Archive for the ‘スピード違反’ Category

愛知県蒲郡警察署が検挙 スピード違反で逮捕されないための弁護士

2014-11-10

愛知県蒲郡警察署が検挙 スピード違反で逮捕されないための弁護士

Aさんは、先日一般道路で制限速度を70キロ以上超えるスピードで走行したとして、愛知県警蒲郡警察署検挙されました。
友人と豊田マリンにいく道中のことでした。
Aさんは、愛知県警蒲郡警察署から呼び出しを受けたものの、出頭すれば逮捕されるのではないかと不安です。
そこで、友人はAさんに弁護士事務所法律相談に行くよう、勧めました。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件でよくある質問~

「交通事故・交通違反事件で逮捕されないためにはどうしたら良いか」

まず、被害者がいる交通事故事件の場合は、被害者側と示談を成立させることが急務になります。
早期に示談を成立させることが出来れば、逮捕を回避できる可能性が高まるだけでなく、不起訴処分により刑事裁判も回避できる可能性があります。
不起訴処分により刑事裁判を回避できれば、前科を回避することにもつながります。

また警察や検察からの呼び出しや取調べには、きちんと対応しなければなりません。
呼び出しや取調べにきちんと対応することで、逮捕を回避したり刑罰を軽くすることにつながる可能性があります。

もっとも、各交通事故・交通違反事件の内容に応じて、ベストな対応が異なる場合が多々あります。
ですから、まずは交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。

「交通事故・交通違反事件で警察署に出頭したら、そのまま逮捕されますか」

逮捕される可能性は、あります。
警察が事前に逮捕状を準備したうえで任意出頭を求める場合や任意出頭後の取調べによって容疑が固まり、逮捕に至るケースなどがあります。
しかし、すべてのケースで警察がこうした対応を行うとは限りません。
各事件によって、警察や検察の対応は様々です。
疑問がある場合は、交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士にご相談ください。
その際、具体的な対応方法や逮捕されないための対策についても相談するとよいでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、私選弁護専門の弁護士事務所です。
ですから、事件をお任せいただければ逮捕前の段階から、万全の弁護活動で依頼者の方をサポートすることが出来ます。
また委任契約前でも、無料法律相談スピード違反など交通事故・交通違反事件逮捕されないためのアドバイスを行うことが出来ます。
お困りの方は、まずお電話ください。
電話対応スタッフが適切な対応をご案内いたします。

愛知県警津島警察署が逮捕 執行猶予中のスピード違反に強い弁護士

2014-11-04

愛知県警津島警察署が逮捕 執行猶予中のスピード違反に強い弁護士

Aさんは、愛知県警津島警察署に一般道路で制限速度を70キロ以上オーバーしたとして、スピード違反逮捕されました。
Aさんは、昨年飲酒運転で3年の執行猶予付き有罪判決を受けていました。
それから、3か月目の出来事でした。
Aさんの内縁の妻は、弁護士事務所無料法律相談に来ました。
「今回も執行猶予で事件を終わらせられないでしょうか」
(フィクションです)

~執行猶予中の交通事故・交通違反事件について、執行猶予がつくの??~

執行猶予期間中に犯罪となる交通事故・交通違反事件を起こした場合は、執行猶予の付かない実刑判決を受ける可能性が高くなります。
しかし、このようなケースでも再度執行猶予付き判決を獲得できることがあります。
今回のAさんの事例は、まさにそこが問題となっています。

法律上は、

■一年以下の懲役又は禁錮の刑の言渡しを受けた
■情状に特に酌量すべきものがある
■保護観察中ではない

という3つの条件を満たした場合に認められるとしています。
したがって、執行猶予期間中の犯罪についても、再度執行猶予付き判決を受けることは、法律上可能であると言えます。
もっとも、この条件のうち2つ目の「情状に特に酌量すべきものがある」というのは、なかなか認められません。
ですから、交通事故・交通違反事件に強い弁護士に依頼し、裁判官に対して粘り強く働きかけをしてもらわなければなりません。
そして、その前提として被告人に有利な情状を調査したり、揃えておくことが重要です。
そのためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、十分な準備期間を確保しておかなければなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予獲得実績も多数あります。
執行猶予中にまた罪を犯してしまったという方も、まだあきらめないでください。
執行猶予を獲得して刑務所に入らなくて済むかもしれません。
スピード違反などで弁護士をお探しの方は、まずお電話ください。

愛知県警中村警察署が逮捕 スピード違反で刑務所回避の弁護士

2014-10-23

愛知県警中村警察署が逮捕 スピード違反で刑務所回避の弁護士

Aさんは、名古屋市中村区の広小路通を大幅にスピード違反をして走行していたとして愛知県警中村警察署逮捕されました。
昨日、この事件は名古屋地方検察庁に送検されました。
Aさんの友人は、「Aさんが刑務所に入らなくてもいいようにして欲しい」と無料法律相談の中で弁護士に訴えました。
(フィクションです)

~スピード違反で刑務所に入らない為の弁護活動~

スピード違反事件の多くは、反則金制度の適用がありますので、反則金を納めれば事件が終了することになります。
しかしながら、一般道路では時速30キロ以上、高速道路では時速40キロ以上のスピード違反があった場合、反則金制度の対象にはなりません。
そのため、すぐに罰金刑や懲役刑といった刑事罰が問題となります。

さて今回のテーマは、「刑務所に入らない」です。
刑務所に入らずに事件を終了させるためには、以下のいずれかを実現させなければなりません。

■不起訴処分を獲得する
■無罪判決を獲得する
■罰金処分で終わらせる
■懲役刑が科されても、執行猶予を勝ち取る

この中でもっとも望ましいのは、不起訴処分でしょう。
刑事裁判が行われないため前科がつきませんし、早期解決による早期釈放も実現できるからです。
次に望ましいのは、無罪判決です。
ただし、無罪判決は、判決を受けるまでに長い期間を要するというのが難点です。

これらに対して、下の2つは刑務所には入らなくてよいものの、有罪判決を受けている(前科がつく)ことに変わりがないというのが難点です。
しかし、実際に起こる交通事故・交通違反事件の全てで不起訴処分・無罪判決を獲得できるわけではありません。
そういった状況の中でも、いかに依頼者の利益を守るかというのも、弁護士の仕事です。
前述しましたが、今回のテーマは「刑務所に入らない」です。
とすれば、下2つの結果を勝ち取るべく弁護活動を進めていくことも、時に必要であると考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、依頼者の利益のため出来る限り刑務所に入らずに済むようベストを尽くします。
刑務所に入らせないために実現すべき結果は、今回のブログで書いた通りですが、それを勝ち取るための弁護活動は様々です。
実際の交通事故・交通違反事件の内容に応じて、迅速に適切で柔軟な弁護活動を展開していかなければなりません。
そのためには、弁護士にも専門的な知識や豊富な経験が必要です。
ですから、交通事故・交通違反事件でお困りの場合には、ぜひ交通事故・交通違反事件専門の弁護士にご相談いただきたいのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、スピード違反などの交通事故・交通違反事件も専門にしています。
ぜひ一度ご相談ください。

名古屋市の南警察署が逮捕 拘置所から保釈、起訴後の弁護士

2014-10-21

名古屋市の南警察署が逮捕 拘置所から保釈、起訴後の弁護士

Aさんは、名古屋市南区のJR笠寺駅近くで大幅なスピード違反を行ったとして、愛知県警南警察署に逮捕されています。
この事件は、先日名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの弁護士は、Aさんを保釈して拘置所から出してあげるため、早速保釈請求の手続きを取りました。
(フィクションです)

~保釈について~

保釈は、交通事故・交通違反事件で起訴された場合に多く用いられる身柄解放手続きです。
裁判所が定めた一定額の保釈金を納付することを条件に、住居の制限などを受けた上で身柄解放されます。

交通事故・交通違反事件逮捕・勾留された場合、起訴段階で身柄解放されていなければ、ほとんどの事件では起訴後も自動的に身柄拘束が継続されます。
逮捕中の身柄拘束期間は、最長72時間(3日間)。
勾留中の身柄拘束期間は、最長20日間。
それに対して、起訴後に勾留されている場合、少なくとも裁判が終了するまでは身柄拘束されることになります。
したがって、起訴後の段階では、最も長期間に渡って身柄拘束を受ける可能性が高いのです。

保釈を勝ち取ることができれば、交通事故・交通違反事件で裁判が始まっても会社や学校に戻ることができる可能性があります。
また拘置所などで拘束されないため、弁護士と自由に打ち合わせすることができますから、十分に準備をして裁判に臨むことができます。
さらに拘置所を出て、ご家族のもとへ戻ることができれば、精神的に楽になる効果も期待できるでしょう。

このように保釈を勝ち取るメリットは、数々あります。
一般的に保釈は、弁護士を通じて裁判官や裁判所に対して保釈請求を行うことから始まります。
ですから、保釈をしてほしいと言う場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、客観的証拠に基づく説得的な保釈請求を行ってもらうことが重要になります。
保釈は、無罪推定の原則という刑事事件の大原則を根拠にする制度です。
つまり、この制度は、被告人となってしまった人が自分の身を守るために利用すべき制度です。
大いに活用しましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、保釈に向けた弁護活動も積極的に行います。
まずはご相談ください。
交通事故・交通違反事件に詳しく刑事事件に強い弁護士が即日対応致します。

名古屋の天白警察署が逮捕 勾留を回避させる弁護士

2014-10-16

名古屋市の天白警察署が逮捕 勾留を回避させる弁護士

Aさんは、名古屋市天白区にある天白スポーツセンターに車で向かう途中、大幅なスピード違反逮捕されました。
愛知県警天白警察署は、Aさんにこれまで多数の交通前科があったため逮捕に踏み切ったのでした。
Aさんの友人に依頼を受けた弁護士は、早速早期釈放に向けた弁護活動を始めました。
(フィクションです)

~逮捕段階における弁護活動~

逮捕直後から検察官に送致されるまでの間は、基本的に家族でも面会できないことが多いです。
そのため、交通事故・交通違反事件で逮捕されている方と面会できるのは、基本的に弁護士に限られるということになります。
またこの段階では、国選弁護人を選任することは出来ません。
したがって、この段階で適切な弁護活動を受けて、早く釈放してもらいたいと考えるのであれば、私選弁護人を選任するしかないと言えます。

交通事故・交通違反事件を含め刑事事件は、スピード勝負と言われます。
つまり、いかに早く適切な弁護活動を行うか、ということが最終的な刑事処分を左右するのです。
ですから、この段階で信頼できる私選弁護人を付け、適切な弁護活動を受けることは、非常に重要なのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、以下のような弁護活動を行います。
もっとも、あくまで例ですのでこの他詳しい弁護活動の内容をお知りになりたい方は、ぜひお電話ください。

■逮捕された方と面会して、取調べ対応をアドバイスする。
■取調べの際に作成される供述調書について、正確な知識を提供する。
■検察官に対して、勾留請求しないよう働きかけ、勾留を回避する。

交通事故・交通違反事件は、非常に身近な事件です。
全ての人が加害者・被害者・違反者になる可能性があります。
そして、逮捕される可能性があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、予期せず交通事故・交通違反事件の容疑者になってしまい、大きな不安を抱えている方の味方です。
たとえ逮捕される前でも、何らかの法的アドバイスができるかもしれません。
いつでもご相談ください。

愛知県警春日井警察署が逮捕 スピード違反、釈放に強い弁護士

2014-10-14

愛知県警春日井警察署が逮捕 スピード違反、釈放に強い弁護士

愛知県春日井市在住のAさんは、昨日スピード違反愛知県警春日井警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、「Aさんを早く釈放してもらいたい」と弁護士事務所を訪れました。
依頼を受けた弁護士は、早速Aさんの身柄解放活動に取り組み始めました。
(フィクションです)

~スピード違反事件における身柄解放活動~

スピード違反事件逮捕された後、刑事裁判になる前の段階では、主に3つの段階に分けられます。
検察官による勾留請求前、検察官による勾留請求後、裁判官による勾留決定後の段階です。
それぞれの段階で弁護士は、逮捕された方の身柄解放活動に取り組むことになります。
各段階で弁護士は、以下のような身柄解放活動を行います。

■検察官による勾留請求前
検察官は、逮捕した被疑者をさらに長期間に渡って拘束しておく(勾留)必要性があると考えた場合、勾留請求という手続きを行います。
裁判官に被疑者の勾留を認めてもらうためです。
勾留請求前の段階である場合、検察官を説得して勾留請求自体を断念させることができれば、勾留を回避できます。
つまり、釈放されるということです。
そこで、弁護士は、身柄解放活動として検察官に対して勾留請求しないよう働きかけを行います。

■検察官による勾留請求後
検察官が勾留請求した場合、請求を受けた裁判官が被疑者を勾留するかどうか判断します。
もし裁判官が勾留請求を認めない場合、被疑者は勾留を回避できます。
つまり、釈放されるということです。
そこで、弁護士は、この段階では身柄解放活動として裁判官に対して勾留を認めないように働きかけを行います。

■裁判官による勾留決定後
裁判官により勾留決定された場合、被疑者は留置場で勾留されることになります。
もっとも、勾留された後でも裁判官の勾留決定を覆したり、その効力を停止させることができれば、被疑者は釈放されます。
そこで、弁護士は、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)や勾留の取消し請求、勾留執行停止の申立てなどを行います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、被疑者の方が早期の社会復帰を果たせるよう、積極的に身柄解放活動を行っています。
スピード違反をはじめ交通事故・交通違反事件早期釈放をお望みの方は、すぐにお電話ください。
交通事故・交通違反事件の釈放に強い弁護士が、一日でも早い釈放のために万全の弁護活動を行います。

愛知県警江南警察署が逮捕 スピード違反に強い弁護士

2014-10-05

愛知県警江南警察署が逮捕 スピード違反に強い弁護士

愛知県江南市に住むAさんは、先日愛知県警江南警察署スピード違反で逮捕されました。
しかし、Aさんは今回の検挙に納得が出来ませんでした。
そのため、自宅近くの弁護士事務所無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです)

~スピード違反事件における弁護活動~

スピード違反も立派な犯罪行為に当たります。
したがって、スピード違反事件で有罪判決が下された場合、法定刑は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、スピード違反の刑事弁護を依頼された場合、以下のような弁護活動を行います。

■スピード違反の事実を争う場合
スピード違反で検挙されたとしても、その事実自体に争いがある場合があります。
そのような場合は、アリバイや真犯人の存在を示す証拠、速度測定器の問題、警察官のミスなどをしてきして当該検挙が全くの事実無根あることを証明します。
また警察や検察が主張する違反事実は、十分な証拠に基づいて証明されていないことを主張する場合もあります。
こうした活動により、無罪判決や嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分の獲得を目指します。

■スピード違反の事実を争わない場合
スピード違反の事実に争いがない場合であっても、起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分など出来るだけ軽い処分で事件を終了させられるように弁護活動を行います。

具体的には、

・スピード違反の態様
・経緯や動機
・回数や頻度
・交通違反歴

などのうち、被疑者・被告人にとって有利な事情を的確に主張していきます。
こうした活動は、仮に起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分にならなくても、減刑や執行猶予付き判決につながっていきます。

■身柄解放活動
スピード違反逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、一日でも早く釈放・保釈されるようしかるべき弁護活動を行います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、交通事故・交通違反事件の刑事弁護も多数経験しています。
スピード違反事件で刑事弁護のご依頼をいただいた経験ももちろんあります。
刑事事件は、スピード勝負です。
スピード違反事件でお困りの方は、一日でも早くお電話ください。

三重県警松阪警察署が逮捕 スピード違反で刑事弁護の弁護士

2014-10-02

三重県警松阪警察署が逮捕 スピード違反で刑事弁護の弁護士

Aさんは、三重県松坂市の一般道路を車で走行中、制限速度を大幅に超過していたという疑い(スピード違反)で逮捕されました。
現在は、三重県警松阪警察署で留置されています。
Aさんは、以前にもスピード違反逮捕された経験があることから、今回の刑事処分がどうなるのか不安でした。
Aさんの妻に依頼を受けた弁護士は、Aさんと接見することにしました。
(フィクションです)

~スピード違反について~

スピード違反といっても、すべてのスピード違反が刑事罰の対象になるわけではありません。
例えば、一般道路では時速30キロ未満、高速道路では時速40キロ未満のスピード違反の場合、反則金制度の対象になります。
そのため、納付を求められた金額の反則金さえ支払えば、事件はそこで終了し、運転手の刑事責任は問われません。
反則金の納付というのは、行政上の法的責任の問題です。
ここでは、罰金刑という刑事上の法的責任としっかり区別して理解することがポイントです。

一方で上記の範囲を超えるスピード違反があった場合、反則金制度は適用されません。
そのため、反則金さえ納付すれば刑事罰を免れるという話にはなりません。
スピード違反の場合、法定刑は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
したがって、罰金を支払うか、最悪の場合刑務所に入らなければならない可能性があります。

もっとも、初犯の場合、略式命令による罰金処分で済むことも多くあります。
しかし、時速70~80キロ以上の大幅な制限速度超過は、初犯でも正式裁判で懲役刑を科されてしまう可能性があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、スピード違反の弁護活動も得意としています。
起訴猶予による不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指すことも可能です。
是非一度ご相談ください。
スピード違反をはじめ交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、安心の弁護活動をご提供いたします。

 

名古屋の守山警察署に出頭 ひき逃げ事件で出頭付添する弁護士

2014-09-26

名古屋の守山警察署に出頭 ひき逃げ事件で出頭付添する弁護士

名古屋市守山区でAさんは、ひき逃げ事件を起こしてしまいました。
Aさんは、一度逃げた後、すぐに自首しようとしましたが、逮捕されるのが怖くなりできませんでした。
Aさんは、愛知県警守山警察署出頭する前に弁護士事務所無料相談を受けることにしました。
(フィクションです)

~ひき逃げ事件で任意出頭する場合~

「ひき逃げ事件の容疑者として警察署に出頭したら、そのまま逮捕されますか」

交通事故・交通違反事件で警察署に自首・任意出頭した場合、必ずしも逮捕されるとは限りません。
それは、ひき逃げ事件においても同様です。

ただし、場合によっては警察が既に逮捕状を準備していることがあります。
この場合、出頭することによって逮捕される可能性もあるでしょう。
また、任意出頭した後、取調べを受けているうちに容疑がかたまり、逮捕に至るという可能性も考えられます。
こうしたことから、自首・任意出頭した場合、必ず逮捕されるとも言い切れませんが、逮捕される可能性がないわけでもないと言えます。
したがって、できれば警察署に自首・任意出頭する前に法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けておくのが良いでしょう。
逮捕を回避するための取調べ対応など、役に立つ情報を手に入れることが出来ると思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、ひき逃げ事件などで自首・任意出頭したいという方の無料法律相談も随時受け付けています。
また、警察署に一人で出頭するのが不安・心配という方のために、出頭付添サービスも行っております。

多くの方は、逮捕されてから弁護士に事件を依頼しようとします。
しかし、刑事事件はスピード勝負です。
いかに初期の段階で、適切な弁護活動を受けるかということが、最終的な刑事処分に影響してきます。
交通事故・交通違反事件の事実に争いがない場合でも、量刑を軽くすることにつながります。
ですから、できるだけ早い段階でひき逃げ事件をはじめ交通事故・交通違反事件に強い当事務所にご相談ください。

 

岐阜県警南警察署が逮捕 スピード違反の冤罪事件に強い弁護士事務所

2014-09-17

岐阜県警南警察署が逮捕 スピード違反の冤罪事件に強い弁護士事務所

岐阜県岐阜市在住のAさんは、高速道路を制限速度違反で走行したとして岐阜県警南警察に逮捕されました。
しかし、Aさんはスピード違反逮捕されるような行為をした覚えがありませんでした。
Aさんは、接見に来た弁護士冤罪事件であることを訴えました。
(フィクションです)

~スピード違反における弁護活動~

スピード違反で有罪判決が下された場合、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。

スピード違反冤罪事件の疑いがある場合、弁護士は次のような弁護活動を行います。

○有罪判決の回避
真犯人を示す証拠や速度測定器の不具合、測定方法の問題などを指摘します。

これらの主張により、依頼者の方がスピード違反をしたことを十分に立証できていないと、警察や検察、裁判所にわかってもらうのです。
主張が受け入れられた場合、不起訴処分無罪判決となり、冤罪事件を防ぎます。

○早期の身柄解放

スピード違反で逮捕・勾留されてしまった場合には、すぐに捜査機関や裁判所に対して被疑者・被告人には証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張します。
それによって、早期の釈放・保釈を勝ち取ることを目指します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、スピード違反の冤罪事件に関する法律相談も受け付けています。
身に覚えがないスピード違反の疑いをかけられてしまったなど、お困りの方はまずお電話ください。

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