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名古屋市の道路交通法違反事件で逮捕 刑の免除の弁護士

2015-09-02

名古屋市の道路交通法違反事件で逮捕 刑の免除の弁護士

名古屋市中区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警本部により道路交通法違反名古屋地方検察庁送致されました。
同署によると、Aさんは、入院中の親の容態が悪いと聞き、車で病院へ向かっている最中だったそうです。
取調べでは、「親のことが心配でついスピードを出してしまった」と話しています。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

上記事例に類似した判例が、昭和61年8月27日、堺簡易裁判所にてありました。

【事実の概要】
被告人は、発熱した次女(当時8歳)を病院に運ぶため、指定最高速度50キロメートル毎時の道路において、88キロメートル毎時の速度で運転した。
この件で被告人は、道路交通法第22条1項(最高速度)違反があったとして、罰金刑を求刑されました(道路交通法第118条1項1号)。

【判決】
刑の免除(刑法37条1項但書を適用)

【弁護人の主張】
被告人は、同乗中の8歳の次女が高熱であった(急に様態が悪くなった)ため、病院へ急行するため、やむを得ず速度を出したことを指摘。
緊急避難行為(刑法37条1項)を主張し、仮にそうでないとしても過剰避難行為(同法37条1項但書)である旨を主張した。

※刑法37条1項
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、
 これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」

上記事例のように、罰金刑になる可能性が極めて高い場合でも、緊急避難行為を主張することで刑の免除を獲得することが可能です。
警察から罰金刑になるといって諦める前に、主張できることは弁護士を通じてしっかりと主張することが大切となります。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、交通事故事案に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
道路交通法違反事件に強いと評判の弁護士がお客様の悩みにお答えいたします。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合には、3万5500円で弁護士を警察署に派遣できます(初回接見サービス)。

大阪府のスピード違反で逮捕 不起訴処分に強いと評判の弁護士

2015-08-05

大阪府のスピード違反で逮捕 不起訴処分に強いと評判の弁護士

大阪府内を走行中に、Aさんはスピード違反大阪府警福島警察署に逮捕されました。
ただ、Aさんはどうしても前科を避けたいと思いました。
そのため、接見に訪れた弁護士不起訴処分にならないかと相談しました。
(この事件はフィクションです)

~スピード違反で逮捕される場合~

スピード違反は基本的には違反点数の加点及び反則金の納付による処理がなされます。
しかし、場合によってはスピード違反であっても逮捕され、刑事罰を科せられる場合があります。

その基準となるのが、一般道30km、高速道40km超過です。
これらの速度を超えると違反点数の加点が6点になり、直ちに免許停止になります。
その上で、6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられうるとされています。
ただ、スピード違反事件の多くは、略式裁判による罰金刑にとどまる場合が主です。
懲役刑となるのは、悪質性が著しく高い場合や、複数回スピード違反を繰り返している場合など例外的な場合にすぎないと言えます。

しかし、罰金刑であっても前科であることには変わりがありません。
前科を避けるためには不起訴処分を得ることが必要になります。

身近な人がスピード違反で逮捕されてしまった。
そのような場合には、スピード違反事件をはじめとする交通事故・交通違反事件で評判のいい弁護士にご相談下さい。
迅速な対応が、不起訴処分等につながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、スピード違反事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
交通事故・交通違反事件において不起訴処分を得た経験の豊富な弁護士が親身にご対応させていただきます。
なお、大阪府警福島警察署に逮捕されてしまった場合には、弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万4500円)。

名古屋市のスピード違反事件で逮捕 前科の弁護士

2015-07-07

名古屋市のスピード違反で逮捕 前科の弁護士

Aさんは、名古屋市の県道で自車を運転中、制限速度を30kmほど超えて走行してしまいました。
その際に、愛知県警中川警察署の警察官に停止を求められ、赤切符を切られてしまいました。
Aさんはスピード違反前科があったため弁護士に相談しました。
(これはフィクションです)

~スピード違反の罰則~

スピード違反事件で重要な分かれ目となるのが一般道30km、高速道40kmです。
これらの速度未満の場合は、反則金の支払いと違反点数の加点により対処されます。

一方、これらの速度を超えると刑事罰の対象になります。
刑事罰の対象になるということは、すなわち前科がつくということです。
刑罰の内容は「6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金」です。

スピード違反は事故が起きていなくとも、それのみで懲役になりうる重大な交通違反です。
無理にスピードを出す必要がないよう、余裕をもって行動するようにしましょう。

スピード違反で赤切符が切られてしまった。
そんな場合には、交通事故・交通違反事件に強い弁護士に速やかに相談してください。
迅速な相談が前科回避につながります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
スピード違反事件について経験豊富な弁護士が迅速にご対応致します。
またスピード違反といえども、逮捕される場合があります。
もし愛知県警中川警察署に逮捕された場合には,弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

名古屋のスピード違反で逮捕 不起訴処分に強い弁護士

2015-06-10

名古屋のスピード違反で逮捕 不起訴処分に強い弁護士

Aさんは名古屋市中川区の県道を時速146キロメートルで走行しました。
法定速度は時速50キロであるため、96キロのオーバーです。
Aさんは道路交通法違反(速度違反)の容疑で愛知県警中川警察署現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

※2013年11月12日の産経新聞の記事を参考に作成しました。

~スピード違反で赤切符が切られる速度は?-不起訴処分のための弁護活動-~

愛知県は自動車保有台数が全国1位です。
どうやら愛知県の方にとって車は、日常生活を送る上で欠かせないもののようです。
さて自動車が多い地域ではその分、交通事故・交通違反事件も多くなります。
今回は、交通違反事件の中でも特に検挙件数が多いスピード違反をテーマにしたいと思います。
スピード違反の実態と皆さんが特に危惧しなければならないスピード違反事件をご紹介します。

警察庁の統計によると平成24年のスピード違反の取締件数は約200万件です。
1日に換算すると約5500人もの人がスピード違反で取り締まりを受けていることになります。
このような統計をみると、スピード違反で取締りを受けることは他人ごとではないと再確認できますね。

そして、この中で皆さんが最も危惧しなければならないスピード違反

・一般道路であれば、30㎞以上
・高速道路であれば、40㎞以上

スピード違反です。
この場合、いわゆる赤切符を受けることとなり、一発で刑事処分の対象となります。

スピード違反で刑事処分の対象となれば、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金を受ける可能性があります。
ただし、スピード違反事件の多くは、正式裁判ではなく罰金刑にとどまる略式裁判で終了します。
そのため、懲役刑が科されることはまれであると言えます。

もっとも、懲役刑だけでなく罰金刑を受けた場合も前科が付きます。
懲役の前科ほどではありませんが、前科が付くことによる影響は否定できません。
前科を付けたくない方は、弁護士に相談し不起訴処分を獲得することが大切になってきます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、スピード違反事件にも力を入れております。
不起訴処分を獲得するためには、車を運転しなくてもよい環境を整えるなどして実効性のある再犯防止策を示すことが重要です。
弊所では刑事事件専門の弁護士が最後の最後まで依頼者をサポート致します。
スピード違反でお困りの方は、まずはお電話ください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

名古屋の交通違反事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士 

2015-06-02

名古屋の交通違反事件で逮捕 不起訴処分に強い弁護士

Aさんは名古屋市中区の一般道を車で走行中、スピード違反をしたとして停止を求められました。
しかし、納得のいかないAさんは、愛知県警中警察署の警察官に抗議しましたが、受け入れられませんでした。
Aさんは交通事故・交通違反事件に強い法律事務所を訪ねました。
(フィクションです)

~反則金を納付しなかったら?~

交通反則通告制度によれば、道路交通法に違反した場合、告知書とともに納付書が渡されます。
納付書にしたがって反則金を支払えば、道路交通法違反は刑事事件として扱われません。
逆に、納付書にしたがって反則金を支払わない場合は、反則金の支払いを通告する通告書を受け取ることになります。
この際、通告書とともに納付書も受け取ることになります。
納付書にしたがって定められた期限までに反則金を支払わなければ、刑事裁判の手続きになります。

反則金を支払うか否かは任意です。
納得がいかなければ反則金を支払わず刑事裁判で争うこともできます。
ただ、この場合それなりのリスクがあることを覚悟しておかなければなりません。

それは裁判になった場合、前科が付く可能性があるということです。
また、反則金を支払う以上の時間と費用もかかるということです。
しかし、道路交通法に違反していないにもかかわらず反則金を納付しなけれればならないことほど不合理なことはありません。
ですので、心情として納得がいかない方は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

反則金を納付を求められた事例でも、不起訴処分を獲得できる事件はゼロではありません。
スピード違反事件などで反則金を支払う必要がないとお考えの方は交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお愛知県警中警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5500円)。

 

名古屋のスピード違反事件で逮捕 取調べの弁護士

2015-05-24

名古屋のスピード違反事件で逮捕 取調べの弁護士

Aさんは、一般道を制限速度を大幅に超えて走行したとして愛知県警中警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんはこれまでにも度々過度なスピード違反を犯して検挙されていました。
交通前科5犯だということです。
(フィクションです)

~刑事事件への対応~

確かに弁護士の仕事は、依頼者の利益を最大限守ることです。
ただし、弁護士に任せておけば全てうまくいくというわけでもありません。
刑事事件を早期円満に解決していくためには、被疑者・被告人本人やそのご家族などの協力が不可欠なのです。

今回は、取調べを例に挙げて考えてみます。
刑事事件専門の弁護士に相談すれば、取調べの前に
「どう答えたらよいか」「どんなことを聞かれるか」
ということなどについて具体的なアドバイスを受けることができます。
ですから、実際の取調べでは、弁護士のアドバイス通りに落ち着いて対応していただければ結構です。

しかしそれと同時に、取調官の発言を注意深く聞き情報収集するようにして下さい。
なぜなら、取調官は被疑者の供述を引き出すために、様々な情報を被疑者に与えているからです。
「このような証拠があるが、どうなんだ」「現在、このような鑑定・検証を行っている」
などといった情報です。

こうした情報は、弁護方針を立てていくのに非常に重要な情報になります。
弁護士は、被疑者が取調べ中に手に入れた情報をもとに、的確な弁護活動に励むことになります。
まさに、依頼者と弁護士の協力プレイといえます。

スピード違反の容疑で愛知県警中警察署逮捕されたときには、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
取調べ対応のアドバイスも含め、全力でサポート致します。
弁護士を警察署に派遣する有料サービスは、こうした場合にとても便利なサービスです(愛知県警中警察署の場合:3万5500円)。

 

名古屋のスピード違反事件で逮捕 前科に強い弁護士

2015-05-02

名古屋のスピード違反事件で逮捕 前科に強い弁護士

Aくん(18歳)は、制限速度時速50キロの一般道において時速約140キロのスピードで自動車を走行させたとして愛知県警中村警察署逮捕されました。
Aくんがスピード違反で検挙されるのは、これで4度目ですが、まだ前科はありませんでした。
事件を受理した家庭裁判所は、名古屋地方検察庁に逆送する方針です。
(フィクションです)

~逆送されると刑事裁判が始まる!!~

家庭裁判所は検察庁から送られてきた少年事件刑事事件相当と判断した場合、その事件を検察庁に送り返す手続を行います。
検察庁に送り、成人の刑事事件と同じように刑事裁判にかけてもらうのです。
この手続きのことを「逆送」と言います。
一度検察庁から家庭裁判所に送られてきた事件を逆に送り返すことから、このように呼ばれています。

さて今回は、「逆送」された後のことについてご紹介したいと思います。
毎年作成されている犯罪白書には、前年度に家庭裁判所が受理した少年事件に関する処理状況のデータなどが掲載されています。
もちろん、検察庁に逆送された事件の処理状況に関するデータも掲載されています。
それらによると、平成25年度に家庭裁判所が受理した少年事件のうち道路交通事件は、20932件でした。
そのうち、スピード違反などの道路交通法違反で逆送された件数は、2357件でした。
この中で起訴されたのは、2290件(うち正式裁判は59件)でした。

日本の刑事裁判における有罪率は99%を超えています。
とすると、上記のデータからは、平成25年度中、少年に前科がついた道路交通法違反事件の件数が2000件以上あったということが言えます。

少年が関与する交通事故・交通違反事件のうち、逆送(検察官送致)の対象になるのは、相当重大な事件や事故です。
例えば、スピード違反事件の場合だと、制限速度を80キロオーバーしたケースで逆送になった事例があります。
また、2012年に京都府亀岡市で多数の児童らを死傷させる人身事故事件を起こした当時18歳の少年も逆送処分後に有罪判決を受けています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年の前科を回避する弁護活動も承ります。
スピード違反事件などでお悩みの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋のスピード違反事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-04-16

名古屋のスピード違反事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、愛知県警中村警察署からスピード違反の容疑で任意出頭するよう要請を受けました。
しかし、仕事が忙しいなどと理由をつけて、40回以上にわたり任意出頭を拒否しました。
ちなみに、Aさんには以前に交通事故事件で逮捕歴があるようです。
(フィクションです)

~取調べ対応の前に~

交通事故・交通違反事件においても、取調べが非常に重要であることは、当ブログでも再三指摘してきたところです。
詳しくは2015年4月14日、2015年4月15日の当ブログなどをご覧ください。

今回は、取調べ対応に関するまとめとして、交通事故・交通違反事件の取調べにおいて頻出する質問を挙げておきます。
交通事故・交通違反事件の被疑者に対する取調べでは、一般的に次のようなことを聞かれます。

・容疑者(被疑者)自身の情報(氏名や住所、成年年月日、経歴、前科・前歴、免許の有無など)
・加害車両の情報(種類、番号、所有者、故障の有無など)
・交通違反の動機、状況(飲酒、疲労、眠気、疾病など)
・事故直前の状況(天候、道路状況、車両双方の位置、進路、速度等)
・事故時の状況(衝突の地点、部位、損傷程度など)
・事故後の措置(停止位置、救護措置の有無、警察への報告など)
・加害者および被害者の過失の内容・程度
・加害者の反省状況、示談の成立の有無など

もっとも、これらはあくまで参考にすぎません。
交通事故・交通違反事件の具体的な状況に応じて、質問事項が変わることは当然考えられます。
また実際の取調べを上手く乗り切るには、単に質問事項を知っているというだけでは足りません。
具体的な事案の状況に合わせて、適切な応答をある程度準備しておく必要があります。

取調べ対応の準備には、ぜひ刑事事件に精通した弁護士をご利用ください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所でも、刑事事件専門の事務所ならではの豊富な弁護経験をもとに、取調べ対応のアドバイスを行うことが可能です。

~出頭要請を無視し続けると・・・~

出頭要請を無視し続けると、逮捕される可能性があります。
それは、たとえ軽微な交通違反事件でも同じです。

確かに出頭要請に応じるかどうかは、任意です。
しかし、それを拒否し続ければ、捜査機関側から見ると犯罪の嫌疑や証拠隠滅・逃亡のおそれが高いと判断出来ます。
その結果、逮捕される可能性が出てくるわけです。
2011年には、警視庁が反則金を納めず出頭もしない多数の交通違反者を一斉に逮捕したという出来事がありました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日無料法律相談の受付が可能です。
取調べ前に緊急を要するという場合でも、出来る限り最短で相談予約をおとりします。
スピード違反事件などでお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(3万3100円)もお勧めです。

名古屋のスピード違反事件で逮捕 刑事裁判の弁護士

2015-03-30

名古屋のスピード違反事件で逮捕 刑事裁判の弁護士

Aさんは、名古屋地方検察庁の検察官からスピード違反の容疑で後日起訴する方針であると聞かされました。
しかし、Aさんからこの件について法律相談を受けた弁護士は、検察官の考えがおかしいのではないかと思いました。
なぜなら、Aさんは同一の運転行為によるスピード違反ですでに罰金の略式命令をうけていたからです。
(フィクションです)

なお、今回の事案は平成5年10月29日最高裁判所判決を参考にしています。

~一回の運転でスピード違反が2回?!~

今回ご紹介するのは、平成5年10月29日最高裁判所判決です。
この裁判では、高速道路の指定速度区域内におけるスピード違反が問題となりました。
もっとも、本件には一つ特殊な点がありました。
それは、本件で罪に問われているスピード違反(以下、A)を犯した時と同じ運転行為によるスピード違反(以下、B)について、すでに罰金の略式命令を受けていたことです。
つまり、1回の自動車運転行為で2回スピード違反の罪に問われているのです。

そこで、今回の裁判では、起訴されたAとすでに略式命令をうけているBが1個のスピード違反なのか、2個のスピード違反なのかという点が争点となりました。
もし1個のスピード違反であるならば、すでに略式命令をうけている以上、さらに刑事責任を問われる理由はありません。
一方で、AとBが別個のスピード違反罪に当たると考えると、今回の裁判でもさらに有罪判決を受ける可能性が出てきます。

第一審裁判所では、AとBは一個のスピード違反の罪(包括一罪)であり、すでに略式命令が下されているとして、被告人に免訴判決が言い渡されました。
被告人は、今回の裁判では罪に問われないという結論に至ったのです。

しかし、控訴審の大阪高裁及び上告審の最高裁は、これと異なる結論を下しました。
両裁判所は、以下の事由を挙げて、A及びBが別のスピード違反罪にあたると判断しました。

・AとBの現場は、距離にして19.4キロメートル離れている
・AB間においては、急カーブや急阪、トンネルなどがあり、道路状況が大きく変化している
・AとBでは、指定速度を設けている目的が異なる
・被告人は、AB間において多数の速度規制標識などを認識しながら、Bの後あえてA犯行に及んだものと推認できる

被告人に対しては、Bに関する罰金刑(略式命令)とは別に、Aについて懲役2か月執行猶予2年の有罪判決が言い渡されました。

今回略式命令という言葉も出てきました。
スピード違反事件など交通違反事件においては、略式命令によって事件が終了するケースも多いです。
次回は略式命令について取り上げます。

スピード違反事件罰金刑・懲役刑に問われている場合は、刑事事件専門の弁護士事務所に相談しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門でありながら、交通事故・交通違反事件にも精通した弁護士事務所です。
ぜひ一度ご相談ください。
なお、名北留置施設への初回接見の場合、初回接見費用は3万7100円です。

名古屋のスピード違反事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-03-10

名古屋のスピード違反事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、最高速度が時速60キロと制限されている高速道路において最高速度を時速60キロオーバーする時速120キロで車を走行させました。
その様子は、オービスで撮影されていたため、後日スピード違反の罪で刑事裁判を受けることとなりました。
被告人は、裁判で「60キロ規制だとは知らなかった。道路は80キロ規制で、速度は120キロも出していない」と述べました。

上記は、平成14年11月29日東京簡易裁判所判決の事案です。

~交通違反事件も故意犯~

原則として犯罪は、その行為を行う故意(罪を犯す意思)が無ければ成立しません。
これは、様々な交通違反事件でも同様です。
スピード違反事件でも違反者を罪に問うには、当然違反者自身の故意が認定されなければなりません。
今回ご紹介する東京簡易裁判所判決では、被告人が検察官主張の犯罪事実の一部について故意の不存在を主張した点が争点となりました。

被告人は、裁判で「60キロ規制だとは知らなかった。道路は80キロ規制で、速度は120キロも出していない」と主張しました。
また被告人の弁護人も、
「被告人は本件速度規制が80キロであると勘違いしていたのであるから、過失による指定速度違反に止まる。
また、120キロ走行として取締りを受けたが、被告人は110キロまでした出ていないという認識なので、その点で錯誤がある。
仮に故意犯が成立するとしても、80キロ規制の認識で110キロ走行認識即ち指定速度30キロ超過の故意犯が成立するに止まる。」
と主張したのでした。

しかし、裁判所は以下のように判示し、被告人・弁護人の主張を退けました。
「故意による速度違反罪が成立するためには、運転手に『制限速度を超えて車両を運転していることの認識』があれば足りる。
被告人は、単に制限速度の程度と速度超過の程度を誤認したに過ぎないのであって、100キロないし110キロくらいで走行しているとの認識はあった。
したがって、『制限速度を超えて車両を運転しているとの認識』において何ら欠けるところはないから、生じた指定速度違反の故意の成立を妨げない。」

その結果、被告人に対しては罰金9万円の支払いが命じられました。

前述の通り、犯罪成立には、原則として犯罪行為の故意が必要です。
誤って法律違反を犯してしまった場合は、過失犯として特別に定められていない限り、罰せられないのです。
犯行を疑われても「わざとじゃない」という場合、一度弁護士に相談してみると良いかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日いつでも無料法律相談の受付を行います。
また、スピード違反事件で逮捕されたという場合には、初回接見サービスもお勧めです。
例えば、名北留置施設に初回接見に向かう場合、初回接見費用は3万7100円です。

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