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過失運転致死罪から殺人罪へ
過失運転致死罪から殺人罪へ
Aさん(45歳)は、埼玉県蕨市を通っている一般道において車を時速60メートルで運転していたところ、携帯電話に脇見をして前方を左から右へ横断中のVさん(78歳)に自車を衝突させてその場に転倒させてしまいました。
Aさんは、車が少し浮いたような感じだったことから「Vさんに乗り上げたかもしれない」とは思いましたが、「Vさんが死んでも、誰も見てないし見つかりはしない」と思い、車から降りてVさんの様子を確認することなくその場を後にしました(Vさんはその後死亡)。
そうしたところ、Aさんは、埼玉県蕨警察署に過失運転致死罪で逮捕され、その後、殺人罪に切り替え起訴されてしまいました。
Aさんは「殺すつもりはなかった」などと話しています。
(フィクションです)
~ 過失運転致死罪と殺人罪 ~
まず始めに、過失運転致死罪と殺人罪について簡単にご紹介いたします。
= 過失運転致死罪 =
過失運転致死罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)」という法律の第5条に規定されています。
法律5条
自動車の運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
この条文の「必要な注意義務を怠り」という部分が「過失」にあたります。
自動車運転者としては、前方左右をよく確認しながら運転することが求められますから、今回のAさんは「携帯電話を脇見したこと」が「過失」に当たると判断され逮捕されてしまったのでしょう。
= 殺人罪 =
殺人罪は刑法199条に規定されています。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
交通事故といえば、過失運転致死罪のほか過失運転致傷罪、危険運転致死傷罪などの罪名を思い浮かべる方も多い方とは思いますが、事案によっては刑法に規定されている罪名も適用されることは十分あり得ます。
今回はVさんが死亡しているので殺人罪で起訴されていますが、怪我など傷害を負わせた場合は「傷害罪(刑法204条)」、その結果、人を死亡させた場合は「傷害致死罪(刑法205条)」が適用されます。
~ なぜ、殺人罪?? ~
では、なぜ、Aさんは殺人罪で起訴されてしまったのでしょうか?
この点に関しては、過失運転致死罪は「過失犯」と殺人罪は「故意犯」という罪の性質の違いが大きく影響しています。
過失とは、不注意によって、結果(本件の場合、Vさんの「死」)発生に対する認識、認容しなかったこと、反対に、故意とは、結果(本件の場合、Vさんの「死」)発生に対する認識、認容があることをいいます。
殺人罪の場合、故意は殺意とも言われます。
したがって、過失運転致死罪と殺人罪との分水嶺は「殺意」の有無にありそうです。
~ 殺意の認定は難しい ~
殺意とは,要は「人の内心」ですから,本人が語らなければ殺意があったかどうか認定することは難しくなります。
刑事実務では,加害者の供述のほかに、被害者の受傷の部位、受傷の程度、犯行道具の有無・内容、犯行態様、犯行に至るまでの経緯、犯行時の加害者の言動、犯行後の言動などの要素から殺意を認定するとしています。
しかし、交通事故に関しては、さらに認定が難しいと思われます。
なぜなら、交通事故の場合、「明らかに車を走らせる場所ではない場所で、特定人の歩行者めがけて車を走らせて衝突させ、歩行者を死亡させた」などという明らかに殺意が認められるケースは稀だからです。
~ 過失運転致死罪から殺人罪は稀 ~
したがって、過失運転致傷罪から殺人罪に切り替えられて起訴されるケースは極めて稀といっていいでしょう。
しかし、その可能性が全くないかといえばそうではありません。
交通事故の場合、事故現場にどういう痕跡が残されていたかも重要です。
例えば、事故現場にブレーキ痕が全く残っていなかったという場合は「殺意」有りとの認定に傾くでしょうし、反対に残っていた場合は「殺意」なしの認定に傾きます。
いずれにしても、過失運転致死罪の法定刑と殺人罪との法定刑とには大きな開きがありますから、殺意の認定には慎重な検討が求められます。
また、裁判でも明らかにしていく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事故をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
24時間,無料法律相談,初回接見サービスのご予約を受け付けております。
(埼玉県蕨警察署までの初回接見費用:37,300円)
速度超過の暴走行為による危険運転致死事件
速度超過の暴走行為による危険運転致死事件
~ケース~
Aさんは、兵庫県尼崎市内の時速50キロメートル制限の公道において、深夜、自動車を時速130キロメートルで走行させていた際、カーブを曲がり切れず、電柱に衝突し、同乗者Vを死亡させてしまいました。
Aさんは自ら兵庫県尼崎東警察署の警察官を呼び、事故を報告しましたが、時速130キロメートルで走行していたことが発覚し、危険運転致死罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~危険運転致死罪~
近年、危険運転致死傷罪がメディアで取り上げられることが少なくありません。
上記のケースは、制限速度を大幅に超過した状況で発生した交通事故です。
Aさんに成立する可能性のある危険運転致死罪とは、どのような犯罪でしょうか。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条2号によると、「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を行い、よって人を死亡させた場合に危険運転致死罪が成立します(他にもアルコール・薬物の影響下にあった場合、未熟運転であった場合などの類型が存在します)。
「進行を制御することが困難な高速度での走行」とは、速度が速すぎるために道路状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることをいいます。
「進行を制御することが困難な高速度での走行」であったかどうかは、具体的な道路状況に応じて判断されます。
Aさんが走行していた道路にカーブが存在していて、時速130キロメートルでは到底カーブに沿って曲がり切れない、という場合には、「進行を制御することが困難な高速度での走行」と判断される可能性が高いと思われます。
危険運転致死罪でAさんが起訴され、上記のような高速度を出していたためにカーブを曲がり切れず、その結果、電柱に衝突したことによりVを死亡させたものと判断され有罪となった場合、Aさんには1年以上の有期懲役が言い渡されることになります。
~逮捕後、Aさんはどうなるか?~
まず、Aさんは兵庫県尼崎東警察署に引致され、取調べを受けます。
警察官の取調べの結果、Aさんに罪証隠滅、逃亡のおそれがあり、身体拘束を行った上で捜査を行うべきであると判断された場合には、Aさんは逮捕時から48時間以内に身柄を検察に送致されます。
検察では、検察官が取調べを行い、身柄を受け取ったときから24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかが決められます。
勾留請求をされた場合には、裁判官が勾留の要否を判断します。
勾留された場合には、最長10日間、勾留延長がなされた場合にはさらに最長10日間身体を拘束されます。
この間に、事故現場の状況(カーブがどのようなものであったかなど)について調査する「実況見分」という手続きが行われます。
Aさんが現場に連れていかれ、事件の当時について話を聞かれることもあります。
~Aさんの身柄解放活動~
近年、自動車の暴走行為、あおり運転など、異常な運転の末に事故を起こした者に対する批判が高まっており、ことに危険運転致死傷事件については世間からも厳しい目が向けられています。
もっとも、Aさんが上記のように長期間勾留されるとなると、職を失うなど、社会生活への悪影響が懸念されます。
Aさんを勾留するか否か、という判断は、捜査段階の中でも初期に行われます。
そのため、早期に弁護士に身柄解放活動を依頼し、勾留をさせない活動を行うことが重要です。
弁護士は、Aさんに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことなど、勾留の要件を満たさないことを検察官、裁判官に訴えかけ、勾留請求、勾留決定の阻止に向けて活動します。
~Vの遺族と示談をする~
Vの遺族と示談ができれば、Aさんにとって有利な事情となりえます。
さらに、Aさんについて寛大な処分を求める嘆願書を差し入れてもらうことができれば理想的です。
示談が成立していることは、検察官が起訴、不起訴を決める際、裁判所が量刑を決める際に有利な事情として扱われることが期待できます。
さらに、民事上の紛争を予防する効果も期待することができます。
繰り返しになりますが、身柄解放活動はなるべく早期に開始するべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、初回接見サービスの受付を行っており、いつでもお電話いただけます。
ご家族、ご友人が兵庫県尼崎市で危険運転致死事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービスのご相談は0120-631-881まで。
兵庫県尼崎東警察署までの初回接見費用:37,000円
酒気帯び運転・過失運転致死事件
酒気帯び運転・過失運転致死事件
~ケース~
Aさんは、深夜、東京都千代田区にある自宅でお酒を飲んでいましたが、勤務先に忘れ物をしたことを思い出し、自家用車で忘れ物を回収しに出かけました。
その道中、Aさんは道路を横断していたVさんに気付かず、ノーブレーキでVと衝突してしまいました。
Aさんは救急車を呼び、Vさんは病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。
Aさんはお酒に強く、事故当時も歩行や会話のレベルに問題はありませんでしたが、現場に駆け付けた警視庁麹町警察署の警察官に飲酒検知をされ、呼気1リットルあたりのアルコール保有量は0.18ミリグラムと判定されました。
その場でAさんは酒気帯び運転の罪及び過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されましたが、警察は被疑事実を過失運転致死罪に切り替える予定です。
(フィクションです)
~酒気帯び運転の罪、過失運転致死傷罪~
(酒気帯び運転の罪)
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で自動車を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法第65条1項、117条の2の2第3号)。
「政令で定める程度」とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです(道路交通法施行令第44条の3)。
Aさんは、飲酒検査の結果呼気1リットルあたり0.18ミリグラムの酒気を帯びて自動車を運転していたことが発覚したので、道路交通法違反の酒気帯び運転の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
(過失運転致死傷罪)
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる犯罪です。
過失運転致死傷罪で起訴され、裁判で有罪が確定すれば、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処せられます。
ただし、裁判所は、被害者の傷害が軽いとき、情状により刑を免除することができます。
ここにいう「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす上で必要な注意義務をいいます。
Aさんには、運転中、道路横断者の有無に注意し、自動車を進行させる注意義務があったと考えられます。
Aさんはその注意義務を怠り、漫然と自動車を進行させてVさんに衝突した過失があると判断される可能性が高いでしょう。
そのような過失によりVさんが死亡したのであれば、過失運転致死罪が成立することになります。
※危険運転致死傷罪は成立しないのか?
酒気帯び運転は一般的に「危険」な運転行為ですが、一般的に「危険」な運転行為であるからといって直ちに危険運転致死傷罪が成立するとは限りません。
自動車運転処罰法第2条1号は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させたときは15年以下の懲役、死亡させたときは1年以上の懲役に処するとしています。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは、運転操作ができない「おそれ」がある状態では足らず、運転前に千鳥足になっていたとか、ハンドルがうまく操作できない、意識が朦朧としていたなど、運転の困難性を基礎づける事情が必要です。
Aさんは事故当時、歩行や会話のレベルが通常とそれほど相違なかったため、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪で逮捕されたものと考えられます。
~弁護士は酒気帯び運転・過失運転致死傷事件で何ができるか?~
一つの事件につき逮捕され、勾留・勾留延長されてしまうと、捜査段階だけで最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
勤務先に酒気帯び運転で人を怪我させ、逮捕されたことを知られれば、飲酒運転に極めて厳しい目が向けられている近年のことですから、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。
(勾留をさせない活動)
そこで、弁護士は勾留阻止に向けて活動することが考えられます。
弁護士は、勾留請求を行う検察官や、勾留決定を行う裁判官に働きかけ、Aさんに逃亡、罪証隠滅のおそれがないことを主張します。
弁護士の主張が認められれば、勾留されずに釈放されるでしょう。
ただし、勾留請求や勾留決定は逮捕直後の短い期間に行われるため、この活動は逮捕直後から開始する必要があります。
(勾留決定に対する不服申立て)
勾留されてしまった場合には、勾留の取消等を求める不服申立て(「準抗告」といいます)を行うことが考えられます。
準抗告が認められれば、勾留決定後でもAさんは釈放されることとなります。
(有利な量刑の獲得)
起訴されてしまった場合にも、やはりAさんにとって有利な証拠を示し、可能な限り量刑が軽くなるよう努めます。
被害者遺族への謝罪・示談交渉や再犯防止のための対策を立てること、それらを証拠として主張することが考えられます。
こうした弁護士の活動は事件によって千差万別です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、酒気帯び運転・過失運転致死傷事件につき、豊富な解決実績がございます。
ご家族が酒気帯び運転・過失運転致死傷罪で逮捕された方は、まずはお気軽にご相談ください。
(警視庁麹町警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
川崎市幸区の公道レース 危険運転致死罪で逮捕されたら刑事専門弁護士
川崎市幸区の公道レース 危険運転致死罪で逮捕されたら刑事専門弁護士
Aは、川崎市幸区内の道路で赤信号に従い停止中、隣の車の運転手Bと目が合いました。
すると、BはAを見ながらエンジンを空ぶかししてきたため、Aはレースを申し込まれているものと思い、青信号になると同時に両者はアクセルを全開にして車を発進させました。
その道路の制限速度は50キロメートルであったにも関わらず、両者は150キロ近い速度で競争を繰り広げ、ついにBが横断者Vを避けきれず衝突し、死亡させてしまいました。
その後、AとBは神奈川県幸警察署の警察官に危険運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(最決平成30年10月23日をモデルにしたフィクションです。)
~危険運転致死罪~
自動車運転処罰法第2条2号は、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を禁止しており、これにより人を死亡させた場合、有罪が確定すれば1年以上の懲役に処されます(危険運転致死罪)。
A、Bのように50キロ制限の道路上で、150キロ近い速度で自動車を運転した場合には、通常、カーブや横断者の出現に応じて、適切に自動車を操作することができませんから、「進行を制御することが困難な高速度」で運転したものと判断され、危険運転致死罪が適用される可能性が高いでしょう。
今回のAは確かに制限速度を大幅にオーバーして運転したのですが、実際にVに衝突したのはBです。
なぜAも危険運転致死罪で逮捕されたのでしょうか。
2人以上共同して犯罪を実行した場合には、「共同正犯」として、他方の行為・結果についても責任を負わなければなりません(刑法第60条)。
共同正犯は2人以上の行為者に、主観的に共同実行の意思が存在し、客観的に共同実行の事実が存在する場合に成立します。
今回、Aが赤信号で停止中、Bの挑発の趣旨が公道レースの申し込みであると考え、実際にBと公道レースを行ったのですから、黙示の意思連絡があったと認定される可能性があります。
その場合には、実際にVと事故を起こしたわけではないAも、Vの死亡について責任を負うことになると考えられるのです。
こうした公道レースでの危険運転致死事件では、刑事事件専門の弁護士に事件処理を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が在籍しておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。
(神奈川県幸警察署までの初回接見費用 36,700円)
【東京都江戸川区の逮捕】飲酒運転と危険運転致死罪を弁護士に相談
【東京都江戸川区の逮捕】飲酒運転と危険運転致死罪を弁護士に相談
Aさんは、東京都江戸川区小岩で友人と酒を飲んだ後,まっすぐ歩けないほど酒に酔った状態で車を運転した結果,横断歩道を渡っていたVさんをはね飛ばしました。
Vさんは病院に運ばれましたが,車にはねられた際の外傷が原因で亡くなりました。
目撃者の証言からAさんの車が割り出され,Aさんは警視庁小岩警察署に危険運転致死罪等の容疑で逮捕されました。(フィクションです)
【危険運転致死罪】
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)に規定された危険運転致死罪が成立するケースのうち,アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し,その結果人を死傷させた場合に成立するケースが存在します。
「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」とは,事故前に飲んだお酒の量や事故前の運転状況,事故の態様,事故後の言動,飲酒検知結果といった要素を総合的に考慮して判断されます。
危険運転致死罪は2001年に刑法に追加されましたが,その後も飲酒運転をはじめとする悪質な運転行為による事故が相次いだため,新設の自動車運転処罰法に危険運転致死罪として定められ,今日に至るまで厳罰化が進められてきました。
現在では危険運転致死罪となった場合,1年以上15年以下という非常に重い懲役が科されます。
本件のAさんは,酒を飲み酩酊し,まっすぐ歩けないほどの状態で飲酒運転をしています。
このことは,Aさんが事故当時アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったとことを示す証拠の一つとなるでしょう。
酩酊していたにもかかわらず飲酒運転して人を死亡させているため,事故後の言動や飲酒検知の結果も考慮する必要はありますが,危険運転致死傷罪が成立する可能性は十分あるといえます。
【危険運転致死罪で逮捕されたら】
危険運転致死事件で逮捕されてしまった場合,弊所の初回接見サービスがおすすめです。
初回接見では,刑事事件に強い弁護士の法的なアドバイスを直接受けることができ,刑事手続きについて見通しを持つことができます。
また,弁護士を通じてご家族へ伝言をすることも可能です。
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(警視庁小岩警察署までの初回接見費用:37,500円)
【東京都中央区対応の弁護士】てんかんで交通事故を起こし逮捕されたら
【東京都中央区対応の弁護士】てんかんで交通事故を起こし逮捕されたら
Aさんにはてんかんの持病があり,発作が起きることもありましたが,免許更新の際問診表に「持病はない」と申告をして免許を更新しました。
しかしその後,東京都中央区の茅場町付近を自動車で走行中,てんかんの発作が起き,Aさんの車は暴走し,交通事故を起こした結果,歩行者2人が亡くなってしまいました。
Aさんは駆け付けた築地警察署の警察官に逮捕され,Aさんの父親は交通事故の逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
てんかんや睡眠障害といった意識障害を伴う疾患を持つ運転者による交通事故の多発の影響もあり,道路交通法が改正され,免許更新の際に質問票への回答が義務付けられました。
この質問票に虚偽の申告をすると「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられうることも併せて規定されました。
また,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)では,政令で定められた病気の影響によって「その走行中に正常な運転に支障を生じる恐れがある状態で自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させた者」が処罰対象となっています。
政令では,程度の重い統合失調症や躁うつ病などとともに,てんかんも規定されています。
そのためてんかんの発作によって意識を失い交通事故を起こし,人を死傷させた場合に同法が適用される可能性があります。
自動車運転処罰法では,こうした発作によって起きた交通事故で人を負傷させた場合は最大12年,人を死亡させた場合は最大15年という重い懲役が科されます。
本件において,Aさんは免許更新の際にてんかんの持病があるにもかかわらず「持病はない」と回答していますから虚偽の申告をしており道路交通法に違反していると認定される可能性が高いでしょう。
また,てんかんの発作により車が暴走し交通事故を起こして人を死傷させていますから,自動車運転処罰法違反となる可能性もあります。
こうした交通事故に関する刑事事件についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は,急な逮捕にも迅速に対応いたします。
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(警視庁築地警察署までの初回接見費用:36,300円)
横浜の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱事件・ひき逃げ事件は弁護士へ
横浜の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱事件・ひき逃げ事件は弁護士へ
Aは、深夜、横浜市中区にあるバーで飲酒した後、酒酔い状態で自家用車を運転し帰宅しようとした。
その帰宅途中、Aは前方の道路を横断しているVを発見するのが遅れ、ブレーキを踏んでかわそうとしたが、Vに衝突した。
Vは怪我を負っている様子であったが、Aは飲酒運転が発覚するのを恐れその場から逃走し、途中のコンビニで水を大量に購入して飲むなどして、体内のアルコールを排出しようとした。
Vはのちに病院に運ばれたが、上記怪我が原因で死亡した。
神奈川県加賀町警察署の警察官は、Aを過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪および道路交通法違反の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とは~
今回の事例のAは、自動車運転処罰法4条が規定する過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪(および道路交通法違反)で逮捕されています。
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪は、一定の重大交通犯罪を刑法から自動車運転処罰法という新設法に移した際に、新たに創設された犯罪です。
この過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪は、飲酒運転により死亡事故を起こした者が、逃走する等してアルコールを抜いてしまった方が、何もせずにそのまますぐに出頭等をして危険運転致死罪が適用された場合(最長懲役20年)よりも軽く処罰されてしまうという、いわゆる「逃げ得」となる事態を防ぐために作られた犯罪です。
具体的には、かつて逃走した場合に適用されていた(旧)自動車運転過失致死+ひき逃げ(道路交通法上の救護義務違反)では、最長懲役15年までの刑罰しか科すことができませんでした。
しかし、この過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪により、アルコールを抜くために逃走した場合は「12年以下の懲役」と重く処罰されることになり、ひき逃げ(道路交通法上の救護義務違反)と合わせて「最長懲役18年」の刑を科すことが可能となり、著しい刑の不均衡を是正されることになったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件を含む交通事件の弁護も引き受ける刑事事件専門の法律事務所です。
死亡事故では厳しい処罰が予想されますが、具体的な見通しについては交通事故事件の経験も豊富な弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱および道路交通法違反事件で逮捕された方のご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)
京都市東山区の私有駐車場交通事故 過失運転致傷事件に強い弁護士
京都市東山区の私有駐車場交通事故 過失運転致傷事件に強い弁護士
京都市東山区在住のAさん(40代女性)は、スーパーの駐車場内で自動車を運転中に、停車していた他の車に強くぶつかってしまい、ぶつかった車に乗っていた人に、むち打ち等の傷害を負わせてしまった。
京都府東山警察署での取調べに呼ばれたAさんは、私有の駐車場内で起こった交通事故により、Aさんがどのような刑事処罰を受けるのか不安に思い、刑事事件に強い弁護士に、今後の警察取調べ対応などの法律相談をすることにした。
(フィクションです)
~私有地での交通事故の刑罰とは~
交通事故の多くで問題となる「道路交通法違反」の罪は、「公道」と「一般交通の用に供するその他の場所」での交通事故において、適用されます。
他方で、完全な「私有地」での交通事故の場合には、原則として「道路交通法違反」は適用されません。
ただし、スーパーの駐車場のような、不特定多数の客が利用する場所の場合、私有地であっても「一般交通の用に供する場所」と判断され、そこでの交通事故の場合は、「道路交通法違反」が適用されることが多いです。
「道路交通法」の条文には、「ひき逃げ」「当て逃げ」「無免許運転」などの罪が規定されています。
例えば、完全なる私有地で「ひき逃げ」に当たるような行為をした場合には、「道路交通法違反」が適用されないことにより、「ひき逃げ」(救護義務違反)の罪が成立しません。
この場合、単に自動車運転時の過失により人を傷害したとして、「過失運転致傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用される可能性が考えられます。
前述のように、私有駐車場での交通事故では、その場所が「完全な私有地」なのか「一般交通の用に供する場所」なのかによって、適用される罪名が変わる可能性があります。
つまり、私有地であるからといって、必ずしも道路交通法が適用されないとは限らないため、私有地で交通事故を起こしてしまったら、弁護士に相談して、罪名や見通しについて詳しい話を聞いてみることが望ましいでしょう。
京都市東山区の私有駐車場での交通事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府東山警察署の初回接見費用:34,100円)
あおり運転で逮捕 東京都八王子市の危険運転致死罪に強い弁護士
あおり運転で逮捕 東京都八王子市の危険運転致死罪に強い弁護士
東京都八王子市で乗用車を運転していたAは、高速道路を走行中、追い越してきたVの運転に腹を立て、Vの車を追い回した後前方に割り込んで急ブレーキをかけるというあおり運転をしました。
VはAの車との衝突を回避しようとした結果、車は中央分離帯に激突し、Vは死亡しました。
そのまま帰宅したAでしたが、後日、警視庁高尾警察署の警察官に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(危険運転致死罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
危険運転致死罪
危険運転致死罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されており、悪質な飲酒運転やスピード違反、信号無視など、いわゆる危険運転行為を行い人を死亡させた場合に成立します。
危険運転致死罪の刑罰としては、1年以上の有期懲役が規定されています。
同法2条4号では、危険運転行為として、「人又は車の進行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」が定められています。
あおり運転
あおり運転とは、走行中の車に対して車間距離を詰めたり、割り込み後に急ブレーキをかける、幅寄せをするなどによって相手を威嚇したり、嫌がらせや仕返しをする行為のことをいいます。
道路交通法違反や刑法上の暴行罪となることもありますが、このあおり運転によって人が死亡した場合には、先述した危険運転致死傷罪となった例もあります。
今回のケースでは、Aが直前に進入して急ブレーキをかけたことにより、Vの車と接近し、重大な交通の危険を生じさせていることから、あおり運転が「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の危険運転行為にあたり、さらに危険運転致死罪にあたると判断され、逮捕されたのだと考えられます。
運転中は普段より攻撃的になってしまう人もいますが、あおり運転は大変危険な行為で、人を死傷させたときには重い罰則が規定されています。
あおり運転によって人を死亡させてしまい危険運転致死罪で逮捕された方やその他交通刑事事件にお悩みの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
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(警視庁高尾警察署までの初回接見費用 35,800円)
【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説
【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説
前回の【神戸市の飲酒運転による交通事故①】の記事で解説したように、飲酒運転での交通事故は、飲酒量や、運転手の状況、被害者の有無や、負傷程度によって適用を受ける法律が異なります。
今回は、飲酒運転による交通事故で適用される法律の中で最も重いとされる危険運転致死傷罪について解説します。
危険運転致死傷罪
飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは、
①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)
②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)
の二通りがあります。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、交通事故前の飲酒量や、酩酊状況、交通事故を起こすまでの運転状況、交通事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。
危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。
②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。
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