愛知の酒酔い運転死亡事故事件 任意保険と弁護士

2015-01-06

愛知の酒酔い運転死亡事故事件 任意保険と弁護士

Aさんは酒酔い運転の状態で車を運転していたところ、歩行者2名を次々とはねてしまいました。
しかし、歩行者らを救護することもなく、そのまま走り去ったのでした。
愛知県警一宮警察署は、Aさんを危険運転致死罪及びひき逃げの疑いで逮捕しました。

今回は平成15年7月23日の宇都宮地方裁判所判決を参考にしました。

~法的な責任と任意保険の関係~

今回取り上げたのは、車の酒酔い運転をした結果、14歳の子ども2名を死亡させた人身事故の事案です。
検察官の求刑は、懲役7年6ヶ月でした。
しかし、最終的には刑期を2年短縮した「懲役5年6ヶ月」の実刑判決が言い渡されました。
この判決で減刑理由の一つに挙げられたのが、「無制限の任意保険に加入しており、相応の賠償が可能であること」です。

今回は、法的な責任と任意保険の関係性について書きたいと思います。
人身事故を始めとする交通事故のケースでは、任意保険に加入しておくと安心なことがたくさんあります。
例えば、交通事故加害者の民事責任が問題になる場面です。
被害者に対する賠償金の支払いにおいては、任意保険に入っていないと賠償金を支払いきれない可能性が高いでしょう。
こうした、加害者の民事責任と任意保険との関係については、多くの方が既にご存知だと思います。

では、前述のように任意保険に加入していることが加害者の刑事責任にも影響してくるということは、ご存知だったでしょうか?
任意保険に加入しているということは、損害賠償金を支払えるというだけでなく、刑罰を軽くすることにもつながるのです。
任意保険に加入する際は、あまり意識することがないかもしれませんが、ぜひ知っておいてほしいと思います。
交通事故後、一日でも早く元の生活を取り戻すためにも、やはり任意保険には加入しておくべきでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者に対する刑が少しでも軽くなるように尽力します。
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