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大阪市福島区で物損事故の当て逃げ事件 道路交通法違反に強い刑事専門弁護士
大阪市福島区で物損事故の当て逃げ事件 道路交通法違反に強い刑事専門弁護士
大阪市福島区で早朝に車を運転していたAさんは,不注意によって道中に駐車してあったVさんの車に自分の車を当ててしまいました。
しかし,Aさんはその日用事が数件入っていて,さらに物損事故を起こしたことについて見つかりたくないと思ってしまいました。
そこで,Aさんは,早朝であるし誰も見ていないだろう,と思いその場を去ることにしました。
ですが後日,大阪府福島警察署の警察官が現場付近にいるところ見て,Aさんは当て逃げしたことにより今後逮捕などされるんじゃないかと不安になり,弁護士に相談することにしました。
(このスートリーはフィクションです)
ひき逃げは他の人に怪我を負わせ,最悪の場合には死に至らしめます。
ひき逃げについては報道で取り上げられることも多く,どの様な罪に当たるかある程度想像はつくとい方も多いかもしれませんが,当て逃げをしてしまった場合はどうでしょうか。
もし,車をわざと物に当て物損事故を起こした場合は建造物等損壊罪(刑法160条)や器物損壊罪(刑法161条)等の刑事上の責任や,さらには行政上の責任も負い得ます。
一方,上の事例のAさんの様に,過失によって物損事故を起こしてしまった場合には,すぐに警察に報告をすれば物損事故によって基本的には刑事上,行政上の責任を負うことはありません。
物損事故があった際は警察官へ報告をすること等が義務付けられているため,すぐに報告を行えばこちらの規定に反することなく物損事故を処理できるためです(道路交通法第72条1項)。
しかしこれを怠った(当て逃げした)場合には,道路交通法違反として3月以上の懲役、又は5万円以下の罰金が定められています(道路交通法第119条第1項第10号)。
そして,当て逃げをすればこの他にも行政上の責任を負ってしまう可能性も出てきます。
そのため,物損事故を起こしてしまった場合には警察に報告をすることが最善の手ですが,かすってしまったが気付かなかった,または怖くなってしまった等の理由で事故現場から逃げてしまうことは稀ではありません。
ところが,当て逃げをしてしまった場合には,物損事故が発覚したら責任を負う可能性がある他,発覚する不安を抱えてながら生活をすることになります。
そして万が一,当ててしまった車に人が乗っている等によって人を負傷させてしまっている場合には人身事故となり更に重い責任をおってしまいます。
だからこそ,物損事故や当て逃げ事件を起こしてしまった場合には当て逃げやその他交通事故を含む刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士による初回無料法律相談を受け付けている弊所では,当て逃げ事件の今後の見通しの相談から,警察への対応の仕方のアドバイスまで,幅広いご相談が可能です。
0120-631-881では,いつでも初回無料法律相談のご予約が可能ですから,まずはお気軽にお問い合わせください。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円)
埼玉県和光市でひき逃げを争うなら弁護士 過失運転致傷罪・道交法違反で逮捕
埼玉県和光市でひき逃げを争うなら弁護士 過失運転致傷罪・道交法違反で逮捕
A車は、埼玉県和光市の交差点において、前方不注視によりV車と衝突し、Vに怪我を負わせた。
その後、A車は再発進し、数百メートル離れた場所で停車した。
Vの通報により駆けつけた埼玉県朝霞警察署の警察官は、Aを過失運転致傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕した。
なお、Aは再発進後に停車した上で通報しようとしていた旨主張している。
この話を聞いたAの親族は、Aの言い分をきちんと主張させてあげることはできないかと、弁護士に相談してみることにした。
(本件はフィクションです。)
~道交法上の救護義務違反(ひき逃げ)の成否~
本件Aは運転上の過失により交通事故を起こしてVに怪我をさせており、Aの行為に過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)が成立することは比較的明らかといえます。
では、本件では道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)まで成立するといえるのでしょうか。
道路交通法72条前段では、交通事故を起こしてしまった場合の措置として、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員……は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
これは、交通事故における負傷者の救護義務を定めた規定であり、これに違反する行為がいわゆるひき逃げと呼ばれています。
本件では、交通事故を認識した上で再発進していることから「直ちに車両等の運転を停止」したとはいえないのではないか、という点が争点となりそうです。
過去の裁判例(東京高判平29・4・12)では、救護義務(および報告義務)の履行と相いれない行動をとったことのみによって直ちに上記義務に反するとはいえないとし、一定の時間的場所的離隔を生じさせ、救護義務(および報告義務)の履行と相いれない状態にまで至った時に義務違反が認められるものとしています。
したがって、再発進したことのみをもって「直ちに車両等の運転を停止」していないとまでいえないことになります。
道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)が成立すれば、これと過失運転致傷罪は併合罪となることから、その成否は大きな争点となりえます。
また、ひき逃げをしたと認められれば、その悪質性から処分が重くなることも予想されますから、ひき逃げを争いたいという方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故に関連した刑事事件も多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ)事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
(埼玉県朝霞警察署までの初回接見費用 39,600円)
無免許運転で交通事故 神奈川県逗子市対応の刑事弁護士に依頼
無免許運転で交通事故 神奈川県逗子市対応の刑事弁護士に依頼
神奈川県逗子市在住のAさんはバイクを無免許運転していた。
ある日,Aさんはバイクを運転中,停車中の乗用車に追突してしまい,乗用車の運転手に全治2週間のケガを負わせてしまった。
通報によりかけつけた神奈川県逗子警察署の警察官にAさんは無免許過失運転致傷罪の現行犯として逮捕され,その後同罪で起訴された。
(フィクションです)
~無免許運転交通で事故を起こしてしまったら~
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)に規定されています。
第5条において「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(略)」と規定されています。
そして,自動車運転処罰法第6条4項において「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
すなわち,過失運転致傷罪であれば7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですが,無免許運転で過失運転致傷罪を起こした場合は刑が加重され,10年以下の懲役となります。
無免許過失運転致傷罪の場合,事件の性質上,執行猶予の付かない実刑判決となる可能性もあります。
しかし法定刑が10年以下の懲役であることから,執行猶予を付けることも念頭においた罰則の規定になっているとも考えられます。
無免許過失運転致傷罪で執行猶予を獲得するための弁護活動として,裁判において事件に対する真摯な反省,再発防止への取り組み,被害者の方への謝罪や被害者の方との示談の成立などを示すことが考えられます。
これらのことを弁護士に依頼せずに御自身のみで行っていくことは非常に困難です。。
執行猶予獲得にむけた弁護活動は経験豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼するのが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が多く所属しています。
交通事件も数多く手掛けており適切な弁護活動には自信があります。
無免許運転でなくとも交通事故,交通違反に関わる刑事事件でお悩みの方はまずはお気軽に0120-631-881までお電話下さい。
(神奈川県逗子警察署までの初回接見費用:38,700円)
【東京都の刑事事件専門弁護士】飲酒運転の容認で危険運転致傷幇助罪
【東京都の刑事事件専門弁護士】飲酒運転の容認で危険運転致傷幇助罪
~事件例~
Aと部下のXは東京都西東京市の居酒屋で足元がおぼつかなくなるほど飲んでいましたが、居酒屋をハシゴすることになりました。
Xは駐車場でAに自家用車の助手席を勧め、「私が次の居酒屋まで運転していきます」というと、Aは、「わかった、ありがとう」と了解しました。
Xが自家用車を発進させた後も、Aは運転を制止することなく、黙認し続けていましたが、Xは赤信号で停止している前方車両に追突してしまい、乗員に頸椎捻挫の傷害を負わせてしまいました。
Xは危険運転致傷罪の現行犯として逮捕されましたが、事故前のAとXのやり取りを知った警視庁田無警察署の警察官はAも危険運転致傷幇助罪の疑いで取り調べることにしました。
(最決平成25年4月15日をモデルとしたフィクションです)
~運転していないAさんも危険運転幇助罪?~
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させた場合、15年以下の懲役に処せられます(自動車運転処罰法第2条1号)。
仮にXに危険運転致傷罪が成立するとして、運転していないAさんに危険運転致傷幇助罪が成立するのでしょうか。
幇助とは、すでに犯罪の実行を決意している者に対して、助言や激励などによってその決意を強固にするものをいいます。
幇助行為の態様には、物理的な幇助(例えば犯罪に必要な道具を貸すなど)以外にも、心理的幇助があります。
では、上司のAさんが部下のXの運転を了解し、事故を起こすまで黙認していたことが危険運転致傷罪の心理的幇助に該当するのでしょうか。
事件例のモデルとなった判例(最決平成25年4月15日)では、被告人の後輩の飲酒運転を了解、黙認したことにつき、その関係性や状況などを考慮して「運転の意思をより強固なものにすることにより、後輩の危険運転致死傷罪を容易にしたものである」と判示しています。
上記判例に従えば、上司であるAが部下のXの運転を了解、黙認したことにつき、Xの運転の意思をより強固にし、危険運転致傷罪を容易にしたと判断される可能性があると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、危険運転致傷幇助罪で取調べを受ける方の、どのように取調べに臨めばよいか、捜査官の問いに対しどのように答えればよいか、などといった疑問に対し、法律相談を通じて助言します。
どうぞお気軽にご相談ください。
(無料相談予約は0120-631-881まで)
東京の重過失傷害のひき逃げ事件で逮捕 自転車人身事故も刑事事件専門弁護士
東京の重過失傷害のひき逃げ事件で逮捕 自転車人身事故も刑事事件専門弁護士
Aは、東京都大田区で自転車に乗っている際、安全確認を怠って車道に飛び出し、進行方向から走ってきたVの自転車と衝突した。
Vはこれにより重傷を負うに至ったが、Aはそのまま現場から逃走した。
その後、捜査の進展により、警視庁蒲田警察署の警察官は、Aを重過失傷害罪およびひき逃げ(道路交通法違反)の疑いで逮捕した。
(本件は産経新聞2018/12/6の記事を基にしたフィクションです。)
~交通事件と重過失傷害罪~
交通事故に伴う死傷事件に関しては、自動車運転死傷行為処罰法という特別法により刑事罰が規定されていますが、この法律に言う「自動車」には、いわゆる自動車及び原動機付自転車を指し、ここに自転車は含まれていません。
では、自転車による人身事故にはどのような犯罪となる可能性があるかというと、自転車の人身事故による死傷事件については、刑法によりの重過失傷害罪(211条後段)の適用を受ける可能性があります。
本条後段にいう「重大な過失」とは、著しい注意義務違反をいうところ、本件のように進行方向の車道から自転車が来ているかどうかという少し注意すれば足りるような安全確認を怠った場合には状況によっては「重大な過失」があると判断される可能性も否定できません。
重過失傷害罪として有罪になれば、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。
さらに、Aは自ら自転車で事故を起こし、人に怪我を負わせたにも関わらず現場から逃走しています。
道路交通法72条1項前段は、人身事故の際、車両等の運転者に「負傷者を救護」する義務を規定しています。
先ほどの自動車運転死傷行為処罰法での「自動車」には自転車が含まれていませんでしたが、道路交通法の言う「車両等」には自転車が含まれています。
そのため、たとえ自転車で起こした人身事故でも、道路交通法上の救護義務を果たさなければひき逃げとなるのです。
ひき逃げとなり、道路交通法違反となると「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(同法117条の5第1項第1号)に処される可能性があります。
そして、重過失傷害罪と道路交通法違反によるひき逃げは、併合罪(刑法45条、47条、48条2項)となるため、「6年以下の懲役若しくは禁錮又は110万円以下の罰金」を科される可能性があることに注意が必要です。
自転車での人身事故であっても、時には相手に重傷を負わせてしまったり、相手を死なせてしまったりする重大な事故となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む多数の刑事事件を解決した実績のある弁護士の所属する法律事務所です。
重過失傷害およびひき逃げ(道路交通法違反)事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(警視庁蒲田警察署までの初回接見費用:37,500円)
てんかんによる人身事故 危険運転致傷罪の逮捕は京都の弁護士へ相談
てんかんによる人身事故 危険運転致傷罪の逮捕は京都の弁護士へ相談
Aは京都府城陽市内の道路を自車で走行中、てんかんの発作により意識を失い、その結果としてV車に衝突し乗車していたVらに怪我を負わせる人身事故を起こした。
通報を受けた京都府城陽警察署の警察官は、Aを危険運転致傷罪の容疑で逮捕した。
しかし、Aは通院はしていたが、てんかんである旨の診断は受けていなかった。(本件はフィクションです。)
~自動車運転死傷行為処罰法と新設規定~
自動車運転死傷行為処罰法3条2項は、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」「自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者」について、「人を負傷させた者は12年以下の懲役に処」すると規定しています。
これがいわゆる危険運転致傷罪で、危険運転致傷罪は自動車運転死傷行処罰法の制定とともに新設された規定です。
危険運転致傷罪が成立するためには、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気…の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある」 ことの認識が必要です。
もっとも、危険運転致傷罪の成立においては、具体的な病名そのものの認識は必要ではなく、その病気の特徴の認識があれば足りるとされています。
今回のAは、てんかんという診断は受けてはいないものの、通院している事実があります。
日頃どういった症状があったのか、てんかんという自覚があったのかどうかなどの詳細な事情により、Aに危険運転致傷罪が成立するかどうかが判断されることになるでしょう。
弁護士としては、この点の認識があったか否かを争うなどの弁護活動を行うことも考えられますが、詳細な事情が分からなければその検討も難しいため、てんかんなどによる危険運転致傷事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談し、詳しい話をしてみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故を含む交通事故事件にも強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
特にてんかんなどの病気の影響で事故を起こしてしまった場合、ご本人としては刑事責任を負うことに容易には納得し難い面もあるかもしれません。
刑事事件の専門家である弁護士に相談し、不安や疑問の解消のための一歩としてみてはいかがでしょうか。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)
兵庫県尼崎市の無免許運転人身事故事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士
兵庫県尼崎市の無免許運転人身事故事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士
Aさんは、日頃から自動車の無免許運転をしていました。
ある日、Aさんが自動車で兵庫県尼崎市内の道路を走っていたところ、道路を横断する自転車に気付かずに衝突し、乗っていたVさんに全身打撲の傷害を負わせる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは自ら110番通報し、事故を報告し、救急車を手配しました。
駆け付けたの兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aさんを無免許運転過失致傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~無免許運転過失致傷罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害した場合、過失運転致傷罪が成立します(自動車運転処罰法第5条)。
しかし、上記の罪を犯した者が無免許運転であった場合には、無免許運転過失致傷罪(自動車運転処罰法第6条4項)が成立し、裁判で有罪が確定すれば、10年以下の懲役に処せられます。
~危険運転致傷罪は成立しないか?~
自動車運転処罰法第2条3号は、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を負傷させた場合には、15年以下の懲役に処すると定めています(危険運転致傷罪)。
無免許運転をしていたAさんは、「進行を制御する技能を有しない」といえないのでしょうか。
危険運転致傷罪の「進行を制御する技能を有しない」とは、自動車を進路に沿って走行させるという、基本的な操作を行う技量を有しないことを意味します。
過去の事例(さいたま地裁平成22年4月28日判決)では、無免許運転ながら親の車や友人の車を数十回運転した経験があり、問題の事故を起こすまで物損・人身事故を起こしていない被告人につき、運転装置を操作する初歩的な技能すら有しないとは到底認められないと判示されています。
今回のAさんに当てはめると、日頃から無免許運転ではあるものの、自動車を運転しており、今回の事故まで特に事故を起こしていないのであれば「進行を制御する技能を有しない」と認定されず、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪の程度であると考えることができます。
もっとも、Aさんは逮捕されてしまった以上、社会復帰のために早期の身柄解放や、より利益な処分の獲得のために行動しなければなりません。
ご家族、ご友人が無免許運転過失致傷罪で逮捕されてしまった方は、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見申し込み:0120-631-881)
同乗者も酒気帯び運転?大阪府吹田市の交通事件に強い弁護士に相談
同乗者も酒気帯び運転?大阪府吹田市の交通事件に強い弁護士に相談
大阪府吹田市の会社に勤務するAは,会社の同僚であるXと会社帰りに会社近くの居酒屋で食事をした。
Aは飲酒しなかったがXは瓶ビール2本を飲んだ。
帰宅の際,AはXに「電車もないし,車で送っていくよ」と言われ,AはXに車で送ってもらうことにした。
その道中,大阪府吹田警察署の警察官による自動車検問が行われており,呼気検査においてXの呼気から基準値を超えるアルコールが検出され,Xはその場で酒気帯び運転の現行犯逮捕された。
そして,同乗者であるAも道路交通法第65条第4項違反(酒気帯び運転同乗罪)の疑いで現行犯逮捕されてしまった。
(フィクションです。)
道路交通法第65条には酒気帯び運転等の禁止が規定されています。
実際に飲酒運転をしていたXが酒気帯び運転で現行犯逮捕されるのは当然ですが,同乗していただけのAはどうして現行犯逮捕されたのでしょうか。
実は,道路交通法第65条第4項には,酒気帯び運転の同乗者も処罰する規定,いわゆる酒気帯び運転同乗罪が規定されています。
詳しい条文は省略しますが,酒気帯び運転の車に酒気帯び運転と知りながら同乗し,どこかへ送ってもらう行為も酒気帯び運転同乗罪として処罰の対象となるのです。
酒気帯び運転同乗罪は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります(酒酔い運転であった場合にはより重い刑罰となります)。
酒気帯び運転同乗罪の場合,酒気帯び運転の運転者に比べて悪質ではないと判断されれば不起訴処分となったり,罰金での終了となったり,正式起訴されてしまっても執行猶予が付される可能性も十分考えられます。
酒気帯び運転同乗罪で不起訴処分や罰金での事件終了,執行猶予処分を勝ち取るためには早期からの適切な弁護活動が必要です。
最近では酒気帯び運転の防止の啓発活動が行われていますが,酒気帯び運転同乗罪はまだまだご存知でない方もいらっしゃると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士が多数所属しています。
酒気帯び運転同乗罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円)
埼玉県八潮市の仮免許中の交通違反事件 道路交通法違反に強い刑事弁護士
埼玉県八潮市の仮免許中の交通違反事件 道路交通法違反に強い刑事弁護士
埼玉県八潮市在住のAさん(20代女性)は、仮免許期間中に、隣に同乗者を乗せずに買い物目的で自動車を運転した際に、ガードレールにぶつかる物損事故を起こし、仮免許に関する道路交通法違反に当たるとして、埼玉県草加警察署で取調べを受けた。
自分がどのような刑事処罰を受ける可能性があるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の警察捜査の見通しにつき、弁護士のアドバイスを受けることにした。
(フィクションです)
~仮免許中の違反行為とは~
仮免許期間には、「運転者席の隣の席に、運転免許所持者を同乗させ」、かつ、「自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて」、自動車を運転しなければならないと、道路交通法には規定されています。
練習目的の運転において、「3年以上の期間、運転免許を所持している者」を同乗させることなく、仮免許での自動車運転をした道路交通法違反となった場合には、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
また、「仮免許練習中との標識」(内閣府令で定める様式の標識)を付けることなく、仮免許での自動車運転をした場合には、「5万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。
仮免許中の道路交通法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、実際に警察から捜査や取調べを受けている事案の内容が、どのような仮免許違反行為に当たるかを検討し、今後の警察対応を弁護士と被疑者本人とで話し合うことで、刑罰軽減に向けた活動を行っていくことが考えられます。
仮免許中の交通違反でも、道路交通法違反事件として検挙されれば刑事事件として手続きが進んでいきます。
刑事事件の手続き・対応に少しでも不安があるのであれば、刑事事件のプロである弁護士に相談して、不安の解消を行いましょう。
埼玉県八潮市の仮免許中の交通違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(埼玉県草加警察署の初回接見費用:4万600円)
川崎市幸区の公道レース 危険運転致死罪で逮捕されたら刑事専門弁護士
川崎市幸区の公道レース 危険運転致死罪で逮捕されたら刑事専門弁護士
Aは、川崎市幸区内の道路で赤信号に従い停止中、隣の車の運転手Bと目が合いました。
すると、BはAを見ながらエンジンを空ぶかししてきたため、Aはレースを申し込まれているものと思い、青信号になると同時に両者はアクセルを全開にして車を発進させました。
その道路の制限速度は50キロメートルであったにも関わらず、両者は150キロ近い速度で競争を繰り広げ、ついにBが横断者Vを避けきれず衝突し、死亡させてしまいました。
その後、AとBは神奈川県幸警察署の警察官に危険運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(最決平成30年10月23日をモデルにしたフィクションです。)
~危険運転致死罪~
自動車運転処罰法第2条2号は、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を禁止しており、これにより人を死亡させた場合、有罪が確定すれば1年以上の懲役に処されます(危険運転致死罪)。
A、Bのように50キロ制限の道路上で、150キロ近い速度で自動車を運転した場合には、通常、カーブや横断者の出現に応じて、適切に自動車を操作することができませんから、「進行を制御することが困難な高速度」で運転したものと判断され、危険運転致死罪が適用される可能性が高いでしょう。
今回のAは確かに制限速度を大幅にオーバーして運転したのですが、実際にVに衝突したのはBです。
なぜAも危険運転致死罪で逮捕されたのでしょうか。
2人以上共同して犯罪を実行した場合には、「共同正犯」として、他方の行為・結果についても責任を負わなければなりません(刑法第60条)。
共同正犯は2人以上の行為者に、主観的に共同実行の意思が存在し、客観的に共同実行の事実が存在する場合に成立します。
今回、Aが赤信号で停止中、Bの挑発の趣旨が公道レースの申し込みであると考え、実際にBと公道レースを行ったのですから、黙示の意思連絡があったと認定される可能性があります。
その場合には、実際にVと事故を起こしたわけではないAも、Vの死亡について責任を負うことになると考えられるのです。
こうした公道レースでの危険運転致死事件では、刑事事件専門の弁護士に事件処理を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が在籍しておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。
(神奈川県幸警察署までの初回接見費用 36,700円)