Archive for the ‘交通事故(人身事故)’ Category
埼玉県和光市でひき逃げを争うなら弁護士 過失運転致傷罪・道交法違反で逮捕
埼玉県和光市でひき逃げを争うなら弁護士 過失運転致傷罪・道交法違反で逮捕
A車は、埼玉県和光市の交差点において、前方不注視によりV車と衝突し、Vに怪我を負わせた。
その後、A車は再発進し、数百メートル離れた場所で停車した。
Vの通報により駆けつけた埼玉県朝霞警察署の警察官は、Aを過失運転致傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕した。
なお、Aは再発進後に停車した上で通報しようとしていた旨主張している。
この話を聞いたAの親族は、Aの言い分をきちんと主張させてあげることはできないかと、弁護士に相談してみることにした。
(本件はフィクションです。)
~道交法上の救護義務違反(ひき逃げ)の成否~
本件Aは運転上の過失により交通事故を起こしてVに怪我をさせており、Aの行為に過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)が成立することは比較的明らかといえます。
では、本件では道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)まで成立するといえるのでしょうか。
道路交通法72条前段では、交通事故を起こしてしまった場合の措置として、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員……は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
これは、交通事故における負傷者の救護義務を定めた規定であり、これに違反する行為がいわゆるひき逃げと呼ばれています。
本件では、交通事故を認識した上で再発進していることから「直ちに車両等の運転を停止」したとはいえないのではないか、という点が争点となりそうです。
過去の裁判例(東京高判平29・4・12)では、救護義務(および報告義務)の履行と相いれない行動をとったことのみによって直ちに上記義務に反するとはいえないとし、一定の時間的場所的離隔を生じさせ、救護義務(および報告義務)の履行と相いれない状態にまで至った時に義務違反が認められるものとしています。
したがって、再発進したことのみをもって「直ちに車両等の運転を停止」していないとまでいえないことになります。
道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)が成立すれば、これと過失運転致傷罪は併合罪となることから、その成否は大きな争点となりえます。
また、ひき逃げをしたと認められれば、その悪質性から処分が重くなることも予想されますから、ひき逃げを争いたいという方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故に関連した刑事事件も多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ)事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
(埼玉県朝霞警察署までの初回接見費用 39,600円)
無免許運転で交通事故 神奈川県逗子市対応の刑事弁護士に依頼
無免許運転で交通事故 神奈川県逗子市対応の刑事弁護士に依頼
神奈川県逗子市在住のAさんはバイクを無免許運転していた。
ある日,Aさんはバイクを運転中,停車中の乗用車に追突してしまい,乗用車の運転手に全治2週間のケガを負わせてしまった。
通報によりかけつけた神奈川県逗子警察署の警察官にAさんは無免許過失運転致傷罪の現行犯として逮捕され,その後同罪で起訴された。
(フィクションです)
~無免許運転交通で事故を起こしてしまったら~
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)に規定されています。
第5条において「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(略)」と規定されています。
そして,自動車運転処罰法第6条4項において「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
すなわち,過失運転致傷罪であれば7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですが,無免許運転で過失運転致傷罪を起こした場合は刑が加重され,10年以下の懲役となります。
無免許過失運転致傷罪の場合,事件の性質上,執行猶予の付かない実刑判決となる可能性もあります。
しかし法定刑が10年以下の懲役であることから,執行猶予を付けることも念頭においた罰則の規定になっているとも考えられます。
無免許過失運転致傷罪で執行猶予を獲得するための弁護活動として,裁判において事件に対する真摯な反省,再発防止への取り組み,被害者の方への謝罪や被害者の方との示談の成立などを示すことが考えられます。
これらのことを弁護士に依頼せずに御自身のみで行っていくことは非常に困難です。。
執行猶予獲得にむけた弁護活動は経験豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼するのが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が多く所属しています。
交通事件も数多く手掛けており適切な弁護活動には自信があります。
無免許運転でなくとも交通事故,交通違反に関わる刑事事件でお悩みの方はまずはお気軽に0120-631-881までお電話下さい。
(神奈川県逗子警察署までの初回接見費用:38,700円)
【東京都の刑事事件専門弁護士】飲酒運転の容認で危険運転致傷幇助罪
【東京都の刑事事件専門弁護士】飲酒運転の容認で危険運転致傷幇助罪
~事件例~
Aと部下のXは東京都西東京市の居酒屋で足元がおぼつかなくなるほど飲んでいましたが、居酒屋をハシゴすることになりました。
Xは駐車場でAに自家用車の助手席を勧め、「私が次の居酒屋まで運転していきます」というと、Aは、「わかった、ありがとう」と了解しました。
Xが自家用車を発進させた後も、Aは運転を制止することなく、黙認し続けていましたが、Xは赤信号で停止している前方車両に追突してしまい、乗員に頸椎捻挫の傷害を負わせてしまいました。
Xは危険運転致傷罪の現行犯として逮捕されましたが、事故前のAとXのやり取りを知った警視庁田無警察署の警察官はAも危険運転致傷幇助罪の疑いで取り調べることにしました。
(最決平成25年4月15日をモデルとしたフィクションです)
~運転していないAさんも危険運転幇助罪?~
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させた場合、15年以下の懲役に処せられます(自動車運転処罰法第2条1号)。
仮にXに危険運転致傷罪が成立するとして、運転していないAさんに危険運転致傷幇助罪が成立するのでしょうか。
幇助とは、すでに犯罪の実行を決意している者に対して、助言や激励などによってその決意を強固にするものをいいます。
幇助行為の態様には、物理的な幇助(例えば犯罪に必要な道具を貸すなど)以外にも、心理的幇助があります。
では、上司のAさんが部下のXの運転を了解し、事故を起こすまで黙認していたことが危険運転致傷罪の心理的幇助に該当するのでしょうか。
事件例のモデルとなった判例(最決平成25年4月15日)では、被告人の後輩の飲酒運転を了解、黙認したことにつき、その関係性や状況などを考慮して「運転の意思をより強固なものにすることにより、後輩の危険運転致死傷罪を容易にしたものである」と判示しています。
上記判例に従えば、上司であるAが部下のXの運転を了解、黙認したことにつき、Xの運転の意思をより強固にし、危険運転致傷罪を容易にしたと判断される可能性があると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、危険運転致傷幇助罪で取調べを受ける方の、どのように取調べに臨めばよいか、捜査官の問いに対しどのように答えればよいか、などといった疑問に対し、法律相談を通じて助言します。
どうぞお気軽にご相談ください。
(無料相談予約は0120-631-881まで)
東京の重過失傷害のひき逃げ事件で逮捕 自転車人身事故も刑事事件専門弁護士
東京の重過失傷害のひき逃げ事件で逮捕 自転車人身事故も刑事事件専門弁護士
Aは、東京都大田区で自転車に乗っている際、安全確認を怠って車道に飛び出し、進行方向から走ってきたVの自転車と衝突した。
Vはこれにより重傷を負うに至ったが、Aはそのまま現場から逃走した。
その後、捜査の進展により、警視庁蒲田警察署の警察官は、Aを重過失傷害罪およびひき逃げ(道路交通法違反)の疑いで逮捕した。
(本件は産経新聞2018/12/6の記事を基にしたフィクションです。)
~交通事件と重過失傷害罪~
交通事故に伴う死傷事件に関しては、自動車運転死傷行為処罰法という特別法により刑事罰が規定されていますが、この法律に言う「自動車」には、いわゆる自動車及び原動機付自転車を指し、ここに自転車は含まれていません。
では、自転車による人身事故にはどのような犯罪となる可能性があるかというと、自転車の人身事故による死傷事件については、刑法によりの重過失傷害罪(211条後段)の適用を受ける可能性があります。
本条後段にいう「重大な過失」とは、著しい注意義務違反をいうところ、本件のように進行方向の車道から自転車が来ているかどうかという少し注意すれば足りるような安全確認を怠った場合には状況によっては「重大な過失」があると判断される可能性も否定できません。
重過失傷害罪として有罪になれば、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。
さらに、Aは自ら自転車で事故を起こし、人に怪我を負わせたにも関わらず現場から逃走しています。
道路交通法72条1項前段は、人身事故の際、車両等の運転者に「負傷者を救護」する義務を規定しています。
先ほどの自動車運転死傷行為処罰法での「自動車」には自転車が含まれていませんでしたが、道路交通法の言う「車両等」には自転車が含まれています。
そのため、たとえ自転車で起こした人身事故でも、道路交通法上の救護義務を果たさなければひき逃げとなるのです。
ひき逃げとなり、道路交通法違反となると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(同法117条の5第1項第1号)に処される可能性があります。
そして、重過失傷害罪と道路交通法違反によるひき逃げは、併合罪(刑法45条、47条、48条2項)となるため、「6年以下の懲役若しくは禁錮又は110万円以下の罰金」を科される可能性があることに注意が必要です。
自転車での人身事故であっても、時には相手に重傷を負わせてしまったり、相手を死なせてしまったりする重大な事故となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む多数の刑事事件を解決した実績のある弁護士の所属する法律事務所です。
重過失傷害およびひき逃げ(道路交通法違反)事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(警視庁蒲田警察署までの初回接見費用:37,500円)
てんかんによる人身事故 危険運転致傷罪の逮捕は京都の弁護士へ相談
てんかんによる人身事故 危険運転致傷罪の逮捕は京都の弁護士へ相談
Aは京都府城陽市内の道路を自車で走行中、てんかんの発作により意識を失い、その結果としてV車に衝突し乗車していたVらに怪我を負わせる人身事故を起こした。
通報を受けた京都府城陽警察署の警察官は、Aを危険運転致傷罪の容疑で逮捕した。
しかし、Aは通院はしていたが、てんかんである旨の診断は受けていなかった。(本件はフィクションです。)
~自動車運転死傷行為処罰法と新設規定~
自動車運転死傷行為処罰法3条2項は、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」「自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者」について、「人を負傷させた者は12年以下の懲役に処」すると規定しています。
これがいわゆる危険運転致傷罪で、危険運転致傷罪は自動車運転死傷行処罰法の制定とともに新設された規定です。
危険運転致傷罪が成立するためには、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気…の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある」 ことの認識が必要です。
もっとも、危険運転致傷罪の成立においては、具体的な病名そのものの認識は必要ではなく、その病気の特徴の認識があれば足りるとされています。
今回のAは、てんかんという診断は受けてはいないものの、通院している事実があります。
日頃どういった症状があったのか、てんかんという自覚があったのかどうかなどの詳細な事情により、Aに危険運転致傷罪が成立するかどうかが判断されることになるでしょう。
弁護士としては、この点の認識があったか否かを争うなどの弁護活動を行うことも考えられますが、詳細な事情が分からなければその検討も難しいため、てんかんなどによる危険運転致傷事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談し、詳しい話をしてみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故を含む交通事故事件にも強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
特にてんかんなどの病気の影響で事故を起こしてしまった場合、ご本人としては刑事責任を負うことに容易には納得し難い面もあるかもしれません。
刑事事件の専門家である弁護士に相談し、不安や疑問の解消のための一歩としてみてはいかがでしょうか。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)
兵庫県尼崎市の無免許運転人身事故事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士
兵庫県尼崎市の無免許運転人身事故事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士
Aさんは、日頃から自動車の無免許運転をしていました。
ある日、Aさんが自動車で兵庫県尼崎市内の道路を走っていたところ、道路を横断する自転車に気付かずに衝突し、乗っていたVさんに全身打撲の傷害を負わせる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは自ら110番通報し、事故を報告し、救急車を手配しました。
駆け付けたの兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aさんを無免許運転過失致傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~無免許運転過失致傷罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害した場合、過失運転致傷罪が成立します(自動車運転処罰法第5条)。
しかし、上記の罪を犯した者が無免許運転であった場合には、無免許運転過失致傷罪(自動車運転処罰法第6条4項)が成立し、裁判で有罪が確定すれば、10年以下の懲役に処せられます。
~危険運転致傷罪は成立しないか?~
自動車運転処罰法第2条3号は、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を負傷させた場合には、15年以下の懲役に処すると定めています(危険運転致傷罪)。
無免許運転をしていたAさんは、「進行を制御する技能を有しない」といえないのでしょうか。
危険運転致傷罪の「進行を制御する技能を有しない」とは、自動車を進路に沿って走行させるという、基本的な操作を行う技量を有しないことを意味します。
過去の事例(さいたま地裁平成22年4月28日判決)では、無免許運転ながら親の車や友人の車を数十回運転した経験があり、問題の事故を起こすまで物損・人身事故を起こしていない被告人につき、運転装置を操作する初歩的な技能すら有しないとは到底認められないと判示されています。
今回のAさんに当てはめると、日頃から無免許運転ではあるものの、自動車を運転しており、今回の事故まで特に事故を起こしていないのであれば「進行を制御する技能を有しない」と認定されず、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪の程度であると考えることができます。
もっとも、Aさんは逮捕されてしまった以上、社会復帰のために早期の身柄解放や、より利益な処分の獲得のために行動しなければなりません。
ご家族、ご友人が無免許運転過失致傷罪で逮捕されてしまった方は、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見申し込み:0120-631-881)
刑事専門弁護士へ!稲城市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕
刑事専門弁護士へ!稲城市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕
Aさんは、酒を飲んだ後に東京都稲城市内の道路で自動車を運転していたところ、Vさんをはねてしまい、全治3ヶ月の全身打撲の傷害を負わせてしまいました。
警視庁多摩中央警察署の警察官が事故の通報を受けて駆け付けてきましたが、Aさんは飲酒運転が発覚するとまずいと思い、ドリンクホルダーにあったビールを一気飲みして飲酒の程度をごまかそうとしたところ、これを現認した警察官に過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪とは?~
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪とは、アルコール等の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させ、運転時のアルコール等の影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をした者を処罰する犯罪類型です(自動車運転処罰法第4条)。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は12年以下の懲役となっており、非常に重い刑罰が予定されています。
自動車運転処罰法第4条では、次のような例が過失運転致傷アルコール等影響免脱罪に該当すると列挙しています。
①更にアルコール又は薬物を摂取する行為
②その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させる行為
③その他その影響の有無又は程度が発覚することを免れる行為
①は、事故後にアルコールをさらに摂取することによって、飲酒検査や血液検査が行われても、検査結果が事故前と事故後のいずれのアルコールの程度を示すのかを判断不能にする行為といえます。
②の典型例として、人を死傷させた現場から離れ、時間の経過によって身体に保有するアルコール濃度等を減少させて、運転時のアルコール等の影響の有無又は程度が発覚することを免れる行為が挙げられます。
③の典型例として、水を大量に飲む行為、排泄を高める行為、同乗者を身代わりに仕立てるなどの行為が挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
東京都稲城市の過失運転致傷アルコール等影響免脱罪にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
(警視庁多摩中央警察署での初回接見費用 37,200円)
(弁護士接見受付中)神戸市中央区のひき逃げ事件の逮捕も対応
(弁護士接見受付中)神戸市中央区のひき逃げ事件の逮捕も対応
神戸市中央区に住むAさんは,自家用車を運転中,前方を歩いていたVさんに気付かずに衝突し,全治約3か月のけがを負わせました。
事故を起こし怖くなったAさんは,Vさんを救護することなく,その場を立ち去りました。
その後,Aさんは,自動車運転処罰法違反及び道路交通法違反の被疑者として,兵庫県生田警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は,逮捕されたAさんの様子が知りたいと考え,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
上記事例のようないわゆるひき逃げ事件を起こして,被害者に怪我を負わせてしまった場合,過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)や,救護義務違反(道路交通法72条)に問われる可能性があります。
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金,救護義務違反の法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金(ただし事故の運転に起因して怪我を負わせた場合)とされています。
こうした刑罰の重さや,ひき逃げの際に一回現場から逃走しているといった事情を考慮され,ひき逃げ事件では逮捕・勾留により長期にわたり身体を拘束される可能性が高いと言われています。
家族や友人が逮捕されてしまった場合,事情を知るためであったり,今後の相談をするために面会,すなわち接見をしたいと考える方は多いと思います。
しかし,刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合,勾留されるまでの間については,刑事訴訟法上,接見を認めた規定がなく,家族であっても面会が認められないケースが多くなっています。
逮捕段階で被疑者と接見ができるのは,弁護士に限られています。
弁護士との接見は,立会人無しで行うことができるため,接見で話した内容が外部に漏れることはありません。
そのため,逮捕直後から事情が知りたい場合や,何か伝えたいことがある場合には,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、ひき逃げ事件を含む交通事件も数多く手掛けております。
ひき逃げ事件を起こしてしまった方や,ご家族が逮捕されてしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを是非ご利用ください。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)
同乗者も幇助で共犯?埼玉県の危険運転致傷事件の相談は刑事事件専門弁護士
同乗者も幇助で共犯?埼玉県の危険運転致傷事件の相談は刑事事件専門弁護士
A(上司)とB(部下)は、職場の数人で埼玉県松伏町の居酒屋で飲食した後、近くの駅までAを送るためにBの車に乗り込んだ。
この際、Bは足がふらつくなどしており、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったが、Aはこれを認識した上で黙認していた。
その後、Bが運転していた車はV車と衝突し、Vに怪我を負わせる事故を起こした。
通報によってかけつけた埼玉県吉川警察署の警察官は、Bを危険運転致傷罪の容疑で逮捕し、加えて同乗者のAを危険運転致傷罪の幇助犯として逮捕した。
(本件は最決平25・4・15を基にしたフィクションです。)
~危険運転致傷罪の幇助(共犯)の成否~
本件で車を運転していたB自身に危険運転致傷罪(自動車運転処罰法2条1号)が成立することは比較的明らかです。
では、同乗者であるAも共犯としての責任を負うのでしょうか。
本件では、AがBの犯した危険運転致傷罪に積極的に関与したとまではいえず、共同正犯(刑法60条)としての責任までは問えないと考えられます。
では、Bの危険運転致傷行為を幇助(62条1項)したとして、共犯としての責任を負う可能性があるのでしょうか。
この点、「幇助」したといえるためには、正犯者(本件でいうB)の犯罪を促進・容易にすることが必要になります。
Bの状態を認識・黙認しながら同乗していたというAの行為が、Bの危険運転致傷という犯罪行為を促進したり容易にしたりしたといい得るならば、幇助犯としての責任を負うことになります。
反対に、Aの行為がBの犯罪を促進・容易にしたとまではいえない場合は、Aは共犯としての責任を負うことはありません。
なお、今回の事例の基となった事件では、上司と部下の関係や事件当時の状況・やり取り等から、同乗者の了承が重要な契機となったとして同乗者の危険運転致傷罪の幇助が認められています。
このように刑事事件に関しては、刑事責任を負うか否かについて微妙な判断が求められる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件を含む交通事件にも強い法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が、交通事件についてご相談者様の不安や疑問点を解消します。
危険運転致傷事件に関して刑事事件専門の弁護士のアドバイスをお望みの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(埼玉県吉川警察署までの初回接見費用:41,000円)
【横浜の過失運転致傷事件】人身事故の在宅事件も刑事事件専門の弁護士へ
【横浜の過失運転致傷事件】人身事故の在宅事件も刑事事件専門の弁護士へ
Aは自車を運転中、横浜市港南区の交差点において、Vの運転する自動二輪車と衝突し、Vに怪我を負わせた。
神奈川県港南警察署の警察官は、Aを過失運転致傷罪の容疑で逮捕したが、Aはのちに釈放された。
Aの過失運転致傷事件は今後在宅事件として捜査されることとなったため、Aはすぐに刑事事件に強いと評判の弁護士に相談に行くことにした。
(本件はフィクションです。)
~在宅事件でも弁護士へ~
起訴されて刑事裁判を受けることになるような刑事事件でも、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕・勾留しないまま(あるいは逮捕・勾留後に釈放され)、必要に応じて捜査機関が取調べのために被疑者を呼び出す事件を、俗に在宅事件といいます。
本件では、Aは過失運転致傷罪の容疑で逮捕された後に釈放されていることから、今後は在宅事件の被疑者として取り扱われることになります。
特に過失運転致傷事件のような交通事件では、当初から在宅事件であったり、他の事件類型に比べて勾留請求却下や準抗告が認容される可能性が高いことなどから、逮捕後に釈放され在宅事件に切り替わったりすることも少なくありません。
しかし、在宅事件ではどのように捜査や刑事手続が進展しているかは、被害者からは分からないことも多いのです。
在宅事件に切り替わって安心していたところに、いきなり起訴状が自宅に届いたりすることも珍しくありません。
もちろん、起訴されてからでも弁護士に弁護活動を依頼することはできるのですが、活動の開始が後手に回っている状態は刑事被告人にとっても望ましい事態とはいえません。
したがって、当初から在宅事件であったり、逮捕や勾留後に釈放された事件であってもすぐに弁護士に相談することによって、不意打ち的にいきなり起訴されてしまうというような事態を避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過失運転致傷事件などの交通事件も多く扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷事件で刑事事件の捜査対象となっている方は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(神奈川県港南警察署までの初回接見費用:36,100円)