Archive for the ‘交通事故(人身事故)’ Category

愛知の過労運転事故事件で逮捕 交通違反の弁護士

2015-04-17

愛知の過労運転事故事件で逮捕 交通違反の弁護士

Aさんは、会社の運転手が過労状態であることを知りながら運転を命じたとして愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aさんが経営する会社のドライバーが起こした人身死亡事故事件をきっかけに過労運転の実態が明らかになりました。

今回の事案は、2006年3月6日の日刊スポーツ電子版の記事を参考に作成しています。
なお、警察署名は、変更してあります。

~道路交通法違反66条~

道路交通法66条には次のような規定があります。
「何人も、・・・過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」

この規定は、「過労運転等の禁止」という名称で規定されています。
最近は、危険ドラッグ関連の交通事故・交通違反事件で目にすることも多かったため、ご存知の方もいるのではないかと思います。
もっとも、上記のように同条文には、危険ドラッグをはじめとする薬物の影響による危険な車両運転以外にも、取締の対象が挙げられています。

今回は、その中でも「過労運転」について取り上げたいと思います。
過労運転とは、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することです。
過労運転を行った場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

昨今は、「ブラック企業」などという言葉もあるように労働者が長時間酷使されるような労働環境が散見されます。
こうした労働環境の中で働いている方には、特に注意していただきたい交通法規です。

なお、道路交通法75条1項では、使用者が仕事上車の運転者に過労運転を命じること(過労運転下命)を禁止しています。
この規定に違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
2011年6月に大阪府の名神高速道路で発生した過労運転事故事件では、運転手の使用者らが過労運転下命の罪で起訴されました。
なお、この事件では運転手も自動車運転過失致死傷罪で起訴されています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所です。
過労運転の罪あるいは過労運転下命の罪でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合には、初回接見サービスにより弁護士を派遣することが可能です(3万3100円)。

名古屋の自転車事故事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-04-09

名古屋の自転車事故事件で逮捕 初回接見の弁護士

Aさんが事故を起こしたのは、会社の同僚と居酒屋で飲酒した後、自転車で帰宅する途中でした。
被害者の女性に全治3か月のけがを負わせてしまい、愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署の取調べに対して、「飲酒運転をしないために、自転車で帰宅した」と供述しています。
(フィクションです)

~飲酒運転減少にともない・・・~

昨今は、飲酒運転の取締りが非常に厳しくなっています。
世間一般でもその意識が随分と浸透してきたようで、警察の統計データなどでも飲酒運転の検挙件数が減少傾向にあるようです。

さて、最近はこうした状況と反比例するように居酒屋などに大量の自転車が止まっている光景がよく見られるようになってきた気がします。
おそらく、酒を飲んでから車を運転すると飲酒運転になってしまうので、自転車で行き来しようという人が多いのでしょう。
しかし、自転車なら大丈夫という思い込みは、非常に危険です。
今回は、飲酒運転自転車運転との関係性について、ご紹介したいと思います。

~自転車による飲酒運転~

飲酒運転を禁止する道路交通法65条1項には、次のように規定されています。
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
自動車は「車両等」に該当するため、飲酒後に車を運転した場合、この規定に基づいて飲酒運転の取締りを受けるのです。

とすると、たとえ自動車以外の乗物を運転した場合でも飲酒運転にならないとは言いきれないということになります。
なぜなら、その乗物が「車両等」にあたる限り、その行為は飲酒運転と言えるからです。
当然自転車も例外ではありません。

ではいったい「車両等」とは、何なのでしょうか?
この点が大きなポイントとなりますが、道路交通法ではちゃんと「車両等」が定義されています。
道路交通法2条17号には、車両または路面電車のことを「車両等」と言うと書いてあります。
さらに、道路交通法2条8号には、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスのことを車両と言うと書いてあります。
つまり、これらの条文から「車両等」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバス、路面電車を指すと言えます。

そして、道路交通法2条11号では、軽車両の中に自転車も含まれると規定されています。
以上から、自転車は「車両等」に含まれているということになります。
したがって、酒気を帯びて自転車を運転した場合も、飲酒運転にあたります。
前述のように「自転車なら大丈夫」という考えは、法律違反ですので注意しましょう。
ただし、罰則の適用については、自動車による飲酒運転と自転車による飲酒運転で異なる点があります。
この点については、次回にしましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、道路交通法違反事件の弁護経験も豊富です。
自転車事故などで逮捕されてしまったという場合は、まず初回接見からご依頼ください。
刑事事件専門の交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、最速で対応致します。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は33100円です。

名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士

2015-04-07

名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士

Aさんは、昨年末に愛知県警熱田警察署管内で人身事故事件を起こしてしまいました。
同事件については、名古屋地方裁判所に在宅起訴されています。
被害者に対しては、これまでに謝罪文を書いたり、お見舞金を支払ったりしていますが、まだ示談には至っていません。
(フィクションです)

~刑を軽くするためには・・・~

人身事故事件における弁護活動の結果としては、不起訴処分になるのがベストですが、当然そうならない場合もあります。
特に被害が重大であるときや事故態様が悪質である場合などでは、刑事裁判を回避することが難しくなってきます。

こうした場合、次に考えることは「いかに刑を軽くするか」という点です。
過去の判例を整理すると、裁判所が量刑を決める際に考慮する事情が浮かび上がってきます。
例えば、
・運転手の過失の程度
・事故後の対応(ひき逃げなど)
・被害程度(死亡事故か、傷害事故か)
などです。

また「任意保険に入っており被害者に対する確実な賠償が見込まれる」ことは、減刑理由として挙げられてきました。
しかし、近年は「任意保険に入っていないこと」を刑の加重理由にする傾向があるようです。
これは、任意保険に加入することが一般的になってきたことが影響していると考えられます。

これらに加え、量刑事情として最も重要なのが示談です。
被害者と示談ができたかどうかは、不起訴処分獲得の場面でもそうですが、量刑判断の場面でも非常に重要視されます。
仮に示談が成立していなくても、その見込みがあればそれも減刑理由として考慮されます。
ですから、人身事故事件では、出来るだけ早く示談交渉に着手することが事後対応の大きなポイントになります。

もっとも、実際の事件では、被害者やその遺族が加害者との接触を一切拒んだり、謝罪文やお見舞金の受け取りすら拒否されるケースもあります。
このような状態に陥る原因の一つとしては、事故直後の対応を誤ってしまったということが挙げられます。
人身事故事件の事後対応に慣れていない一般の方が、無知のまま被害者と接触したりした結果、状況を悪くしてしまうのです。
ですから、事故後の対応は、専門家の力を借りることが大原則です。

示談交渉を任せる専門家としては、任意保険会社や弁護士などがいます。
特に刑事裁判になる可能性が高い事件(被害が重大、被害者の処罰感情が厳しいなど)では、弁護士に依頼した方が良いと思います。
弁護士による示談交渉の場合、被害者に対する損害賠償の面だけでなく、加害者の刑事責任の面も考慮して交渉を進められるからです。
任意保険会社による示談交渉との違いは、この点にあります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、示談交渉の依頼も随時お待ちしております。
人身事故事件弁護士を選ぶ場合、素早く対応してくれるかどうかは大事なポイントです。
24時間365日相談受付の弊所にまずはご連絡ください。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕された場合、初回接見サービスもお勧めします(初回接見費用:3万5900円)。

名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 即決裁判の弁護士 

2015-04-02

名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 即決裁判の弁護士

会社員Aさんは、携帯を操作しながら車を運転していたところ、道路を横断中の歩行者との交通事故を起こしてしまいました。
愛知県警南警察署の事情聴取に対して素直に罪を認めたAさんは、過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕されました。
後日名古屋地方裁判所で即決裁判が開かれる予定です。
(フィクションです)

~過失運転致傷事件と即決裁判~

即決裁判は、事案が明白かつ軽微であるなどの事情が認められる場合にとられる裁判手続の1つです。
交通事故事件の場合でも、過失運転致死傷罪重過失致死傷罪などが問題になるときは、利用可能です。
即決裁判の特徴は、主に2つ挙げられます。

一つ目は、原則として即日判決が言い渡されることです。
即決裁判も裁判手続の1つですから、通常の裁判と同じく法廷で証拠を調べた上で、判決が下されることになります。
しかし、即決裁判手続の場合、通常の裁判と異なり、第三者の供述などを証拠とする際の制限がありません。
ですから、証人尋問などをしなくても、捜査段階で作成された調書をもって証拠とすることができます。
こうして裁判手続を簡略化した結果、即日判決を下すことが可能になるのです。

二つ目は、懲役刑・禁錮刑の言渡しには必ず執行猶予がつけられるということです。
即決裁判について定める刑事訴訟法には、
「即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない」
と書かれています(刑事訴訟法第350条の14)。

こうした点から、即決裁判には、「迅速な事件解決が図れる」「確実に執行猶予がつけられる」というメリットがあると言えます。
例えば、過失運転致傷事件を起こしてしまった場合を考えてみましょう。
この場合、通常裁判の方法だと判決まで約4か月ほどかかると想定されます。
逮捕・勾留後、釈放されなければ、この間職場や学校には行けません。
事件のことが周囲の人に知られ、職場や学校を去らなければならなくなるかもしれません。
また、過失運転致傷罪は、懲役刑も定められていますから、執行猶予が付かなければ即刑務所行きです。
刑務所に入ることになれば、いよいよ退職や退学を避けられないということになるでしょう。
通常裁判によるこのような不利益を考えると、即決裁判がどれほどメリットのある制度か分かると思います。

なお、即決裁判手続による場合は、弁護人が付いていなければなりません。
したがって、即決裁判手続による迅速な事件解決、執行猶予判決を希望する場合、早期に弁護士を選任することが必要です。
即決裁判手続の利用に同意するかどうかも含めて、刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、即決裁判手続にも対応できます。
お一人で悩む前に、交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
なお、愛知県警南警察署に逮捕されている場合、初回接見サービス(3万6000円)をご利用ください。

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士

2015-03-29

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士

Aさんは、危険運転致死傷事件の容疑者として名古屋地方裁判所に起訴されました。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕されて以降、現在も留置施設で勾留中です。
Aさんの担当弁護士は、明日保釈請求を行う予定です。
(フィクションです)

~危険運転と保釈~

危険運転致死傷罪には非常に重い刑が定められています。
それは、危険運転致死傷事件の重大性・悪質性の現れと言えます。
こうした重大事件では、刑が重いという問題だけでなく、刑事裁判終了までの身柄拘束期間が長くなりがちという問題にも目を向けなければなりません。
起訴後の段階にでも勾留による身柄拘束が続くということは、ざらにあります。

このようなケースでは、弁護士を通じて保釈の手続きをしましょう。
保釈が認められれば、自宅で生活しながら、刑事裁判を受けることが可能になります。
警察署の留置場などで身柄を拘束された状態で、刑事裁判に臨むのと比べて、圧倒的に精神的・肉体的負担が軽くなることは言うまでもありません。
また、弁護士といつでもコンタクトをとれる状況を作りだせるため、刑事裁判の準備も進めやすくなります。

もっとも保釈と言うと、「保釈金を準備することができない」と諦めてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、そのような方のために、保釈金の一部を負担するだけで保釈請求できる制度があることをご存知でしょうか?
これは「保証書による保釈」と呼ばれるものです。
関心がある方は、ぜひ一度刑事事件専門の弁護士に相談してみると良いでしょう。
後日当ブログでも詳しく取り上げてみたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
釈放・保釈など身柄解放のための弁護活動は、豊富な経験や知識が無ければ、成功率が上がらない分野です。
そのため、釈放・保釈を求める場合には、特に刑事事件を専門とする弁護士事務所に依頼するメリットがあります。
大切な人を釈放・保釈してほしいとお望みの方は、ぜひ弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警名東警察署に勾留されている場合、初回接見サービス(3万7100円)もご利用ください。

愛知のひき逃げ事件で逮捕 自首の弁護士

2015-03-17

愛知のひき逃げ事件で逮捕 自首の弁護士

車を運転していたAさんは、愛知県半田市の交差点で自転車との人身事故事件を起こしましたが、事故直後に逃走しました。
その前まで友人らとスナックで飲酒しており、飲酒運転の発覚が怖かったからです。
被害者から事情を聞いた愛知県警半田警察署は、過失運転致傷及びひき逃げの容疑でAさんの行方を追っています。
(フィクションです)

~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とは~

例えば、車の運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護することなく現場を離れた場合、車の運転手はひき逃げの罪に問われます。
このような罪を犯す人が、
「飲酒運転しているのがばれてしまうと思った」
などと供述することはよくあります。

現在、人身事故後に飲酒運転などの発覚を免れる行為については「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」の適用があります。
人身事故後に飲酒運転の発覚を免れるために現場から逃走するのは、同罪の典型です。
法定刑は、12年以下の懲役となっています。
今回は、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」をご紹介したいと思います。

この罪は、被疑者(加害者)の「逃げ得」を防止しようという目的で自動車運転処罰法に新設された罰則規定です。
例えば、酒酔い運転中に人身事故を起こした場合、「危険運転致死傷罪」あるいは「過失運転致死傷罪と酒酔い運転罪」として罰せられます。
仮に「危険運転致死罪」が適用されたとすれば、最長懲役20年の刑が言い渡される可能性があります。

一方、同様の状況で現場から逃走したとしたら、どうなるでしょうか。
少なからず身体中のアルコールが減少し、自動車の運転への影響も低下するものと考えられます。
この場合、被疑者(加害者)は正常な運転が困難なおそれがある状態で車を運転し、人身事故を起こした(危険運転致死傷)という証明が困難になります。
そのため、成立しうる犯罪は、「過失運転致死傷ひき逃げ罪(救護義務違反)」ということになります。
科されうる刑罰は、もっとも重いものでも懲役10年6か月ということになります。

現場から逃走しなかった場合と比較し、量刑がおよそ半分になるというわけなのです。
これがいわゆる「逃げ得」です。

~事故現場から逃走してしまったら・・・~

ひき逃げ事件や過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件などを起こしてしまったら、速やかに警察へ出頭することも一つの選択肢です。
警察が犯罪事実及び犯人を特定する前に警察に出頭すれば(自首といいます)、刑を軽くしてもらえる可能性があります。
また自ら出頭すれば、逃亡のおそれがないことを警察にアピールできます。
こうすることで、逮捕の可能性を減ずることができるのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、被疑者の自首をサポートする弁護活動も行います。
弊所がサポートする場合、自首前に担当警察官と交渉し、逮捕しないよう働きかけることも可能です。
ひき逃げ事件過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警半田警察署に初回接見する場合、初回接見費用は7万800円です。

静岡県で悪質運転者を逮捕 示談に強い弁護士

2015-03-15

静岡県で悪質運転者を逮捕 示談に強い弁護士

静岡県警清水警察署は、危険運転致傷罪の容疑で会社員Aさんを逮捕しました。
しかし、送致を受けた静岡地方検察庁は、Aさんを過失運転致傷及び酒気帯び運転の罪で起訴しました。
担当検察官は、「Aさんの事故後の様子から、Aさんの当時の運転態様を危険運転として立証することは難しいと判断した」と話しています。
(フィクションです)

~自動車事故を処罰するための法整備~

かつての日本では自動車による人身事故について、業務上過失致死傷罪(刑法211条)を適用していました。
法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
そして、例えば事故時において飲酒運転などの違法運転をしていたことが発覚した場合には、それらと合わせて併合罪として処罰されていました。
しかし、危険極まりない飲酒運転による人身事故であっても、最高7.5年の懲役刑しか科すことができないという法制度には強い批判がありました。

そこで平成13年に新たに定められたのが「危険運転致死傷罪」です。
危険な運転行為の中でも、特に悪質性・危険性の高い運転行為を故意犯として規定し、重く処罰しようとしたのです。
(危険運転致死傷罪は、後日より詳しくご紹介します)

もっとも、危険運転致死傷罪が規定された後でも、まだ大きな問題が残されていました。
それは、
・悪質危険な運転でも、危険運転致死傷罪の対象となる運転行為に当たらないケース
・危険運転致死傷罪は故意犯であるところ、被告人の故意が認定できず危険運転致死傷罪を適用できないケース
は、従来通り「業務上過失運転致死傷罪」として処罰せざるを得ないということです。
つまり危険運転致死傷罪では処罰できないが、業務上過失致死傷罪で処罰するには軽すぎるというケースに対応できていなかったのです。

そこで平成19年には「自動車運転過失致死傷罪」が規定されました。
この罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
この規定によって、危険運転致死傷罪が適用できない事件でも、最高懲役7年の刑をもって処罰することができるようになりました。
もちろん、飲酒運転による事故であることなどが発覚した場合には、併合罪として処理され、刑がさらに加重されます。
ちなみに現在は、自動車運転過失致死傷罪から「過失運転致死傷罪」に名称を変え、自動車運転処罰法という法律で規定されています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、示談に強い弁護士事務所です。
東海三県からの示談のご依頼には、24時間365日いつでも対応致します。
なお、静岡県警清水警察署に逮捕され、初回接見サービスをご利用の場合、費用は11万8640円です。

名古屋の過失運転致死傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士

2015-03-11

名古屋の過失運転致死傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士

自車を運転していたAさんは、名古屋市北区の交差点を左折して道路に進入した際、同道路を通行中だった歩行者集団に気付きませんでした。
その結果、歩行者らと次々衝突する過失運転致死傷事件を起こし、現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した愛知県警北警察署によると、Aさんは「スマホを操作していた。脇見運転だった。」と話しているそうです。
(フィクションです)

~自動車による人身死亡事故で最高刑が科せられた事例~

今回ご紹介するのは、平成19年3月16日さいたま地方裁判所判決です。
この刑事裁判は、前方注視義務を怠り高速度で車を走行させたことにより、園児4名を死亡させ園児および保育士17名に重軽傷を負わせたという業務上過失致死傷の事案です。
このような態様による人身事故事件は、現在だと「過失運転致死傷罪」として処罰されます。
しかし、事件が発生したのは、平成18年9月25日で、事件当時、過失運転致死傷罪は存在しませんでした。
そのため、この事件では、業務上過失致死傷罪に基づく刑事処罰がなされました。

さいたま地方裁判所は、
・運転行為の危険性や悪質性の高さ(車を運転しながらウォークマンのカセットを入れ替えようとした。狭い道路を60キロ近いスピードで走行した。)
・被害の重大性
・事故後の被害者やその家族に与えた身体的精神的ダメージの大きさ
・被害者らの処罰感情の強さ
・事故直後の対応の不備
・危険運転性癖の根深さ
・危険な運転行為に対する社会的非難の高まり
などを指摘し、被告人に対して懲役5年の刑を言い渡しました。

重大な過失運転により、4名を死亡させ17名に重軽傷を負わせた重大事案にもかかわらず、5年の懲役刑にとどまったことから、処罰が軽すぎるのではないかと思われるかもしれません。
しかし、事故当時、業務上過失致死傷罪以外に被告人を処罰できる規定は存在しなかったのです。
業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですから、被告人に対して言い渡された刑は事故当時に可能な精一杯の処罰だったことになります。

危険運転に対する処罰が軽すぎるのではないかという批判は、当該事件前から強く主張されていました。
そこで現在までに、危険運転に対する様々な法整備が行われています。
この点については、後日改めて書きたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、人身死亡事故事件の刑事弁護活動にも対応しています。
重大な人身事故であればあるほど、逮捕・勾留の危険性も高まります。
勾留による長期間の身柄拘束を阻止するためには、刑事事件専門の弁護士による適切な弁護活動が不可欠です。
なお、愛知県警北警察署に逮捕され弁護士による面会をご希望の場合は、初回接見費用が3万5900円かかります。

名古屋の自転車加害事故事件で逮捕 任意出頭の弁護士

2015-03-06

名古屋の自転車加害事故事件で逮捕 任意出頭の弁護士

Aさんは、自転車で通学途中、名古屋市藤が丘駅近くの横断歩道を渡っていた高齢者を見落としたことが原因で衝突事故を起こしてしまいました。
事故直後、すぐに自分の不注意が原因であることを認識しましたが、怖くなり事故現場を逃げ出してしまいました。
現在、Aさんは自分がひき逃げしたことを悔いていますが、不安が大きく愛知県警名東警察署出頭することができずにいます。
(フィクションです)

~自転車でも罪に問われます・・・~

自転車は、大人から子供まで幅広い年齢層に親しまれる非常に身近な乗り物です。
そして、自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんから、誰でも気軽に乗れる便利な乗り物でもあります。

しかし、それゆえに忘れがちなのが、自転車が道路交通法上の「軽車両」に当たるということです。
たとえ自転車であっても、交通違反事件を起こせば刑事責任を問われることになります。
例えば、自転車による酒酔い運転は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に問われます。
また、自転車によるひき逃げは「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」に問われます。
さらに、自転車でもスピード違反の罪に問われる可能性がありますし、一時不停止違反によって罰せられることもあり得ます。

自転車で人身事故を起こした場合にも、刑事責任が問題となりえます。
自転車による交通加害事故事件のケースで主に問題となる法規定は、(重)過失運転致死傷罪です。
過失致傷罪で処罰される場合、法定刑は30万円以下の罰金です。
過失致死罪で処罰される場合、法定刑は50万円以下の罰金です。
一方、重過失致死傷罪として処罰される場合、その法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以上の罰金と定められています。

自転車(軽車両)に対する罰則規定は、随分前から存在していたわけですが、特に近年頻繁に取りざたされるようになってきました。
こうした自転車関連の交通事故・交通違反事件に対する厳罰化の傾向は、自転車の高性能化や社会の高齢化に伴う交通事故事件の増加に理由があると考えられます。
警察庁作成の資料によると、平成23年の自転車関連事故は14万4018件と前年の15万1626件より5パーセントほど減少していました。
しかし、平成23年における自転車対歩行者の事故件数は、平成22年の2760件から2801件に増加しました。
そのうち、死亡事故も6件あり、前年より1件増加したということです。

以上のような事情に鑑みると、今後も自転車による交通事故・交通違反事件に対する取締りは、強化されていくように思われます。
それと同時に、自転車の運転手が弁護士に法律相談するというケースも増加してくるでしょう。
自転車による交通事故・交通違反事件でお困りの場合も、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は24時間365日相談受付可能です。
なお、愛知県警名東警察署へ任意出頭する場合、3万7100円で弁護士による出頭付添いも可能です。

名古屋の酒酔い運転事故事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士

2015-03-05

名古屋の酒酔い運転事故事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士

Aさんは、友人と名古屋市熱田区の居酒屋で飲酒した後、車を運転して自宅に戻っていました。
その途中、Aさんが車線変更時の注意を怠っため、後方から来たバイクと接触し、バイクに乗っていたVさんに重傷を負わせてしまいました。
通報を受けて駆け付けた愛知県警熱田警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕し、取調べを行っています。
(フィクションです)

昭和36年10月24日仙台高等裁判所

~酒酔い運転と業務上過失傷害罪との関係性~

今回は、以前もご紹介した昭和36年10月24日仙台高等裁判所判決を再び取り上げたいと思います。
当該事件の内容について簡単に確認すると、被告人は、
「酒に酔って車を運転し人身事故を起こしたが、被害者を救護することなく現場から立ち去った」
として、
・「酒酔い運転罪
・「業務上過失傷害罪(現・過失運転傷害罪)」
・「報告義務違反罪・救護義務違反罪(ひき逃げ)」
に問われたものです。
前回は、この中でも報告義務違反と救護義務違反の関係性について書きました。
今回は、「酒酔い運転罪」と「業務上過失傷害罪(現・過失運転傷害罪)」との関係性についてです。
具体的には、どのような話かというと、これらの罪が「併合罪」として処理されるか「観念的競合」として処理されるのかと問題です。
「併合罪」と「観念的競合」については、以前のブログでもご説明しましたので、そちらをご覧ください(2015年3月3日のブログ)。

第一審判決は、「酒酔い運転罪」と「業務上過失傷害罪」が成立し、両者は併合罪になるとしました。
これに対して、仙台高裁は、
「業務上過失傷害罪の過失の内容は、酔いをさまして正常な運転が出来るようになるまで運転を見合わせ、事故発生を防止する義務を怠って自動三輪車を運転したこと。
すなわち、酒酔い運転自体が業務上過失傷害罪の過失の内容である。
したがって、酒酔い運転と業務上過失傷害は、1個の行為で数個の罪名に触れる『観念的競合』として処断すべき」
と判断しました。

ちなみに、この判決が出た後の昭和49年5月に最高裁は、以下のように述べ、「酒酔い運転と自動車運転過失致死罪は併合罪である」と判断しています。
「(酒酔い運転において問題となる)自動車を運転する行為は、時間的継続と場所的移動を伴うものである
それに対し、その過程において人身事故を発生させる行為は、運転継続中における一時点1場所における事象である。
したがって、社会見解上別個のものと評価すべきである」

というわけで、現在は酒酔い運転中に人身事故を起こしてしまった場合、両者は「併合罪」の関係になると考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判で実刑判決を回避したいという方にも、ぜひご相談いただきたいと思います。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕されているという場合、初回接見費用は3万5900円です

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