Archive for the ‘交通事故(人身事故)’ Category
大阪府警鶴見警察署の過失運転致傷罪 刑事事件専門の弁護士
大阪府警鶴見警察署の過失運転致傷罪 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、よそ見をしながら、大阪市の公道を車で走っていました。
Aさんが交差点に差し掛かったとき、Aさんの目線の先にある信号は青でしたが、Bさんが飛び出してきました。
つまり、Bさんは、赤信号であるにもかかわらず飛び出してきたのです。
AさんはとっさにブレーキをかけたもののBさんに接触し、Bさんは全治3週間の怪我を負いました。
その後、Aさんは大阪府警鶴見警察署の警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)
Aさん、よそ見をしており、Bさんと接触し、全治3週間の傷害を負わせたので、過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)で逮捕されました。
「自動車の運転上必要な注意を怠った」場合に過失運転致傷罪は成立します。
「自動車の運転上必要な注意を怠った」とは、過失が認められる場合、つまり、注意義務違反があった場合を指します。
本件でAさんは運転中よそ見をしており、注意義務違反、過失があるように思われます。
しかし、Aさんは対面の信号が青信号であり、Bさんが赤信号にもかかわらずいきなり横断しようとしたから事故が起こったともいえます。
そこで、Aさんに選任された弁護士としては、Aさんに過失がないことを主張していきます。
具体的には、被害者が不適切な行動に出ないことを信頼するに足りる事情がある場合、それを前提として適切な行為をすれば足り、このような場合には注意義務違反がないというものです。このような主張を信頼の原則といいます。
本件では、Bさんが赤信号を横断してきているが、そもそも赤信号であれば飛び出してこないと信頼できます。
そこでこのような状況下では過失がないと主張します。
このような主張が認められれば、過失がないとしてAさんは無罪になるかもしれません。
過失の有無については、具体的な事情をもとに注意義務があるかどうかが判断されます。
過失の有無の判断は法律的にも難しく、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、交通事故に関する案件も数多く承っています。
大阪市で過失運転致傷罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警鶴見警察署での初回接見費用:3万6300円)
三重県の過失運転致傷事件で現行犯逮捕 勾留に強い弁護士
三重県の過失運転致傷事件で現行犯逮捕 勾留に強い弁護士
Aは、三重県鈴鹿市において、前方不注意により運転していた普通乗用自動車を歩行していたBに衝突させて同人に対して加療約30日間を要する傷害を負わせました。
Aは過失運転致傷事件で、三重県警鈴鹿警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
ただいま、弁護士が接見に向かっています。
(フィクションです)
~過失運転致傷事件での逮捕・勾留~
被疑者の身体拘束には、逮捕・勾留があり、逮捕が先行し、その後に勾留があります。
なぜ、逮捕が先行するのかについては、逮捕前置主義という考え方に基づくものです。
この考え方は、勾留に比べて逮捕の方が、身体拘束期間が長期に及ぶことから、身体拘束期間の短い逮捕を勾留に先行させるというものです。
逮捕・勾留する理由としては、過失運転致傷事件などを起こした被疑者が逃亡しないようにすることと証拠を隠滅しないようにすることが主な目的です。
被疑者を勾留した場合、検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するか否かの判断をするためにさまざまな活動を行います。
ただし、逮捕されてから勾留期間が満了するまで最大で23日間拘束される可能性があります。
逮捕から検察官送致の手続をするまでの時間、検察官が被疑者の身柄を引き取ってから勾留請求をするまでの時間、逮捕から勾留請求に至るまでの時間につき、厳格な制限を設けています。
この時間を経過している場合の勾留請求は、裁判官によって却下される可能性が高くなりますので、この点について確認することも必要になります。
また、逮捕されて間がない場合には、弁護士が検察官の勾留請求に対して意見書を提出することで勾留請求を却下される可能性もあります。
逮捕・勾留については、基本的に時間との戦いになってきます。
三重県の過失運転致傷事件で逮捕された方をご存知の方は、逮捕・勾留に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警鈴鹿警察署の初回接見費用:4万1700円)
和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為) 交通事故に強い弁護士
和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為) 交通事故に強い弁護士
Aは、和歌山県橋本市市脇先の道路において、その進行を制御する技能を有しないで普通乗用自動車を時速90キロメートルで走行させたことにより、自車を道路状況に応じて進行させることができず、急激にハンドルを切って自車を電信柱に衝突させ、よって、自車に同乗していたBに加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせたとして和歌山県警橋本警察署に逮捕されました。。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件にいう進行を制御する技能を有しないとは~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項第3号にいう「進行を制御する技能を有しないで」とは、単に無免許というだけではなく、ハンドル、ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的技能すら有しない運転の技量が極めて未熟なことをいいます。
これは運転免許を取得していないことが前提で、ペーパードライバーの事故や運転免許を有する高齢者や病人の事故、仮免許取得者の事故、免許を取得していないがある程度の運転ができる者の事故は対象になりません。
つまり、Aが運転免許を取得しているか否かによって同号の犯罪が成立するか否かが異なってきます。
また、被疑者には進行を制御する技能を有しないことの認識が必要であり、技能の未熟さを基礎づける事実の認識を要します。
Aが無免許で運転していた場合であっても、進行を制御する技能を有していると思って運転している場合は、当該認識を欠くことになり、総合には該当しません。
事故当時のAの状況によって、問われる責任が変わってきますし、Aが身体拘束をされている場合には、A自身がどのようなことが争点になるかなどの把握は通常していないと考えられます。
Aが進行を制御する技能を有していると思っていたにもかかわらず、警察の取り調べの結果、Aの供述調書には進行を制御する技能を有しないことの認識があった旨の記載がなされており、それに気が付かず、署名押印してしまうことも考えられます。
ですので、和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為)を起こした方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(和歌山県警橋本警察署の初回接見費用:4万3400円)
岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕 条文の解釈に強い弁護士
岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕 条文の解釈に強い弁護士
Aは、普通乗用自動車を運転し、岐阜県岐阜市美江寺町の道路において時速約70キロメートルで進行中、Bが運転する大型貨物自動車が自車後方から著しく接近して進行していたことに腹を立て、同車の通行を妨害する目的で、重大な交通の危険を生じさせる速度である上記速度で右転把して、上記B運転車両に衝突させて同車を対向車線に進出させ、折から対向してきたC運転の普通乗用車に上記B運転車両を衝突させ、よってB及びCに傷害を負わせたとして、岐阜県警岐阜中警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~妨害目的の危険運転致死罪の条文解釈~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項4号にいう「通行を妨害する目的」とは、相手方に対して自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいいます。
特定の被害者・被害車両の通行を妨害する意図を有していた場合と不特定の一切の車両や歩行者等の通行を妨害する意図であった場合もこれに当たります。
やむなく走行車線を変更して他の車両の直前に進入した場合や交差点で進行車両に対して場合によっては急ブレーキを踏ませるかもしれないと思いつつ、その前を横切って右折するような場合などはこれに当たりません。
このように、Aの具体的な行為態様によっては、妨害目的であることが否定される可能性もあります。
また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項4号に該当する行為を行い、人を負傷させた場合は15年以下の懲役に処されることになりますが、状況によっては、減軽を主張することもあり得ます。
ですので、岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕された場合、条文の解釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
逮捕された方の身辺の方は、一度事務所にお電話ください。
(岐阜県警岐阜中警察署の初回接見費用:3万8900円)
愛知県の過失運転致傷事件 情状弁護に強い弁護士
愛知県の過失運転致傷事件 情状弁護に強い弁護士
Aは、平成28年6月1日午後9時40分ころ、愛知県愛知郡東郷町付近道路において、普通乗用車を運転していたところ、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、過失により横断歩道上を横断歩行してきたBに自車左前部を衝突させて同人を自車ボンネット上に跳ね上げて路上に転倒させ、よって同人に加療約3ヶ月間を要する左足骨折等の傷害を負わせたとして、愛知県警愛知警察署の警察官により緊急逮捕されました。
(フィクションです)
~過失運転致傷事件における情状弁護~
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
もっとも、同条のただし書において、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
刑法第66条により、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽できるとして酌量減軽を認めています。
酌量減軽は、法律上の減軽とは異なり、個別事件の量刑を適正なものにできるという特徴があります。
酌量減軽はもっぱら事実審裁判所の裁量権に属しますが、その裁量は裁判官の恣意を許すものではなく客観的正義及び合目的性に基づくものでなければなりません。
したがって、酌量減軽をして宣告刑を決定した結果、同種の量刑事情の事件と比較して著しく刑が軽くなったような場合には、量刑不当として控訴審の審査の対象となります(刑事訴訟法第381条)。
もっとも、減軽に値する情状の事実を裁判官に対して訴えていく必要があり、素人の方ではどのような事実が情状事実に該当するのかを判断することは難しいといえます。
ですので、愛知県の過失運転致傷事件で減軽したいと考えられている方は、情状弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警愛知警察署の初回接見費用:3万8500円)
名古屋市の運転者のドアの開閉に伴う事故 示談に強い弁護士
名古屋市の運転者のドアの開閉に伴う事故 示談に強い弁護士
Aは、名古屋市守山区内の路上において、駐車中の自己所有の自動車から降りようと自動車のドアを開けたところ、後ろから来た普通自動二輪車と接触し、普通自動二輪車に乗っていた運転者が負傷しました。その際、Aは突然のことで驚き、現場から逃げてしまいました。
後日、愛知県警守山警察署の警察官は、Aを呼び出して事情聴取をし、Aに送致するのでまた検察官から連絡があると言われました。
Aはどうなってしまうのか不安になり、交通違反・交通事故に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~被害者との示談~
Aはどのような罪責を負うのでしょうか。
Aが驚いて現場から逃げ出した行為については、道路交通法上の救護義務違反に該当することは予見することができます。
問題は、自動車のドアを開けた際に、接触して相手方に怪我を負わせた行為です。
この点、判例は業務上過失傷害罪(刑法第211条)に該当すると判断しました(東京高裁平成25年6月11日判決)。
そうすると、Aは刑法上の業務上過失傷害罪と道路交通法状の救護義務違反の2つの罪責を負うことになります。
この場合、Aとしては、少しでも罪を軽くする方法としては、被害者と示談交渉をすることが考えられます。
被害者と示談を締結することによって、被害者の加害者に対する処罰感情が低下すること、示談締結により、検察官に不起訴としてもらえる可能性が高まること、仮に起訴されたとしても執行猶予を獲得することができる可能性が高まることなどの利点があります。
被害者との示談交渉は繊細なものであり、示談の締結自体は任意ですので、被害者が示談をしたくないと意思表示をすると示談をすることができませんし、仮に示談に前向きであったとしても、示談金の金額について意向が合わないというような問題も生じます。
ですので、名古屋市の運転者のドアの開閉に伴う事故について、被害者との示談を考えられている方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料ですので、一度弊社へお越しください。
(愛知県警守山警察署の初回接見費用:3万8200円)
大阪市の信号無視が原因の人身事故 勾留延長請求と弁護士
大阪市の信号無視が原因の人身事故 勾留延長請求と弁護士
大阪市に住む60歳代男性Aさんは、買い物に行く途中に大阪市内で人身事故を起こしてしまいました。
事故の原因は、Aさんの信号無視でした。
大阪府警旭警察署の警察官に現行犯逮捕され、現在勾留8日目です。
Aさんはこれまでの勾留中、取調べらしい取調べをほとんど受けていないことを、Aさんの家族からの依頼で初回接見に訪れた弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~勾留延長請求とは何か~
検察官が10日間の勾留請求をして裁判所が認めた場合、勾留決定がなされます。
勾留の日数に関して、刑事訴訟法は「勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない」と定めています。
この規定だけを見ると、起訴か不起訴が決まるまで10日以内で、つまり起訴前の勾留は10日以内だと感じられます。
しかし、刑事訴訟法は「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。」と定めています。
この規定は、つまり、「やむを得ない事由」があるときは、10日間と延長された10日間の合計最大20日間、起訴か不起訴かが決まるまで勾留されることがある、ということを意味しています。
もちろん、検察官が10日間の勾留でも足りると考えた事案は勾留延長の請求がされません。
しかし10日間の勾留では足りないと検察官が考えた場合は勾留延長請求がされてしまいます。
そして実務上、検察官の勾留延長請求について認められてしまうことが多いと言われています。
しかし、事件の中には今回の事例のAさんの場合のように、取調べらしい取調べが行われず、引き当たりや実況見分等も行われない場合、(他には、被害者に対する取調べも行われていないような場合)もあります。
このような事例の場合は、弁護士は、「やむをえない事由」がない、勾留要件がないとして、検察官や裁判官に働きかけて、勾留延長を防ぐ活動をします。
あいち刑事事件総合法律事務所では,勾留請求や勾留延長請求に対する活動を数多く行ってきました。
大阪で人身事故を起こしてお悩みの方はぜひ当事務所にご連絡ください。
なお、人身事故で大阪府警旭警察署に逮捕されてしまった場合には、弊所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万7100円)。
大阪の自転車で暴走事故 逮捕前にアドバイスする弁護士
大阪の自転車で暴走事故 逮捕前にアドバイスする弁護士
大阪府富田林市内に住むアルバイトのA(27歳)は、自転車で通勤途中、目の前を歩く女性V(28歳)を現認した。
しかし、出勤時間に遅れそうだったため、何ら減速することなく坂道を疾走していった。
Vは、前方から自転車が暴走してくるのに気づきましたが、よけきれませんでした。
Aは、現場から逃げ出しましたが、自分が起こした事故の重大性を感じ、このままだと逮捕されるかもしれないと考え始めました。
しかし、どうしたらいいのか分からず、また、今後どのような流れになるのかが分からないAは、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~自転車で事故を起こした時の対応~
交通事故が起きるのは、ある日突然です。
一瞬の不注意から大事件に発展してしまいます。
その加害者の多くは、自動車の運転手ですが、中には自転車の運転手というケースもあります。
ですから、交通事故を起こしてしまった後に、「とんでもないことをしてしまった。逮捕されるかもしれない」とふと我に返って、そのまま逃走してしまう人もいます。
しかし、その中には、上記例のように、罪悪感に駆られて自首をしようと考える方もおられます。
今回は、自首について書かせていただきます。
自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
あくまで、減刑される「ことがある」ので、減刑されないこともあります。
ただ、自首という事実を考慮してくれる裁判官も少なくはありません。
また、自首をすれば逮捕される確率は下がります。
自首するのはとても勇気のいることですし、自首してそのまま逮捕されるケースもないわけではありません。
ですから、大阪の自転車の暴走事故事件で自首をお考えの方は、初回無料の相談をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が適切にアドバイスをいたします。
(大阪府警富田林警察署 初回接見費用:3万9500円)
神戸市の追突事故で示談 危険ドラッグ使用で逮捕されない弁護士
神戸市の追突事故で示談 危険ドラッグ使用で逮捕されない弁護士
神戸市北区を自動車で走行していたAは、追突事故を起こし、被害者に重度のむち打ち症を患わせてしまった。
そして、あろうことか、Aは事故当時、危険ドラッグを使用していたとのことである。
兵庫県警神戸北警察署からAを逮捕したとの、連絡を受けたA母は、すぐに弁護士に弁護を依頼した。
他方、被害者との示談交渉は、Aが加入していた任意保険会社に保険金交渉を行っていたが、示談交渉は遅々として進んでいなかった。
不安を感じたA母が友人に相談すると、友人から「追突事故の示談交渉も弁護士に任せては?」と提案された。
(フィクションです。)
~追突事故の示談交渉~
上記のように、追突事故でむち打ち症等の傷害を負わせてしまったという案件は、たとえケガが軽傷でもれっきとした人身事故です。
こんな場合には、是非とも弁護士に相談してみましょう。
被害弁償や示談交渉が進まない場合、被害者の被害感情が峻烈になってしまう恐れもあります。
刑事事件を専門としている弁護士でも、加害者に代わって、被害者の方と示談交渉をすることができます。
~危険ドラッグ関連事件の再犯防止~
さて、上記Aのケースは、追突事故の解決とは別に危険ドラッグの問題を解決しなければなりません。
この問題をうまく処理できなければ、Aは最悪刑務所行きです。
そのような事態を避けるために、Aがまずすべきことは、危険ドラッグと完全に縁を切ることです。
つまり、再犯防止策を徹底して行う必要があります。
具体的には、弁護士の協力の下、再犯防止を手助けするクリニックやリハビリ等を通じて薬物依存の危険から脱却を目指すことが考えられます。
また、危険ドラッグに手を出してしまう要因の一つには、仕事などのストレスがあります。
そのような場合には、上記の対策の他、危険ドラッグを必要としない環境を整えることも重要となります。
(東京都福祉保健局健康安全部薬務課「みんなで知ろう危険ドラッグ」のHPを参照しました。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
追突事故を始めとした交通事故事件の示談交渉や危険ドラッグ事件など薬物犯罪の弁護など、日々多くの事件の解決にあたっています。
弁護士に相談するべきか迷うようなら、弊所にお電話ください。
(兵庫県警神戸北警察署への初回接見費用:3万7000円)
岐阜県大垣市のてんかんによる自動車事故 無罪主張に強い弁護士
岐阜県大垣市のてんかんによる自動車事故 無罪主張に強い弁護士
岐阜県大垣市在住のAは市内の道路を走行中、意識を失い、複数の歩行者をはねてしまった。
なぜなら、Aはてんかんを患っていたからである。
しかし、Aは商売柄運転できなくなると大変困るため、運転中に意識が遠くなるという自覚症状がありながら、医者にかからないようにしていた。
Aは事故当日に危険運転致傷罪で逮捕されてしまったが、医師の診断がない以上自分は無罪だと思っていた。
無罪を勝ち取りたいAは、刑事事件で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~てんかんと危険運転致傷罪~
・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気を患っている者が、
・病気で正常な運転ができない状態で、
・自動車を運転し、
・人を傷害した場合
には、危険運転致傷罪が成立し得ます(自動車運転死傷行為処罰法3条2項、同法6条2項参照)。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気については、自動車運転死傷行為処罰法律施行令に定められており、てんかんも含まれています(同施行令3条2号参照)。
条文には、医師の診断があることは書かれていませんから、医師の診断が無くても犯罪は成立し得ます。
ですが、犯罪が成立するためには、犯罪事実の認識が必要です。
てんかんによる自動車事故で危険運転致傷罪が問題となる場合には、少なくとも運転に支障を及ぼすてんかんを患っていると認識しつつ、あえて運転を行うという認識が必要になります。
今回のAは、運転中に意識が遠のくということを認識しているにすぎません。
この点について、刑事裁判になれば、てんかんを患っているとの認識があるといえるかが最大の争点となるでしょう。
このように、重要な争点を明らかにし、適切な無罪主張を行うことは、刑事事件専門の弁護士でなければ困難です。
是非とも無罪を勝ち取りたい、そんな方は刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(岐阜県警大垣警察署への初回接見費用:4万1000円)