Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category
名古屋の死亡事故事件 刑事裁判の弁護士
名古屋の死亡事故事件 刑事裁判の弁護士
Aさんは、酒気帯びの状態で車を運転していたところ、スピードの出しすぎでカーブを曲がり切れず自損事故を起こしてしまいました。
この事故で同乗していた男女2名が、死亡しました。
愛知県警中村警察署は、危険運転致死の疑いでAさんを取り調べています。
今回の事件は、平成20年1月17日松山地方裁判所刑事部の判決を参考にしています。
~危険運転致死罪か業務上過失致死罪か~
今回は、自損事故により同乗者2名を死亡させた被告人に対して危険運転致死罪が成立するか、業務上過失致死罪が成立するかが争われた事案を取り上げます。
まず始めに、危険運転致死罪と業務上過失致死罪の違いについて説明します。
危険運転致死罪とは、法律で定められた一定の危険な運転により人を死亡させる犯罪のことです。
この罪は、現在、自動車運転処罰法に規定され、危険運転の態様によって20年以下または15年以下の懲役刑に処せられます。
一方で業務上過失致死罪とは、業務上必要な注意を怠ったことにより人を死亡させる犯罪のことです。
法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
平成19年以前は、自動車による人身死亡事故の場合、危険運転致死罪が成立するときを除いて業務上過失致死罪が成立すると考えられていました。
しかし、現在は、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致死罪として処罰されることになります。
今回の事件は、平成18年に発生しているため、業務上過失致死罪の方が問題となっています。
ご注意ください。
さて今回の事案で問題となる危険運転致死罪と業務上過失致死罪では、大きく法定刑が異なります。
そのため、被告人に対してどちらの罪を認めるのかが、裁判の中で激しく争われました。
検察官は、制御不能なほどの高速度で車を運転したこと(危険運転の一つ)が事故の原因であるとして、危険運転致死罪の適用を主張しました。
一方で弁護人は、事故当時は時速100キロも出ておらず、制御不能ではなかったとして業務上過失致死罪の適用を求めました。
裁判所が認定した事実によると、被告人は制限速度が時速50キロの道路を時速約80キロで運転していました。
もっとも、現場は緩やかなカーブで、時速約80キロで走行しても制御不能な状態に陥るとは認めがたい状況でした。
また、被告人が時速約80キロで走行した時間は、非常に短いということです。
以上から、裁判所は
「本件車両は、事故当時、いまだ進行を制御することが困難な状態に陥っていたとは認めがたい」
として、危険運転致死罪の適用を否定しました。
結果、被告人には、業務上過失致死罪が成立するとされ、懲役4年の実刑判決が言い渡されました。
人身事故の事実に争いがない場合でも、成立する犯罪を争うことで刑を軽くすることができる場合があります。
人身事故でお困りの方は、弁護士に相談してみることをお勧めします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
刑事裁判の弁護人もお任せ下さい。
名古屋の危険運転幇助事件 共犯者の弁護士
名古屋の危険運転幇助事件 共犯者の弁護士
運送会社勤務のAさんとBさんは、危険運転致死傷幇助罪の疑いで、名古屋地方検察庁から呼び出しを受けました。
担当検察官によると、AさんとBさんは、同僚のCさんがアルコールの影響で正常な運転が困難な状態であることを知りながら車を運転させ人を死傷させたそうです。
本日の午後から、順次取調べを行っていく予定です。
(フィクションです)
~危険運転致死傷幇助罪とは・・・~
今回は、平成25年4月15日の最高裁判所判決を取り上げます。
この事案は、上記の事案と同様、アルコールの影響で正常な運転が困難であることを知りながら、車を運転させ人を死傷させたことに対する刑事責任が問題になったものです。
こうした行為は、危険運転致死傷幇助罪として罰せられます。
裁判で認定された事実によると、被告人の2人は、飲酒運転をしていた者の先輩でした。
事件当日も3人で酒を飲んだ後、次の目的の店が開店するまで時間があったため、3人でドライブをすることにしたそうです。
被告人らは、運転手を務めた者が運転前からかなりの酩酊状態であることを認識していました。
しかし、同人が飲酒運転することを申し出た際、それを阻止することなく、頷くなどして了解を与えたということです。
その結果、対向車2台と順次衝突し、死者2名・負傷者4名という甚大な被害を生じさせる事故につながってしまいました。
被告人らは、運転手が飲酒運転するのを黙認していただけでは、危険運転致死傷幇助罪にあたらないと主張しました。
しかし、最高裁は、
・被告人らと運転手の関係性
・本件飲酒運転につき了解を求めるに至った経緯及び状況
・被告人らの応答態度
・被告人らは運転手の酩酊状態を認識していた
・飲酒運転に了解を与え、その後も黙認し続けた
ことを指摘し、被告人らの主張を退けました。
これにより、被告人らに対する有罪判決が確定しました。
近年、飲酒運転をした本人だけでなく、酒を飲ませた者や車を提供した者など、周りの人をも罰するよう法律が改正されました。
このことからもわかるように、現在は飲酒運転を撲滅するために、飲酒運転をする本人だけでなくその周りの人も取り締まるようになっています。
自分がやらなければいいではありません。
周りの人にも飲酒運転させないように注意しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷幇助罪でお困りの方の力になります。
まずは、お電話下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の過失運転致死事件 控訴の弁護士
名古屋の過失運転致死事件 控訴の弁護士
名古屋市中村区在住のAさんは、過失運転致死の容疑で愛知県警守山警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは、前方不注意及び速度超過が原因で、道路を横断していた歩行者をはね死亡させたそうです。
一審の名古屋地方裁判所は、過失運転致死罪でAさんに禁錮1年の実刑判決を言い渡しました。
(フィクションです)
~過失運転致死事件で控訴する~
Aさんは、名古屋地方裁判所で禁錮1年の実刑判決を言い渡されてしまいました。
Aさんがこの判決に対して不満を持っている場合、今度は高等裁判所で二回目の裁判をしてもらうことができます。
これを「控訴」と言います。
つまり、控訴とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の救済を求める不服申立て制度のことです。
刑事事件の場合、民事事件の場合と異なり、第二審は、全て高等裁判所で行われますので注意が必要です。
ちなみに、もし高等裁判所の判決に不服があれば、最後に最高裁判所で三回目の裁判を受けることができます。
この場合、最高裁判所で裁判を受けたい人は、「上告」という手続きを取ることになります。
「控訴」や「上告」をまとめて「上訴」と言います。
これらの上訴手続を行うためには、法律で定められている条件を満たすことが必要です。
今回は、「控訴」するケースについて解説します。
■控訴権があること
控訴できるのは、控訴する権利が与えられている人のみです。
控訴する権利が与えられているのは、例えば次の人です。
・被告人
・検察官
・第一審の弁護人
・被告人の法定代理人
など
■控訴期間内であること
控訴できるのは、第一審判決が下された翌日から14日以内に限られています。
この期間を経過すると、控訴は受け付けられません。
■控訴理由があること
控訴するには、法律で定められた控訴するに足りる理由が認められなければなりません。
例えば、「量刑不当」「事実誤認」などが挙げられます。
今回の事例でAさんが控訴するとすれば、
・禁錮1年の実刑判決は重すぎる
・前方不注意をしていなかった、速度は適正だった
などという主張をすれば、控訴理由になるでしょう。
ちなみに、第一審の弁護人と控訴審の弁護人を変更することは、被告人の自由です。
第一審の弁護人に不満がある場合は、心機一転弁護士を変えてみてもいいかもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
控訴をお考えの方は、ぜひご相談下さい。
きっとお力になれると思います。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の人身事故事件 前科に詳しい弁護士
名古屋の人身事故事件 前科に詳しい弁護士
名古屋市南区在住のAさんは、酒に酔った勢いで車を運転していたところ、車の進路を適切に保てず激しく電柱に衝突しました。
この事故で同乗していた恋人のVさんは、車外に投げ出され死亡しました。
愛知県警港警察署は、Aさんを危険運転致死罪の現行犯で逮捕しました。
同署によると、Aさんは以前にも交通事故で同乗者を死亡させた前科があるようです。
※今回は、平成16年1月5日の青森地方裁判所判決を参考に作成しました。
※地名や警察署名は、適宜変更しています。
~交通事故・交通違反事件による前科の効力~
前科とは、法律上明確な定義があるわけではありませんが、一般的に過去に言い渡された刑罰の経歴のことを言います。
交通事故・交通違反事件の場合にも、罰金刑や懲役刑が言い渡されたときには、前科がつきます。
ちなみに、執行猶予がついた場合でも、前科がつきますので注意が必要です。
なぜなら、執行猶予でも有罪として刑罰を言い渡されたことに変わりはないからです。
執行猶予は、単に言い渡された刑罰の執行を猶予しているだけなのです。
さて、前科がつくと以下のような不利益があります。
・一定の職業に就くための資格取得が制限される
・選挙権が制限される
などです。
もっとも、これらの制限は一生続くものではありません。
例えば、執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間の満了によって前科の効力が無くなります。
また、実刑判決(執行猶予の付かない有罪判決)を受けた場合は、刑期満了あるいは刑期満了後の一定期間経過によって前科の効力が無くなります。
ただし、前科の効力が無くなることで上記の制限から解放された場合でも、再び罪を犯したときには、過去の前科歴として量刑を重くする事情と判断される可能性があります。
とにもかくにも前科がつかないに越したことはありません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者の前科回避を実現するべく、全力でサポート致します。
人身事故事件を起こしてしまった場合には、ぜひご相談ください。
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名古屋のひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士
名古屋のひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士
愛知県警天白警察署は、ひき逃げの容疑で名古屋市在住のトラック運転手Aさんを逮捕したと発表しました。
容疑者のAさんは、車を運転中前方を走るオートバイを避けようと車線変更を試みた際、道路上に転倒していた男性を轢いてしまったということです。
Aさんは、事故を起こしたことに気付いたものの、犯行発覚を恐れてその場から逃走していました。
被害者男性は、即死したということです。
(フィクションです)
※今回は、平成16年11月10日の静岡地方裁判所判決を参考に作成しました。
※警察署名などを必要に応じて変更していますが、事件の内容は実際のままです。
~ひき逃げ事件で執行猶予となった事例~
今回の裁判は、ひき逃げ事件で懲役2年執行猶予4年が言い渡された事例です。
当裁判の最大の争点は、被告人に被害者を救護する義務があったかどうかという点です。
そもそも、ひき逃げとは、人身事故を起こしてしまった人が、被害者を救護しないで現場を離れることを言います。
言い換えれば、被害者の救護義務を負う人がその義務を果たさないことを指します。
そこで被告人は、「被害者は事故当時すでに即死していたため、自分に被害者を救護する義務はなかった」としてひき逃げの成立自体を争いました。
しかし、事故直後に被害者が死亡したとしても、それが一見明白にわかる状態でない以上は、運転手に救護義務が発生します。
静岡地裁は、「被害者が死亡していたことは、一見明白な状態ではなかった」としてひき逃げの成立を認めました。
交通事故を起こしてしまったとき、被害者を救護したり、事故のことを警察に報告したりすることは、全ての運転手の義務です。
たとえ交通事故自体に何ら落ち度がない場合でも、これらの義務に違反に対する法的責任は問題になります。
救護義務違反・報告義務違反は、それ自体懲役刑や罰金刑の対象なのです。
いかなる場合でも、これらの義務をしっかりと果たすようにしましょう。
さて、今回の注目ポイントは、人身死亡事故のひき逃げ事件で執行猶予判決になったという点です。
ひき逃げ事件で重大な被害が生じている場合は、初犯でも実刑判決(執行猶予がついていない判決)の可能性があります。
にもかかわらず、執行猶予付き判決に至ったのはどうしてでしょうか?
裁判所は、執行猶予判決につながる事情として以下の点を挙げています。
・前方不注意(過失)の程度が軽い
・被害者の落ち度が相当大きい(飲酒した上でオートバイを運転しようとして路上に転倒した)
・数回にわたり遺族に対して直接謝罪する姿勢を見せている
・対人賠償無制限の保険によって、将来相応の賠償がなされる見込みがある
・父親が法廷で証言している
・被告人に前科がない
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の刑事裁判も多数経験しています。
執行猶予判決にしてほしいというご相談も、信頼できる弁護士が随時承ります。
まずは、お電話下さい。
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名古屋市の危険運転致死傷事件 勾留後の私選弁護人
名古屋市の危険運転致死傷事件 勾留後の私選弁護人
名古屋市在住のAさんは、友人らを乗せた車で人身事故を起こし、愛知県警守山警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの供述によると、車内の雰囲気を盛り上げるため、車のスピードを上げたところ制御できなくなり事故を起こしてしまったということです。
この事故で、歩行者一名が死亡し、同乗していた友人らも傷害を負いました。
Aさんには、危険運転致死傷罪で懲役7年の有罪判決が言い渡されました。
(一部フィクションです)
※今回の事例は、平成25年5月23日の千葉地方裁判所判決を参考に作成しました。
~交通事故・交通違反事件で勾留されると・・・~
今回参考にした事件は、被告人がスピードの出しすぎで車を制御できなくなってしまったことが原因で起きた人身事故です。
危険運転致死傷罪の多くは、飲酒運転や薬物影響下での運転が原因になっています。
しかし、法律上「進行が制御が困難な高速度で自動車を走行させる行為」も危険運転の一つとされています。
車のドライバーの方は、くれぐれもスピードの出しすぎに注意していただきたいと思います。
さて今回のテーマは、勾留です。
勾留とは、逮捕後に引き続き容疑者の身柄を拘束する必要がある場合に取られる刑事事件手続きです。
勾留された場合には、逮捕期間経過後も、10~20日の間引き続き身柄拘束されることになります。
事件の重大性・悪質性が高い場合などでは、特に勾留される可能性が高くなります。
今回参考にした事件の被告人も、事件後勾留されていたようです。
勾留されると身柄拘束期間が相当長期にわたることから、容疑者の精神的苦痛や社会的不利益等が大きくなります。
また容疑者として勾留されている間に起訴された場合、自動的に勾留継続になることが多いです。
こうしたことを考えると、
・とにかく勾留されないこと
・勾留されたとしても、出来るだけ早く勾留状態から解放されること
が重要になります。
勾留段階に至ってしまった場合、弁護士の協力なくして状況を変えることは難しいと言わざるを得ません。
「勾留されそうになった」「勾留されてしまった」という場合には、ぜひとも交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所としてこれまでにも多数の勾留事件を担当してきました。
勾留を阻止できた・勾留決定後の不服申立てが認められた事件もたくさんあります。
危険運転致死傷罪でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
刑事事件に精通した弁護士が、勾留阻止の弁護活動に全力で取り組みます。
なお、お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の交通死亡事故事件 懲役刑の弁護士
名古屋の交通死亡事故事件 懲役刑の弁護士
Aさんは、スナックなどで相当量飲酒した後、元交際相手と会うために車で某カラオケ店に向かっていました。
その途中、赤信号で停止していた車に気付かず、停車中の車の後方に時速70キロメートルのスピードで衝突しました。
さらに衝突後も停車中の車を約80メートル弱にわたって押し続け炎上させました。
Aさんは、炎上している車を目撃しながら、飲酒運転の発覚を防ぐため、被害者の救護措置等をしないまま、現場から逃走しました。
その結果、被害車両に乗っていたVさんは、車内で焼死しました。
Aさんは、通報を受けて捜査していた愛知県警港警察署の警察官に危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
※この事例は、平成18年10月3日の仙台地方裁判所判決を参考に作成しています。
~交通死亡事故事件における弁護士の活動~
今回の事例の事故状況は、参考にした実際の交通死亡事故事件と同じです。
この事故を起こした被告人には、懲役7年(求刑8年)の実刑判決が言い渡されました。
ほぼ求刑通りの有罪判決ですが、この量刑をもっと軽くしてもらうことは出来なかったのでしょうか。
判決文の内容を参考にしながら、考えてみましょう。
実際の判決文には、被告人を厳しく処罰する理由として、以下の事由を挙げています。
・被告人は職業運転手でもあるため、事故前の状況から車を運転するには危険な状態にあることを認識できた
・制限速度を時速20キロメートル超過した速度で衝突している
・停止中の車に衝突後も停止せず、車を炎上させて被害者を死亡させたという結果は、極めて重大
・被害者には全く落ち度がない
・被害者が死亡時に味わった苦痛は想像を超えるものであり、死亡した無念さは察するに余りある
・遺族らの処罰感情が極めて厳しい
・被害弁償がなされていない
・被害者を救護することなく現場から逃走した
・常習的に飲酒運転をしており、複数の前科や交通違反歴があることなどから、再犯の可能性がある
ここで注目したいのは、「遺族らの処罰感情が厳しい(上から6個目の黒点)」と「被害弁償がなされていない(上から7個目の黒点)」です。
例えば「遺族らの処罰感情」は、弁護士の対応によって変化することがあります。
刑事事件を扱う弁護士は、日常的に様々な事件で様々な被害者の方と示談交渉を行っています。
こうした経験に基づいた弁護士による交渉の場合、一般の方よりもはるかに処罰感情を和らげられる可能性が高いと言えます。
また、加害者本人が直接遺族らに接触すると、被害者の怒りや憎しみの感情を増幅させ、かえって話がこじれてしまう危険性があります。
一方、弁護士が加害者と遺族の仲介を行う場合、遺族の方も冷静に話せることが多いようです。
その結果、当初の予定以上に遺族の方が、加害者に対する処罰感情を弱めてくれることもあります。
次に「被害弁償がなされていない」という点も、弁護士の対応で変化させられる可能性が高いです。
日々刑事事件の弁護活動を行っている弁護士は、被害弁償の手続きについても熟知しています。
そのため、弁護士に依頼すれば、そうでない場合に比べて、格段にスムーズに被害弁償を行うことができるでしょう。
今回の事例でも、少しでも「遺族の処罰感情」を和らげ、少しでも「被害弁償」を行えていたら、量刑は変わったかもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
ですから、被害者や遺族の方との交渉も日々多数行い、交渉術を磨いています。
安心してお任せ下さい。
交通事故・交通違反事件にも強い信頼できる弁護士が、万全の被害者対応で事件解決を目指します。
「ブログを見ました」とおっしゃっていただけると、スムーズです。
名古屋の人身事故事件 減刑の弁護士
名古屋の人身事故事件 減刑の弁護士
愛知県警瑞穂警察署は、Aさんを現行犯逮捕しました。
逮捕した警察官は、
「Aは酒気帯び運転していたところをパトカーに追尾されていました。
酒気帯び運転の発覚を免れるため、制限速度を超えて車を走行させ逃走したものの、車をコントロールできなくなり壁に衝突したようです。
その結果、助手席に乗っていたVさんが死亡し、同乗していた他の2名も重傷を負いました。
Aの容疑は、酒気帯び運転とスピード違反、危険運転致死罪です。」
と話しています。
Aさんと面会した弁護士は、刑事裁判の回避が難しいと判断し、少しでも減刑できるよう弁護活動を進める方針です。
(フィクションです)
~人身事故事件で減刑を勝ち取る!~
今回の事例は、平成15年1月22日の山口地方裁判所の判決を参考に作成しました。
適宜加筆・修正を加えていますので、実際の事件については、判決文をご覧ください。
平成15年判決では、被告人に対して懲役2年10か月の実刑判決が言い渡されました。
検察官の求刑は、懲役5年の実刑判決でしたので、2年程度の減刑が認められています。
今回は、人身事故事件で減刑につながる事情について書きたいと思います。
裁判官は、被告人が始めから酒気帯び運転をするつもりであったことや被害が甚大であったことなどから、被告人の刑事責任は、重いと述べています。
しかし、以下の事情に基づき2年を超える減刑を認めたのでした。
・被害者にも落ち度が認められる(被告人の飲酒運転を容認していたなど)
・被害者やその遺族らの処罰感情があまり高くない
・保険により、被害者らに対する賠償が見込まれている
・被告人は、深く反省している
・被告人の両親は、被害者らに対して謝罪し、被害弁償を行っている
・被告人の父親は、今後も誠意をもって被害弁償に対応する・被告人の監督をする旨を述べている
・被告人は未だ若年である
・前科前歴がない
・正業に励んでいた
・被告人自身も重傷を負っている
今回の事例は、酒気帯び運転やスピード違反、人身死亡事故など、数々の法律違反を犯しており、極めて悪質な事例でした。
また、被告人はこれまでも飲酒運転を繰り返すなど、交通ルールを遵守する意識が非常に希薄であったこともうかがえます。
ですから、実刑判決が下されたことは、たとえ初犯であったとしてもやむを得ないと思います。
しかし、被告人のご家族の協力もあり、2年を超える減刑が認められました。
悲惨な事故を起こしてしまった被告人が、現在は立派に更生していることを切に願います。
人身事故事件で減刑を勝ちとる為には、周りの方の協力が不可欠です。
例えば、
・今後の生活を監督する人がいる
・再び罪を犯すことがないよう環境を整備した
などといった事情を客観的な証拠に基づいて裁判官に主張できるようにしなければなりません。
ただし、減刑につながる事情は、犯した罪の種類によっても変わってきます。
詳しくは、交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士にお尋ねください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所ならではの経験に基づき、依頼者の方にベストな減刑獲得プランを提案できます。
ぜひ一度ご相談下さい。
名古屋の過失運転致死傷事件 冤罪を阻止する弁護士
名古屋の過失運転致死傷事件 冤罪を阻止する弁護士
名古屋市緑区在住のAさんは、男女計7人を死傷させたとして過失運転致死傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
現在は、愛知県警緑警察署に勾留されています。
被害者のVさんは、大高緑地に向かう途中だったそうです。
第一審判決によると、事故の原因はAさんの赤信号無視だということです。
この点について、不服があった被告人は人身事故事件の弁護実績がある弁護士に依頼し、控訴することにしました。
(フィクションです)
~逆転無罪で冤罪を防ぐ~
今回の事例は、平成22年7月8日の札幌高等裁判所判決を参考に作成しています。
警察署名や事件現場などは、修正してありますが、事件の内容はほぼ実際の事案と同じです。
この裁判では、第一審で事故の原因は被告人の赤信号無視とされ有罪判決が言い渡されました。
しかし、第二審では「被告人が赤信号を無視したという事実を認定するに足りる証拠がない」として無罪判決を言い渡しました。
証人らの証言を再度検討した結果、その信用性に疑問がもたれたためです。
刑事裁判で最終的に有罪となるためには、それを証明するに足りる証拠が必要です。
証拠がなければ、たとえ本人が罪を認めていても有罪判決が下されることは、ありません。
今回の裁判では、証拠となる証言を詳細に検討した結果、事故の原因とされる「被告人の赤信号無視」という事実は認定できないという結論に達しました。
第一審で下された有罪判決を控訴審で逆転させることができたわけですから、まさに弁護士の無罪判決獲得に向けた弁護活動が功を奏したと言えるでしょう。
真実がどうであったかはわかりませんが、控訴審で認定された事実が正しかったとしましょう。
その場合、被告人は無実であったにもかかわらず、第一審で有罪判決を受けていたことになります。
つまり、被告人は冤罪事件の被害者です。
この裁判で被告人は、自動車運転過失致死傷罪(現在は、過失運転致死傷罪)に問われていました。
この罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金」と定められています。
そして、実際に7人もの人を死傷するという結果を生じさせているわけですから、実刑判決を受け、即刑務所行きという可能性もあったと考えられます。
無実の人が最長7年もの間、刑務所に収監されていた可能性があったことを想像すると、とても恐ろしく感じます。
しかし、このような冤罪事件は他人ごとではありません。
明日、自分の身に降りかかる災難かもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、このような冤罪事件の撲滅を心から願っています。
刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所として交通事故・交通違反事件における冤罪でもとことん戦います。
過失運転致死傷事件などでお困りの方、自分の無実を証明してほしいと言う方は、ぜひご相談下さい。
名古屋の危険運転致死傷事件 示談の弁護士
名古屋の危険運転致死傷事件 示談の弁護士
トラックを運転していたAさんは、名古屋駅の近くにある笹島交差点において、赤信号を認識したにもかかわらず、時速60キロのスピードのままで交差点に進入しました。
その際、横断歩道を横断中だった小学生2人と衝突し、一人が死亡、もう一人は全治1週間のケガを負いました。
Aさんは、危険運転致死傷罪の容疑で愛知県警中村警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの弁護士は、名古屋高等裁判所に控訴しましたが、棄却判決が出されました。
(フィクションです)
~危険運転致死事件の判例紹介~
今回の事例は、平成26年3月26日に東京高等裁判所が下した控訴審判決をもとに作成しています。
地名や警察署名、逮捕を除いては、判決文記載の事案と全く同じ状況です。
今回Aさんが問われている罪は、「危険運転致死傷罪」です。
これは、自動車運転死傷行為処罰法という法律の中で規定されています(平成26年3月当時は、まだ刑法という法律で定められていました)。
この罪は、自動車運転死傷行為処罰法で定める危険な状態で車を運転し、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
今回のケースでは、Aさんが赤信号を無視して交差点に進入し、小学生2人を死傷させています。
こうした運転態様が、法で定められる危険運転にあたるかどうかが問題になります。
裁判では、Aさんが「赤信号を殊更に無視し、かつ重大な危険を生じさせる速度で自動車を運転」していたかが、主な争点となりました。
参考にした実際の判決文を読むと、
・交差点侵入時の速度は約59.2キロメートル
・被告人が赤信号を認識したのは、横断歩道等から約87.3メートル手前
であることから、被告人が赤信号を認識した時点で直ちにブレーキをかけていれば、少なくとも横断歩道の手前で停止することができたと書かれています。
また、赤信号を認識したにもかかわらず、減速することなくあえて従前の速度のまま進行しているという事実も指摘しています。
これらの状況から、被告人は赤信号を殊更に無視し、かつ時速約60キロメートルという重大な危険を生じさせる速度で自動車を運転していたと認定しました。
簡単にまとめると以上の通りです。
被告人には、危険運転致死傷罪で有罪判決が言い渡されました。
そして、懲役6年の刑に処せられるようです。
なお、この判決文の中では、被害弁償の見込みがあることなどから、もう少し刑を軽くしてもらいたいという被告人側からの主張について触れられている部分があります。
しかし、裁判所は、小学生2人を死傷させたという事案の悪質さを指摘し、被害弁償などの事情は量刑に影響しないと判断しました。
もっとも、被害弁償など被害者との示談には、様々な内容があります。
例えば、示談の内容として被害者に加害者を許す意思(宥恕の意思)を示してもらえる場合があります。
また、嘆願書と言って、被害者が加害者に対する処罰を軽くするよう望んでいる旨を表示する文書を作成してもらえることもあります。
ですから、今回の事件ももう少し被告人に有利な形で示談を成立させることができていれば、量刑を軽くすることができたかもしれません。
人身事故事件などで、効果的な示談を成立させるためには、交通事故・交通違反事件に強く示談交渉が得意な弁護士に相談することがとても大切です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日交通事故・交通違反事件に関する相談をお待ちしております。
危険運転致死傷罪で逮捕された、示談してほしいという方は、いつでもお気軽にご相談下さい。