岐阜の飲酒運転、人身事故事件 刑事事件に強い弁護士の釈放活動

2014-07-24

岐阜の飲酒運転、人身事故事件 刑事事件に強い弁護士の釈放活動

岐阜県大垣市在住のAさんは、飲酒後岐阜市内を車で走行中、車道を走っていたVさんを轢いてしまいました。
岐阜県警岐阜北署の警察官は、Aさんを危険運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法3条)などの容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんの両親は、何とか勾留を回避(釈放)してほしいと思い、弁護士事務所にやってきました(フィクションです)。

勾留について

勾留とは、罪を犯したと疑うに足りる理由がありかつ逃亡の恐れや罪証隠滅のおそれがある場合などに、逮捕に引き続いて容疑者の身柄を拘束し続けることを言います。

被疑者、容疑者を勾留するための手続きには、主に2つの段階があります。

一つ目は、検察官の勾留請求です。
勾留請求とは、検察官が容疑者・被疑者を勾留するか釈放するかを判断し、勾留する場合には裁判官に対して容疑者・被疑者を勾留したい旨の勾留請求することです。

もう一つの段階は、裁判官の勾留決定です。
裁判官は、検察官による勾留請求を受けた後、容疑者・被疑者と面談したうえ(これを勾留質問といいます)勾留請求を認めるかどうか決めます。
裁判官が容疑者の勾留を認めることを勾留決定といいます。
勾留決定された場合、容疑者は10日~20日の間身柄拘束されることになります。
検察官は、この期間に容疑者を起訴するかしないかを決定するのです。
もし裁判官が検察官の勾留請求を認めない場合、勾留決定ではなく勾留請求を却下をします。
勾留請求が却下された場合、もはや容疑者・被疑者が身柄を拘束される理由はありませんので、直ぐに釈放してもらうことができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、勾留を回避してほしい・勾留されたが早く釈放してほしいというご相談にも随時対応しています。
岐阜で飲酒運転で逮捕され、ご家族が勾留されそうになってお困りの方は、釈放実績多数の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

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