名古屋の過失運転致死傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士

2015-03-11

名古屋の過失運転致死傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士

自車を運転していたAさんは、名古屋市北区の交差点を左折して道路に進入した際、同道路を通行中だった歩行者集団に気付きませんでした。
その結果、歩行者らと次々衝突する過失運転致死傷事件を起こし、現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した愛知県警北警察署によると、Aさんは「スマホを操作していた。脇見運転だった。」と話しているそうです。
(フィクションです)

~自動車による人身死亡事故で最高刑が科せられた事例~

今回ご紹介するのは、平成19年3月16日さいたま地方裁判所判決です。
この刑事裁判は、前方注視義務を怠り高速度で車を走行させたことにより、園児4名を死亡させ園児および保育士17名に重軽傷を負わせたという業務上過失致死傷の事案です。
このような態様による人身事故事件は、現在だと「過失運転致死傷罪」として処罰されます。
しかし、事件が発生したのは、平成18年9月25日で、事件当時、過失運転致死傷罪は存在しませんでした。
そのため、この事件では、業務上過失致死傷罪に基づく刑事処罰がなされました。

さいたま地方裁判所は、
・運転行為の危険性や悪質性の高さ(車を運転しながらウォークマンのカセットを入れ替えようとした。狭い道路を60キロ近いスピードで走行した。)
・被害の重大性
・事故後の被害者やその家族に与えた身体的精神的ダメージの大きさ
・被害者らの処罰感情の強さ
・事故直後の対応の不備
・危険運転性癖の根深さ
・危険な運転行為に対する社会的非難の高まり
などを指摘し、被告人に対して懲役5年の刑を言い渡しました。

重大な過失運転により、4名を死亡させ17名に重軽傷を負わせた重大事案にもかかわらず、5年の懲役刑にとどまったことから、処罰が軽すぎるのではないかと思われるかもしれません。
しかし、事故当時、業務上過失致死傷罪以外に被告人を処罰できる規定は存在しなかったのです。
業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですから、被告人に対して言い渡された刑は事故当時に可能な精一杯の処罰だったことになります。

危険運転に対する処罰が軽すぎるのではないかという批判は、当該事件前から強く主張されていました。
そこで現在までに、危険運転に対する様々な法整備が行われています。
この点については、後日改めて書きたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、人身死亡事故事件の刑事弁護活動にも対応しています。
重大な人身事故であればあるほど、逮捕・勾留の危険性も高まります。
勾留による長期間の身柄拘束を阻止するためには、刑事事件専門の弁護士による適切な弁護活動が不可欠です。
なお、愛知県警北警察署に逮捕され弁護士による面会をご希望の場合は、初回接見費用が3万5900円かかります。

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