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奈良市の交通事件で逮捕 無保険運行・無車検運行で頼れる弁護士
奈良市の交通事件で逮捕 無保険運行・無車検運行でも頼れる弁護士
奈良市在住のAさんは、同市内を自車で走行中、交通検問に遭遇しました。
警察官がAさんの車を調べると、保険に入っておらず、車検も切れていることが分かりました。
Aさんはそのまま、自動車損害賠償保障法違反、道路運送車両法違反の容疑で奈良県警奈良西警察署に現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~無保険運行・無車検運行~
交通事件と聞くと、人身事故や物損事故、無免許運転などをイメージする方が多いでしょう。
しかし、無保険運行や無車検運行も立派な交通事件です。
まず、車を運転する場合には保険に入らなければいけません。
自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責です。
保険に加入せずに自動車を運転すると、自動車損害賠償保障法違反となってしまいます。
法定刑は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
また、車検を受けていない自動車で走行することも犯罪となってしまいます。
車検切れのまま走行していた場合でも同様です。
道路運送車両法違反となり、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
法定刑だけ見ると、あまり重い犯罪には感じない方も多いでしょう。
初犯であれば、略式裁判で罰金になるケースも多いようです。
しかし、必ず罰金になるというわけではありません。
同種の前科が過去にあったり、以前にも無保険運行や無車検運行を咎められたことがあるような場合には、正式裁判になる可能性もあります。
ネット等では「罰金で済む」という情報もあります。
しかし、ネットの情報を鵜呑みにせず、まずは交通事件専門の弁護士に相談してみることが重要ではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今まで、数多くの交通事件を解決に導いてきた実績があります。
些細な交通事件だと軽く思っていても、思わぬ結果になってしまうこともあります。
ですので、交通事件に巻き込まれてしまった方は、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
無料相談と初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
(奈良県警奈良西警察署 初回接見費用:3万9000円)
大阪府の交通事故事件で示談 少年事件に精通した弁護士
大阪府の交通事故事件で示談 少年事件に精通した弁護士
Aくん(18歳)は、今春、就職しました。
通勤には、ロードバイクを使用しており、交通事故事件を起こしてしまった日もいつも通り、ロードバイクで通勤している途中でした。
今回の交通事故事件で、被害者は、頭を強く打ち、死亡しました。
Aくんの通報を受け対応している大阪府警箕面警察署は、Aくんの取調べを行い、事故の状況を詳しく調べています。
(フィクションです)
~ロードバイクによる交通事故事件~
2016年12月6日の中日新聞(朝刊)において、ロードバイクの危険性に関する記事が掲載されました。
同記事は、「ママチャリ」と呼ばれるタイプの自転車とロードバイクを乗り比べ、視野・見え方の違いを調べた結果を示したものです。
サドルの高いロードバイクは、走行中、前傾姿勢になるため、視界全体が下向きになり、視野が狭くなる傾向があるとのことです。
特に左右方向への視野は、通常の自転車(ママチャリなど)の場合に比べ、半分以下の範囲しか見られていませんでした。
「ポケモンGO」が世の中に広まって以降、特にスマホのながら運転の危険性が取りざたされています。
スマホのながら運転もスマホ1点に注意が集中してしまい、前方への注意が散漫になってしまうという点に重大な危険性があります。
ロードバイクもそれと同じような危険性をはらんでいるということなのです。
上記の記事では、ロードバイクを運転していた男性が、歩行者をはねて死亡させたという交通事故事件も紹介されています。
自転車で歩行者を人を死亡させた場合、重過失致死罪が成立すると考えられます。
法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万以下の罰金です。
上記の事例でもAくんは、ロードバイクで走行中、歩行者をはね死亡させてしまっていますから、重過失致死罪の刑事責任を問われる可能性があります。
その責任の重さに鑑みても、できるだけ早く弁護士を通じた示談交渉を進めていけるよう調整した方がいいでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は、ロードバイクによる交通事故事件の法律相談にも対応いたします。
示談交渉に関しても弊所の弁護士なら、豊富な経験に基づいて万全な対応が可能です。
未成年の方が起こしてしまった交通事故事件でも弊所の少年事件に精通した弁護士が対応しますので、ご安心ください。
(大阪府警箕面警察署の初回接見費用:3万8700円)
四日市市の酒気帯び運転幇助事件で逮捕 交通事件専門の弁護士
四日市市の酒気帯び運転幇助事件で逮捕 交通事件専門の弁護士
Aさんは、友人のBさんを、三重県四日市市にある自宅に招いて一緒に食事をとっていました。
Aさんは、Bさんが自動車を運転してAさん宅まで来ていることや、帰りも自動車を運転して帰ることを知っていましたが、Bさんに酒を勧め、Bさんに酒を提供しました。
Bさんは出された酒を飲んだ後、自動車を運転して帰路につきました。
しかし、道中で交通検問をしていた三重県警四日市北警察署の警察官に、酒気帯び運転(道路交通法違反)の容疑で任意同行されてしまいました。
さらに、Bさんに酒を提供したAさんも、酒気帯び運転幇助(道路交通法違反)の容疑で、警察に話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・酒気帯び運転幇助(道路交通法違反)について
道路交通法では、酒気帯び運転が禁止されています(道路交通法65条1項)。
酒気帯び運転とは、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転をおこなうことをいいます。
そして、酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類を提供したり、飲酒を勧めることも禁止されています(道路交通法65条3項)。
これに違反した上、その酒類の提供を受けたり、飲酒を勧められた人が酒気帯び運転をした場合、酒類を提供し、進めた人も2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の3の2の2項)。
軽い気持ちで酒類を勧めたり、飲ませたりしてしまったことが、思わぬ大事故へと繋がり、さらに自分も処罰の対象とされてしまうかもしれません。
そうなってしまった場合、早急に交通事件に強い弁護士に相談する機会を設けた方がいいでしょう。
弁護士に詳しい事情を説明したり、今後の流れや方針を理解したりすることで、不安を取り除くことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、酒気帯び運転幇助事件でお困りの方、交通事件で逮捕されてしまった方のお力になります。
24時間体制で、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お電話ください。
(三重県警四日市北警察署までの初回接見:3万8900円)
京都府木津市の無免許運転幇助事件 刑事事件に強い弁護士
京都府木津市の無免許運転幇助事件 刑事事件に強い弁護士
Aさんは、友人のFさんが運転免許失効中であることを知っていましたが、Fさんが自動車を運転して出かけたいというので、自分の自動車をFさんに貸して運転させていました。
その折、Fさんの運転する道中で京都府警木津警察署の警察官が、交通検問を行っており、Fさんの無免許運転が発覚してしまいました。
Aさんも、無免許運転者に車両を提供したとされて、無免許運転幇助の疑いで、京都府警木津警察署に呼ばれて事情を聴かれることとなりました。
Aさんとしては、取調べ前に一度でいいから、刑事事件に詳しいだけでなく、交通事件にも精通した弁護士と話がしたいと思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転幇助について
道路交通法64条1項では、運転免許を受けずに自動車を運転することを禁じており、これに違反して無免許運転を行うと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
これに際して、道路交通法64条2項では、無免許運転をする恐れのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。
これに違反すると、無免許運転の幇助となり、3年以下の懲役又は50万円の罰金に処せられる可能性があります。
「幇助」とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為のことをさします。
上記の事例であれば、実行行為は無免許運転、正犯はFさんとなり、AさんはFさんに自動車を貸し出して提供することで、Fさんの無免許運転を容易にしていることから、Aさんは無免許運転の幇助犯となるのです。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。
実際に自分が無免許運転を行っていなくとも、このように、無免許運転の幇助として処罰される可能性があるのです。
無免許だったことを知らなかったのに無免許幇助を疑われていたり、無免許であることを分かっていながら幇助してしまったものの、今後どうにかしたいと思っているという方は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に協力を仰ぐことが大切です。
無免許運転幇助で疑われているがそのつもりはなかったと困っている方、無免許運転幇助をしてしまって誰かに相談したいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府警木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
愛知県豊橋市のひき逃げで逮捕の事件 量刑相場に強い弁護士
愛知県豊橋市のひき逃げで逮捕の事件 量刑相場に強い弁護士
Aは自動車で通勤していたところ,ふとわき見をしてしまった際にVが運転する自動車に衝突してしまった。
そして,同交通事故により,Vは打撲程度ではあるものの傷害を負ってしまった。
Aは警察と救急車を呼ぼうと思ったが,,その日は大事な会議があるため,その場を立ち去ってしまった。
そして,Aは愛知県警豊橋警察署の警察官により,逃亡と罪証隠滅のおそれがあるとしてAは逮捕されてしまった。
その後,起訴されてしまったAは,接見に訪れた弁護士に対して,何とかして軽い刑罰にしてもらえないかと頼み込んだ。
(フィクションです。)
Aはひき逃げ事件を起こしています。
ひき逃げの刑罰は,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金であると,道路交通法において定められています。
また,ひき逃げは人身事故を前提としており,多くのケースでは過失運転致死傷や危険運転致死傷罪でも刑事処罰を受けることとなります。
Aの場合には,ふとしたわき見運転という過失に基づく人身事故であることから,過失運転致傷罪の責任を問われるものと思われます。
近年,ひき逃げ等の悪質な交通事故の犯罪に対する国民感情も相まって,人身事故におけるひき逃げ事件の場合では,実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性も高いものとなっています。
もっとも,ケースごとによるにせよ,各種犯罪にはそれぞれ量刑相場というものがあります。
この量刑相場を著しくかい離した判決を回避するためにも,刑事事件に強い弁護士に事件を依頼したほうがいいでしょう。
効果的な弁護活動を行うことによって,少しでも軽い刑罰になるよう裁判に臨むことが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,ひき逃げについての弁護活動も多数承っております。
人身事故では,初期の被害者対応も重要なポイントです。
一日でも早く弁護士に相談するからこそ,迅速な初期対応が可能になります。
(愛知県警豊橋警察署への初回接見費用:4万860円)
大阪府の交通検問で無免許運転発覚 逮捕で弁護士
大阪府の交通検問で無免許運転発覚 逮捕で弁護士
Aさんは、3年前に運転免許の更新を忘れ、運転免許を失効していました。
しかし、その日、Aさんは、近くのショッピングモールまで買い物に行こうと、車を運転していくことにしました。
すると、ショッピングモール付近で交通検問が行われており、その検問でAさんの無免許運転が発覚してしまいました。
Aさんは大阪府警泉大津警察署に逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転について
無免許運転は、そもそも運転免許を取得をしていない人はもちろん、運転免許を取得していたけれど更新をせずにいて失効してしまった人や、交通違反の累積などで現在運転免許を停止されている人が車を運転した場合も、無免許運転となります。
その刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(道路交通法117条の2の2)。
さらに無免許運転の場合、無免許の人に運転を要求したり、車両を提供したりした人も処罰されますし、同乗者についても処罰されることとなっています(それぞれ道路交通法117条の2の2、道路交通法117条の3の2)。
・交通検問について
いわゆる交通検問は、特定の犯罪の発生に際して行われる緊急配備検問と、交通違反の予防検挙を目的とする交通検問、不特定の一般犯罪の予防検挙を目的とする警戒検問に分けられます。
上記の事例では、このうち交通検問が実施され、Aさんの無免許運転はそこで発覚しています。
交通検問については、交通違反の多い地域等で、短時間の停止を求めることは、任意の協力を求める形で、その自由を不当に制約することにならない方法でなら許されるとされています(最判昭55.9.22)。
交通検問で無免許運転が発覚し、警察署へ呼び出されて不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、交通事故・交通違反事件の解決実績も多数ありますから、逮捕されないか不安という方でも安心です。
初回無料相談や、初回接見サービスなどを利用して、依頼者の方の不安を取り除くお手伝いをさせていただきます。
(大阪府警泉大津警察署までの初回接見費用:3万8100円)
神戸の無免許運転に強い弁護士 過失運転致傷事件で逮捕
神戸の無免許運転に強い弁護士 過失運転致傷事件で逮捕
神戸市に住むA(29歳)は、無免許で自動車を運転中、前方不注意によりVを轢いて全治1か月のけがをさせてしまいました。
怖くなったAは、そのまま逃走したのですが、後日、警察に「近所で起こったひき逃げ事件の件で聞きたいことがあるので、取調べに来てほしい」と呼ばれました。
Aは、そのまま逮捕されるのではないかと不安になり、交通事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【無免許での過失運転致傷】
上記例のように前方不注意で相手を轢いてしまった場合、過失運転致傷罪に該当する可能性があります。
過失運転致傷罪の該当した場合、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が科される可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。
もっとも、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」とありますので、どの程度の怪我をさせてしまったのかという点も重要です。
弁護活動の内容によっては、罰金処分となる可能性もあります。
また、上記例で注意すべきは、無免許運転であったという点です。
無免許運転で過失運転致傷事件を起こしてしまった場合、法定刑は「十年以下の懲役」に上がってしまいます(同法6条)。
ですから、この場合には、罰金刑は観念できませんので、起訴されてしまえば正式裁判となってしまいます。
そのうえ、無免許運転ということで、道路交通法違反ということにもなります。
ひき逃げの場合、不救護違反や報告義務違反の道路交通法違反ともなります。
ですから、無免許運転をした方がひき逃げをした過失運転致傷事件では、かなり重い罪になってしまう可能性があります。
そのような事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。
交通事件を含む刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
(兵庫県警神戸西警察署 初回接見費用:3万7400円)
奈良県奈良市の危険運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
奈良県奈良市の危険運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
奈良県奈良市に住むAさんは、自宅で飲酒をしていましたが、つまみが切れたことに気づき、千鳥足になるほど酔っぱらっていたにも関わらず、車を運転してスーパーに向かいました。
その途中で、Aさんは運転を誤り、歩道を歩いていたVさんをひいてしまい、Vさんはそのまま亡くなってしまいました。
Aさんは、通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、危険運転致死事件の被疑者として逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険運転致死罪について
危険運転致死罪とは、自動車運転死傷行為処罰法の2条に定められているもので、以下の危険運転行為を行い、人を死なせた者について、1年以上の有期懲役に処するというものです。
①アルコール・薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為
②車の進行を制御することが困難な高速度で車を走行させる行為
③車の走行を制御する技能を有しないで車を走行させる行為
④人や車の進行を妨害する目的で、走行中の車の直前に進入したり、通行中の人や車に著しく接近したりするなどして、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
⑤赤信号やそれに相当する信号をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
⑥通行禁止道路を通行し、かつ、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
これらの行為は危険運転行為とされ、この行為を行ったことで人を死亡させると、危険運転致死罪となります。
上記事例のAさんは、千鳥足で歩くほど酔っぱらっていた状態で、車を運転してしまったわけですから、上記の①の行為を行ったといえるでしょう。
そして、その結果運転を誤り、Vさんを死なせてしまっているので、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件が専門の弁護士が、危険運転致死事件で逮捕されてしまってお困りの方のサポートを行います。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、刑事事件で不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(奈良県警奈良警察署までの初回接見費用:4万100円)
和歌山市の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士
和歌山市の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士
Aさんは、和歌山県和歌山市に住む19歳の学生です。
Aさんは、いわゆる暴走族に所属しており、その日も暴走族の仲間数人と、バイクを並列させて道路を走っていました。
それを、見回りをおこなっていた、和歌山県警西警察署の警察官が発見し、Aさんは、共同危険行為の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、Aのことを心配し、少年事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・共同危険行為について
共同危険行為とは、道路交通法68条に定めのあるもので、これに違反すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の3)。
どのような行為を共同危険行為と呼ぶのかというと、上記の事例のように、複数人で車やバイクを並走させる行為をし、交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑をかけたりすることをいいます。
例えば、暴走族のほか、いわゆる「ドリフト族」のように、複数人で走りを競っているような場合も、この共同危険行為にあたります。
共同危険行為については、実際に人にけがをさせたり、物を壊したりといった被害が出ていなくとも、罰せられることになります。
また、共同危険行為は、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクを並走させ、共同してその行為を行うことをさしています。
そのため、一人で危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、共同危険行為にはあたらないということになります(ただし、道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。
・少年と共同危険行為
共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性などを鑑みて、身体拘束がなされるリスクが高くなったり、処分が重くなったりする可能性が生じてきます。
例えば、鑑別所に少年を入れ、少年自身の性格やその環境を、専門的な見地から調査するための観護措置を行うことや、審判の結果、少年院に送致するというおそれがでてくることになります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門を扱うその道のエキスパートです。
初回接見サービスも行っておりますので、共同危険行為でお子さんが逮捕されてしまって困っている方、少年事件専門の弁護士をお探しの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(和歌山県警西警察署までの初回接見費用:11万2420円)
神戸市でスピード違反事件を起こし逮捕 弁護士と罰金刑
神戸市でスピード違反事件を起こし逮捕 弁護士と罰金刑
自動車を運転していたAさんは、兵庫県神戸市の一般道を時速100キロで走行したとして検挙されました。
Aさんを検挙した兵庫県警姫路警察署の警察官によると、一般道で制限速度を30キロ以上上回って走ると、反則金制度の対象にならないそうです。
罰金刑などの刑事責任を負わなければならないということでしょうか。
(フィクションです)
~スピード違反で気になるのは違反点数だけ??~
あいち刑事事件総合法律事務所には、日々たくさんの法律相談の電話がかかってきます。
交通違反・交通事故事件のご相談も数多く寄せられます。
交通違反事件で代表的なのがスピード違反事件です。
しかし、どうもスピード違反事件は、無料法律相談につながらないことが多いです。
それは、スピード違反について、刑事事件としての重大性をあまり感じていない方が多いためです。
スピード違反事件についても、刑事責任、つまり罰金刑や懲役刑が科されうるのです。
懲役刑を言い渡されれば、刑務所に入らなければならないかもしれません。
実刑判決が確定すれば、その時点で前科が付きます。
罰金刑を言い渡されれば、刑務所に入ることはありませんが、前科が付きます。
あまり重大視されていないようですが、スピード違反も立派な犯罪です。
犯罪という言葉には、敏感に反応するのに、スピード違反という言葉には反応が鈍いのはどうしてでしょうか。
違反点数が加算されて免許の停止・取消しを受けることも大変な不利益でしょう。
しかし、スピード違反に対して科される刑事責任についても、今一度注目してみてはどうでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所は、スピード違反事件に関する刑事責任が少しでも軽くなるように弁護活動を行っていきます。
弁護士のアドバイスは、時に思いも寄らぬ発見をもたらすかもしれません。
刑事事件に強い弊所の弁護士にお気軽にご相談ください。
(兵庫県警姫路警察署の初回接見費用:4万4160円)