Archive for the ‘交通事故(人身事故)’ Category

【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説

2018-07-22

【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説

前回の【神戸市の飲酒運転による交通事故①】の記事で解説したように、飲酒運転での交通事故は、飲酒量や、運転手の状況、被害者の有無や、負傷程度によって適用を受ける法律が異なります。
今回は、飲酒運転による交通事故で適用される法律の中で最も重いとされる危険運転致死傷罪について解説します。

危険運転致死傷罪

飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは、
①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)
②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)
の二通りがあります。

「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、交通事故前の飲酒量や、酩酊状況、交通事故を起こすまでの運転状況、交通事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。

危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。
②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。

神戸市飲酒運転交通事故を起こしてしまった方、飲酒運転による交通事故に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部:三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分、三宮・花時計前駅から徒歩5分)

【神戸市の飲酒運転による交通事故①】刑事事件に強い弁護士が解説

2018-07-18

【神戸市の飲酒運転による交通事故①】刑事事件に強い弁護士が解説

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に、飲酒運転交通事故を起こしてしまった方からのご相談がよくあります。
そこで、2回にわたって、飲酒運転交通事故を起こしてしまったときに適用される法律を、刑事事件に強い弁護士が解説します。

①道路交通法違反(酒気帯び運転・酒酔い運転)

起こしてしまった交通事故が物損事故の場合は、物損事故を警察に届け出ずに、事故現場から立ち去ると、道路交通法の不申告罪や危険防止措置義務違反に問われるおそれがありますが、きちんと事故を警察に届け出て処理をしていれば、交通事故を起こしたこと自体に対して適用される法律はありません。
飲酒運転で物損事故を起こした運転手には、道路交通法違反が適用され、呼気検査によって体内のアルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、運転手の酒酔い状況から、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合は、アルコール量に関係なく酒酔い運転となり、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

②過失運転致死傷罪

起こしてしまった交通事故が人身事故の場合は、道路交通法違反(飲酒運転)が適用されるだけでなく、過失運転致死傷罪の適用も受けることが多いです。
過失運転致死傷罪の罰則規定は「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、飲酒運転で人身事故を起こした場合は、道路交通法(酒気帯び運転・酒酔い運転)違反との併合罪となります。
そのため、酒気帯び運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は150万円以下の罰金」、酒酔い運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は200万円以下の罰金」です。
もし飲酒運転でひき逃げ事件を起こした場合は、過失運転致死傷罪と飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)と救護義務違反の3つ罪で併合罪となるので、一番重くて「15年以下の懲役又は300万円以下の罰金(酒酔い運転が認定された場合)」が科せられるおそれがあります。

次回【神戸市の飲酒運転による交通事故②】では、飲酒運転交通事故で成立しうる、最も重いであろう犯罪、危険運転致死傷罪について解説します。
飲酒運転交通事故にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円

救護してもひき逃げに?さいたま市の交通事故【刑事事件に強い弁護士】

2018-07-10

救護してもひき逃げに?さいたま市の交通事故【刑事事件に強い弁護士】

Aさんは、さいたま市岩槻区内を車で走行中、交差点で通行人Vさんと接触しました。
Aさんが停車してVさんのけがの程度を確認したところ、かすり傷ができたくらいでした。
Aさんは、Vさんを近くの病院まで送っていきましたが、仕事の時間が迫っていたため、Vさんに治療費1万円を渡して、病院の玄関で別れました。
しかし後日、埼玉県岩槻警察署の警察官が自宅に来て、Vさんから被害届が出されていることを告げられ、Aさんは報告義務違反と過失運転致傷罪の容疑で埼玉県岩槻警察署で取調べを受けました。
(このストーリーはフィクションです)

~ひき逃げにあたる行為とは~

一般に、ひき逃げとは、交通事故で相手を死傷させてしまったにもかかわらず、道路交通法上の義務を果たさずそのまま現場から逃走することを指します。
道路交通法上の義務とは、道路交通法72条に規定されている、救護義務と報告義務です。

交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは交通事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、道路交通法72条に規定されている救護義務違反にあたります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
今回のケースのAさんは、交通事故後、Vさんの怪我の状態を確認し、病院まで送り、治療費を渡していますから、上記の救護義務は果たしていると考えられます。

しかし、交通事故が起きても警察に報告しなかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
当事者間でいくら合意の上別れたとしても、被害者の怪我の程度が思ったより重く通院が必要になった場合、被害者が事故後診断書を警察に持って行き被害届を提出するケースは多く、その場合、上記のAさんのように報告義務違反のと過失運転致傷罪に問われることになりかねません。

以上のように、法律規定上の「ひき逃げ」には、もしかしたら一般に考えられている「ひき逃げ」とギャップがあるかもしれません。
弁護士に相談することで、そのギャップや、そこから生まれる不安を解消することができるかもしれません。
ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
埼玉県岩槻警察署初回接見費用 37,000円

睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ

2018-06-28

睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ

Aは、東京都江戸川区で、持病である重度の睡眠障害によって自動車を正常に運転できないことを認識していながら自動車を走行させ、一時停止の信号に気付かずV車に衝突した。
これによりVは全治2週間の怪我を負った。
警視庁葛西警察署は、Aを危険運転致傷罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、被害者との示談によってAの処分を軽くできないか、弁護士に相談することにした。
(5月22日掲載の朝日新聞の記事を基にしたフィクションです。)

~睡眠障害と危険運転致傷罪~

現在、自動車による人身事故事件に関しては、刑法から独立した、通称自動車運転処罰法において処罰されることになっています。
自動車運転処罰法は3条2項においては、
・「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」
・自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者」は「15年以下の懲役に処する」
危険運転致死傷罪を定めています。
そして、政令は「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」として、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害を規定しているため、この症状を自覚しながら自動車を運転し、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立することになるのです。

~危険運転致傷罪の弁護活動~

危険運転致傷罪は上記の通り、大変重い刑罰の規定されている犯罪ですが、事件の詳細な事情や示談等の弁護活動の如何によっては、起訴猶予等の処分を得ることも全く不可能ということではありません。
刑事訴訟法は、248条のおいて「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」としています。
例えば、被害者の方の被害の状況が軽いこと、被害者の方と示談を締結できて被害者の方からお許しをいただいていること等が、「罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」として考慮されることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件などの交通事故事件を含む刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
危険運転致傷事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
被害者との示談等に強い弁護士が、依頼者様のご要望に沿った弁護活動を行ってまいります。
警視庁葛西警察署までの初回接見費用:38,100円

兵庫県芦屋市の自転車事故で重過失傷害罪 示談は刑事事件専門の弁護士へ

2018-06-16

兵庫県芦屋市の自転車事故で重過失傷害罪 示談は刑事事件専門の弁護士へ

Aさんは兵庫県芦屋市で,自転車で帰宅途中,スマートフォンを見ながら自転車通行可ではない歩道上を走っていました。
Aさんは,信号待ちをしていたVに気づかず,自転車をVにぶつけて転倒させ,Vに加療約1か月の怪我を負わせる自転車事故を起こしました。
後日,Aさんは,兵庫県芦屋警察署重過失傷害罪の容疑で取調べを受けました。
(フィクションです)

~自転車と刑事罰~

自転車は道路交通法(以下「法」という)2条1項8号に規定する「車両」の中の「軽車両」に当たります(法2条1項11号)。
そして,法17条は,「車両は~車道を通行しなければならない」と規定しています。
自転車も「車両」ですから,一定の例外(歩道が自転車通行可である場合など)を除いては「車道」を通行しなければなりません(法17条1項,法63条の4第1項各号)。

自転車が歩道を通行できる場合でも一定のルールが設けられ(法63条の4第2項),罰則もあります(法121条1項5号)。
また,本件のように,自転車を運転して自転車事故を起こし,人に怪我を負わせるなどした場合は刑法上の罪に問われる可能性があります。
考えられる罪として,過失傷害罪(50万円以下の罰金),重過失傷害罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)などがあります。

~重過失傷害罪と示談~

重過失とは,注意義務違反の程度が著しいことを言います。
本件のAさんも重過失傷害罪に問われる可能性はあります。

被害者に怪我を負わせた事案で不起訴処分等をお望みの場合は,被害者と示談することが方法の一つとして考えられます。
示談書の中には,加害者の処罰を求めない旨の条項を盛り込むこと(宥恕条項)も可能です。
そのような示談書を関係機関に提出することにより不起訴処分等の獲得を目指すことが可能です。

また,過失傷害罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。
示談を成立させ,被害者が告訴を取下げてくれれば,必然的に不起訴処分を獲得することができます(ただし,重過失傷害罪については非親告罪です。)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、重過失傷害等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
重過失傷害等で捜査を受けているが被害者と示談をしたい,不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
兵庫県芦屋警察署への初回接見費用 35,500円

横浜市青葉区の自転車事故 告訴取下げで刑事処罰回避の弁護士

2018-05-03

横浜市青葉区の自転車事故 告訴取下げで刑事処罰回避の弁護士

横浜市青葉区在住のAは、自転車で走行中に歩行者に接触し、歩行者を転倒させてしまった。
被害者が警察を呼び、Aは神奈川県青葉警察署で取調べを受けることになった。
Aは、どうしていいか分からず、自転車事故も取り扱っている刑事事件専門の法律事務所に相談をすることにした。
(フィクションです)

~告訴取下げで不処分の可能性~

自転車事故で相手方にケガをさせた場合には、「重過失致傷罪」に当たるとして警察の捜査を受けることがあります。
もし、重過失致傷罪の「重過失」までは至らないと判断された場合には、「過失致傷罪」として捜査されることが考えられます。
さらに、自転車事故の際に酒に酔っていたり、自転車事故後に逃走していたりした場合には、重過失致傷罪や過失致傷罪に加えて、道路交通法違反の「酒酔い運転」や「ひき逃げ」の罪に該当するケースもあります。

・刑法 211条(重過失致死傷罪)
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

・刑法 209条1項(過失傷害罪)
「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」

自転車事故で刑事犯罪に当たるとして警察捜査を受けた場合には、弁護士を通じて被害者との示談を成立させて、刑事告訴や被害届を取り下げてもらうことが、刑事処罰回避や減刑のために重要となります。
最近は、自転車の任意保険も増えていますが、刑事事件のプロである弁護士に相談することで、より効果的な交渉や主張を行う手助けとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自転車事故を含む交通事故も取り扱っています。
上記の通り、自転車事故でも刑事処罰を受ける可能性がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
神奈川青葉警察署初回接見費用:38,500円

(東京都中央区)ながら運転で過失運転致死事件 減刑を求める刑事弁護活動

2018-04-25

(東京都中央区)ながら運転で過失運転致死事件 減刑を求める刑事弁護活動

運送会社に勤める50代男性Aさんは、配送のために東京都中央区内を運転中、スマートフォン操作に気をとられて、ブレーキを踏むのが遅れてしまい、前方の乗用車に追突しました。
追突された乗用車に乗車していたVさんは亡くなってしまい、Aさんは、警視庁築地警察署過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(2018年1月23日の中日新聞を基にしたフィクションです。)

~ながら運転と刑事弁護~

原付以上運転者が、当事者となる交通事故件数は、平成23年の約65万6,000件から平成28年には約47万5,000件へと約28%減少しました。
一方、交通事故全体の件数が減少するなか、スマートフォンの普及に伴い、「ながら運転」などによる交通事故が増加しています。
平成28年の「ながら運転」などが原因となる交通事故の件数は、1,999件で、平成23年の1,280件と比べて約1.6倍に増加しています。

そして、ながら運転等、事故の原因となったスマートフォンの使用状況を見ると、メール、インターネット、ゲームなどの画像を見たり操作したりする「画像目的使用」が最も多く、平成28年は927件(うち死亡事故17件)と事故原因の半数近くを占めています。
(平成29年11月8日の政府広報オンラインの記事より)

今回の上記事例のAさんは、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)違反として、過失運転致死罪の容疑で逮捕されています。
過失運転致死罪のような、交通事故のうち死亡事故のケースでは、初犯でも執行猶予がつかない実刑判決の可能性があります。
このような場合に、実刑判決を回避したい、少しでも減刑してもらいたいとお考えの方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
依頼を受けた弁護士が、被害者遺族への被害弁償と示談交渉、運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証することで、実刑判決の回避や減刑などを目指した刑事弁護活動を行っていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、それぞれの事件内容を詳細に把握し、処分の見通しを適切に立てた上で、減刑等を目指す弁護活動を行っていきます。
ご家族の方が過失運転致死罪で逮捕されてしまいお困りの方、減刑をしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
警視庁築地警察署 初回接見費用:36,300円

愛知県新城市の不注意交通事故も対応~示談・被害弁償は刑事弁護士へ

2018-04-13

愛知県新城市の不注意交通事故も対応~示談・被害弁償は刑事弁護士へ

Aは、愛知県新城市で自家用車を運転していたところ、不注意が原因で、人と接触する交通事故を起こしてしまった。
Aは保険会社に連絡をして、保険適用により被害者側の損害の実費は支払われていた。
しかし、被害者は示談交渉には応じなかったため、Aは今後に刑事訴追されるのではないかと不安になり、交通事故を扱う刑事弁護士に、今後の対応を相談することにした。
(フィクションです)

~示談と被害弁償の違い~

車を運転中に、人にけがをさせてしまう交通事故を起こしてしまった場合には、過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致傷罪の刑事処罰の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」とされています。

示談」と「被害弁償」は、被害者に対して金員を支払うことになる点では、共通しています。
被害弁償」は、被害者が被った損害について、金銭賠償などをするものです。
対して「示談」は、金銭賠償などに加えて、当事者間の紛争を解決したことを確認するものです。
示談成立の際には、被害者には「加害者の刑事処罰を望まない」という嘆願者を書いていただくことも多いです。

交通事故刑事事件として起訴するかどうかを判断するのは、検察官です。
被害者側への被害弁償がなされているという事情は、被疑者にとって有利に働く傾向にあります。
しかし、被害弁償がなされているからといって、確実に不起訴や減刑になるわけではありません。
より不起訴処分や減刑の可能性を高めるには、弁護士を仲介して、被害者との示談締結を目指していくことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故による刑事事件も数多く取り扱っています。
交通事故の弁護活動において、示談の成否は非常に重要であるため、示談交渉の弁護経験も豊富です。
交通事故でお困りの方は、まずは弊所の弁護士による無料相談にいらしてください。
愛知県新城警察署までの初回接見費用は0120-631-881にてご案内いたします)

東京都品川区のスマートフォン使用中事故 自転車事故に強い弁護士

2018-04-05

東京都品川区のスマートフォン使用中事故 自転車事故に強い弁護士

Aは、東京都品川区の道路上で、スマートフォンを見ながら自転車を運転していたところ、歩行者と接触事故を起こしてしまった。
事故の被害者は、路上の縁石に頭を打ち付け、死亡した。
警視庁荏原警察署逮捕されて刑事裁判になることが決定したAは、自転車事故に強い弁護士に弁護依頼することにした。
(フィクションです)

~自転車事故の刑事処罰~

最近、自転車事故についての報道が増えています。
特に、スマートフォンを見ながらの自転車事故など、悪質なものについては、大きく報道されることもあります。

自転車事故は、過去に比べて厳罰化の傾向にあり、重過失致死罪で禁錮刑になったケースもあります。
また、民事裁判ですが、1億円近い損害賠償が認められたものもあります。

・刑法 211条(後段に重過失致死傷罪)
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

自転車事故については、他にも保険義務化等の法整備の動きもあって、関心が高まっていますので、これからも取り締まりや刑事処罰が厳しくなる可能性があります。
自転車事故は被害者の存在する事件になりますので、早期に弁護士に依頼して、示談交渉などの被害者対応を開始することが重要となります。
特に、自転車事故で死亡事故となってしまった事件については、早期に弁護士に相談し、取調べや今後の対応を相談することが必要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした自転車事故に関する刑事弁護やご相談も受け付けております。
ご来所いただいての初回相談は無料です。
弁護士が留置所で逮捕者本人と面会する「初回接見サービス」も24時間受け付けております。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
警視庁荏原警察署までの初回接見費用 36,700円

【あきる野市で交通事故】三輪車は軽車両?道路交通法違反に強い弁護士

2018-03-28

【あきる野市で交通事故】三輪車は軽車両?道路交通法違反に強い弁護士

ある日、20歳のAは、友人らと東京都あきる野市内の坂道で、子供用の三輪車を走らせてふざけて遊んでいました。
しかし、偶然坂道の下を通りかかったVに接触し、Vに骨折などのケガを負わせてしまいました。
怖くなりその場から逃走してしまったAでしたが、Aは自分がどのような罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~子供用の三輪車と道路交通法違反~

今回のケースで、Aはふざけて子供用の三輪車を運転していました。
昨今、自転車での交通事故事例も多く目にするようになりました。
仮にAが自転車で走行中に交通事故を起こした場合には、自転車は「軽車両」ですから、Aには道路交通法の適用があります。
よって、交通事故を起こしたにも関わらず、その場から逃走すれば、救護義務などの罪に問われることになります。
この場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

では、子供用の三輪車道路交通法の適用はあるのでしょうか。
ここで、道路交通法の規定を見てみましょう。
道路交通法2条1項11号は「軽車両」を次のように定めています。
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」
すなわち、「軽車両」には「自転車」は含まれても「小児用の車」は含まれないことになります。
そして、「小児用の車を通行させている者」は「歩行者」として扱われることになります(道路交通法2条3項1号)。
ゆえに、今回のケースでAが救護義務違反など道路交通法違反の罪に問われる可能性は低いでしょう。
とはいえ、今回のケースでは、Aに重過失傷害罪や保護責任者遺棄罪など他の犯罪が成立する可能性もあります。
また、その場から逃走したAは逮捕される可能性もあります。

このような場合、まずは道路交通法違反に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
東京都あきる野市交通事故などをはじめとする刑事事件のお問い合わせは、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は、道路交通法違反等も扱う、刑事事件専門の法律事務所です。
警視庁福生警察署までの初回接見費用:39,000円

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