Archive for the ‘自動車運転死傷行為処罰法’ Category

大阪府吹田市の交通事故で困ったら…過失運転致傷事件に強い弁護士へ

2017-11-28

大阪府吹田市の交通事故で困ったら…過失運転致傷事件に強い弁護士へ

Aは、自家用車で、交通整理の行われていない大阪府吹田市の交差点を運転中、横断歩道上の歩行者Vに気付かずに衝突し、治療見込みのない意識障害の後遺症を伴う頭蓋骨骨折等の傷害を負わせた、過失運転致傷罪の容疑で大阪府吹田警察署に連行された。
Aは逮捕されることはなく釈放されることになったが、取調べは今後も続けられることとなった。
交通事故の原因について、警察からはAの、前方左右を中止しなかったという過失であると判断されていたが、AはVが急に飛び出てきたからだとして主張している。
Aは、交通事故を起こしてしまったことについては深く反省しており、被害者に対して償う気持ちはあるが、裁判では事実を争いたいと思っていた。
そこで、Aは交通事故の刑事裁判についても詳しい弁護士がいると聞き、刑事事件専門の法律事務所に相談に行くことにした。
(フィクションです。)

~交通事故で困ったら弁護士へ~

自動車交通事故のうち人身事故の多くは、通称「自動車運転死傷行為処罰法」違反として、過失運転致傷罪に問われることになります。
この過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
近年の交通事故の厳罰化によって、人身事故の中でも被害者の怪我の程度が重い事案については、初犯でも執行猶予の付かない実刑判決が下される可能性があります。
しかし、交通事故で刑事裁判になった場合でも、被害者らとの間で被害弁償や謝罪に基づく示談をしたり、運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証することで、減刑や執行猶予付き判決を目指せます。
例えば、過去の事例では、上記事例のような過失運転致傷事件の場合で、求刑懲役2年、量刑懲役2年執行猶予4年となった例もあります。

今回、Aには示談のほか、過失について捜査機関側の主張する事実を争う意向があります。
こうした事実を争う際には、証拠について特に吟味し、被告人側で新たに鑑定人に鑑定をしてもらったりするなどの活動が重要です。
専門性が高く要求される事柄ですので、このような交通事故の刑事弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、交通事故についての刑事弁護活動も多数承っております。
交通事故について裁判で事実を争いたいとご検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府吹田警察署への初回接見費用:36,900円

(弁護士に相談)酒酔い運転の「逃げ得」は許されません!

2017-11-22

(弁護士に相談)酒酔い運転の「逃げ得」は許されません!

東京都港区の六本木ヒルズで飲酒したAさんは,その後,自分の車を運転して,自宅に帰ろうとしました。
しかし,Aさんが運転中,前の車両を走行していたBさんが信号で止まったことの気付かず,そこに衝突し,Bさんは怪我をしてしまいました。
Aさんは逮捕を恐れて逃走しましたが,翌日,Aさんは警視庁麻布警察署の警察官に逮捕されました。
この場合,Aさんはどのような罪を負うことになるでしょうか。
(フィクションです)

【現在の法律では,「逃げ得」が許されない】

Aさんは,前の車両が信号で止まったことにも気づかないほど飲酒していたことから,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号の危険運転致傷罪に当たる可能性があります。
もっとも,Aさんはその当時,飲酒していたことの発覚を恐れて,逃走しています。
この場合,アルコールを飲んでいたことが発覚しなければ,何の罪も問われない,「逃げ得」が許されてしまうのでしょうか。
ここでいう「逃げ得」とは,飲酒によって自動車事故を起こしてしまった人が,この事故発生現場から逃げて,翌日警察が来たとしても,アルコール反応が出ないため,飲酒によって事故を起こしてしまったことを免れることをいいます。

しかし,同法の4条が平成26年に新たに規定されたことにより,このような「逃げ得」は許されなくなりました。
同上によると,「アルコール」等を摂取したことの「発覚することを免れる目的」で,「発覚することを免れるべき行為をした」者は,法定刑12年以下の懲役に処することになります。
つまり,Aさんは,飲酒運転発覚を恐れて逃げたとしても,罪を負うことになります。
さらに,Aさんは,Bさんを助けずに逃げているため,救護措置義務違反(道路交通法72条1項,117条2項)として,法定刑懲役10年以下の罪も負います。
この場合,二つの罪が成立するため,これらの罪の併合罪(刑法45条)という刑事罰をAさんは負うことになり,Aさんは最長で18年もの長い期間,懲役刑を負う可能性があります。

したがって,このような場合は,逃げるよりも,早めに警察に連絡し,弁護士に相談することが最良の選択肢ではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
交通事故を起こしてしまった場合でも,弊所の弁護士が,初回無料法律相談初回接見サービスを通して,迅速かつ丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
東京都麻布警察署 初回接見費用:3万5,300円

(減刑を目指すなら弁護士へ)東京都福生市のひき逃げ事件なら

2017-11-16

(減刑を目指すなら弁護士へ)東京都福生市のひき逃げ事件なら

東京都福生市在住の30代女性のA子さんは、夜間、同市内を運転していたところ、不注意で人をはねてしまいました。
気が動転し、恐ろしくなってしまったA子さんは、被害者を助けることなく、そのままにして帰宅してしまいました。
A子さんは、後日、警視庁福生警察署過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、警察での取調べの際に、被害者の命には別状は無かったものの、重傷を負わせてしまったという事実を知らされました。
(フィクションです。)

~ひき逃げ事件とは~

ひき逃げは、車を人にぶつけたりした場合に、その人を救護することなく、そのまま逃げ去った場合に成立します。
日本の法律には、「ひき逃げ罪」というような法律はありませので、人をひいてけがをさせてしまった場合には、過失運転致傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)と救護義務に違反したとして道路交通法117条2項違反(10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が成立することが多く、さらには、2つが合わさって最高刑15年の有期懲役に処せられる可能性もあります。
上記事例のA子さんのようなひき逃げ事件逮捕起訴されてしまうと、過去の量刑をみても、3~4年程度の執行猶予、あるいは10月~1年4月程度の実刑判決となることが多く、決して軽い罰とはなりません。

しかし、少しでも減刑を目指したいのであれば、早い段階で弁護士に相談・依頼していくことをおすすめします。
なぜなら、ひき逃げ事件においては被害者の方が存在しますので、減刑のためにも被害者対応が必要になるからです。
被疑者・被告人と被害者の間に弁護士が立ち、被害者や遺族との間で被害弁償または示談交渉を行っていきます。
また、その他にも違反行為の態様、経緯や動機、交通違反歴などを慎重に検討して、被告人に有利な事情を主張・立証することで、大幅な減刑や執行猶予付き判決を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、ひき逃げ事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
ひき逃げ事件を起こしてしまい悩まれている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁福生警察署への初回接見費用:3万8,600円

愛知県豊橋市の当て逃げ事故で逮捕に…弁護士が警察対応をアドバイス

2017-11-12

愛知県豊橋市の当て逃げ事故で逮捕に…弁護士が警察対応をアドバイス

愛知県豊橋市在住の20代男性Aさんは、仕事の運転中、片側2車線の道路を走行していたところ、車線変更した際に、後続車の前部と接触する事故を起こしました。
しかし、Aさんは後続車との接触に気づかずに、そのまま走り去ってしまいました。
後日、Aさんは当て逃げ行為をしたとして、愛知県豊橋警察署逮捕されました。
警察が作成した調書によると、Aさんは、事故当時、何かの音に気付き、違和感を感じたものの、交通事故だと思っていなかったとのことです。
(フィクションです。)

~当て逃げ行為とは~

当て逃げ行為とは、物損事故を起こした際に、道路交通法上の危険防止措置義務を果たさないまま、現場を離れることを言います。
当て逃げ行為の法定刑は、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」となっています(道路交通法第117条の5)。

交通事故を起こしてしまった直後は、冷静さを欠いてしまいがちですが、落ち着いて対応するように努めましょう。
当て逃げ行為は、「危険防止措置義務を果たさないまま現場を離れること」がポイントになりますから、交通事故に過失があるかないかは問題ではありません。
ですので、交通事故について自分の無過失が明らかな場合においても、危険防止措置を取らないことは許されず、交通事故を起こしてしまったことに何ら法的な責任を負わない場合でも、当て逃げ行為に対する刑事責任は負わなければなりません。

もし、当て逃げ事件を起こしてしまったら、速やかに警察署に行き、交通事故の報告をすることも賢明な判断だと考えられます。
「もしかすると逮捕されてしまうのでは」と不安に思う方も多いと思いますが、そんな時は、警察署に出頭する前に、弁護士に法律相談してから出頭することをおすすめします。
弁護士に相談をしておくことで、取調べ時の対応や刑事事件手続きの流れなどをある程度知ることができ、、警察署に出頭した際にも落ち着いて対応していくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
当て逃げ事故を事件を起こしてしまいお困りの方、警察署への出頭に関してご不安な方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士による無料法律相談は、0120-631-881からいつでもお申込みが可能です。
愛知県豊橋警察署への初回接見費用:40,860円

教員の逮捕にも強い弁護士~大阪府摂津市の過失運転致傷事件には

2017-11-08

教員の逮捕にも強い弁護士~大阪府摂津市の過失運転致傷事件には

Aさん(55歳・中学校教頭)は、ある日の早朝、大阪府摂津市内で車を運転していたところ、自転車の乗るVさんを避けることができず、ぶつかってしまいました。
Vさんは、全治1か月の怪我をし、Aさんは、救急車を呼び、大阪府摂津警察署へも自ら連絡しました。
Aさんは、現場に到着した大阪府摂津警察署の警察官から過失運転致傷罪にあたると言われたことから、教員の職を失うのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~過失運転致傷罪~

過失運転致傷罪は、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条に、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されている犯罪です。
過失運転致傷罪は、過失行為であっても7年以下の懲役や禁固の刑罰が科される可能性のある罪です。

~教員が人身事故を起こしてしまったら~

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校の校長又は教員は、禁固以上の刑に処せられたとき、つまり、死刑、懲役刑、禁錮刑の有罪判決を受けると、判決確定の時に、失職します(学校教育法9条2号)。
この失職は、禁固以上の刑に執行猶予が付けられた時でも避けられません。
また、公立学校の校長又は教員であった場合、地方公務員法による定めにも従うこととなるため、刑事事件に関して起訴された場合は、休職となります(地方公務員法28条2項2号)。

過失運転致傷事件の場合、前科のない初犯の方でも、執行猶予の量刑判断がなされる場合もあります。
上記の通り、たとえ執行猶予がついたとしても、教員の場合は失職してしまいます。
そのため、教員過失運転致傷事件を起こしてしまった場合は、早期に弁護活動を開始し、正式裁判を回避したり、不起訴処分の獲得を目指したりする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
教員や公務員など資格制限のある方の刑事事件も多く取り扱っております。
まずは無料法律相談弁護士の話を聞いてみたい、という方のお問い合わせも多くいただきます。
お問い合わせは0120-631-881まで、遠慮なくお電話ください。
大阪府摂津警察署 初回接見費用 36,900円

(訴因変更に強い弁護士)福岡市西区の過失運転致死事件で起訴なら

2017-10-31

(訴因変更に強い弁護士)福岡市西区の過失運転致死事件で起訴なら

Aは、福岡市西区内で自動車を運転中にVをひいて死亡させてしまい、自動車運転過失致死罪逮捕起訴され裁判となった。
検察官は当初、Aが一時不停止を怠ったとして、自動車運転過失致死罪で起訴した。
裁判官は長期の審理の結果、無罪の心証を固め、結審が間近な段階にきたところで、検察官は過失の内容を一時不停止から違うものにしようと訴因変更の請求をしてきた。
(フィクションです)

~訴因変更に対する異議~

訴因とは、「起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実」をいいます。
そして、訴因として記載されていない事実を審判の対象にすることはできません。
訴因は裁判所の審判対象を画するとともに、被告人に防御の対象を示す機能を有します。
そして被告人側は、訴因に記載された事実の存否ないし犯罪の成否を争う形で防御を展開するのであり、その訴訟活動は訴因に大きく左右されます。

そこで、検察官は、訴因変更の権限を誠実に行使するべきであり、濫用してはならないと解されます。
具体的には、被告人の防御の利益を著しく害される場合には、権利の濫用として、訴因の変更は認められないと解されます。

今回の事例では訴因変更の時期は結審間近であり、訴訟の最終段階といえます。
また、過失の内容が一時不停止から新たな過失内容に変更されれば、被告人側には新たな防御が必要となり、防御の利益が著しく害されます。
よって、裁判所は訴因変更請求を不許可とする措置を採るべきと考えられます。

万が一、検察官の訴因変更の請求を裁判所が許可した場合には、弁護士としては訴因変更を違法として異議を申し立てることができます。
そのためには、交通の刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

過失運転致死罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
前科のない者が自動車運転過失致死罪により起訴され裁判になった場合でも、懲役1年2月の実刑判決となった裁判例がありますから、やはり、交通事件刑事事件に強い弁護士のサポートが必要な事件であると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通事故による刑事弁護活動も多数承っております。
交通事件の裁判について、弊所の弁護士が一から丁寧にご説明いたします。
まずは初回無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
ご予約・お申し込みは,専用フリーダイヤル0120‐631‐881までお電話ください。
福岡県西警察署への初回接見費用:37,100円

【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら

2017-10-23

【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら

ある日、AはBと酒を飲み、泥酔したBの運転で帰路についたところ、名古屋市東区の交差点でVの運転する車に接触し、Vに頬骨骨折や脳挫傷等の傷害を負わせました。
Bは通報を受けた愛知県東警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
Aは、同乗していた自分の行為が罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)

~Aはどのような罪にあたるか~

まず、泥酔状態で車を運転し事故を起こしたBには、危険運転致傷罪という罪が成立する可能性があります。
では、Aはどのような罪にあたるでしょうか?
結論からいえば、Aには危険運転致傷罪の共犯が成立すると考えられます。
今回の事件と類似した判例(最高裁決定平成25年4月15日)によれば、運転手と同乗者の関係性や合意の有無などから、同乗者が飲酒運転の実行に与えた影響を認定した上で、「(運転手)の了解とこれに続く黙認という行為が、(運転手)の運転の意思をより強固なものにすることにより,(運転手)の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであって,被告人両名に危険運転致死傷幇助罪が成立する」としています。
よって、今回のケースで、AとBとの関係が例えば上司と部下のような上下関係の存在する関係であるなどの事情があり、運転をお願いした場合はもちろん、黙認した場合にも、Aは危険運転致傷罪の幇助犯としての罪が科せられる可能性があります。

幇助犯としての刑が科せられる場合には、法律上正犯の刑が減刑された刑が科せられることになります。
しかし、もし、AがBに運転を強制したなどの事情がある場合には、教唆犯や共同正犯として、正犯の刑が科されることとなり、法律上刑が減刑されることはありません。

危険運転致傷罪により起訴された場合、初犯であれば執行猶予が付く可能性は高いといえますが、飲酒運転の交通違反歴などが複数存在する場合には執行猶予が付かず、刑務所への服役を覚悟しなければならないケースもあります。
いずれにせよ、まずはお早めに、専門の弁護士による法律相談に来ていただくことをお勧めします。

名古屋市危険運転致傷事件をはじめとする交通事件などのご相談は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでにも多数の交通事件に携わり、その経験や知識も豊富にございます。
法律相談のご予約を受け付けている電話番号は、0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
(初回の法律相談費用:無料 愛知県東警察署までの初回接見費用:3万5,700円

(弁護士)高速道路で立ちふさがり自動車運転過失致死傷事件で逮捕

2017-10-21

(弁護士)高速道路で立ちふさがり自動車運転過失致死傷事件で逮捕

Aさんは、Vさんから、大阪府大阪市内のパーキングエリアで、駐車態様に注意を受けました。
これに逆恨みをしたAさんはVさんの車を追いかけ、進路をふさいで追い越し車線で停止させました。
その直後、Vさんの車に大型トラックが突っ込み、乗車していたVさんとその妻が死亡、2人の娘が軽傷を負いました。
Vさんはその後、大阪府曽根崎警察署の警察官に自動車運転過失致死傷の容疑で逮捕されました。
(10月10日NHK NEWS WEBの記事を基にしたフィクションです。)

~高速道路に立ちふさがって過失運転致死傷~

自動車運転過失致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立します。
ザックリ言ってしまえば、交通事故で人を死傷させた場合、本罪の成立が疑われます。
簡単な例ですと、自動車で人を轢いてしまった場合、自動車同士の衝突事故などが思い浮かぶと思われます。

上記の事案では、事故を直接起こしたのは追突したトラックですが、高速道路の追い越し車線に車を停車させる行為は、事故が生じ得ることが簡単に予測できる行為ですので、「自動車の運転上必要な注意を怠ったもの」として本罪が成立する可能性があります。
なお、最高裁判所判決平成16年10月19日は、高速道路上で他人の運転する車を停止させ、これにより自動車の追突事故が生じてしまったと言う本件と類似の事件で業務上過失致死傷罪(当時は自動車運転過失致死傷罪の規定がなかったため代わりとして)の成立を認めています。

Aさんは、上記の事件を注意を受けた逆恨みで引き起こしていますから、犯行の動機に情状酌量の余地がないと言えるでしょう。
しかし、被害者遺族への謝罪や被害弁償といった事件後の態度により、犯罪を犯してしまったことを反省していると認められれば、情状酌量の余地があるとして刑の減軽がなされる可能性があります。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が事件を起こしてしまった後の対応やアドバイスをすることができます。
示談交渉や被害者への謝罪をするために、被害者と加害者の間に立つことも弁護活動のひとつです。
大阪府自動車運転過失致死傷事件弁護士をお探しの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(大阪府曽根崎警察署までの初回接見料:33,900円)

(弁護士)昭島市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕されたら

2017-10-17

(弁護士)昭島市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕されたら

会社員Aは、飲酒したにも関わらず、東京都昭島市の自宅へ帰宅するために自動車を運転しました。
その際、アルコールの影響で通常のハンドル操作ができずに対向車線にはみ出し、対向車と衝突しました。
Aは、飲酒運転が露見したらまずいと思い、アルコール濃度を減少させるためにその場から立ち去りました。
その後、警視庁昭島警察署の捜査により、Aは過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)

~過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪~

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪とは、自動車運転死傷行為処罰法で新たに新設された新しい犯罪類型です。
悪質でかつ重大な事件が多発したことを受けて新設されました。
アルコール又は薬物の影響により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であることを認識した上で自動車を運転し、自動車事故を起こした場合に、事故後アルコールや薬物の濃度を減少させたりするなどして、その発覚を免れようとした際に適用されます。
いわゆる逃げ得を阻止するために規定されたと言えます。

では、逃げ得とはどのようなことを指すのでしょうか。
泥酔状態で人身事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪が適用されることになります。
しかし、その現場から立ち去り、体内からアルコールが抜けた後の逮捕となってしまうと、危険運転致死傷罪は適用できません。
その場合は、過失運転致死傷罪ひき逃げによる道路交通法違反しか適用できず、危険運転致死傷罪よりも刑が軽くなってしまいます。

この犯罪類型を新設したことにより、アルコール等の影響の発覚を免れるためにその場から立ち去る等の行為をした者は、この罪による最高刑12年とひき逃げの最高刑10年が併合され、最高18年の懲役刑を科すことが可能になりました。

このように、人身事故を起こした場合に現場から立ち去るというのは得策ではありません。
人身事故を起こされた場合は、すぐに弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っていますので、上記の様な人身事故に関する事件の弁護経験も豊富に有しています。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
警視庁昭島警察署までの初回接見費用:3万7,900円

【静岡県対応の弁護士へ相談】飲酒運転で怪我をさせたらどうなる?

2017-10-13

【静岡県対応の弁護士へ相談】飲酒運転で怪我をさせたらどうなる?

前回の記事では、飲酒運転をしたものの、他人に怪我をさせたり、被害者を死なせてしまったりしなかった場合について取り上げました。
今回は、飲酒運転の結果、人身事故を起こし、相手を負傷させたり、死なせてしまった場合について取り上げます。

~飲酒運転で人身事故を起こしたらどんな犯罪?~

飲酒運転による怪我人がいる場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」に同じ)」が適用されることになります。
自動車運転死傷行為処罰法は、近年の悪質な自動車事故に対応するために新設された法律です。
飲酒運転をしたうえで人身事故を起こした場合は、自動車運転死傷行為処罰法に規定されている「危険運転致死傷罪」、「準危険運転致死傷罪」、「過失運転致死傷罪」のどれかに当てはまることになります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で走行した場合は、危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役とされています。
「正確な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況に応じた運転操作を行うことが困難な状態のことを指しています。
具体的には、呼気検査のアルコール数値や歩行検査、事故直後の言動などを総合して判断することになります。

そして、アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果アルコールの影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合は、準危険運転致死傷罪が適用されることになります。
準危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は12年以下の懲役、死亡させた場合は15年以下の懲役とされています。
正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とは、飲酒の影響で、自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力・操作能力が相当程度低下しており危険な状態にあることを言います。

そして、上記2つに該当せず、過失運転致傷罪が適用された場合は、過失運転致傷罪と、前回の記事でも取り上げた道路交通法違反が成立する、というようなことになります。

これらのうち、どの犯罪が成立するのかという判断は、刑事事件の知識が必要ですから、飲酒運転人身事故を起こしてしまった方は、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談初回接見サービスのお申込みが可能です。

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