Archive for the ‘交通事故・交通違反の刑事手続’ Category

岐阜の自動車事故事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-03-04

岐阜の自動車事故事件で逮捕 保釈の弁護士

Aさんは、過失運転致死傷罪の容疑で岐阜県警北方警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは車線変更する際、後方から来る車に気を取られ、前方を中止する義務を怠ったため、前方の車両に次々と衝突したということです。
先週岐阜地方裁判所に起訴されましたが、依然として勾留は継続しています。
(フィクションです)

~保釈金について~

ニュースなどで「保釈」という言葉を聞いたことがあると思います。
保釈というのは、被告人(刑事事件で起訴された人)の身柄を解放する手続きの1つで、保釈金の納付などを条件に認められます。
今回は「保釈金」に注目してみたいと思います。

保釈金」とは、正確には保釈保証金と言います。
これは、裁判所による保釈決定後に納付しなければならない金銭です。
納付されない限り被告人が保釈されることはありません。
保釈金は、被告人が保釈後も裁判所の呼出しなどに素直に応じるよう、担保を確保する目的で納付させるものだからです。

保釈金についてよくある誤解は、「保釈金は一旦納付したら、その後一切返却されない」というものです。
しかし、実際は有罪判決・無罪判決など判決の内容を問わず、刑事裁判終了後(判決言渡しから数日後)に全額返却されます。
もっとも、前述のとおり、保釈金を納付させる目的は、被告人が裁判所の呼出しなどに応じるよう担保を確保する目的です。
そのため、保釈を認める条件に反する行為をするなどした場合、裁判所は納付された保釈金を没収することができることになっています。
このような場合には、保釈金の返却を受けられない可能性があります。

最後に交通事故・交通違反事件における保釈金の相場をご紹介しておきましょう。
スピード違反無免許運転など、単純な交通違反事件の場合、保釈金は大体150万円前後になると思われます。
一方で交通事故事件の場合、死亡事故であれば、保釈金は大体200万円前後になると考えられます。
これに無免許運転など悪質な運転態様であるとの事情が加わった場合には、さらに高額になります。
もっとも、人身事故事件の態様も様々ですから、当ブログにおいて詳しい金額を提示することはなかなか難しいです。
ご自身の交通事故・交通違反事件における保釈金額に関心がある場合には、一度交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士に聞いてみると良いでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈にも強い弁護士事務所です。
刑事事件専門の事務所だからことできる弁護活動があります。
自動車事故でお困りの方は、ぜひ保釈に強い弊所にご相談下さい。
なお、岐阜県警北方警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスをご利用の場合、初回接見費用は10万3440円です。

名古屋の道路交通法違反事件で逮捕 前科に強い弁護士

2015-02-25

名古屋の道路交通法違反事件で逮捕 前科に強い弁護士

スピード違反の疑いで愛知県警南警察署に追跡されていた普通乗用車が、対向車などに接触した上、逃走しました。
愛知県警南警察署は、道路交通法違反事件(スピード違反、当て逃げ事件)として捜査を進める方針です。
(フィクションです)

~道路交通法違反で前科は付くのか??~

そもそも前科とは、「有罪判決で刑の言渡しを受けた事実」「過去に受けた刑罰の経歴」などと定義されます。
ただし、法律上の定義があるわけではありませんので正確な意味というのは、確定しないのが実際のところです。

ところで単なる道路交通違反事件の場合でも、道路交通法に罰則規定が置かれている以上、前科が付く可能性はあると言えます。
例えば、自動車の無免許運転の罪には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
また、飲酒運転の一つである酒気帯び運転の罪には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
これらの違反事件では、反則金制度が適用されないため、反則金を納めることで刑罰・前科を免れるということはありません。

~反則金制度とは・・・~

反則金制度というワードが出てきましたが、これは正式には「交通反則通告制度」と言います。
交通違反を犯した人が、一定額の反則金を納付することで、その違反に関する刑事責任を免れるという制度のことです。
全ての交通違反事件を裁判所が処理していては大変ですから、比較的軽微な交通違反事件については、金銭を納付するだけで事件を終了させようというのです。

比較的軽微な交通違反事件として、反則金制度の適用を受けるのは、
・一時停止無視
・信号無視
・一般道路で時速30キロ未満のスピード違反、高速道路で時速40キロ未満のスピード違反
などです。

もっとも、反則金制度の適用対象となっている交通違反事件でも、
・無免許運転を伴う場合
・飲酒運転を伴う場合
・反則金制度適用対象の交通違反によって、交通事故を起こした場合
には、重大な交通違反とみなされ、反則金制度の適用が認められないことになります。
つまり、刑事裁判を経て刑罰・前科につながる可能性があるということです。

したがって、交通違反事件の中でも特に「無免許運転」「飲酒運転」「交通事故」が絡んでいる場合には、要注意が必要です。
手遅れになる前に一度交通事故・交通違反事件に強い弁護士に法律相談して、不利益を最小限に食い止めるよう対策を講じるのが賢明でしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、道路交通法違反事件についても無料法律相談で対応致します。
なお、道路子通報違反事件で愛知県警南警察署に逮捕された場合、初回接見費用3万6000円で警察署へ弁護士を派遣できます。

静岡県のスピード違反事件で逮捕 証拠を争う弁護士

2015-02-21

静岡県のスピード違反事件で逮捕 証拠を争う弁護士

静岡県磐田市在住のAさんは、一般道でスピード違反を犯したとして静岡県警磐田警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは制限速度が時速40キロメートルの一般道を時速74キロメートルで走行したということです。
もっとも、Aさんは全く身に覚えがないため、接見に来た弁護士に自身の無実を主張しています。
(フィクションです)

~スピード違反を基礎づける証拠を争う~

「証拠裁判主義」という言葉を聞いたことがありますか??
有罪認定の基礎となる事実認定は、証拠に基づくことを要するという裁判の原則のことです。
つまり、被告人が犯罪を行ったという事実は、裁判で示された証拠に基づいて行われなければならないということです。

ただし、ここでいう「証拠」というのは、裁判で示された証拠ならば何でもよいというわけではありません。
実際に刑事裁判では提出された証拠が「違法に収集されたものではないか」「信用性に欠けるのではないか」ということがよく争われます。

今回は、このように証拠について争いがあった裁判の中から、福井簡易裁判所判決(平成15年7月16日)をご紹介します。
この刑事裁判で検察が提出した証拠によると、被告人は、明らかに一般道で制限速度を時速30キロメートル以上超過して走行していました。
そのため、被告人はスピード違反の疑いで捜査を受け、刑事裁判を受けることになったのです。

しかし、被告人側は、検察側が提出したスピード違反の証拠に信用性がないとして、スピード違反の成立を否認していました。
どうやら速度測定装置の設置にミスがあり、正確に測定されなかった疑いがあるというのです。
最終的には、福井簡裁も被告人側の主張を認めるに至り、無罪判決を下しました。

~犯行事実に争いが無くても・・・~

スピード違反を含め、日本の全ての犯罪は、法律で定められた条件を満たすことによって成立します。
ただし、犯罪が成立することと、有罪判決を受け刑罰を受けることは、必ずしもイコールではありません。
日本国憲法では、適正な手続を経なければ、刑罰を科すことができないと定められているからです。
つまり、ある人が罪を犯しても、その人を罰する手続に問題があれば、刑罰を科すことはできないのです。

上記の「証拠裁判主義」も刑事裁判手続における原則の1つです。
ですから、実際に犯罪を犯していたことに間違いが無かったとしても、これに反する形で被告人を罰することはできないのです。

スピード違反で罰金刑になりそうという方は、ぜひ刑事裁判に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、スピード違反などで静岡県警磐田警察署に逮捕された場合、初回接見費用は10万7760円です。

名古屋のあて逃げ事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2015-02-20

名古屋のあて逃げ事件で逮捕 釈放に強い弁護士

愛知県警西警察署は、あて逃げの疑いで地方公務員Aさんを逮捕したと発表しました。
同署によると、Aさんは車を発進させた際、前方に停車していた車に衝突し、乗っていたVさんらに傷害を負わせた上、逃走したようです。
Aさんは、容疑を認め、早期釈放を求めています。
(フィクションです)

~事件のことを知られたくない~

あて逃げ事件を起こしてしまった場合、誰でも一度は「周囲の人に秘密にしたい」と考えるものです。
「学校や会社を辞めたくない」「平穏な日常を失いたくない」などと思えば、このように考えるのも無理はないでしょう。
そういった場合に依頼者のご要望を叶えるべく万全の弁護活動を行うのも、弁護士の仕事の1つです。
依頼者の方からの相談を厳守したまま、できるだけ事件が公にならないよう早期解決を図るよう尽力するのです。

あて逃げ事件などの交通事故・交通違反事件を秘密にするためのポイントは、3つあります。

■逮捕や勾留を回避する(早期釈放を実現する)
逮捕・勾留されれば、その間自由に行動することができないため、当然事件前と同様の生活を送ることができなくなります。
「学校や会社に行けない」「知人や家族と連絡が取れない」など、いつもと違う事情がある場合、周囲の人がその原因を探ろうとすることは容易に想像できます。
多くの事件は、被疑者(容疑者)の逮捕・勾留をきっかけにして周囲の人に知られてしまうのです。
仮に逮捕されてしまったとしても、早期釈放が実現できれば、周囲の人に怪しまれずに済むかもしれません。

■事件を報道されないようにする
事件のことが周囲に知られてしまうきっかけとして、マスコミの報道があります。
現代社会では、ちょっとした事件でもテレビや新聞、ネットニュースなどを通じてすぐに知れ渡ってしまいます。
ですから、事件を秘密にするためには、こうしたことがないよう対策を取る必要があります。
例えば、弁護士を通じて事件のことを報道機関に漏らさないよう、警察に働きかけを行うことがあります。

■迅速に示談交渉を行う
事件のことを秘密にするためには、事件を長期化させないことも重要です。
その点では、あて逃げ事件など被害者がいる刑事事件の場合、いかに迅速に被害者と示談交渉を始められるかがカギになります。
示談が成立することで、不起訴処分や早期釈放の可能性が高まります。
被害者感情の刑事処分に対する影響が大きくなっている昨今では、示談を通じて、被害者の宥恕の意思(加害者を許す意思)を示してもらえれば、かなり大きなポイントになります。

当て逃げ事件でお困りの方は、初回相談無料の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
愛知県警西警察署へ初回接見に行ってほしいという場合、初回接見費用は、3万5100円です。

岐阜の交差点交通事故で逮捕 量刑不当で控訴の弁護士

2015-02-17

岐阜の交差点交通事故で逮捕 量刑不当で控訴の弁護士

Aさんは、車を運転して岐阜県飛騨市の信号交差点を右折するところでした。
折から、対向車線を進行してくるバイクに気付かず、誤って衝突してしまいました。
岐阜地方裁判所で開かれた本件の刑事裁判では、Aさんに対して、禁錮8か月の実刑判決が言い渡されました。
(フィクションです)

~第一審判決が破棄され、執行猶予になった事例~

昨今は、被害者の処罰感情が刑事処分に与える影響が大きくなっているように感じられます。
今回は、被害者の処罰感情が量刑に与える影響について裁判所が判断した例として平成13年12月4日仙台高等裁判所判決をご紹介したいと思います。
この事件の一つの特徴は、被害者の処罰感情が強烈で、被告人に対して実刑判決を望んでいる点です。
被告人が精一杯謝罪の態度を示しても、それを拒否するなど厳しい態度をとっていました。
そのため、第一審判決では、被告人に対して禁錮8か月の実刑判決が言い渡されました。

これに対して、被告人の控訴を受けた仙台高裁は、被害者側の処罰感情は被告人の態度や被害者側の家族観・価値観など複雑多様な要因によって左右されるとした上で、
「被害感情をもって直裁に量刑に反映させ、量刑上の大きな理由とすることは、個々の事案ごとに量刑に大きな差異が生じる。
同種の事案であっても量刑が区々に異なり、ひいては量刑が不安定、不均衡となり、裁判の重要な面である公平性を害することになりかねない。」
と述べ、
「被害者の処罰感情を量刑上考慮するには限度があり、・・・量刑にあたって考慮されるべき諸般の事情の一つとして考慮するにとどめるべき。」
としました。
最終的には、第一審判決を破棄した上、被告人に対して懲役1年2か月執行猶予3年の判決を言い渡したのでした。

~交通事故・交通違反事件で控訴するには~

刑事裁判で控訴するためには、法律で定められた控訴理由が存在することが必要です。
今回ご紹介した判例では、「量刑不当」というのが控訴理由でした。
事故前後の対応や被告人の身辺状況からすれば、執行猶予判決が相当であるのに、実刑判決では刑が重すぎるということで控訴したのです。

たとえ犯行事実に争いが無くても、不当に重いと思われる刑の言渡しは、許されません。
犯した罪の重さに見合う量刑になるよう、適切な刑事弁護活動を行うことも弁護士の重要な役割です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件控訴にも対応できます。
「刑が重い」と不満をお持ちの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の酒酔い運転事件 保釈に強い弁護士

2015-02-15

名古屋の酒酔い運転事件 保釈に強い弁護士

Aさんは、酒に酔って車を運転していたところ、前方に停止していた車に気付かず追突してしまいました。
信号待ちのために停止していた車に乗っていた被害者Vさんは、加療約2週間を要するケガを負いました。
Aさんは、先月起訴されたものの依然として、保釈されていません。
(フィクションです)

~危険運転致傷罪の成否が争われた事例~

今回ご紹介するのは、平成15年1月31日新潟地方裁判所判決です。
この刑事裁判は、被告人に対して危険運転致傷罪が成立するか、業務上過失傷害罪及び酒酔い運転罪が成立するかが争われたものです。
検察官は、被告人が事故当時アルコールの影響で正常な運転が困難な状態であったとして、危険運転致傷罪の成立を主張しました。
それに対して、被告人の弁護士は、「被告人に危険運転致傷罪の故意はなかった」として、業務上過失傷害罪及び酒酔い運転罪が成立すると主張しました。

そもそも犯罪が成立するためには、原則として行為者に犯罪事実の認識(故意)がなければなりません。
例えば危険運転致傷罪が成立するためには、行為者自身が危険運転致傷罪にあたる事実を認識していなければならないのです。
危険運転致死傷罪とは、アルコールなどの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を負傷させる犯罪行為です。
ですから、前述した被告人弁護士の主張は、
「被告人は自分が『アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車を走行させ人を負傷させた』という事実を認識していないのだから、この罪は成立しない」
ということを意味しているのです。

しかしながら、新潟地裁は、以下の事情から、被告人が危険運転致傷罪の故意を有していたことを認めました。
・就寝以前に多量のウイスキーを飲んでいた
・起床後車で出発する際、体に残存したウイスキーの影響で「体が疲れていてだるい」「気持ちをしっかりしないと事故を起こすかもしれない」などと思っていた
・本件事故前に起こしていた接触事故についても、判然としない状態で走行し続けていた
・本件事故後、目の前に車両が無かったことから、さらに発進して運転し続けた

危険運転致死傷罪のような重大犯罪では、逮捕・勾留による身柄拘束期間が長期にわたるケースも多くなります。
刑事裁判段階においても身柄拘束が継続している場合には、保釈制度がよく利用されます。
保釈制度とは、保釈金の納付を条件に被告人の身柄解放を認める制度です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件で保釈されたいという方は、ぜひご相談下さい。
保釈依頼のお電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 自首の弁護士

2015-02-12

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 自首の弁護士

Aさんは、車を運転中、赤信号を殊更に無視して交差点に進入したところ、青信号に従って横断歩道を渡ってきた歩行者と激しく衝突しました。
愛知県警熱田警察署は、「昨夜Aさんを危険運転致傷の容疑で逮捕した」と発表しました。
同署によると、Aさんは友人のアドバイスを受けて、警察署に自首してきたそうです。
(フィクションです)

~自首するメリット~

自首とは、警察や検察が犯人は誰か把握していない状態で、自分が犯人であると名乗り出ることを言います。
同じく、自ら警察署に出向くケースとして、「出頭」が挙げられますが、すでに警察や検察が犯人を把握しているという点で異なります。

自首することのメリットは2つあります。
一つ目は、逮捕を回避できる可能性が高まることです。
警察などの捜査機関は、被疑者(容疑者)に逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れなどがある場合に逮捕手続に着手します。
自首すれば、このような恐れがないことをアピールできるため、逮捕を回避できる可能性が高まると言えるのです。

二つ目は、刑を軽くしてもらえる可能性が高まることです。
刑法では自首した場合の扱いについて、「その刑を軽減することができる」と定めています。
つまり、(絶対とは言いきれませんが)裁判所によって科せられる刑を軽くしてもらえる(減刑)可能性があるのです。

もっとも、世の中には、警察や検察が未だ把握していない軽微な刑事事件も存在します。
そのような場合には、やみくもに出頭せず、時効成立を待つという選択肢もありえます。
しかしながら、自首するか自首しないかの判断は、非常に難しいところです。
事件の軽重や態様など様々な事情を考慮して判断しなければならないからです。
お一人で悩まず、一度弁護士のアドバイスを受けられてはどうでしょうか?

自首しようかどうか悩んでいる方には、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談いただきたいと思います。
弊所には、実際に「自首しようかどうか悩んでいる」というご相談も寄せられます。
お気軽に「ブログを見た」とお電話下さい。

名古屋のスピード違反事件 罰金の弁護士

2015-02-03

名古屋のスピード違反事件 罰金の弁護士

スピード違反を犯したAさんは、名古屋簡易裁判所から略式命令をうけ、罰金6万円を納付しました。
しかし、後日事件現場は、自動車専用道路で、37キロのスピード違反の場合、反則金制度の適用を受けられるはずだったことが発覚しました。
Aさんは、反則金制度の適用を受けられなかったことに不満を抱き、交通事故・交通違反に強い弁護士法律相談することにしました。

今回は、平成16年11月30日の室蘭簡易裁判所判決を参考に作成しました。

~スピード違反とその後の手続き~

スピード違反を犯した場合、一般道路では時速30キロ未満・高速道路では時速40キロ未満の違反なら、反則金制度の適用があります。
つまり、反則金を納めることで、刑事裁判を受けなくて済み、ひいては懲役刑や罰金刑を回避できるのです。
反則金の納付は、罰金と異なり、刑罰として科されるものではありません。
したがって、反則金を納付したからといって、前科が付くわけではないのです。
なお、違反者が反則金の納付を怠った場合でも、反則金の納付期間を経過するまでは、刑事裁判を提起することができません。
このように反則金制度は、軽微な交通違反事件を簡易に処理できるだけでなく、違反者の前科回避にも資するものなのです。

さて、今回は室蘭簡易裁判所判決をご紹介します。
事件のきっかけは、北海道室蘭市で起きたスピード違反でした。
認定された事実から、被告人が制限速度を37キロ超える速度で車を運転していたことは明らかでした。
そのため、裁判でもスピード違反であること自体は争われませんでした。
ですから、法律に定められた手続きに沿って、適切に事件が処理されていれば何ら問題はなかったのです。

しかしながら、検察事務官が、反則金制度の適用を怠ったまま、刑事裁判を起こしてしまいました。
この違反現場は、37キロのスピード違反の場合、反則金制度が適用される場所だったにもかかわらず、それを見落としたのです。
こうした事件処理は、明らかに法律違反でした。

本件は、手続の法律違反の面だけでなく、被告人の不利益(前科)の面からも、看過できない事件処理の誤りでした。
もっとも、手続きの法律違反が発覚したのは、すでに被告人に対する略式命令(罰金処分)が確定した後です。
そのため、手続の法律違反は、検事総長による非常上告を経て是正されたのでした。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、スピード違反事件における罰金処分も争います。
罰金処分に不服があるという場合には、簡単にあきらめず、一度弁護士にご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の少年事件 面会に行く弁護士

2015-02-02

名古屋の少年事件 面会に行く弁護士

名古屋市瑞穂区在住のAさん(19歳)は、無免許の男性に車を貸したとして道交法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんを逮捕した愛知県警瑞穂警察署によると、先日発生したひき逃げ事件に使用された車両の所有者がAさんだったということです。
もっとも、無免許運転でひき逃げ事件を起こした容疑者は別人であることから、同署は真犯人の行方を追っています。

今回は東北ニュースWEB版(2015年1月27日)の記事を参考にしています。
地名や警察署については、修正を加えてあります。

~大切なお子様が逮捕されたら・・・~

道路交通法に違反した場合は、たとえ20歳未満の少年であっても逮捕される可能性があります。
被逮捕者が少年である場合、心身鑑別や行動観察の必要性から、釈放を実現することは難しいことが多いです。
逮捕直後の段階において、懸念される点は、例えば以下のようなものがあります。

◆取調べ
警察に逮捕され、密室の取調室の中で取調官から厳しい追及を受けることになれているという人は、なかなかいないでしょう。
そのため、その場の空気に飲まれて虚偽の自白をしてしまったり、取調官の誘導に乗ってしまったりする可能性があります。
特に少年事件の場合、共犯者の仲間をかばう気持ちから嘘をついたり、自暴自棄になって取調官に言われるがままに罪を認めてしまう危険性が高いと言われています。
「取調べ対応が上手くいかなかった結果、虚偽の事実に基づき不当な処分がなされた」ということがないように、事前にアドバイスしてあげる必要があります。

◆精神的負担
交通事故・交通違反事件で逮捕されると、外部との連絡を遮断され連日厳しい取調べを受けます。
こうした環境に追い込まれる少年の精神的負担というのは、計り知れません。
この際に精神的なケアを怠れば、釈放された後の更生過程にも影響が出てしまう可能性があります。

◆外部とのコミュニケーション
逮捕直後は、捜査の必要性から、家族の方でも面会を許されないということが往々にしてあります。
また、逮捕後からしばらくしてからも、場合によっては、面会を禁止される可能性があります。
このような場合、ご家族の方などと少年とは、一切コミュニケーションをとれなくなってしまいます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、逮捕されて困っているという方のために「初回接見サービス」を用意しています。
初回接見サービスとは、リーズナブルな価格で弁護士の面会を依頼できるサービスです。
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岐阜の危険ドラッグ事件 勾留に強い弁護士

2015-01-31

岐阜の危険ドラッグ事件 勾留に強い弁護士

岐阜県各務原市で車を暴走させ多数人を負傷させる人身事故を起こしたAさんは、岐阜県警各務原警察署現行犯逮捕されました。
岐阜県警各務原警察署によると、Aさんは危険ドラッグを吸引して車を運転しており、危険運転致傷罪の疑いがあるということです。

今回は読売新聞西部本社発信のニュース(2015年1月30日)を参考にしています。
警察署名などは修正しています。

~交通事故・交通違反事件で勾留されると・・・~

危険ドラッグを吸引した状態で人身事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
こうした危険性・悪質性の高い犯行を行った場合、勾留される可能性が高いと言えます。
勾留とは、逮捕後72時間を超えて被疑者の身柄拘束を行う場合にとられる手続きです。
一度勾留されると10日~20日の間、警察署の留置場に身柄を拘束されるため、被疑者にとって大きなデメリットがあります。

以下、勾留された場合のデメリットです。
①留置施設(警察署など)に身柄拘束されるため、会社や学校などに行くことができません。
②欠勤・欠席が長期化すると盗撮事件・のぞき事件のことが周囲にばれてしまうおそれがあります。
③事件が公になると、会社で依願退職を進められたり、解雇など懲戒処分をされてしまうおそれがあります。
④警察官などによる苛酷な取調べが引き続き行われることとなります。
⑤接見禁止がされた場合には、家族など外部の方との面会等も制約され、精神的にも孤独な状況におかれます。

他方、勾留を回避した場合のメリットは、以下の通りです。
①身柄拘束期間が、最長72時間の範囲にとどまります(逮捕による身柄拘束のみ)。
 その後は警察署や検察庁での取調べが数回あるとしても、会社などを長期間休むことなく事件を解決していくことができます。
②勾留による長期の身柄拘束を回避することで、事件のことを秘密にできる可能性が上がります。
③早く家族など元へもどり、日常生活を過ごすことが出来るため、精神的な負担が軽減されます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者の勾留回避に向けて全力を尽くします。
危険ドラッグに起因する交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
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