名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士

2015-02-18

名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士

トラックを運転していたAさんは、名古屋駅近くの笹島交差点において信号機が黄色であることを認識したものの、減速することなく侵入しました。
その際、横断歩道を渡っていた児童2名と衝突し、死傷させました。
Aさんを現行犯逮捕した愛知県警中村警察署取調べに対し「停止線の手前で停止できないと判断したため進行した」と話しています。
(フィクションです)

~とある危険運転致死事件~

道路交通法施行令によると、車両を運転している場合、黄色信号を現認したら停止線の手前で停止しなければなりません。
ただし、黄色信号が表示された時点において停止線に近接しているため安全に停止できない場合は、停止しなくても良いと定められています。
一方、赤色信号が表示されている場合、車両が停止線を越えて進行することは禁止された上、例外規定もありません。

ここまでは、一般常識的にご存知の方も多いかと思います。
今回ご紹介する平成26年3月26日東京高等裁判所第一刑事部判決は、信号表示に従い停止する際のルールを詳しく論じている点で興味深い判例です。
当該裁判は、危険運転致死罪が争われた事案です。
危険運転の一つである「赤信号を殊更に無視」するケースにあたるかどうかが争点となりました。
被告人の弁護士は、
「被告人が赤信号に気付いた時点でブレーキを踏んでも、停止線の前で停止できなかった。
それゆえ、『赤信号を殊更無視』したとは言えない。」
として、危険運転致死罪の成立を争いました。

これに対して、東京高等裁判所は赤色信号が表示されている場合に車両が停止線を越えて進行してはならないことの意味について次のように述べました。
「停止位置を越えて進行することを禁じる赤信号の意味は、単に停止位置を超えることを禁じるだけではない。
停止位置を超えた場合にもなお進行を禁じ、その停止を義務付けるものである。
黄色信号の場合、当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く旨の例外が定められている。
それに対し、赤色信号についてそのような例外の定めがないことはそれを示している。」

こうした理解から、
「『殊更無視』の解釈に当たり、本件停止線で停止可能か否かが決定的な意味を持つものではない。
本件停止線で停止できないことから直ちに赤色信号の『殊更無視』が否定されるものではない。」
として、被告人弁護士の主張を退けました。
東京高裁は、その他の事情も考慮した上で、最終的に「赤色信号を殊更に無視した」と判断し、被告人を懲役6年の刑に処した原判決を支持しました。

危険運転致死事件というと、飲酒運転や薬物影響下での運転が多いようなイメージかもしれません。
しかし、様々な判例を見ていると、意外と赤信号無視を原因とする危険運転も数多く認められます。
危険運転致死事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
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