愛知県警津島警察署が逮捕 執行猶予中のスピード違反に強い弁護士

2014-11-04

愛知県警津島警察署が逮捕 執行猶予中のスピード違反に強い弁護士

Aさんは、愛知県警津島警察署に一般道路で制限速度を70キロ以上オーバーしたとして、スピード違反逮捕されました。
Aさんは、昨年飲酒運転で3年の執行猶予付き有罪判決を受けていました。
それから、3か月目の出来事でした。
Aさんの内縁の妻は、弁護士事務所無料法律相談に来ました。
「今回も執行猶予で事件を終わらせられないでしょうか」
(フィクションです)

~執行猶予中の交通事故・交通違反事件について、執行猶予がつくの??~

執行猶予期間中に犯罪となる交通事故・交通違反事件を起こした場合は、執行猶予の付かない実刑判決を受ける可能性が高くなります。
しかし、このようなケースでも再度執行猶予付き判決を獲得できることがあります。
今回のAさんの事例は、まさにそこが問題となっています。

法律上は、

■一年以下の懲役又は禁錮の刑の言渡しを受けた
■情状に特に酌量すべきものがある
■保護観察中ではない

という3つの条件を満たした場合に認められるとしています。
したがって、執行猶予期間中の犯罪についても、再度執行猶予付き判決を受けることは、法律上可能であると言えます。
もっとも、この条件のうち2つ目の「情状に特に酌量すべきものがある」というのは、なかなか認められません。
ですから、交通事故・交通違反事件に強い弁護士に依頼し、裁判官に対して粘り強く働きかけをしてもらわなければなりません。
そして、その前提として被告人に有利な情状を調査したり、揃えておくことが重要です。
そのためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、十分な準備期間を確保しておかなければなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予獲得実績も多数あります。
執行猶予中にまた罪を犯してしまったという方も、まだあきらめないでください。
執行猶予を獲得して刑務所に入らなくて済むかもしれません。
スピード違反などで弁護士をお探しの方は、まずお電話ください。

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