Archive for the ‘ひき逃げ’ Category
愛知の酒酔い運転死亡事故事件 任意保険と弁護士
愛知の酒酔い運転死亡事故事件 任意保険と弁護士
Aさんは酒酔い運転の状態で車を運転していたところ、歩行者2名を次々とはねてしまいました。
しかし、歩行者らを救護することもなく、そのまま走り去ったのでした。
愛知県警一宮警察署は、Aさんを危険運転致死罪及びひき逃げの疑いで逮捕しました。
今回は平成15年7月23日の宇都宮地方裁判所判決を参考にしました。
~法的な責任と任意保険の関係~
今回取り上げたのは、車の酒酔い運転をした結果、14歳の子ども2名を死亡させた人身事故の事案です。
検察官の求刑は、懲役7年6ヶ月でした。
しかし、最終的には刑期を2年短縮した「懲役5年6ヶ月」の実刑判決が言い渡されました。
この判決で減刑理由の一つに挙げられたのが、「無制限の任意保険に加入しており、相応の賠償が可能であること」です。
今回は、法的な責任と任意保険の関係性について書きたいと思います。
人身事故を始めとする交通事故のケースでは、任意保険に加入しておくと安心なことがたくさんあります。
例えば、交通事故加害者の民事責任が問題になる場面です。
被害者に対する賠償金の支払いにおいては、任意保険に入っていないと賠償金を支払いきれない可能性が高いでしょう。
こうした、加害者の民事責任と任意保険との関係については、多くの方が既にご存知だと思います。
では、前述のように任意保険に加入していることが加害者の刑事責任にも影響してくるということは、ご存知だったでしょうか?
任意保険に加入しているということは、損害賠償金を支払えるというだけでなく、刑罰を軽くすることにもつながるのです。
任意保険に加入する際は、あまり意識することがないかもしれませんが、ぜひ知っておいてほしいと思います。
交通事故後、一日でも早く元の生活を取り戻すためにも、やはり任意保険には加入しておくべきでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者に対する刑が少しでも軽くなるように尽力します。
酒酔い運転、人身死亡事故、ひき逃げなどでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の信号無視事故事件 保釈の弁護士
名古屋の信号無視事故事件 保釈の弁護士
郵便局員であるAさんは、酒気帯び運転中に誤って前方を走る車に自車を衝突させたものの、すぐに逃走しました。
さらに、逃走することに集中するあまり、前方不注意によって自転車とも衝突してしまいました。
愛知県警昭和警察署は、Aさんを酒気帯び運転、ひき逃げ並びに過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕しました。
今回は平成15年10月9日仙台高等裁判所第一刑事部の判決を参考に事案を作成しました
~参考事案について~
今回参考にした仙台高裁判例は、郵便局職員が酒気帯び運転中に2件の人身事故(うち1件はひき逃げ)を起こしたという事案です。
第一審では、被告人が公務員であることから、禁錮以上の刑に処し職を奪うのは酷であるとして罰金刑が言い渡されました。
しかし、仙台高裁で開かれた第二審では、第一審判決を破棄し、一転被告人を懲役刑に処しました(執行猶予付き)。
このような長期間にわたる刑事裁判が行われる場合、被告人が身柄拘束されているとその身柄拘束期間も長期にわたることになります。
この間、外部との連絡も制限され、会社や学校に行くこともできません。
こうした状況は、被告人にとって精神的につらいだけでなく、将来の社会復帰の障害にもなりえます。
そのため、裁判後一日でも早く社会復帰を果たし、交通事故・交通違反事件前のような生活を取り戻すためには、出来るだけ早く留置施設から出ることが重要です。
刑事裁判が始まってからよく利用される身柄解放制度として、「保釈」という制度があります。
今回は、保釈について説明します。
~保釈とは~
保釈とは、起訴された「後」、一定額の金銭(保釈金)を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度をいいます。
保釈金の額は、裁判所がその事件で被告人の逃亡・証拠隠滅を防ぐためにはどのくらいの金額を収めるのが適当かを判断した上で決定されます。
保釈金額を決める際には、犯罪の軽重や情状、被告人の経済状態、生活環境などの一切の事情を考慮します。
保釈金の相場は、一般的に200万円前後となることが多いです。
しかし、事件によっては500万円を超えてしまう場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ、裁判が終わった後に、結果を問わず保釈金は返還されます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件での保釈実現もお任せ下さい。
まずは、お電話下さい。
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名古屋のひき逃げ事件 被害弁償の弁護士
名古屋のひき逃げ事件 被害弁償の弁護士
Aさんは、愛知県警天白警察署にひき逃げ事件の犯人として自首しました。
Aさんによると、昨日車を運転していた際、信号のない交差点に侵入で左から来た自転車に衝突したものの、そのまま走り去ったそうです。
愛知県警天白警察署は、現在Aさんを取調べ中ですが、容疑が固まり次第逮捕する方針です。
なお、自転車に乗っていた被害者は、事故後病院に搬送されましたが、死亡したそうです。
今回は平成17年9月9日の岡山地方裁判所倉敷支部の判決を参考にしています
~ひき逃げ事件で被害弁償をするには~
今回参考にした判例は、ひき逃げ死亡事件の事案です。
こうしたひき逃げ事件では、犯行態様の危険性や悪質性ゆえ、厳しい刑事処罰を受ける可能性が高いと言えます。
そこで今回は、量刑を軽くする、いわゆる減刑を獲得する方法について書きたいと思います。
今回参考にした岡山地裁判決では、次のように述べられています。
「弁護人は自賠責保険の支払限度額で本件の被害回復は十分などというが、・・・刑事裁判において被害者遺族の感情の慰藉が現状で全く不十分・・・」
つまり、遺族らの精神的損害に対する被害弁償が全く果たされていないということです。
また、当事者間で示談が成立しているという事情もありませんでした。
こうした事情は、被告人に対して厳しい刑を科す理由として挙げられています。
一方で交通事故事件の刑事裁判で、判決文の中に以下のような文章が見られるときがあります。
「被告人は、対人補償無制限の任意保険に加入しており、今後相応の賠償が見込まれる」
などといった文章です。
こうした文章は、被告人に対して減刑を認める際に用いられます。
つまり、被害弁償を果たせている、あるいは将来果たせる見込みがあるという事情は、減刑につながる事情なのです。
以上に挙げたような財産的な被害弁償の有無は、どの判決を読んでみても必ず考慮されています。
被害者に対する被害弁償は、減刑を軽くする方法として極めて重要です。
交通事故事件を起こしてしまった場合の被害者に対する損害賠償金を支払う行為は、民事責任の問題として片づけてしまいがちです。
しかし、被害弁償は、刑事責任の重さにも影響します。
ひき逃げ事件に強い弁護士を通じて、早期に被害者に対する被害弁償を実現しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、被害者対応も誠実丁寧に行います。
示談交渉や被害弁償の経験豊富な弁護士にお任せ下さい。
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執行猶予中の交通事故 愛知県の弁護士
執行猶予中の交通事故 愛知県の弁護士
Aさんは、友人と酒を飲んだ後、代行運転を頼むお金が残っていなかったため、やむを得ず車を運転して帰宅していました。
その途中、同乗していた友人の運転妨害により、ハンドル操作を誤ったため交通事故を起こしましたが、被害者を救護することなく逃走しました。
愛知県警東海警察署は、Aさんを酒気帯び運転及びひき逃げの容疑で逮捕しました。
※今回は、平成19年12月11日の松山地方裁判所判決を参考にしました。
~執行猶予中の交通事故・交通違反事件~
平成19年の松山地方裁判所判決は、執行猶予中の飲酒運転及びひき逃げ事件でした。
(交通事故については、被告人の過失が認められず、無罪となりました)
被告人が飲酒運転をした動機は、「代行運転を頼むお金がなかった」、「早朝4時という時間帯ゆえ警察の取締りもないだろうと思った」ことでした。
ひき逃げに関しては、「飲酒運転が明らかになって警察に逮捕されること」「執行猶予が取り消されること」を恐れての犯行でした。
裁判官は、こうした被告人の犯行動機に対して「身勝手かつ短絡的」などとして酌量の余地を認めませんでした。
また2つの前科歴があり、執行猶予中の犯行でもあったため、被告人の規範意識が著しく鈍っていると指摘しました。
今回の事件では、
・被告人には養うべき子供がいる
・被害者の負傷程度が軽微
・反省の言葉を述べ、更生を誓っている
・母親が監督する旨述べている
などといった事情があることから、初犯であれば執行猶予判決や不起訴処分の可能性もあったでしょう。
しかしながら、前述の事情から懲役8か月の実刑判決となったのでした。
~執行猶予中に罪を犯したらどうなるのか?~
執行猶予中に交通事故・交通違反事件を起こしてしまったらどうなるのでしょうか?
例えば前述の松山地裁判決の場合、被告人には執行猶予中の罪について懲役刑が言い渡されています。
この場合、それ以前に被告人に対して言い渡されていた執行猶予は、取り消されることになります。
つまり、被告人は、松山地裁によって科せられた懲役刑とそれ以前に執行を猶予されていた刑罰の両方を執行されることになるのです。
もっとも、執行猶予中に罪を犯した場合、すべてのケースで執行猶予が取り消されるわけではありません。
例えば、執行猶予中に罪を犯したものの、罰金刑で済んだ場合には、執行猶予が取り消されない可能性があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予中の交通事故・交通違反事件でも万全の弁護活動で依頼者の方をサポートします。
まずはお電話下さい。
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名古屋の自動車事故事件 無罪判決獲得の弁護士
名古屋の自動車事故事件 無罪判決獲得の弁護士
Aさんは、車を運転中道路脇の歩行者に車の左側ドアミラーを接触させ、傷害を負わせたとして愛知県警熱田警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは取調べ中一貫して容疑を否認しています。
送致を受けた名古屋地方検察庁の検察官は、Aさんを過失運転致傷罪とひき逃げの容疑で起訴する予定です。
(フィクションです)
※今回は、平成21年1月8日の大阪地方裁判所判決を参考に作成しました。
作成の都合上、警察署名などを変更してあります。
~交通事故・交通違反事件で無罪判決~
今回ご紹介したい事例は、交通事故事件で無罪判決を獲得した事例です。
刑事裁判では、検察官によって「被告人が罪を犯したと証明」された場合に有罪判決が下されます。
この時、検察官は、被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いを差し挟めない程度に証明しなければなりません。
一方で、検察官がこのような証明を行えなかった場合は、すべて無罪判決が下されることになります。
ですから、刑事裁判における弁護士の役割の一つは、検察官の合理的な疑いを超える証明を阻止するということになります。
平成21年1月8日の大阪地裁判決は、弁護士の裁判での弁護活動が功を奏した事例といえるでしょう。
裁判では、被害者以外にも複数人の目撃者がおり、その供述に基づく事実認定が激しく争われました。
最終的には、被告人の車とナンバーが一番違いの別の車が衝突した可能性も否定できないとして、無罪判決が言い渡されました。
つまり、大阪地裁の裁判官は、検察官の証明には、合理的な疑いが残るという判断をしたわけです。
このように無罪判決を獲得するためには、被告人の完全な身の潔白を証明する必要はないのです。
こう考えると、無罪判決獲得のハードルも少し低く感じられるのではないでしょうか?
確かに、日本の刑事裁判の有罪率は、99%を超えています。
しかし、身に覚えのない疑いをかけられた場合には、しっかりと争うべきだと思います。
勝訴の可能性は、ゼロではありません。
起訴されてしまった場合でも、あきらめずに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判でも、豊富な経験に裏打ちされた万全の弁護活動で依頼者の方を守ります。
無罪判決をお望みの方は、いつでもご相談下さい。
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名古屋のひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士
名古屋のひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士
愛知県警天白警察署は、ひき逃げの容疑で名古屋市在住のトラック運転手Aさんを逮捕したと発表しました。
容疑者のAさんは、車を運転中前方を走るオートバイを避けようと車線変更を試みた際、道路上に転倒していた男性を轢いてしまったということです。
Aさんは、事故を起こしたことに気付いたものの、犯行発覚を恐れてその場から逃走していました。
被害者男性は、即死したということです。
(フィクションです)
※今回は、平成16年11月10日の静岡地方裁判所判決を参考に作成しました。
※警察署名などを必要に応じて変更していますが、事件の内容は実際のままです。
~ひき逃げ事件で執行猶予となった事例~
今回の裁判は、ひき逃げ事件で懲役2年執行猶予4年が言い渡された事例です。
当裁判の最大の争点は、被告人に被害者を救護する義務があったかどうかという点です。
そもそも、ひき逃げとは、人身事故を起こしてしまった人が、被害者を救護しないで現場を離れることを言います。
言い換えれば、被害者の救護義務を負う人がその義務を果たさないことを指します。
そこで被告人は、「被害者は事故当時すでに即死していたため、自分に被害者を救護する義務はなかった」としてひき逃げの成立自体を争いました。
しかし、事故直後に被害者が死亡したとしても、それが一見明白にわかる状態でない以上は、運転手に救護義務が発生します。
静岡地裁は、「被害者が死亡していたことは、一見明白な状態ではなかった」としてひき逃げの成立を認めました。
交通事故を起こしてしまったとき、被害者を救護したり、事故のことを警察に報告したりすることは、全ての運転手の義務です。
たとえ交通事故自体に何ら落ち度がない場合でも、これらの義務に違反に対する法的責任は問題になります。
救護義務違反・報告義務違反は、それ自体懲役刑や罰金刑の対象なのです。
いかなる場合でも、これらの義務をしっかりと果たすようにしましょう。
さて、今回の注目ポイントは、人身死亡事故のひき逃げ事件で執行猶予判決になったという点です。
ひき逃げ事件で重大な被害が生じている場合は、初犯でも実刑判決(執行猶予がついていない判決)の可能性があります。
にもかかわらず、執行猶予付き判決に至ったのはどうしてでしょうか?
裁判所は、執行猶予判決につながる事情として以下の点を挙げています。
・前方不注意(過失)の程度が軽い
・被害者の落ち度が相当大きい(飲酒した上でオートバイを運転しようとして路上に転倒した)
・数回にわたり遺族に対して直接謝罪する姿勢を見せている
・対人賠償無制限の保険によって、将来相応の賠償がなされる見込みがある
・父親が法廷で証言している
・被告人に前科がない
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の刑事裁判も多数経験しています。
執行猶予判決にしてほしいというご相談も、信頼できる弁護士が随時承ります。
まずは、お電話下さい。
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名古屋市のひき逃げ事件 罰金刑に強い弁護士
名古屋市のひき逃げ事件 罰金刑に強い弁護士
Aさんは、昭和区広見町の交差点で起こったひき逃げ事件の容疑者として名古屋地方検察庁から呼び出しを受けました。
明日、名古屋地方検察庁に出頭予定です。
事故当時、Aさんは車を運転しており、被害者のVさんは、バイクで走行中でした。
Aさんが交差点に侵入しようとしたところ、それを避けようとしたVさんが転倒し右足をケガしたようです。
Aさんは、直接Vさんと接触したわけではありませんが、交通事故事件の当事者として救護義務を怠った罪に問われるもようです。
(フィクションです)
~ひき逃げ事件で罰金処分を受けた例~
今回の事例は、大阪地方裁判所の平成20年10月23日判決を参考に作成しました。
複数の点を修正していますが、今回のポイントは加害者に交通事故のに関する過失が認められない場合でも、ひき逃げの罪が成立しうるという点です。
今回の事例と同じように、大阪地方裁判所の事例でも加害者には交通事故事件について過失が認められませんでした。
バイクを運転していた被害者が負傷したのは、あくまで加害者の車を避けようとしたときにバイクの操作を誤って転倒した結果であると判断されました。
ですから、被告人には交通事故自体に関する刑事責任は、全くないのです。
懲役刑が科されることもなければ、罰金刑が科されることもありません。
しかし、最終的な判決では被告人に対して罰金10万円の実刑判決が下されました。
被告人が有罪になったり理由は、被告人が被害者に対する救護義務を怠り、警察への報告義務を怠ったからだということです。
交通事故事件の当事者は、事故によって負傷した被害者を救護する義務を負います。
また、交通事故事件について直ちに警察署などに報告する義務を負います。
そして、判決文の中でも指摘されている通り、これらの義務は交通事故事件に運転手の過失がない場合でも免除されません。
ですから、たとえ交通事故事件について被告人に何ら過失がない場合でも、有罪判決が下される可能性があるのです。
こうした事例は、無料法律相談でも寄せられることがあります。
皆さんも「接触していないから大丈夫」「100%相手が悪いから何もする必要がない」
などと、事件を放置することは危険です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、ひき逃げ事件についても精通しています。
「弁護士に任せるかどうかわからないが、とりあえず話だけでも聞いてみる」というお気持ちでも構いません。
弊所は、依頼者の方に少しでも身近に感じてもらえるよう日々活動しています。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、気軽にお電話下さい。
名古屋市中川警察署が逮捕 子供をひき逃げ、示談で解決の弁護士
名古屋市中川警察署が逮捕 子供をひき逃げ、示談で解決の弁護士
名古屋市に住むAさんは、中川コロナワールドから車で帰宅する途中、突然交差点に飛び出してきた子供をひき逃げしてしまいました。
Aさんは、事故を起こしたことに気付いたものの、怖くて逃げてしまったのでした。
後日、Aさんは自ら愛知県警中川警察署に出頭し、逮捕されました。
Aさんの両親から法律相談を受けた弁護士は、示談交渉による交通事故事件の解決について説明しています。
(フィクションです)
~示談によってできること~
多くの方は、示談という言葉を聞いたことがあると思います。
しかし、示談の種類には様々なものがあり、その内容によって効果が変わってきます。
今回は、示談の種類を紹介し、それぞれどんな効果があるのかを説明します。
■被害弁償
加害者が被害者に対して被害を金銭的に弁償する場合です。
これをすると、将来における民事裁判の可能性を低くすることが出来ます。
■単なる示談
典型的な示談のことで、当事者が事件を解決すると約束する場合です。
これをすると、将来における民事裁判を回避できます。
■宥恕付示談
示談交渉の結果、作成される示談書の中で、被害者は加害者を許すという意思が表示されている場合を言います。
これができれば、事件が当事者間で完全に解決し、被害者は処罰を望んでいないということを表現できます。
■嘆願書作成
示談の中で被害者が加害者を許す書面を作成する場合を言います。
嘆願書が作成された場合、被害者は処罰を望んでいない又は軽い処罰を望んでいるということを表現できます。
■被害届取下げ
示談の結果、被害者が被害届を取り下げた場合を言います。
この場合、被害者は事件が刑事事件として取り扱われることを望んでいないことを表現できます。
■告訴取消し
示談の結果、被害者が告訴を取消す場合のことです。
これにより、被害者が処罰を望んでいないことを表現できます。
また、強姦罪など起訴するのに被害者の告訴が必要な犯罪(親告罪)の場合には、刑事裁判を回避できます。
このように、示談の種類とその効果には、様々なものがあります。
上記のうち、下のものほど難易度が高くかつメリットが大きいと言えます。
法律の専門家である弁護士であれば、各事案に応じてどのような内容の示談が可能か適切に判断して、柔軟に対応することが出来ます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、これまでにも多くの示談交渉の依頼を承ってきました。
ひき逃げ事件の場合でも、示談交渉はお任せ下さい。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、いつでもお電話お待ちしております。
愛知県警春日井警察署が逮捕 ひき逃げ事件に強い弁護士
愛知県警春日井警察署が逮捕 ひき逃げ事件に強い弁護士
Aさんは、AEON春日井店の立体駐車場でひき逃げ事件を起こしたとして、愛知県警春日井警察署から呼び出しを受けました。
春日井警察署によると、事故直後Aさんの車が現場を走り去る様子が、店内の防犯カメラに映っていたそうです。
Aさんは、この事実について覚えがあったため、出頭すれば逮捕される可能性が高いと感じていました。
Aさんが無料法律相談した弁護士は、警察の出頭要請には素直に応じた方が良いとアドバイスし、取調べ対応についても詳しく説明しました。
(フィクションです)
~ひき逃げ事件における弁護活動~
今回の事例は、ひき逃げ事件で、かつ被疑者が事実を認めているケースです。
このような場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、以下のような弁護活動を行います。
■被害弁償や示談交渉
ひき逃げ事件の事実に争いがない場合、犯罪の成立について争うと反省の態度が認められないとしてかえって悪い結果となってしまいます。
したがって、できる限り早急に反省と謝罪の態度を示すことが重要です。
具体的には、
・警察署に出頭する
・被害弁償や示談交渉を行う
といったことを行っていきます。
こうした活動の結果、不起訴処分や略式罰金で済むこともあります。
■情状酌量
ひき逃げ事件の事実に争いがなく、有罪判決を免れないという場合でも、できる限り量刑を軽くできるように弁護活動を行っていきます。
示談成立や被告人の過失が軽微であることなど、被告人に有利な事情を客観的な証拠に基づいて主張・立証していきます。
こうした活動により、減刑だけでなく執行猶予付き判決の獲得による刑務所回避も目指します。
■身柄解放活動
ひき逃げ事件の場合、逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのため、弁護士による身柄解放活動が非常に重要です。
早期の釈放・保釈により、一日でも早い社会復帰を目指しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、事件の早期円満解決のために被害者対応も丁寧に行っています。
ですから、ひき逃げ事件などで「示談交渉してほしい」といったご相談も大歓迎です。
まずは、お電話ください。
詳しい事情をお聞きして、すぐに必要な手続きをご案内いたします。
三重県警亀山警察署の呼び出し 逮捕段階で刑事事件の私選弁護人
三重県警亀山警察署から呼び出し 逮捕段階での刑事事件の私選弁護人
Aさんは、亀山サンシャインパークの近くで発生したひき逃げ事件の容疑者として三重県警亀山警察署から警察署に来るよう呼び出しを受けました。
全く身に覚えがありませんでしたが、警察からの出頭要請を無視し続けると逮捕される可能性があるのではないかと怖くなりました。
Aさんは、どう対応したらよいかわからず、弁護士事務所で無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件で逮捕される場合~
まず交通違反事件の場合は、運転手の刑事責任が問題となるときでも、逮捕や勾留を受けることなく在宅事件として処理される可能性が高くなります。
しかし、容疑者が警察や検察からの出頭要請を何度も無視している場合や目撃者に接触するなどして証拠隠滅を図っている場合には、逮捕される可能性が生じてきます。
一方で交通事故事件の場合は、人身事故で被害者に生じた傷害の程度が重いときや死亡事故のときに逮捕の可能性が高まります。
また、ひき逃げや飲酒運転など悪質な事案では、更に逮捕の可能性が高まると考えられます。
なお、交通事故事件でも自損事故や物損事故の場合には、罪に問われることはありません。
しかし、事故を起こしたにもかかわらず何ら危険防止措置等をとらず現場を離れた場合には、当て逃げの罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
~交通事故・交通違反事件で逮捕段階の弁護活動~
逮捕前の段階においても出来る弁護活動があります。
例えば、次のような弁護活動があります。
■容疑をかけられている事件について法律相談を受ける
■警察や検察に出頭する前に取調べ対応のアドバイスをする
■被害者側と示談交渉を行う
逮捕されてしまった場合には、さらに次のような弁護活動が出来ます。
■逮捕されている警察署に面会に行く
■面会時に早期釈放されるための取調べ対応についてアドバイスをする
■逮捕されている方にご家族などからの伝言を伝える
■ご家族の方に面会時の状況や事件の見通しを説明する
これらは、あくまで一例です。
交通事故・交通違反事件の経験豊富な弁護士であれば、この他にも事案に応じて柔軟に弁護活動を行うことが出来ます。
なお一点注意が必要なのは、こうした弁護活動を行うことが出来るのは、私選弁護人だけだということです。
なぜなら、逮捕段階では、まだ国選弁護人を選任することが出来ないからです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、私選弁護を専門に行っております。
上記の弁護活動をお望みの方は、私選弁護人を選任していただくしかありません。
交通事故・交通違反事件で逮捕されたあるいは逮捕されそうという方は、ぜひ一度ご相談ください。