覚醒剤使用後に運転し事故を起こしたら

2020-06-27

覚せい剤使用後運転事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都世田谷区の国道で自家用車を運転中に、歩道を歩いていた歩行者をはねて死亡させ、そのまま逃げた疑いで、警視庁世田谷警察署は、運転していたAさんを過失運転致死および道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
しかし、Aさんの尿から覚せい剤の陽性反応が出たため、警察はAさんが覚せい剤を使用した状態で車を運転していたとみて、危険運転致死の適用も視野に捜査しています。
(フィクションです)

車を運転し人身事故を起こした場合

交通事故には、物損事故と人身事故とがあります。
物損事故と人身事故の違いは、簡単に言えば、交通事故により物が壊れたのか、人が怪我をしたり死亡してしまったりしたのか、にあります。
人身事故の場合、加害者は行政処分、民事処分、そして刑事処分の対象となります。

人身事故を起こした多くの場合、刑事事件として立件され、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転致傷処罰法」といいます。)により過失運転致死傷罪に問われることになります。

過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
その法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですが、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。

覚醒剤使用後に運転し人身事故を起こした場合

覚せい剤を使用した後に車を運転し、人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。

危険運転致死傷罪は、薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を死傷させた場合に成立します。
「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが難しい状態になっていることをいいます。
人を負傷させた場合の法定刑は、15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役と非常に重くなっています。

また、薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのことを認識しながら自動車を運転した上、客観的に正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた場合も、危険運転致死傷罪に問われることになります。
この場合の法定刑は、人を負傷させた者については12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役です。
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、正常な運転が困難な状態に陥っているわけではないが、薬物のために、自動車を運転するのに必要な注意力・判断力・操作能力が相当程度低下して、危険である状態のことをいいます。

加えて、覚せい剤を使用していたことにより、覚せい剤取締法違反(覚せい剤使用)についても罪に問われることになります。

危険運転致死傷罪は非常に重い罪であり、前科がなくともいきなり実刑となる可能性は大いにあります。
このような場合には、言い渡される刑が少しでも軽くなるよう刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.