Archive for the ‘交通事故(人身事故)’ Category
愛知県警東海警察署が逮捕 人身事故を示談で解決の弁護士
愛知県警東海警察署が逮捕 人身事故を示談で解決の弁護士
Aさんは、愛知県東海市にあるカゴメ記念館近くの信号交差点で人身事故事件を起こしてしまいました。
原因は、Aさんの赤信号の見落としでした。
Aさんは、愛知県警東海警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの妻は、弁護士事務所を訪れ、「夫を助けてほしい」と事件を依頼しました。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、早速被害者のもとへ示談交渉に向かいました。
(フィクションです)
~人身事故事件における示談の効果~
示談とは、被害者に対して相応の弁償金を支払った上で、これで事件を解決するという当事者間の約束のことを言います。
人身事故事件では、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判官の量刑判断において、示談交渉の結果が大きく影響します。
例えば、起訴前に示談が成立している場合、検察官の不起訴処分により、刑事裁判を回避できる可能性が高まります。
この場合、刑事裁判は開かれないので、有罪判決を受けることもなく前科を回避することができます。
また、起訴後においては量刑を軽くする事情となる為、刑期が短くなったり執行猶予判決につながったりします。
さらに示談が成立すれば、その後被害者側から民事責任(損害賠償責任)を問われることも防止できます。
したがって、人身事故事件の早期・円満解決につながると言えます。
もっとも、示談交渉を一般の方だけで行うのは、非常に危険です。
状況をさらに悪化させてしまうかもしれません。
ですから、人身事故事件で示談をお考えの方は、ぜひ交通事故・交通違反事件に詳しく示談交渉の得意な弁護士にご相談ください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、日々多数の示談交渉を行っています。
もちろん人身事故事件の示談も多数成立させることができました。
豊富な経験に基づき柔軟な示談交渉を展開できるのは、弊所の弁護士の特徴と言えるかもしれません。
ぜひ一度ご相談ください。
愛知県警津島警察署が逮捕 交通事故・交通違反事件専門の弁護士
愛知県警津島警察署が逮捕 交通事故・交通違反事件専門の弁護士
Aさんは、愛知県津島市にある名鉄尾西線の津島駅前で出合い頭の交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、車を運転しており、相手は自転車でした。
事故後、Aさんは愛知県警津島警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの弁護士は、警察署に接見に向かいました。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件における逮捕について~
交通事故・交通違反事件の場合でも、ドライバーなどの刑事責任が問題となる場合、逮捕される可能性があります。
特に交通事故事件で死亡事故や被害者のケガの程度が重大である場合は、逮捕の可能性が高まります。
またひき逃げや飲酒運転、無免許運転など事故態様が悪質かつ危険であると言える場合も逮捕の可能性が高くなってしまいます。
一方で死亡事故・傷害事故を伴わない交通違反事件の場合、逮捕の可能性は低いと言えます。
もっとも、交通違反事件の場合でも警察や検察からの出頭要請を正当な理由もなく、拒み続けている場合は、逮捕される可能性が出てきます。
また、容疑者に逃亡・証拠隠滅の恐れがあると捜査機関が判断した場合も、逮捕の可能性があります。
一度警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に警察から検察に身柄を送られることになります。
検察に送致された後は、24時間以内に検察官が容疑者を勾留請求するかどうか判断することになります。
もし検察官が勾留請求した場合、最終的には裁判官が容疑者を勾留するべきかどうか判断することになります。
ここからわかることは、交通事故・交通違反事件で逮捕された場合、最長72時間の身柄拘束を受けるということです。
ちなみに逮捕の次の段階である勾留が始まると、最長20日間の身柄拘束を受ける可能性があります。
逮捕と合わせると、最長23日間留置場にいなければならないのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、逮捕前・逮捕直後のご依頼でもすぐに対応可能です。
刑事事件では、一日時間が過ぎるだけで状況が大きく変わってしまいます。
ですから、できる限り早くご相談いただくことが重要です。
お一人で悩まないで、まずはお電話ください。
愛知県警瀬戸警察署が逮捕 自動車による交通事故事件の弁護士
愛知県警瀬戸警察署が逮捕 自動車による人身事故の弁護士
愛知県瀬戸市に住むAさんは、自動車を運転中自転車との人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、愛知県警瀬戸警察署に現行犯逮捕されました。
後日、名古屋地方裁判所に起訴される予定です。
そこでAさんの妻は、弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
(フィクションです)
~自動車による人身事故~
自動車による交通事故事件のうち、人身事故は自動車運転死傷行為処罰法違反の罪に問われることになります。
以下では、過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪について紹介します。
■過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)
過失運転致死傷罪とは、自動車運転手の過失によって人身事故を起こしてしまった場合に成立する犯罪です。
この罪は、もともと刑法という法律で自動車運転過失致死傷罪として規定されていた犯罪です。
2013年に自動車運転死傷行為処罰法が作られたことで、こちらの法律で処罰されることになりました。
それと同時に、刑法に定められていた自動車運転過失致死傷罪は、削除されました。
この罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
この罪に問われた場合でも、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
もっとも、被害者のケガの程度が重大である場合などは、執行猶予付き判決獲得の可能性が下がってしまいます。
■危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法2、3条)
危険運転致死傷罪とは、アルコールや薬物を摂取しての自動車運転、制御不能な高速度自動車運転などによって人身事故を起こした場合に成立する犯罪です。
一般的な自動車による人身事故よりも特に悪質性・危険性が髙いとして、特別に設けられている犯罪です。
この罪は、もともと刑法という法律で規定されていました。
過失運転致死傷罪と同様に自動車運転死傷行為処罰法が成立したことで、こちらの法律に移されたのです。
その際、危険運転致死傷罪の適用範囲が拡大される・新たな類型が追加されるという変更が行われました。
この罪の法定刑は、危険運転の態様に応じて、15年以下の懲役または12年以下の懲役になります。
危険運転致死傷罪で有罪判決を受ける場合、人身事故事件の悪質性・危険性は高いと判断される場合がほとんどです。
そのため、執行猶予付き判決を獲得することが難しくなってきます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、自動車による交通事故の刑事弁護活動も多数経験しています。
執行猶予付き判決・不起訴処分の獲得実績も多数あります。
人身事故で逮捕されたらぜひ一度ご相談ください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が即日対応致します。
名古屋の千種警察が逮捕 交通事故・交通違反専門の私選弁護人
名古屋の千種警察が逮捕 交通事故・交通違反専門の私選弁護人
Aさんは、名古屋市千種区内で自転車と衝突する交通事故事件を起こしてしまいました。
現在は、愛知県警千種警察署に逮捕されています。
Aさんの家族は、インターネットで見つけた交通事故・交通違反事件専門の弁護士事務所で無料法律相談を受けました。
~交通事故・交通違反事件でよくある質問~
「夫が交通事故を起こして逮捕されました。すぐに弁護士を付けた方がいいですか?」
まずポイントとなるのは、国選弁護人と私選弁護人の違いです。
国選弁護人は、国が選任する刑事弁護人のことです。
一方、私選弁護人は、自ら費用を負担して選任する弁護人のことです。
いずれも職務上の権限に違いはありませんから、選任した後は、同じように弁護活動を受けることができるでしょう。
もっとも、これらの弁護人は、選任できる時期に違いがあります。
国選弁護人は、一定の重大犯罪の場合(被疑者国選対象事件)を除き、刑事裁判になってから選任することができます。
一方で、私選弁護人の場合は、いつでも選任することができます。
したがって、逮捕直後すぐに弁護士を付けたいと思った場合、基本的には私選弁護人を選任することになると覚えておいてください。
次のポイントは、刑事事件が発生した場合、できるだけ早く弁護人を付けた方が良いということです。
交通事故・交通違反事件を含め刑事事件は、スピード勝負です。
つまりいかに早く信頼できる弁護士の適切な弁護活動を受けるかが、最終的な刑事処分を左右するのです。
例えば、逮捕直後に弁護士が付いている場合、すぐに釈放のための弁護活動を受けられます。
また、起訴前の段階であれば、弁護士を通じて検察官に起訴しないように働きかけ、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
不起訴処分で終われば、刑事裁判は行われないため、前科はつきません。
このように早い段階で弁護士が付いているというメリットは、たくさんあるのです。
もし国選弁護人の選任を待っている場合、上記の通り一定の例外を除いては、刑事裁判が開始されるまで弁護人は選任されません。
そのため、逮捕直後に私選弁護人を選任した場合のような、有益な弁護活動は受けられないのです。
以上をまとめると、上記の質問に対しては、「できるだけ早く私選弁護人を選任した方が良い」と回答できると思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の私選弁護人として活動しています。
交通事故・交通違反事件を含む刑事事件でお困りの方は、できるだけ早くご相談ください。
逮捕前・逮捕直後の段階から、経験豊富な弁護士が迅速かつ適切な弁護活動を展開いたします。
名古屋市の中川警察署が逮捕 保釈で会社に復帰させる弁護士
名古屋市の中川警察が逮捕 保釈で会社に復帰させる弁護士
Aさんは、名古屋市中川区内の交通事故事件で愛知県警中川警察署に逮捕されました。
先日、同事件は名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの家族は、「早く留置施設から出て仕事をしたい」というAさんの願いをかなえるべく、弁護士事務所を訪れました。
無料法律相談を受けた弁護士は、早速保釈請求をすることにしました。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件における保釈の判断期間~
交通事故・交通違反事件において保釈請求から保釈の許否が判断されるまでの期間は、一般的に2~3日です。
もっとも、土曜・日曜・祝日を挟んでいる場合、4~5日かかることもあります。
~保釈金額の相場~
保釈金とは、保釈の条件として裁判所に納付しなければならない金銭の事です。
ですから、保釈されるためには保釈請求が認められて保釈決定が出ただけでは足りません。
ちゃんと裁判所が定めた金額の保釈金を納めなければならないのです。
裁判所は、被告人の経済状態や交通事故・交通違反事件の罪の重さなどを考慮して、保釈金の額を決定します。
保釈金額の相場としては、一般的に200万前後となることが多いようです。
もっとも、交通事故・交通違反事件の内容によっては、500万円を超える場合もあります。
ちなみに裁判所に納付した保釈金は、その後保釈に際して定められた条件に従っている限り、刑事裁判終了後に返却されます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、依頼者の方の社会復帰をつねに重要視しています。
そのため、逮捕・勾留されている方の早期釈放・保釈を実現するための弁護活動には、非常に力を入れています。
大切な方が逮捕・勾留されてしまったという場合は、すぐにお電話ください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、すぐに釈放・保釈による身柄解放の弁護活動に入ります。
名古屋市の港警察署が逮捕 交通事故事件の弁護士、無罪判決獲得
名古屋市の港警察署が逮捕 交通事故事件の弁護士、無罪判決獲得
名古屋市港区在住のAさんは、同区内に住むVさんが死亡した交通事故事件の容疑者として、愛知県警港警察から出頭要請を受けました。
Aさんは、全く身に覚えがなかったものの、出頭要請に応じることにしました。
後日、Aさんが愛知県警港警察署に出頭したところ、警察官による取調べ後通常逮捕されてしまいました。
現在も港警察署で身柄拘束されています。
Aさんの妻は、「夫の無罪を証明してほしい」と弁護士事務所に無料法律相談の電話をかけました。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件で無罪判決を獲得する弁護活動~
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、依頼者の方の無罪を証明するために以下のような弁護活動を行います。
■被告人に有利な証拠を発見し、無罪判決につなげる
被告人の無罪を証明するためには、それを根拠づける証拠の存在が不可欠です。
しかし、交通事故・交通違反事件では、警察などの捜査機関が見つけた証拠の一部が裁判に出てこない場合があります。
そして、その証拠の中には、被告人に有利な証拠が含まれている可能性があります。
また、捜査機関が被告人に有利な証拠を発見できないという場合もあります。
このような場合、黙っていては有罪判決を受け、冤罪になってしまう危険性が高まります。
したがって、交通事故・交通違反事件専門の弁護士に依頼して、証拠と現場を精査してもらうことが重要です。
依頼を受けた弁護士は、こうした活動を通じて不足している証拠を捜査機関に指摘したり、被告人に有利な証拠を探し出します。
■取調べ対応について適切なアドバイスを行う
無実の罪で有罪になってしまう(冤罪)大きな原因は、容疑者自身が虚偽の自白をしてしまうことです。
しかし、やってもいない罪で突然逮捕されてしまった方が平常心で取調べを受けられないのは、ある意味やむを得ないことかもしれません。
そこで、重要になるのは弁護士による取調べ前の適切なアドバイスです。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士から役に立つアドバイスを受ければ、警察官らによる厳しい取調べも幾分か乗り越えやすくなるでしょう。
それは、法的な知識の面だけでなく、精神的な支えという面でも弁護士のアドバイスが効果を発揮するからです。
ちなみに、これらは弁護活動の一部にすぎません。
事案の内容に応じて、経験豊富な弁護士が柔軟に弁護活動を展開していきます。
詳しくは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお電話ください。
「自分はやっていないから、絶対無罪になれる」と思われるかもしれません。
しかし、冤罪事件では、そのような思いを持った無実の人間が犯人に仕立て上げられてしまうのです。
このような事態を回避するためには、できるだけ早く信頼できる弁護士による弁護活動を受けることが必要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、交通事故・交通違反事件における冤罪撲滅を目指しています。
身に覚えのない疑いをかけられ困っている、無罪判決を勝ち取りたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。
愛知県警岡崎警察署で逮捕 勾留段階で選任された私選弁護人
愛知県警岡崎警察署で逮捕 勾留段階で選任された私選弁護人
Aさんは、現在愛知県警岡崎警察署で逮捕されています。
理由は、Aさんが信号無視を原因とする人身死亡事故を起こしてしまったからです。
Aさんの両親は、弁護人を付けるために法律事務所を訪れました。
たったいま、無料法律相談が始まりました。
(フィクションです)
~勾留段階における弁護活動~
交通事故・交通違反事件で勾留されている被疑者・加害者は、勾留期間中外部と自由に連絡を取ることができません。
そして、この間連日警察官や検察官による厳しい取調べを受けることになります。
そのため、被疑者・加害者の方にとって非常に辛い期間となります。
また勾留期間は、逮捕期間と比べて長期になります。
したがって、精神的に辛い思いをし、法律的にも弱い立場である被疑者・加害者の方をいかにサポートするかは、非常に重要です。
この期間をいかに乗り切るかが、最終的な刑事処分を左右すると言っても過言ではありません。
こうしたことから、勾留段階において信頼できる弁護人が付いているということは、極めて重要なことです。
勾留段階において弁護人が付いている場合、以下のような弁護活動を受けることができます。
■不起訴処分・無罪判決に向けた独自の証拠収集
■頻繁な接見と取調べ対応のアドバイス
■勾留前であれば、検察官や裁判官に勾留しないよう働きかける
■勾留中であれば、勾留をやめるよう裁判官に働きかける
■接見禁止決定が出ている場合、それを解除するよう裁判官に働きかける
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、勾留段階からのご相談にも対応できます。
刑事事件は、スピード勝負です。
したがって、早い段階で事件弁護のご依頼をいただくに越したことはありません。
しかしながら、勾留段階においてもできる弁護活動があります。
また、勾留段階において弁護士が付いていても、どこか信頼できないと感じることがあるかもしれません。
そんなとき、セカンドオピニオン的に無料法律相談を受けたいというご相談でも構いません。
弁護人の変更は、本人の自由なのです。
まずは、ご相談ください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、迅速かつ適切に弁護活動を開始します。
愛知県警西枇杷島警察署が逮捕 示談で早期・円満解決の弁護士
愛知県警西枇杷島警察署が逮捕 示談で早期・円満解決の弁護士
愛知県在住のAさんは、愛知県警西枇杷島警察署管内で人身事故を起こしてしまいました。
現場に急行した警察官に現行犯逮捕され、現在も留置されています。
Aさんの両親は、「被害者の方と示談したい」ということで、弁護士事務所を訪れました。
(フィクションです)
~交通事故事件で示談をするには~
人身事故で被害者側と示談するためには、示談成立に向けた交渉をしなければなりません。
示談交渉におけるポイントは、2つあります。
一つは、どうやって示談金を用意するかということ。
もう一つは、誰に示談交渉をしてもらうかということです。
まず示談金についてですが、任意保険に加入している場合、原則として任意保険金でカバーされます。
もっとも、これとは別に加害者側から自主的に見舞金や謝罪金といった金銭を支払う場合もあります。
次に誰に示談交渉をしてもらうかという点です。
最近は、任意保険のサービスとして任意保険会社が示談交渉を代行してくれることも多いようです。
もっとも、これにはいくつかのリスクがあります。
一つは、示談交渉が保険会社任せになってしまうという点です。
確かに示談交渉を代行してもらえば、加害者側にとって負担が軽減されるというメリットがあります。
しかしその一方で、加害者らが何もしないということから、被害者側に不誠実な印象を与えてしまいがちということが言えます。
実際にも、加害者らが示談交渉に一切関与しなかったために、被害者側の処罰感情を増幅させてしまったという事例が後を絶ちません。
もう一つは、保険会社による示談交渉では、刑事責任の問題が念頭に置かれていない場合があるという点です。
保険会社が行う示談交渉の主な目的は、損害賠償金の額を決める事です(民事責任)。
そのため、支払うべき金額は決まったものの、被害者の加害者に対する処罰感情について全く関知していないというケースがあります。
これでは、刑事責任の問題も含めた交通事故事件の根本的解決には、結びつきません。
こうしたリスクが懸念されるところ、弁護士による示談交渉であれば安心です。
法律の専門家である弁護士による示談交渉の場合、民事責任だけでなく刑事責任の問題も視野に入れます。
それは、様々な法律に精通している法律の専門家(弁護士)だからこそできることです。
刑事責任の問題を考えた場合、被害者の処罰感情という点は、絶対に無視できません。
したがって、単純に被害者側に対する賠償額を決めて終わりという形式的な交渉にはなりません。
しっかりと被害者側の意見を聞くなどして、加害者・被害者双方が納得できる円満な解決を目指します。
こうすることで被害者側の処罰感情を沈め、刑事責任の問題も解決するのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、これまで数多くの示談交渉を行ってきました。
その結果、不起訴処分で前科を回避できたことや大幅な減刑を得ることができたこともあります。
また早く留置場から出て、社会復帰を果たすことができたケースも多数あります。
もっとも、示談交渉の成功率は、いかに早く始めるかという点に左右される部分があります。
そのため、示談による事件解決をお望みの方は、できるだけ早くご相談されることをおすすめします。
その際は、ぜひ交通事故・交通違反事件に強い弊所の弁護士にお任せ下さい。
名古屋市の中警察署で勾留 示談交渉が得意な弁護士
名古屋市の中警察署で逮捕 示談交渉が得意な弁護士
Aさんは、現在愛知県警中警察署で逮捕されています。
理由は、Aさんが信号無視を原因とする人身死亡事故を起こしてしまったからです。
Aさんの両親は、弁護士を付けるために法律事務所を訪れました。
たったいま、無料法律相談が始まりました。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件における示談交渉のポイント~
■示談金額の相場
交通事故事件で示談を行う場合、示談金が必要になります。
示談金の額は、交通事故事件の内容に応じて大きく異なります。
単純な物損事故や軽い人身事故の場合、示談金額が数万円~数十万円で済むこともあります。
しかし、死亡事故のケースや後遺症が残ってしまうなど程度の重い人身事故の場合、数千万円~1億円を超えることもあります。
このように、示談金額は事件内容に応じて差があります。
もし示談金額について疑問があれば、出来る限り専門家に聞いてみることをおすすめします。
■早い段階で専門家である弁護士に示談交渉を依頼する
交通事故事件で刑事責任が問題になる場合でも、警察や検察は示談交渉に関与してくれません。
警察や検察は、民事不介入という法の原則に従わなければならないからです。
とすると、交通事故事件の加害者本人が、直接被害者と交渉しなければならないのでしょうか。
交通事故事件の示談交渉を加害者本人が行った場合によく起こる問題として、以下のようなものが挙げられます。
・被害者の加害者に対する怒りや憎悪の感情が原因で交渉が難航する
・当事者の法律知識が不十分であったため、後日紛争が蒸し返される
などといったことです。
そのため、示談交渉を加害者本人が行うことは、お勧めしません。
出来るだけ示談交渉の経験が豊富で法律知識も有している専門家に依頼するようにしてください。
近頃は、自動車の任意保険会社がサービスの一環として示談交渉を行ってくれる場合も多いようです。
しかし、任意保険会社の示談交渉では、往々にして保険会社と被害者とのやりとりのみで終わってしまうことがあるようです。
そうすると、加害者の負担は軽くなる反面、加害者の被害者に対する誠意が伝わりにくくなってしまいます。
最悪の場合、それが被害者の怒りの感情をさらに増幅させてしまうことも考えられます。
また、任意保険会社による示談交渉は、運転手の民事責任を解決するのみであって、刑事責任の問題には関与していないことがあります。
これでは、交通事故事件の根本的な解決にはなりません。
その一方、弁護士であれば、運転手の民事責任のみならず刑事責任の問題も視野に入れた効果的な示談交渉が可能です。
また加害者と密に連絡を取り、被害者に対していかに誠意を持った償いをするかという点についても留意します。
こうしたことから、交通事故事件の示談交渉を弁護士に依頼する意義は、非常に大きいと思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、交通事故事件で示談交渉をしてほしいというご依頼も受け付けています。
ご依頼を賜った場合、刑事事件を専門にする経験豊富な弁護士が、すぐに示談交渉に動きます。
刑事事件は、スピード勝負です。
交通事故事件でお困りの方は、できるだけ早くお電話ください。
名古屋の中警察が逮捕 交通事故・交通違反事件での人身事故の私選弁護人
名古屋の中警察が逮捕 交通事故・交通違反事件での人身事故の私選弁護人
名古屋市中区で度重なる交通事故・交通違反事件を起こしていたAさんは、ついに逮捕されました。
現在は、愛知県警中警察署で留置されています。
Aさんの友人は、弁護人を探して法律事務所に無料相談に来ました。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件における私選弁護人~
刑事訴訟法30条1項は、被疑者・被告人に対していつでも弁護人を選任する権利があることを認めています。
もっとも、弁護人というのは、2種類に分けられます。
国選弁護人と私選弁護人です。
簡単に言えば、
国選弁護人は、裁判所(国)に頼んで選任してもらうタイプの弁護人です。
私選弁護人は、自ら選任するタイプの弁護人です。
どちらも刑事事件の弁護人として被疑者・被告人を弁護することが仕事になります。
そして、その権限にも違いはありません。
国選弁護人と私選弁護人で、もっとも決定的な違いは、選任できる時期です。
逮捕段階においては、国選弁護人を選任することができません。
国選弁護人は、早くても検察官によって勾留請求されてからしか選任できません。
もっとも、この場合でも一定の重い罪を犯した疑いがある場合に限られます。
勾留段階で国選弁護人を付けられない場合、国選弁護人は刑事裁判に至って初めて選任されることになります。
一方で私選弁護人は、逮捕前から選任することができます。
もし心配であれば、警察が事件に介入する前からでも事件を依頼することは可能です。
そのため、私選弁護人であれば逮捕される前や、刑事事件になる前に弁護活動を始めることができます。。
つまり、私選弁護人であれば、逮捕を回避させられる・不起訴処分により前科を回避させられるなどの可能性があるのです。
この点は、国選弁護人による弁護活動に勝る大きなメリットです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件における私選弁護を専門にしています。
そのため、逮捕前・警察介入前より適切な弁護活動を始めることができます。
交通事故・交通違反事件の早期解決・円満解決をお望みの方は、私選弁護人がおすすめです。
ぜひ一度お電話ください。