Archive for the ‘ブログ’ Category

赤色信号看過と過失運転致傷罪・危険運転致傷罪

2019-12-17

赤色信号看過と過失運転致傷罪・危険運転致傷罪

赤色信号看過過失運転致傷罪危険運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

神奈川県平塚市に住むAさんは、深夜午前1時頃、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、前方の対面信号の赤色表示を看過し、時速約60キロメートルで交差点に進入しました。
そうしたところ、右方から交差点に進入してきたVさん運転の軽自動車に自車を衝突させ、Vさん運転の軽自動車を電柱に衝突させてVさんに加療約1か月間を要する怪我を負わせました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた神奈川県平塚警察署過失運転致傷罪で現行犯逮捕され、その後起訴されました。
(フィクションです)

~ 過失運転致傷罪 ~

過失運転致傷罪とは、どんな罪なのでしょうか?

まずは、過失運転致傷罪が規定されている法律、条文から確認することにします。
過失運転致傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)」の5条に規定されています。

法律5条
自動車の運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

つまり、過失運転致傷罪が成立した場合、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

自動車の運転上必要な注意義務を怠り」とは、「過失」があることをいいます。
では、「過失」とは何かというと、難しく言えば、犯罪事実の認識又は認容がないまま、不注意によって一定の作為・不作為を行うことをいいます。
そして、「不注意」とは注意義務をいいますから、「過失」とは、要は、注意義務を怠ること(注意義務違反=~すべき(注意義務)だったにもかかわらず、それを怠った、しなかったということ)をいうのです。

~ 本件の場合の「注意義務」とは? ~

では、本事例における「注意義務」とは何かといえば、それはもちろん、信号表示に従って交差点内に進入する義務でしょう。
道路交通法7条では、「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号・・・・に従わなければならない」と規定されています。
なお、道路交通法施行令2条では、「赤色の灯火」の意味について「車両等は、停止位置を超えて進行してはならないこと」などと規定しています。
このことから、本事例では、「赤色信号に従わなければならない」「停止位置を超えてはならない」とことが「注意義務」、それに違反することが「注意義務違反」=「過失」ということになります。

~ 故意ある場合は危険運転にも ~

なお、これまでは過失を前提としたお話でしたが、対面信号が赤色表示につき故意がある場合、すなわち、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した場合」は「危険運転」とされるおそれがあることに注意を要します。
危険運転の場合、人を負傷させた場合は「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合は「1年以上の有期懲役」です。

なお、「殊更に無視」の意義について、判例(平成20年10月16日)では、「およそ赤色の投下信号に従う意思のないものをいい、対面信号機が赤色の灯火信号を表示しているのを認識し、交差点入口の停止線手前で停止することが十分であるのに、これを無視して交差点に進入する行為はもちろん、赤色の灯火信号であることについて確定的な認識がない場合であっても、信号の規制自体に従うつもりがないため、その表示を意に介することなく、たとえ赤色の灯火信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も含まれる」としています。
また、「重大な交通の危険を生じさせる速度」については、「時速約20キロ」がこれに当たると判示した裁判例(札幌高裁平成17年9月8日)があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。

高速道路で最低速度違反

2019-12-12

高速道路で最低速度違反

高速道路最低速度違反をしたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

東京都三鷹市に住む会社員のAさんは、普通乗用自動車を運転し、時速約40キロメートルで東京都三鷹市内の高速道路を走行中、後方から来た覆面パトカーに呼び止められ、車を道路脇に停めました。
Aさんは運転窓を開けると警視庁三鷹警察署の警察官から「ずっと後方からついていましたが、今回の走行は最低速度違反に当たります。」と言われました。
Aさんは、指定、法定速度を超えて運転していなかったことから納得がいかず、はじめは抵抗しましたが、警察官の説得により書類にサインをし、後日、金融機関で反則金を納付しました。
(フィクションです)

~ ご存じですか?最低速度 ~

車の速度に関する違反といえば、真っ先に思い浮かべるのは指定最高速度を超えて運転する「指定最高速度違反」や、法定速度を超えて運転する「法定最高速度違反」で、それぞれ反則金、違反点数、罰則が設けられていることは多くの方がご存じかと思います。
ところが、最低速度についても道路交通法で規定され、高速道路における最低速度違反については反則金、違反点数、罰則が設けられていることはそれほどの方がご存じでしょうか?
車を運転する方にとっては、当然、知っておかなければならない事項ですが、ここで改めて確認してみようと思います。

~ 高速道路における最低速度 ~

高速道路における最低速度については、道路交通法75条の4に規定されています。

道路交通法75条の4
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間」とは、公安委員会が規制標識「最低速度」(数字の下に線が引かれてあるもの)を設置して最低速度を指定した道路の区間という意味です。
その他の区間にあつては政令で定める最低速度」とは、道路交通法施行令27条の3で次のように規定されています。

道路交通法27条の3
法(※注:道路交通法のこと)75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。

つまり、高速道路においては、標識で最低速度が指定されている場合はその速度以上で、指定されていない場合は時速50キロメートル以上で走行しなければ「最低速度違反」とされる可能性があるのです。
ただし、「法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除く」とされています。
危険を防止するためやむを得ない場合」とは、前者が急減速したためこれとの衝突を避けるために急減速したり徐行したりする場合、渋滞のため減速する場合などが考えられます。

~ 反則金、違反点数、罰則は? ~

高速道路における反則金は、

大型車:7000円
普通車:6000円
二輪車:6000円
原付車:5000円

※大型車=大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、重被牽引車、普通車=普通自動車、二輪車=大型自動二輪車、普通自動二輪車、原付車=小型特殊自動車、原動機付自転車

です。
違反点数は、車種にかかわらず「1点」、罰則は「5万円以下の罰金」です。
もっとも、最低速度違反で検挙されても、通常は、交通反則通告制度の対象となりますから青切符を切られ罰金ではなく反則金を納付するよう促されます。
反則金を納付すれば、以後、刑事手続きに移行することはなく終了です。
反則金の納付をしない場合には、道路交通法違反として刑事事件化することになるでしょう。

~ 道路における安全かつ円滑な交通が目的 ~

最高速度も最低速度も「道路における安全かつ円滑な交通」が目的です。
高速度で運転する人が増えても困りますし、反対にノロノロ運転する人が増えても困る、ということなのです。
適切な速度を守って運転してこそ、誰もが安心して車を運転できるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスのお申込みを受け付けております。

過失運転致死事件を起こし逮捕

2019-12-07

過失運転致死事件を起こし逮捕

過失運転致死事件を起こし逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

Aさんは深夜、東京都新宿区内の道路において自動車を運転中、横断歩道を渡っていたVさんに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aさんは救急車を呼び、Vさんは病院に搬送されましたが、Vさんは全身を強打しており、間もなく死亡してしまいました。
Aさんは救急車と同時にかけつけた警視庁四谷警察署の警察官に、過失運転致死罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~過失運転致死罪とは?~

自動車を運転し、人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪の疑いをかけられる可能性があります。
一般に、交通事故を起こすと、①刑事上の責任、②民事上の責任、③行政上の責任を負うことになります。
民事上の責任とは、Vさんの遺族に損害を賠償しなければならないことを意味し、行政上の責任とは、Aさんが受けている運転免許を停止されたり、あるいは取り消されたりすることを意味します。
過失運転致死傷罪の嫌疑をかけられ、有罪判決を受ける場合などが、刑事上の責任ということができます。

過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっております。
過失運転致死罪とは、上記のうち、被害者が死亡してしまった場合に成立します。
傷害するに留まった場合は、過失運転致傷罪が成立します。
両者を合わせて、過失運転致死傷罪と呼称されます。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。

~逮捕後、Aさんはどうなるのか?~

現行犯逮捕された後は、警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権があることを伝えられ、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。

留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。

勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日の間勾留されることになり、さらにやむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間、勾留が延長されます。
Aさんが勾留されている場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。

~早期の身柄解放を実現するために、弁護士に依頼~

上記のように、勾留・勾留延長されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
23日間もの間会社を無断欠勤したり、学校を欠席すると、Aさんの社会復帰後の生活にも悪影響が生じます。
弁護士に依頼して、なるべく勾留されないように、勾留されてしまった場合は、なるべく早期に釈放されるように活動してもらうことが重要です。
適切な身柄解放活動を早期に開始することが、Aさんの社会復帰への第一歩となります。

~起訴された場合~

過失運転致死事件の場合は、被害者が亡くなっていることもあり、起訴される可能性が比較的高いと思われます。
その場合であっても、保険によりVさんの損害を賠償し、真摯に反省することによって、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
弁護士のアドバイスを受けながら、より有利な判決を獲得するために活動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、過失運転致死事件についてもご相談いただけます。
ご家族が過失運転致死事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

原付での飲酒運転で逮捕

2019-11-27

原付での飲酒運転で逮捕

原付での飲酒運転逮捕されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aは,ある日の深夜,飲食店でアルコールを摂取した後,京都府京田辺市の公道上を酒気を帯びた状態で,自らの原動機付自転車を運転していた。
近くを検問していた京都府田辺警察署の警察官は,Aの運転を任意で停め,呼気検査等を行った。
するとAから基準値以上のアルコールが検出されたことから,京都府田辺警察署の警察官は,Aを道路交通法違反の疑いで逮捕した。
逮捕を聞いたAの家族は,交通事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~自動車以外の飲酒運転における刑罰~

本件でAは,原動機付自転車による飲酒運転の疑いで,道路交通法違反で逮捕されています。
免許取得の際に,道路交通法についての知識も教えられたはずですが,細かいことは忘れてしまったという人も少なくないでしょう。
そこで,本稿では,この点についての知識を再確認するためにも,上記ケースを通じて道路交通法の規定がどうなっているのか解説いたします。

まず道路交通法は2条1項8号において,道路交通法における「車両」を定義しており,これによると同法上の「車両」とは,「自動車,原動機付自転車,軽車両及びトロリーバス」を指すものとされています。
したがって,本件でAが運転していた原動機付自転車も,道路交通法上の「車両」に該当することになります。
そして,道路交通法は65条1項において「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と一般的な規定を置いており,「酒気を帯び」た状態で「車両」を運転した場合には,最高で「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法117条の2第1号)に処される可能性があります(ちなみに,これは「酒気帯び運転」に比べより酩酊度等が高いと判断された場合の「酒酔い運転」の場合の罰則です)。

また,今回のケースが仮に,原動機付自転車ではなく,自転車によるものだった場合についても考えてみましょう。
「自転車」も2条1項11号において「軽車両」とされており,上述した同条同項8号の「車両」に該当することになります。
もっとも,道路交通法は,上記65条1項に該当するとされた場合でも,酩酊度等の高い「酒酔い運転」に当たらない場合は,「軽車両」を罰則の対象から除くものと規定しています(117条の2の2第3号)。
すなわち自転車による飲酒運転は,より悪質だと考えられる「酒酔い運転」のみが刑事罰の対象になることになります(「酒気帯び運転」にとどまる場合は罰則は適用されません)。
とはいえ昨今では,自転車の道路交通法違反を含めた交通事犯が増加しつつあるともいわれており,自転車だからといって安易な気持ちで飲酒運転することは避けるべきでしょう。

~交通事件における弁護活動~

交通事件における弁護士の役割(弁護活動)は,事件類型によって様々です。
いわゆる人身事故なのか,本件のような飲酒運転による逮捕なのか等によっておのずと弁護活動の内容も変わってきます。
本件ですと,特に具体的な被害者等はいない事件ですから被害弁償等が必要になってくる事件とはいえないでしょう。
とはいえ,仮に罰金相当と考えられる事件であっても,罰金も「前科」であるということに変わりがないことに注意が必要です。

さらに注意が必要なのが,職業や資格によっては,罰金刑に処されることにより,法律上の欠格事由に当たり得ることがあります。
したがって,弁護士としては不起訴が相当である旨を,起訴するかどうかの裁量を有する検察官に強く訴えかけるなど,被疑者の不利益を最小化するための弁護活動を行っていくことになるでしょう。
人身事故を伴わない交通事件であっても,安易に考えることなく,法律の専門家である弁護士に相談することが重要になってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転など道路交通法違反の交通事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
道路交通法違反事件で逮捕されてしまった方のご家族は,年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで,まずはお電話ください。
交通事件に強い弁護士による迅速な初回接見(面会)など,依頼者様のためのサービスをご用意してお待ちしております。

割り込みによる危険運転致死事件

2019-11-22

割り込みによる危険運転致死事件

割り込みによる危険運転致死事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】

Aさんは兵庫県川西市を通る高速道路を走行中,前を走るVさんの車が気に入らないと腹を立て,いきなりVさんの車の直前に無理矢理割り込んだ上で急に減速しました。
驚いたVさんはAさんの車に追突しないよう合わせて減速しましたが,後続車に追突され死亡しました。
Aさんは兵庫県川西警察署危険運転致死罪の容疑で逮捕され,事情を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【危険運転致死傷罪】

危険運転致死傷罪は,自動車運転死傷処罰法第2条に定めがあります。

自動車運転死傷処罰法第2条
次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に侵入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

対象となる「自動車」とは,原動機によりレールまたは架線を用いないで走行する車両のことをいい,自動二輪車や原動機付自転車もこれに含まれます。

上の1号から6号に掲げられた危険運転行為が故意をもって行われなければ,危険運転致死傷罪によって処罰することはできません。

Aさんは意図的にVさんの車の直前に割り込み減速することでVさんが死に至る事故の原因をつくっています。
これは第4号の規定に違反する可能性がある割り込みで,Vさんの通行を妨害する目的があったと判断された場合には危険運転致死罪の適用が考えられます。

【殺人罪】

割り込みや幅寄せなどで死亡事故が発生した時,被害者が事故によって死亡することに対して故意または未必の故意が認定されるようなケースでは,殺人罪(刑法第199条)に問われる可能性もあります。
殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役です。
客観的に見て,割り込みや幅寄せなどが死亡事故を引き起こす可能性の非常に高い態様であったり,または死亡事故に至る可能性が極めて高い状況でこれらの危険運転を敢えて行った場合,被害者を死亡させる故意があったと認定されることもあり得ます。

他にも,車を接近させる行為が人に対する有形力の行使と捉えられて暴行罪(刑法第208条)で立件されることもあります。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっていますので,危険運転致死罪や殺人罪に比べると軽微な犯罪といえますが,犯罪であることに変わりはなく,もし起訴されて有罪を言い渡されてしまうと前科がつくことになります。

【危険運転致死事件の弁護活動】

割り込みや幅寄せ,その他あおり運転等で生じた死亡事故で危険運転致死罪の被疑者となってしまった場合,危険運転と考えられる行為が故意をもって行われたものではないことを示すことで無罪を主張することが考えられます。
ただし,必ずしも無罪の主張ができるわけではなく,また事案の内容によっては過失運転致死罪など他の犯罪に問われる可能性も十分にあります。
無罪主張できるかどうかも含め,早期に刑事事件に強い弁護士に相談することで今後どのような手段を取ることが可能なのか,どのような結果となる可能性があるのかを知り,選択することができます。

逆に,早期から対応できないでいると手続きがどんどん進んで取り返しのつかない結果となってしまうこともあります。
被疑事実を認める場合でも,被害者や遺族と示談を行うことなどにより執行猶予などを得られる可能性を高めることも可能な場合があります。
これも早めに行わなければ示談交渉を行うことすらままならなかったり,示談がまとまるより先に起訴されてしまったり裁判に間に合わなかったりすることが考えられます。
とにかく,人身事故を起こしてしまった場合はお早めに弁護士に相談・依頼することが重要になります。

割り込みや幅寄せなどにより人身事故を起こしてしまった方,危険運転致死罪の被疑者となってしまった方,兵庫県川西警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪府豊中市の死亡事故事件

2019-11-17

大阪府豊中市の死亡事故事件

大阪府豊中市死亡事故事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】

Aさんは大阪府豊中市内の道路を自動車で走行中,信号のない交差点で原動機付自転車と衝突する事故を起こし,乗っていた男性を死亡させました。
事故当時Aさんはスマホを見ながら運転しており,そのため交差点に進入してきた原動機付自転車の発見が遅れ,この死亡事故につながりました。
Aさんは大阪府豊中警察署で死亡事故を起こした過失運転致死事件の被疑者として取調べを受けることになっています。
(フィクションです)

【過失運転致死傷罪】

過失運転致死傷罪自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条に規定されている罪です。
条文は「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる」となっています。

過失運転致死傷罪における自動車とは,原動機によって走行する車で,レールや架線を用いないものを意味します。
よって,自動二輪車や原動機付自転車も過失運転致死罪の処罰対象になります。

そして,「自動車の運転」とは,発進に始まり停止に終わるものとされています。
ただし,普通乗用自動車を運転していた者が車を道路左端に停車後,降車しようとして後方を十分確認することなく運転席ドアを開けたため後方から進行してきた自転車にドアをぶつけ,自転車に乗っていた人に傷害を負わせたという事件で,自動車の運転自体はすでに終了しており自動車運転上の過失は認められないものの,自動車の運転に付随する行為であり自動車運転業務の一環としてなされたものから傷害結果が発生したものとして業務上過失傷害罪の成立が認められた判例(東京高判平成25・6・11高刑速平成25年73頁)があります。
また,停止させる場所が不適切だったために事故につながった場合にも自動車運転過失致死傷罪の適用が考えられます。

過失運転致死傷罪が成立するためには,自動車の運転に必要な注意を怠ったこと,すなわち過失が必要です。
ここでの「過失」は,前方不注意やわき見運転,巻き込み確認を怠ったこと,歩行者や自転車等の飛び出しに気付かなかったこと,方向指示器(ウインカー)を点滅させずに方向転換したことなど,ちょっとした不注意でもこれにあたるとされています。
さらには,自分では注意を払ったつもりでも,別の行為をとっていたりより注意深くしていれば事故を避けることができたと裁判所が判断し過失が認定されてしまうケースもあります。

今回のケースでは,Aさんはスマホの画面を見ながら運転しています。
事件の概要からは明らかではありませんが,たとえAさんが適切な速度で運転しており,さらに被害男性が法令に違反するような運転をしていたとしても,Aさんに過失があったと認定される可能性はかなり高いと考えられます。
今回はスマホの画面を見ていた場合ですが,他にもイヤホンで音楽を聞いていたりカーナビ等の画面を見ていた状態で事故を起こしてしまった場合などでも自動車の運転上必要な注意を怠ったとされることがあり得ます。

【死亡事故事件 弁護の方針】

今回のような死亡事故事件では被害者が死亡しており,類型として起訴される可能性が高い事案といえます。
しかし,態様によっては,死亡事故直後から適切な対応をとることにより,起訴を回避したり執行猶予を得られる場合もあります。

刑事裁判にならなくてよい事件なのに裁判になってしまったり,不当に刑が重くなってしまわないよう,早期から交通犯罪に強い弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行うことが重要です。
死亡事故では被害者や遺族と示談交渉を行い,示談内容にもよりますが示談を成立させることができれば不起訴や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
弁護士に事件を依頼することでより円滑に示談を進められることが期待できます。

また,取調べを受けるにあたっても,弁護士から法的なアドバイスを受けることにより捜査機関に有利な調書を不当に作成されることを防ぐことも期待できます。

過失運転致死罪の被疑者となってしまった方,大阪府豊中警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに交通事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

あおり運転が社会問題化

2019-11-12

あおり運転が社会問題化

あおり運転の社会問題化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは、埼玉県鶴ヶ島市内の片側2車線の高速道路において普通乗用自動車を運転し、追い越し車線を走行していました。
Aさんは、同じく追い越し車線を走行するVさん運転の普通乗用自動車を確認しました。
Aさんは急用で、急いで行き先へ向かっていたにもかかわらず、Vさんが一向に追い抜き車線に車線変更しなかったことに憤慨し、V車の高校からヘッドライトを繰り返し点滅させました。
それでもVさんは車線変更しなかったことから、AさんはさらにV車の後方約1メートル以内に自車をつけ、約500メートルにわたり走行し続けました。
その後、AさんはV車に続いてSAに入り、車から降りてきたVさんと口論となりました。
Aさんは周囲の人に割って入られ、通報を受け駆け付けた埼玉県西入間警察署の警察官に事情を聴かれました。
そして、VさんのドライブレコーダーにAさんのあおり運転の一部始終が記録されていたことなどから、Aさんは道路交通法違反の被疑者として検挙されてしまいました。
(フィクションです。)

~ あおり運転が社会問題化 ~

あおり運転が連日のようにニュースなどで大きく取り上げられています。
少し前には、

・常磐自動車道で、あおり運転をした男性が強要罪(刑法223条)で再逮捕された件
・東名自動車道で、あおり運転をした男性が、エアガンを使って前を走っていた車を傷つけ、器物損壊罪(刑法261条)の疑いで逮捕状が発布された件

など、あおり運転についての事件が大きく報じられています。

~ あおり運転の態様と罰則 ~

警察庁が公表しているあおり運転の態様は以下の7つです。

① 前方の車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する
② 危険防止を理由としない、不必要な急ブレーキをかける
③ 後方から進行してくる車両等が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるような進路変更を行う
④ 左側から追い越す
⑤ 夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する
⑥ 執拗にクラクションを鳴らす
⑦ 車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行う

しかしながら、罰則は、以下のように比較的軽い罰則しか規定されていません。

①(車間距離保持義務違反)、②(急ブレーキ禁止違反)、④(追い越しの方法違反)、⑦(安全運転義務違反):3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

③(進路変更禁止違反)、⑤(減光等義務違反)、⑦(初心者運転者等保護義務違反):5万円以下の罰金

⑥(警音器使用制限違反):2万円以下の罰金又は科料

加えて、①から⑦までの行為は全て反則行為とされます。
反則行為を行った場合、「刑事手続」ではなく交通反則通告制度により、上記の懲役、罰金ではなく「反則金」が科され、納付をすれば刑事手続によらず事件は終了、ということになります。

つまり、あおり運転の明確な定義はなく、かつ、あおり運転を行って懲役や罰金の刑罰ではなく反則金を科されるのが通常、というのが現行制度なのです。
なお、普通乗用自動車の①(車間距離保持義務違反)、②(急ブレーキ禁止違反)、⑦(安全運転義務違反)の反則金は「1万5000円」です。

~ 現在はあおり運転に刑法犯を適用 ~

このように、現在はあおり運転そのものに対する罰則が低いことから、警察は、悪質なあおり運転については刑法を適用して対応しています。
警察庁のホームページでは、「故意に自車を他人の車に著しく接近させるなどの運転態様、当事者の認識、周囲の道路状況等に照らし、その行為が、相手の運転者に対する有形力の行使と認められる場合には暴行罪(刑法208条)が成立する場合がある」としています。
また、先にご紹介した常磐自動車道の件では、全国で初めてあおり運転に強要罪が適用されています。
強要罪は暴行罪と異なり、罰金刑が設けられていません。

刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法223条1項(強要罪)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

このように、あおり運転が社会問題化され、さらには刑法犯として刑事事件となることも十分考えられるようになっています。
あおり運転刑事事件化しお困りの際は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
0120-631-881では、24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

暴走運転による危険運転致死罪の疑いで逮捕

2019-11-07

暴走運転による危険運転致死罪の疑いで逮捕

暴走運転による危険運転致死罪逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、神奈川県秦野市内の県道で自動車を運転中、対面信号が赤色信号であることを認識しながら、まったくスピードを落とすことなく、時速130キロメートルで交差点に進入するなどの危険な運転を行っていました。
Aさんが上記の高速度で5分ほど暴走運転を行っていたところ、青色信号に従って交差点に進入してきたVの車の右側にノーブレーキで衝突し、右ハンドル車を運転していたVさんは即死してしまいました。
通報によって駆け付けた神奈川県秦野警察署の警察官は、Aさんの怪我の回復を待ち、危険運転致死罪の疑いで逮捕することを予定しています。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪とは?~

危険運転致死傷罪とはどのような犯罪でしょうか。
時速130キロメートルという明らかな制限速度違反で信号無視を繰り返す行為は、それ自体道路交通法に違反する行為ですし、ケースのような悲惨な結果を招きうる危険な行為であり、絶対に行うべきでないことは言うまでもありません。
しかし、このような危険な運転行為により実際に死傷事故が起きても、従来は自動車運転過失致死傷で罪に問われるだけでした。
こうした行為に対し厳罰を科すべきであるとの社会要請があり、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が成立し、その中に危険な運転行為による死傷事故を特に重く処罰する規定が盛り込まれました。
危険運転致死傷罪は、危険運転行為を行い、よって人を死傷させた場合に成立します。

~危険運転致死傷罪の類型~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1号~6号は、
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為(1号)
・その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為(2号)
・その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(3号)
・人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(4号)
・赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(5号)
・通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(6号)

を行い、人を死傷させることを禁止しています。
被害者が傷害を負ったに留まる場合は、15年以下の懲役、死亡させてしまった場合は1年以上の懲役に処せられます。

また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条1項~2項は、

・アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させ、または、死亡させること
・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させること

を禁止しています。
法定刑は、被害者が負傷した場合、12年以下の懲役、被害者が死亡した場合、15年以下の懲役となっています。
以上が、危険運転致死傷罪を定める規定です。

~Aさんに必要な弁護活動~

Aさんの場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条2号や5号といった条文に該当する危険運転致死罪が成立する可能性があります。

危険運転致死傷罪が疑われている事件でも、犯行態様によっては危険運転致死罪が成立しないことを主張することができるかもしれません。
そうした場合は弁護士に相談しながら取調べ対応等をすることになるでしょう。
今回のAさんのように、時速130キロメートルで自動車を走行させ、信号を無視し、交差点に進入するなどしていた場合においては、上記のような主張は難しいかもしれませんが、不当に重い処罰を避けるためにも、取調べには弁護士のアドバイスを受けてから臨むなどの対応が望ましいでしょう。

また、危険運転致死傷事件は悪質で重大な事件であるとして起訴される可能性も高く、さらに、実刑判決を受ける可能性も十分あります。
裁判では、車を放棄し二度と自動車を運転しないことや、保険で損害を賠償できる場合はVさんの遺族の損害が賠償される見込みであることなど、Aさんの反省や被害の賠償の度合いなどを表せる事情を主張し、より寛大な量刑による判決の獲得を目指す必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、危険運転致死傷事件についてもご相談いただけます。
ご家族が危険運転致死傷事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

他人の運転免許証を改ざんして提示

2019-11-02

他人の運転免許証を改ざんして提示

他人の運転免許証を改ざんして提示したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
東京都練馬区に住むAさんは、過去の交通違反事件により運転免許の停止処分を受けていた。
Aさんは、免許停止期間中に運転してもバレないだろうと考え、友人であるBさんからB名義の運転免許証を借り、交通違反で捕まったときにはこれを提示するつもりで、運転免許証のBさんの顔写真部分に自己の写真を貼り付け、運転免許証を改ざんした。
その後、Aさんは自動車の運転中に交通違反を起こし、Bさんになりすまし、到着した警視庁石神井警察署の警察官に改ざんした運転免許証を提示した。
しかし、対応した警察官がAさんの態度を不審に思い、他の身分証明書の提示を求めたところ、AさんがBになりすましていることが判明し、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまった。
(上記のケースはフィクションです)

~無免許運転~

(無免許運転等の禁止)
道路交通法第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

無免許運転については、運転免許を取得したことの無い人が自動車を運転する場合だけでなく、免許停止期間中又は免許取り消し処分後に免許の再取得をすることなく自動車を運転する場合や、本来運転ができない区分の車両を運転する場合なども含まれます。

上記の事例のAさんは、過去の交通違反によって運転免許の停止処分を受けているにもかかわらず、その免許停止期間中に運転していることから無免許運転の罪が成立することになります。

~有印公文書偽造・同行使罪~

(公文書偽造等)
刑法第155条1項 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

運転免許証については、都道府県の公安員会が作成、発行していることから、「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」にあたり、公文書といえます。

「偽造」とは、名義人と作成者の人格の同一性を偽る行為をいいます。
Aさんは、Bさん名義の運転免許証の顔写真部分に自己の写真を貼り付けて改ざんをしており、Bさんになりすまして免許証を提示しています。
そのため、Aさんの運転免許証の改ざん行為は、作成者をAさん、名義人をBさんとして、名義人と作成者の人格の同一性を偽る行為として「偽造」にあたります。

また、「偽造」といえるためには文書の本質的部分を変更する必要があると考えられていますが、他人の免許証の写真部分に自己の写真を貼り付ける行為は、免許証の本質的部分を改ざんしたといえ、問題なく「偽造」にあたります。

さらに、偽造した免許証を交通違反で捕まった際に提示するつもりでいたことから、「行使の目的」もあったといえます。

偽造した公文書を行使した場合には、偽造公文書行使罪が成立します。
Aさんは、実際に偽造した運転免許証を警察官に提示していることから偽造公文書行使罪が成立することになります。

このように、免許停止期間中に偽装した他人の運転免許証を提示した場合には様々な犯罪が成立することになり、公文書偽造罪等の犯罪は比較的重い刑罰が定められていることから、早期の段階での弁護士の介入が重要となってきます。
刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
弊所では、初回無料法律相談や初回接見サービスのご依頼を24時間受け付けておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

無免許運転で原付を運転し死亡事故

2019-10-28

無免許運転で原付を運転し死亡事故

無免許運転で原付を運転した際の死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、福岡県田川市内の路上で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けないまま原動機付自転車を運転していた際、誤ってVに接触し、転倒させてしまいました。
Aさんの通報によりVは病院に搬送されましたが、頭に重い傷害を負っており、間もなく死亡が確認されました。
事故現場にかけつけた福岡県田川警察署の警察官は、Aさんが原動機付自転車を無免許運転していたことを確認した後、無免許過失運転致死罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~無免許過失運転致死傷罪について~

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させると、過失運転致死傷罪が成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条前段)。
「自動車」には、道路交通法第2条1項10号の「原動機付自転車」も含まれます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第1条1項)。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除されることもあります。

もし、過失運転致死傷罪を犯した者が、罪を犯したときに無免許であった場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、過失運転致死傷罪に留まらず、これを加重した「無免許過失運転致死傷罪」が成立することになります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)。
法定刑は10年以下の懲役となっており、過失運転致死傷罪の場合と異なり、罰金刑や禁錮刑が予定されていません。
したがって、有罪判決を受ける場合は、執行猶予が付かない限り、実刑判決を受けることになってしまいます。

~無免許過失運転致死罪は成立するか?~

Aさんは、原付免許等の、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていません。
したがって、「自動車」を「無免許運転」していたことになります。
ケースでは明らかではありませんが、裁判所によって、原動機付自転車の運転上必要な注意を怠り、よってVを死亡させたと判断された場合には、無免許過失運転致死罪につき有罪判決がなされることになると思われます。

~Aさんに必要な弁護活動~

無免許過失運転致死傷罪の起訴率は統計上も極めて高く、平成29年の「検察統計調査 被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較」によれば、起訴率は約80.8%となっています。
特に、Aさんの場合、Vが死亡している死亡事故であることも相まって、起訴される可能性は高いと思われます。
そのため、起訴されたあと、執行猶予付判決を獲得することが重要な到達目標になるかと思われます。
もちろん、Vが予測不可能な行動をとったために死亡事故が起き、原動機付自転車の運転上必要な注意を怠った事実がないなど、過失運転致死罪が成立しない場合には、無免許過失運転致死罪により起訴されることを阻止しなければなりません。

無免許運転の場合であっても、「自賠責保険」や「自動車保険」に加入していれば、Vに生じた損害を賠償できる場合もあります。
このケースの場合は、公判で保険によりVの遺族の損害が賠償される見込みであることなどの事情があればそういった事情を主張し、より軽い量刑による判決を求めることになるでしょう。
また、原動機付自転車を処分する、あるいは運転免許を取得する用意があることなどを主張し、二度と無免許運転をしないことを明らかにすることも重要です。
弁護士のアドバイスを受けながら、より有利な量刑による判決の獲得に向けて活動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、無免許過失運転致死傷事件についてもご相談いただけます。
ご家族が死亡事故を起こして無免許過失運転致死傷事件の被疑者となりお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.