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名古屋の飲酒運転事件 交通事故専門の弁護士の弁護活動

2014-07-28

名古屋の飲酒運転事件 交通事故専門の弁護士の弁護活動

名古屋市中区在住のAさんは、飲酒して車を運転していました。
その途中Aさんの運転する車は、対向車線にはみ出し原付バイクと正面衝突しました。
原付バイクに乗っていたVさんは、ほぼ即死の状態でした。
Aさんは、事故後飲酒事故で逮捕されることを恐れ、現場から逃走しました。
Aさんは、事故から7時間後自ら愛知県警中警察署に出頭しました。
その後逮捕・勾留され、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの家族は、法律事務所無料相談をするため電話をかけました。
(このお話はフィクションです)

判決
このケースとよく似た事案では、懲役4年6か月の実刑判決が下されました。

量刑判断に際して考慮された事情は以下の通りです。

+量刑を重くする事情
①検出されたアルコール濃度が高い
②運転する自動車が対向車線にはみ出している上、対向車両に気づかなかった
③被害者が死亡している(被害が重大)
④示談が成立していない
⑤被害者の処罰感情が峻烈
⑥飲酒運転の常習であった疑いがある
⑦事故後逃走している(ひき逃げ)
⑧実母に事故につき虚偽の弁解をしている(自己の保身を優先している)

-量刑を軽くする事情
①自ら警察署に出頭し、素直に取り調べに応じている
②自動車保険で無制限の賠償を行う見込みがある
③実母が被告人に代わり、謝罪し葬儀費用を負担した
④被告人に前科や前歴がない
⑤被告人が被害者らに対する謝罪・慰謝の意思を有する旨の供述をしている

こうした事情から、被告人は求刑懲役7年のところ懲役4年6か月の実刑判決を受けたのです。

飲酒運転の弁護活動
飲酒運転による人身事故で被害者が死亡してしまった場合、裁判で実刑判決を回避することは極めて困難です。
死亡事故という重大事件である上に、飲酒運転に対しては厳罰で臨むという傾向が強まっているからです。
そのため、飲酒運転による死亡事故の裁判では、減刑を求める弁護活動が中心になります。

具体的には、
・被害者の遺族の方に対する謝罪
・被害者との示談
・加害者が今後飲酒運転しないようにするための環境整備
・事故を起こしてしまったことについて反省している
などの事情を積み重ねて、裁判官に情状酌量を求めることになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、飲酒運転死亡事故を起こしてしまった方の弁護活動も承っております。死亡事故の弁護活動も多数経験した交通事故専門の弁護士が、万全の弁護活動を行い、少しでも量刑を軽くし依頼者の方の社会復帰をサポートします。

名古屋の飲酒運転事件 危険運転致傷で執行猶予を獲得する弁護士

2014-07-28

名古屋の飲酒運転事件 危険運転致傷で執行猶予を獲得する弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、飲酒後車を運転し自宅に帰っていました。
その途中信号が赤に変わったことに気づかず交差点に進入したところ、
横断歩道を自転車で渡っていたVさんと衝突してしまいました。
Vさんは、全治不明の重体です。
Aさんは、すぐに愛知県警中村警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
その後勾留され、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの妻は、実刑判決を回避したい、できるだけ量刑を軽くしたいと弁護士事務所無料相談に来ました(フィクションです)。

判決
今回のケースと似た事案では、懲役2年4か月の実刑判決が下されました。

量刑を判断するに際して考慮された事情は以下の通りです。

+量刑を重くする事情
①被告人は、事故当時飲酒していたこと
②赤信号無視・横断歩道付近での安全確認の懈怠などの交通違反があったこと
③被害が深刻であること
④被告人に速度違反等の罰金前科があること
⑤被害者の処罰感情が厳しいこと

-量刑を軽くする事情
①信号が青に変わる前に横断していたという被害者の落ち度
②保険金・示談金の支払いがあったこと
③適正な額で損害賠償が行われる見込みであること
④被害者家族に対する謝罪など反省の態度が見られること
⑤禁錮以上の前科がないこと
⑥被告人に養うべき妻子がいること
⑦今後飲酒運転しないよう妻が監督することを誓約していること
⑧上司が今後も雇用を継続し指導していくことを申し出ていること

こうした事情から求刑は懲役6年であったところ、懲役2年4か月で済んだ事例でした。

~飲酒運転の弁護活動~
量刑を軽くしてもらうためには、被害者の方との間で示談が成立しているという事情を示すことが重要です。
示談書の中で被害者の許しの意思が表示される
嘆願書が作成される
といった事情があると、より執行猶予付き判決が出やすくなります。
弁護士に依頼しできるだけ早く適切な示談交渉を進めてもらうようにしましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、飲酒運転による人身事故の示談交渉も多数行っています。
飲酒運転によって事故を起こしてしまった方、またはその家族の方は、ぜひ一度ご相談下さい。
刑事事件に関する示談交渉術に長けた経験豊富な弁護士が、万全の弁護活動で依頼者の方をサポートします。

名古屋の人身事故 交通事故の示談に強い弁護士

2014-07-27

名古屋の人身事故 交通事故の示談に強い弁護士

名古屋市中村区に在住のAさんは、自宅で飲酒後急用のため車を運転していました。
Aさんは、走行中蛇行運転を続け、自宅から200m辺りのところで対向車線を走っていた車と衝突しました。
衝突した車に乗っていたVさんは全治3週間の怪我をしました。
Aさんは愛知県警中村警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんに頼まれ法律事務所に無料相談にやってきました。
(このお話はフィクションです)

示談金の相場

交通事故を起こしてしまった場合、弁護士は被害者の方との示談交渉を行いますが、その際必要となる示談金の額は自己の状況により様々です。
単純な物損事故やけがの程度が軽い人身事故では、数万円~数十万円の示談金で済むこともあります。
一方死亡事故や後遺症が残ってしまった場合など、重い人身事故であると数千万円~数億円の示談金がかかることもあります。

~示談交渉時に作成する書面~

被害者の方との間で示談が成立した場合、それを証明する書面を作成します。
これらの書面が重要な証拠となり、不起訴処分や減刑につながるのです。

示談書
被害者の方との間で示談が成立したことを証明する書面(示談書の中で被害者が加害者を許す意思を表示してもらうこともできます(宥恕条項付示談書))

嘆願書
被害者の方が加害者に対する寛大な処分を望む意向を示した書面

被害届取下げ書
被害者の方が被害届を取下げる旨の意思を表示した書面

受領証
被害者の方が被害弁償を受けたことを示す書面

人身事故で示談金額の相場や示談交渉の詳細についてお知りになりたい方は、ぜひ一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
交通事故専門の弁護士が一からわかりやすくご説明します。

名古屋の飲酒運転 釈放に強い弁護士

2014-07-25

名古屋の飲酒運転 釈放に強い弁護士

名古屋市西区在住のAさんは、飲酒後車を運転し、自宅に向かっていました。
途中、赤信号をことさらに無視し交差点に進入しました。
それを見ていた愛知県警中警察署の警察官は、直ちにAさんの車両を停止させた上高濃度のアルコールが検出されたAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの妻は、できるだけ早くAさんを釈放してもらうため弁護士事務所に無料相談に行くことにしました(フィクションです)。

~飲酒運転で逮捕された場合の釈放~

釈放とは、容疑者(被疑者)の身柄をこれ以上拘束し続ける理由や必要性がない場合に、刑事施設に留置されている人の身柄を解放することです。
飲酒運転で逮捕・勾留された場合、逮捕・勾留された人の身柄は、留置施設内に置かれるため学校や会社に行くことができなくなります。

逮捕・勾留が長引けば、その間学校や会社を休まざるを得なくなり、飲酒運転をして逮捕・勾留されたことが周囲の人に知られたり、その事実を知られた結果会社や学校から解雇や退学などの処分を受けることになったりするかもしれません。
しかし、逮捕後早期に釈放されれば、すぐに会社や学校に行くことができ、飲酒運転で逮捕されたことを周囲の人に知られずに済むかもしれません。

また、留置施設にいる場合と異なり、弁護士とのやり取りも容易になりますから、事件解決や裁判に向けた準備も十分にできるようになるでしょう。

逮捕後の釈放を実現するためには、できるだけ早く交通事故・交通違反に精通した弁護士の適切な弁護活動を受けることが必要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、飲酒運転で逮捕されてしまった方の早期釈放に向けた弁護活動にも迅速かつ積極的に取り組んでいます。
交通違反事件も多数経験している愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士に万全の弁護活動をしてもらうことで、早期の釈放・早期の社会復帰を促すことができます。

名古屋の飲酒運転事件 酒気帯び運転での私選弁護人の接見活動

2014-07-25

名古屋の飲酒運転事件 酒気帯び運転での私選弁護人の接見活動

名古屋市西区在住のAさんは、中村区の交差点を左折しようとしたところ、曲がり切れず対向車に衝突しました。対向車に乗っていたVさんは、事故によりむち打ちになりました。
Aさんは、飲酒したうえで事故を起こしてしまったため愛知県中村警察署に酒気帯び運転(道交法65条)及び人身事故の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、法律事務所に相談に来ました(このお話はフィクションです)。

~逮捕段階における私選弁護人(弁護士)の活動~

逮捕段階においては、いわゆる国選の弁護士を弁護人にすることが出来ません。
国選弁護人が選任されるのは起訴されてから、あるいは特定の罪を犯した場合で勾留されてからしかつけることができないのです。
よって、逮捕後に弁護士をつけたいということであれば私選弁護人をつけることになります。
 
具体的な弁護士の活動
  ①逮捕された方と早く面会(接見)し、取調べ対応について適切なアドバイスをする
  ②検察官に対して勾留請求しないように働きかけ、勾留請求を阻止する
  ③接見後、逮捕されている方の様子や事件に関する今後の見通しを家族の方などに報告する
  ④被害者の方に対する謝罪や被害弁償などを行う
  
逮捕されると外部との連絡が制限される・身体の自由を奪われるなどの不利益が生じます。
逮捕されたために仕事や学校を休めば、事件のことが会社や学校に知られその後の生活に支障が生じるなどさらに状況が悪化する可能性があります。
また、家族や友人と自由に連絡が取れないという状況は、逮捕された方にとってもその家族や友人の方にとっても、辛いことでしょう。
ですので、弁護士は逮捕段階において依頼を受けた場合、逮捕された方の早期釈放やご家族・友人の方への正確な状況説明などに尽力するのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門にしておりますので逮捕段階の弁護活動にも豊富なノウハウがあります。
飲酒運転で逮捕されたご家族や友人が心配、被害者の方にどう対応したらよいかわからないなどとお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。

 

名古屋の飲酒運転、人身事故事件 酒気帯び運転に強い弁護士

2014-07-24

名古屋の飲酒運転、人身事故事件 酒気帯び運転に強い弁護士

名古屋市北区在住のAさんは、飲酒後中村区内を車で走行中、車道を走っていたVさんを轢いてしまいました。
愛知県警中村警察は、Aさんを酒気帯び運転(道路交通法65条)などの容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんの両親は、何とか勾留されないようにと法律事務所に相談にやってきました(フィクションです)。

~起訴前における弁護士の活動~

起訴前といってもより細かく分ければ、勾留請求前、勾留請求後(勾留決定前)、勾留決定後の段階に分けられます。そこで、各段階における弁護活動を具体的に挙げます。

勾留請求前
  ・検察官に対して勾留請求しないように働きかける
  ・勾留理由を否定するような客観的証拠を収集するなどの独自捜査
  ・頻繁に接見に行き、取調べ対応についてアドバイスをする
  ・釈放を認めてもらえるよう、釈放後の環境を整える

勾留請求後(勾留決定前)
  ・裁判官に対して勾留決定しないように働きかける
  ・勾留する理由や必要性がないことを主張するための証拠を収集する
  ・釈放を認めてもらえるよう、釈放後の環境を整える

勾留決定後
  ・裁判所に対して勾留決定に関する不服申立て(準抗告といいます)を行う
  ・裁判所に対して勾留決定の取消しを求める

一度勾留されてしまうと、最大20日間もの長期に渡って自由を奪われることになります。
この間外部との連絡も制限されます。
これほどの期間会社や学校にいけないということになると、事件のことが周りの人に知れてしまう可能性も非常に高まるでしょう。
スムーズに職場復帰や社会復帰を果たし元の生活を取り戻すのは困難になってしまうでしょう。
ですから、勾留されないように弁護士の適切な弁護活動を受けることは非常に重要です。
刑事事件はスピーディーな対応が不可欠ですし、刑事手続きが進行すればするほど被疑者被告人にとって不利な状況になってしまいます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、豊富な知識と経験をもとに逮捕後の早期釈放も多数実現しています。
飲酒運転人身事故などで大事な家族や友人などが逮捕されてお困りの方は、ぜひ一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

岐阜の飲酒運転、人身事故事件 刑事事件に強い弁護士の釈放活動

2014-07-24

岐阜の飲酒運転、人身事故事件 刑事事件に強い弁護士の釈放活動

岐阜県大垣市在住のAさんは、飲酒後岐阜市内を車で走行中、車道を走っていたVさんを轢いてしまいました。
岐阜県警岐阜北署の警察官は、Aさんを危険運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法3条)などの容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんの両親は、何とか勾留を回避(釈放)してほしいと思い、弁護士事務所にやってきました(フィクションです)。

勾留について

勾留とは、罪を犯したと疑うに足りる理由がありかつ逃亡の恐れや罪証隠滅のおそれがある場合などに、逮捕に引き続いて容疑者の身柄を拘束し続けることを言います。

被疑者、容疑者を勾留するための手続きには、主に2つの段階があります。

一つ目は、検察官の勾留請求です。
勾留請求とは、検察官が容疑者・被疑者を勾留するか釈放するかを判断し、勾留する場合には裁判官に対して容疑者・被疑者を勾留したい旨の勾留請求することです。

もう一つの段階は、裁判官の勾留決定です。
裁判官は、検察官による勾留請求を受けた後、容疑者・被疑者と面談したうえ(これを勾留質問といいます)勾留請求を認めるかどうか決めます。
裁判官が容疑者の勾留を認めることを勾留決定といいます。
勾留決定された場合、容疑者は10日~20日の間身柄拘束されることになります。
検察官は、この期間に容疑者を起訴するかしないかを決定するのです。
もし裁判官が検察官の勾留請求を認めない場合、勾留決定ではなく勾留請求を却下をします。
勾留請求が却下された場合、もはや容疑者・被疑者が身柄を拘束される理由はありませんので、直ぐに釈放してもらうことができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、勾留を回避してほしい・勾留されたが早く釈放してほしいというご相談にも随時対応しています。
岐阜で飲酒運転で逮捕され、ご家族が勾留されそうになってお困りの方は、釈放実績多数の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

名古屋の飲酒運転、人身事故事件 酒気帯び運転で逮捕

2014-07-23

名古屋の飲酒運転事件 酒気帯びで運転で逮捕に強い弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、中区の交差点を左折しようとしたところ、曲がり切れず対向車に衝突しました。対向車に乗っていたVさんは、事故によりむち打ち状態になりました。
Aさんはアルコール数値が0.5と飲酒運転による事故であったため、Aさんは酒気帯び運転(道路交通法65条)及び危険運転致傷罪(自動車運転処罰法3条)の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に相談に来ました(このお話はフィクションです)。

交通事故における逮捕後の手続き

逮捕とは、罪を犯したと疑う理由と身柄拘束の必要性がある場合に、警察署内の留置場などに容疑者や犯人の身柄を一時拘束することをいいます。
そして逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。
逮捕されると、警察に48時間以内、検察庁に送致された後24時間以内の範囲で身柄拘束を受け、釈放されるか勾留するかの判断を待ちます。
したがって、最長72時間の間逮捕によって身柄拘束されることになります。
しかし、弁護士に依頼し適切な弁護活動を受けられれば、早期の釈放を実現できる可能性があります。

~逮捕されることによる不利益~

逮捕されてしまった加害者・容疑者は、最大72時間にわたって身柄拘束されるだけでなく、逮捕時より外部との連絡が制限されるという不利益も被ります。
留置場にいる間、家族や友人などとは手紙や面会を通じて連絡を取るしかなくなります。
しかも、手紙や面会でのやり取りは、留置場の係によってチェックされながら行われることになりますから、自ずとやり取りの内容に制限が加えられます。
また、家族が面会に行く場合には、10分から15分程度という時間制限が設けられます。
さらに、接見禁止決定が下された場合、面会や手紙のやり取りすらできなくなってしまいます。
しかし、弁護士だけはこのような制限なく面会(接見)することができます。
逮捕直後に弁護士に相談し、面会に行ってもらうことには非常に大きなメリットがあると言えます。

飲酒運転で大切な家族や友人が逮捕されてお困りの方や早期釈放を望まれる方は、できるだけ早く愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の飲酒運転、人身事故事件 飲酒運転に強い弁護士の弁護活動

2014-07-23

名古屋の飲酒、人身事故 飲酒運転に強い弁護士の弁護活動

Aさんは、名古屋市中区で酒を飲んだ後、名古屋市中村区の自宅まで車を運転して帰ることにしました。その途中、自転車で走行中のVさんに気づかず誤ってはねてしまいました。Aさんは飲酒運転と人身事故の疑いで愛知県警中村警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
その後勾留され、釈放されることなく起訴されました。
Aさんの妻は、少しでも減刑してほしいと思い、法律事務所に無料相談に来ました(フィクションです)。

~飲酒運転(人身事故)で科せられる罰則(自動車運転死傷行為処罰法)~

人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転死傷行為処罰法が適用されます。
飲酒していた場合に適用される規定は以下の3つです。

1月以上15年以下の懲役【人を怪我させた場合】
1年以上20年以下の懲役【人を死亡させた場合】
(自動車運転死傷行為処罰法2条)
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた者

1月以上12年以下の懲役【人を怪我させた場合】
1月以上15年以下の懲役【人を死亡させた場合】
(自動車運転死傷行為処罰法3条)
アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥った者

1月以上12年以下の懲役【人を怪我させた・人を死亡させた場合】
(自動車運転死傷行為処罰法4条)
運転時のアルコールの影響の有無や程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコールを摂取しその場を離れてアルコールの濃度を減少させたりした者

~飲酒運転、人身事故における弁護活動~

飲酒運転により人身事故を起こしてしまった場合で、被害者の怪我の程度がひどい・被害者が死亡してしまっているなどといったときには、たとえ初犯であっても実刑判決になってしまう可能性があります。
実刑判決を回避するには、不起訴処分や執行猶予判決を獲得することが必要です。
そのためには、できるだけ早期に弁護士を通じて被害者との示談を成立させることがもっとも有効です。
具体的には、被害者に対する謝罪の意思を伝えたり、保険金の支払いとは別に被害弁償したりします。

飲酒運転による人身事故に対する刑事責任は、日に日に重くなっています。
それとともに、事故を起こしてしまった後できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受ける重要性も高まっています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、人身事故案件も多数経験し、実績を上げています。
早期釈放示談交渉実刑判決を回避したいなど刑事事件に関わることであれば、何でも対応します。
人身事故を起こしてしまってお困りの方・そのご家族の方は、ぜひ一度ご相談下さい。

名古屋の飲酒運転、人身事故事件 交通事故専門の弁護士

2014-07-22

名古屋の飲酒運転、人身事故事件 交通事故専門の弁護士

名古屋市西区在住のAさんは、名古屋市中区の横断歩道を横断中のVさんを誤って轢いてしまいました。原因は、Aさんの飲酒運転による居眠りが原因でした。現場に急行した愛知県警中警察署の警察官は、Aさんに飲酒運転、人身事故の容疑で現行犯逮捕しました。

 後日Aさんのご家族が弁護士事務所に法律相談に来ました(フィクションです)。

交通事故を起こしてしまったときにすること

負傷者の確認・救護
事故が発生した場合、すぐに車を止めて負傷者や損傷物を確認しましょう。
そして、事故を起こしてしまっても絶対に事故現場から離れてはいけません。
負傷者の救護などをせず事故現場から逃げるという行為は、「ひき逃げ」として?年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法117条)。
仮に逃げることができたとしても、後日警察が自宅にやってきて、任意同行後逮捕される場合があります。

警察への報告
物損事故・人損事故のいずれかにかかわらず、速やかに警察に連絡してください。
警察へ事故の報告をするのは、運転手の義務です(道路交通法72条)。
人身事故の場合に、警察への報告を怠ると?年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法117条)。
ちなみに警察への報告は「110番」となります。

証拠の保全・被害者情報の確認
できれば自分で事故の状況や現場の状況を確認し、写真を撮っておくなど証拠を保全するように努めてください。
また、被害者の方へ謝罪や被害弁償をするために、被害者情報も正確に把握するように努めてください。
被害者への謝罪や被害弁償は、事件の早期解決につながります。
交通事故が発生した場合、警察へ事故の報告をすると警察が事故現場を検証するなどして事故の状況を記録し、証拠も保全してくれます。
しかし、警察の捜査が常に自分に有利なものになるとは限りません。自分自身、または頼りになる弁護士に相談して自己に有利な証拠などはあらかじめ保存し、発見しておくことが重要です。

保険会社への事故報告
事故が発生したら、できるだけ早く保険会社に事故の報告をしてください。
保険契約の内容によっては、保険会社への事故報告が遅れると、保険金の支払いを受けられなくなる場合があります。
しかし、被害弁償・見舞金の支払いなどは、刑事事件の早期解決のために極めて重要ですから、事故報告が遅れた結果、保険金が支払われず被害弁償ができないなどという事態は絶対に避けなければなりません。
 
飲酒運転で交通事故を起こしてしまった時は、逮捕された場合でもそうでない場合でも交通事故・交通違反事件専門の弁護士にご相談下さい。
被害者との示談交渉が必要な時もすぐに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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