるでしょう。
しかし,当て逃げは何もせずに逃げているため,当て逃げはこの規定にも違反することになります。

車や建造物等を壊すと刑法で器物損壊罪,建造物損壊罪によって処罰されることがあります。
しかし交通事故の場合,車や建造物を壊そうという故意がありませんから上記の二罪は成立しないことになります。
ただし道路交通法116条では不注意で他人の建造物を壊してしまった場合6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金を科せられます。

当て逃げしたことが間違いない場合,前科が付くのを回避するためには起訴猶予処分を目指すことになるでしょう。
そのためには,警察への自首や任意出頭,被害者との示談交渉といった活動が有効です。
具体的にどのような順序で何をすべきかは弁護士にお任せください。

東京都足立区刑事事件でお困りの方,当て逃げをしてしまいお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談を無料で行っております。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用:39,400円

出頭・自首の前に弁護士に相談!東京都墨田区の当て逃げ事故なら

2018-03-08

出頭・自首の前に弁護士に相談!東京都墨田区の当て逃げ事故なら

東京都墨田区在住の40代男性のAさんは、片側3車線の道路を走行していたところ、車線変更した際に、後続車の前部とAさんの車体の後部が接触する事故を起こしてしまいました。
幸い、後続車にけが人は出ませんでした。
しかし、怖くなったAさんはそのまま走り去ってしまう、いわゆる「当て逃げ」をしてしまいました。
後日、罪悪感にさいなまれたAさんは事故現場管轄の警視庁向島警察署自首しようか迷っています。
(フィクションです。)

~当て逃げとは~

当て逃げ」とは、物損事故を起こしてしまった際に、道路交通法上の危険防止措置義務や警察に報告することといった道路交通法上の義務に違反することによって成立します。

当て逃げの法定刑は、
・道路上の危険を防止する措置を講じなかった場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金
・警察への報告をしなかった場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
とされています。
当て逃げ事故の過去の量刑でみてみると、初犯の方であれば、略式裁判による罰金処分になることが多いようです。
しかし、ひき逃げや当て逃げなど同種犯罪の前科がある方は、正式裁判で懲役判決を受ける可能性も出てきますし、執行猶予期間中に当て逃げをした方は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性も考えられます。

先に記載したように、当て逃げは、「危険防止措置義務等を果たさないまま現場を離れること」がポイントになりますので、交通事故を起こしたことに対して、過失があるかないかは問題ではないのです。
そのため、交通事故について自分の無過失が明らかな場合(=何ら法的な責任を負わない場合)においても、危険防止措置等の義務を怠ることは許されず、当て逃げに対する刑事責任は負わなければなりません。

当て逃げをしてしまった場合、刑を軽くする方法の一つに「自首」が挙げられます。
自首とは、犯人が警察や検察に対して自発的に犯罪事実を申告し、訴追を求めることを言います。
自首した場合には、それを理由に刑を軽くしてもらえる可能性があります。
ただし、自首は、警察や検察に事件及び真犯人が知られる前に行う必要があります。
自首と認められるためにはポイントがありますので、もし時間があるのであれば、弁護士に無料法律相談してから自首することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件について初回無料の法律相談を承っております。
当て逃げをしてしまいお困りの方、自首に関してご不安をお持ちの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁向島警察署への初回接見費用:37,700円

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