Archive for the ‘自動車運転死傷行為処罰法’ Category
(東京都中央区)ながら運転で過失運転致死事件 減刑を求める刑事弁護活動
(東京都中央区)ながら運転で過失運転致死事件 減刑を求める刑事弁護活動
運送会社に勤める50代男性Aさんは、配送のために東京都中央区内を運転中、スマートフォン操作に気をとられて、ブレーキを踏むのが遅れてしまい、前方の乗用車に追突しました。
追突された乗用車に乗車していたVさんは亡くなってしまい、Aさんは、警視庁築地警察署に過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(2018年1月23日の中日新聞を基にしたフィクションです。)
~ながら運転と刑事弁護~
原付以上運転者が、当事者となる交通事故件数は、平成23年の約65万6,000件から平成28年には約47万5,000件へと約28%減少しました。
一方、交通事故全体の件数が減少するなか、スマートフォンの普及に伴い、「ながら運転」などによる交通事故が増加しています。
平成28年の「ながら運転」などが原因となる交通事故の件数は、1,999件で、平成23年の1,280件と比べて約1.6倍に増加しています。
そして、ながら運転等、事故の原因となったスマートフォンの使用状況を見ると、メール、インターネット、ゲームなどの画像を見たり操作したりする「画像目的使用」が最も多く、平成28年は927件(うち死亡事故17件)と事故原因の半数近くを占めています。
(平成29年11月8日の政府広報オンラインの記事より)
今回の上記事例のAさんは、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)違反として、過失運転致死罪の容疑で逮捕されています。
過失運転致死罪のような、交通事故のうち死亡事故のケースでは、初犯でも執行猶予がつかない実刑判決の可能性があります。
このような場合に、実刑判決を回避したい、少しでも減刑してもらいたいとお考えの方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
依頼を受けた弁護士が、被害者遺族への被害弁償と示談交渉、運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証することで、実刑判決の回避や減刑などを目指した刑事弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、それぞれの事件内容を詳細に把握し、処分の見通しを適切に立てた上で、減刑等を目指す弁護活動を行っていきます。
ご家族の方が過失運転致死罪で逮捕されてしまいお困りの方、減刑をしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(警視庁築地警察署 初回接見費用:36,300円)
【大阪市の過失運転致死事件】控訴審の保釈請求に動く弁護士
【大阪市の過失運転致死事件】控訴審の保釈請求に動く弁護士
ある日Aは、大阪市内の道路から駐車場に左折侵入した際、左後方の安全確認を怠ったため、歩行者Vに気付かずVと衝突し、Vを死亡させてしまいました。
Aは大阪府南警察署の捜査を経て起訴され、第一審では懲役1年2月の実刑判決を受けました。
Aは量刑不当として即日控訴しましたが、大阪拘置所に収容されてしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に、保釈も含めた控訴審での弁護活動を依頼したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~控訴審での弁護活動~
今回のケースでは、Aは過失運転致死の罪に問われています。
この場合、注意義務違反の程度や交通違反歴の多寡にもよりますが、弁護士は執行猶予を目指し、活動を行うことが予想されます。
そのためには、被害者遺族との示談や宥恕、そして被告人本人の反省と家族の再犯防止への協力などが必要不可欠です。
今回のケースでも、このような事情が第一審で表れていなかった場合には、弁護士は控訴審で積極的に主張していくことになると考えられます。
~控訴審での保釈請求~
Aは第一審で実刑判決を下されたため、大阪拘置所に収容されることになりました。
この場合、Aを身体拘束から解放するためには、保釈請求をする必要があります。
ここで、控訴審での保釈請求について説明します。
刑事訴訟法344条によれば、禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は権利保釈(同法89条)の規定は適用されません。
よって、本件のように第一審判決で実刑判決となった場合には裁量保釈しか認められないことになります。
つまり、例えば証拠隠滅のおそれがないと主張したとしても、証拠隠滅のおそれがないということだけで保釈が許可されることはなく、身元引受人の存在や示談成立などの第一審ではできなかった事情をその理由と共に積極的に主張し、保釈を請求する必要があります。
この様に、控訴審での保釈は法律的にも範囲が狭められています。
そこで、控訴審での保釈請求はもちろん、刑事事件手続やその内容に詳しい弁護士へまずはご相談ください。
大阪市の過失運転致死事件などをはじめとする交通事件のお問い合わせは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(大阪拘置所までの初回接見費用:3万6,200円)
愛知県新城市の不注意交通事故も対応~示談・被害弁償は刑事弁護士へ
愛知県新城市の不注意交通事故も対応~示談・被害弁償は刑事弁護士へ
Aは、愛知県新城市で自家用車を運転していたところ、不注意が原因で、人と接触する交通事故を起こしてしまった。
Aは保険会社に連絡をして、保険適用により被害者側の損害の実費は支払われていた。
しかし、被害者は示談交渉には応じなかったため、Aは今後に刑事訴追されるのではないかと不安になり、交通事故を扱う刑事弁護士に、今後の対応を相談することにした。
(フィクションです)
~示談と被害弁償の違い~
車を運転中に、人にけがをさせてしまう交通事故を起こしてしまった場合には、過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致傷罪の刑事処罰の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」とされています。
「示談」と「被害弁償」は、被害者に対して金員を支払うことになる点では、共通しています。
「被害弁償」は、被害者が被った損害について、金銭賠償などをするものです。
対して「示談」は、金銭賠償などに加えて、当事者間の紛争を解決したことを確認するものです。
示談成立の際には、被害者には「加害者の刑事処罰を望まない」という嘆願者を書いていただくことも多いです。
交通事故を刑事事件として起訴するかどうかを判断するのは、検察官です。
被害者側への被害弁償がなされているという事情は、被疑者にとって有利に働く傾向にあります。
しかし、被害弁償がなされているからといって、確実に不起訴や減刑になるわけではありません。
より不起訴処分や減刑の可能性を高めるには、弁護士を仲介して、被害者との示談締結を目指していくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故による刑事事件も数多く取り扱っています。
交通事故の弁護活動において、示談の成否は非常に重要であるため、示談交渉の弁護経験も豊富です。
交通事故でお困りの方は、まずは弊所の弁護士による無料相談にいらしてください。
(愛知県新城警察署までの初回接見費用は0120-631-881にてご案内いたします)
高齢者の交通事故も弁護士へ!岐阜県の過失運転致傷事件の保釈も相談
高齢者の交通事故も弁護士へ!岐阜県の過失運転致傷事件の保釈も相談
高齢者ドライバーのAさんは、岐阜県下呂市の路上で運転中に、過失により信号のない横断歩道を渡っていた歩行者と接触する交通事故を起こして、歩行者に重傷を負わせた。
Aさんは、岐阜県下呂警察署に逮捕され、過失運転致傷罪の容疑で起訴されている。
Aさんの家族は、Aさんは高齢で持病を抱えているので、保釈をしてほしいと刑事事件専門の弁護士に依頼した。
(フィクションです)
~職権保釈とは?~
今回Aさんが逮捕・起訴された過失運転致傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
過失運転致傷事件では、場合によっては執行猶予の付かない実刑判決になることもあります。
そして、交通事故時の運転行為の態様や、被害者の怪我の程度等の事件の状況によっては、起訴された後も勾留(身柄拘束)が継続されることがあります。
このような勾留に対して、弁護士は裁判所に保釈を請求することができます。
保釈が請求された場合には、原則として一定の要件に該当する場合を除いて、裁判官は保釈を許さなければいけないという規定があります(刑事訴訟法89条柱書)。
そして、もし「保釈を許さない一定の要件」に該当した場合であっても、同条90条に職権保釈の規定があり、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる」としています。
今回の事例では、Aさんは高齢で持病を抱えているため、弁護士の側より健康上の問題があると主張して、裁判所に保釈を請求する弁護活動が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、高齢者の交通事故についての刑事弁護活動も多数承っております。
過失運転致傷事件について保釈請求をご検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察署への初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)
【てんかん】危険運転致傷事件で逮捕 無罪の主張は刑事事件専門の弁護士
【てんかん】危険運転致傷事件で逮捕 無罪の主張は刑事事件専門の弁護士
Aは、大阪市中央区で普通乗用車を運転中、てんかんの影響により意識喪失の状態に陥った。
その結果、Aの車は、対向車線に進出し、対向車線を進行してきたVの車と衝突した。
この結果、Vは全治3か月の怪我負った。
大阪府東警察署は、Aを危険運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の疑いで逮捕した。
しかし、Aは今までてんかんの発作が出たことはなく、自身がてんかんであるとは全く思っていなかった。
そこで、Aの家族は、危険運転致傷事件にも対応可能な刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~てんかんの発作で人身事故~
自動車運転処罰法3条2項は、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者……は十五年以下の懲役に処する」と規定しています。
そして、上記政令で定める病気には、意識障害または運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかんも含まれています。
このことにより、本件Aは3条2項における危険運転致傷罪で逮捕されているのです。
もっとも、政令の規定する上記病気(本件ではてんかん)にかかっている場合でも、自覚症状がなかったり、運転には危険な状態であるとは自覚していなかった場合には、本罪の故意がないことになります。
したがって、弁護士としては、危険運転致傷罪であることの故意がない以上は、被疑者・被告人の行為は同法3条2項の構成要件に当たらず無罪であると主張することが考えられるでしょう。
しかし、本条項における故意は、何らかの病気のために正常な運転に支障が生じるおそれがある状態を認識していれば足り、具体的な病名までを認識している必要はないとされています。
このように、てんかんの発作がおこることに対する故意がないという主張には、その具体的な主張方法を含め、交通事故事件に関する判例や実務の動向に対する専門知識が必要不可欠であることは間違いありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故を含む交通事故事件を多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
危険運転致傷で逮捕された方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無罪の主張も含め、依頼者の希望に沿った弁護活動を行ってまいります。
(大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円)
大阪府の過失運転致傷事件で逮捕には…刑事弁護士の早期の弁護活動が吉
大阪府の過失運転致傷事件で逮捕には…刑事弁護士の早期の弁護活動が吉
Aは自らの乗用車で、大阪府豊中市の山間の道路を走行中、カーブを曲がり切れずセンターラインをはみ出し反対車線を走行中のVの乗用車と正面衝突した。
この衝突によりVは全治2か月の怪我を負った。
そして、大阪府豊中警察署は、Aを過失運転致傷罪の容疑で逮捕した。
逮捕されたAの家族は、逮捕の知らせを受けてすぐに、交通事故事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
過失運転致傷事件等の交通事故事件は、逮捕されない場合や、逮捕されても勾留されない場合など、在宅事件として捜査されることが多い事件類型です。
そのため、起訴されるまで弁護士がついていないなどという事態も少なくありません。
しかし、過失運転致傷事件を含む交通事故事件においても、被疑者段階での弁護士の早期の弁護活動が重要であることは、他の刑事事件と変わるところはありません。
過失運転致傷事件として捜査を受ける早い段階から、弁護士が被疑者本人から事件の状況を詳細に聞き取る等の弁護活動を行うことが重要になってくるのです。
過失運転致傷事件などの交通事故の場合、その多くは、被害者やその車との衝突の開始から終わりまでは1秒もない一瞬の出来事です。
このことから、事故前の事情や事故後の対応については記憶に残りやすい反面、事故そのものの記憶はすぐに薄れていってしまうのが通常です。
したがって、被疑者の権利を擁護するためにも、逮捕直後に弁護士が、当時の状況を丁寧に聞き出す弁護活動が重要になってくるのです。
接触が一瞬であるため、無意識のうちに、捜査官の誘導等によって不利益な供述を行っている場合も少なくないのです。
ですから、逮捕されていなくとも、早期に過失運転致傷事件に強い弁護士への相談が必要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故事件も含む刑事事件のエキスパートが集まった刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷事件で書類送検された方や逮捕されてしまった方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話下さい。
刑事事件専門の弁護士による早期の弁護活動が、被疑者の有する権利を最大化します。
(大阪府豊中警察署での初回接見費用 37,400円)
【過失運転致死事件で逮捕】否認事件における弁護士による証拠収集
【過失運転致死事件で逮捕】否認事件における弁護士による証拠収集
Aが福岡県直方市で送迎用のバスを運転していたところ、V車両との衝突事故が発生し、Vは死亡した。
Aの前方不注視によりこの衝突事故が発生したものとして、福岡県直方警察署は、Aを過失運転致死罪の容疑で逮捕した。
Aは、厳しい取調べに対し当初は容疑を認めてしまったものの、やはり自分の認識とは違うと、上記容疑を全面的に否認するに至った。
Aの家族は、Aの主張を信じており、過失運転致死事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
本件では、Aの前方不注視による追突によってVが死亡しているため、Aは自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称自動車運転処罰法)5条の容疑(過失運転致死罪)で逮捕されています。
しかし、逮捕されたAは最初は警察の厳しい取調べに容疑をいったん認めてしまったものの、自分が認識している事実と違うためこれを否認するに至っています。
例えば、Aとしては本当はV車両が急に横入りしてきたことによってAと追突したと認識しているにもかかわらず、停止しているV車両に前方不注意で追突したというような容疑を突き付けられているような場合には、自分の認識と容疑が異なっているため、否認していくことになるでしょう。
~弁護士による証拠収集~
本件ではAが否認していることから、検察官が主張する事実を突き崩す証拠や事実を弁護士が具体的に収集する必要が生じる場合があります。
この点、弁護士は弁護士会照会や刑事訴訟法279条にもとづく公務所照会請求などを駆使して証拠収集していく方法や、具体的に目撃証人とコンタクトをとって供述証拠や情報を収集していくことが考えられます。
場合によっては、証拠収集のために自動車事故現場に実際に赴くことも考えれますし、迅速な対応を行うことで、証拠の散逸を防ぐことができる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故などの自動車事故事件も多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致死事件の弁護経験も豊富な弁護士が、依頼者の利益を最大化するための弁護活動を行います。
過失運転致死で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
まずは弁護士が逮捕された方に接見等することによって、事件を解決するためのご提案・アドバイスをさせていただきます。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用 41,400円)
【自動車運転過失致傷事件】執行猶予は交通事故事件に強い刑事弁護士
【自動車運転過失致傷事件】執行猶予は交通事故事件に強い刑事弁護士
三重県四日市市内で自家用車を運転していたAは、帰宅途中、前方ばかり注視していたため、道路左端を走る自転車を見落とし、自転車と接触して自転車を運転していたVが転倒し全治2か月の怪我をした。
Aは逮捕・勾留はされなかったが、三重県四日市西警察署の捜査を受け、その後自動車運転過失致傷罪で起訴された。
Aは、事故を起こしたこと自体は認めているが、執行猶予にならないか交通事故事件に強い弁護士に相談しに行った。
(本件はフィクションです。)
本件Aは、公道を走る自転車と距離を取り衝突しないように走行するという「自動車の運転上必要な注意を怠」っており、このような注意義務違反によって自転車に乗っていたAを怪我させており、自動車運転過失致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)に問われています。
本件で、AはVに2か月の怪我を負わせ、起訴されてしまっていますが、交通事故事件では、特に初犯の場合は執行猶予になる可能性があります。
したがって、弁護士は執行猶予を獲得するための情状として、示談や被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況、事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。
加えて、自己が所有していた車を処分したことなども加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省している情状になる可能性があります。
このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。
交通事故事件の当事者やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話でお問い合わせ下さい。
(三重県四日市西警察署までの初回接見費用:43,900円)
危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士
危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士
Aは、最高速度40キロと指定されている大阪府池田市道路において、時速100キロを超える速度で自動車を走行させた。
Aの運転する自動車は道路を曲がり切れず道路脇の電柱に激突した。
この事故によって同乗していたVが死亡した。
大阪府池田警察署は、Aを危険運転過失致死罪の容疑で逮捕した。
その後、Aは、危険運転過失致死罪の公訴事実により起訴された。
Aの家族は、Aの裁判が裁判員裁判になることを知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。
自動車運転処罰法2条2号は、進行制御が困難な高速度で走行しよって人を死亡させたものを処罰するものと規定しています。
この危険運転過失致死は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法に該当し、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判とは、通常の職業裁判官のみの裁判とは異なり、原則として一般市民たる裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われる裁判です。
そして、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになるのです。
裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、裁判員裁判においては、過大な量形意見に対しては裁判員に対し冷静な対応を求めるなど、裁判員に配慮した弁護活動が必要となります。
ただし、裁判員裁判の対象はあくまで1審のみであり、2審(控訴審)以降は職業裁判官のみ(つまり通常の刑事裁判と同じ)構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、裁判員裁判の経験も豊富な弁護士が多数在籍しています。
危険運転過失致死で起訴された方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)へ今すぐお電話下さい。
(大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円)
岐阜県中津川市の過失運転致傷事件 不起訴処分に強い弁護士
岐阜県中津川市の過失運転致傷事件 不起訴処分に強い弁護士
Aさんは岐阜県中津川市の道路を夜間に自家用車で走行中に、いきなり歩道から飛び出してきたVさんと衝突し、Vさんに全治2か月の重傷を負わせた。
Aさんは岐阜県中津川警察署に任意同行して、過失運転致傷罪の疑いで取調べを受けることとなった。
Aさんは、自分の運転に過失がなかったと思い、交通事故に対応できる弁護士に刑事弁護依頼することした。
(フィクションです)
~運転に過失がないとき~
「自動車運転死傷行為処罰法」5条には、過失運転致死傷罪の規定があり、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」としています。
過失運転致傷罪は、文字通りの過失犯となります。
過失犯が成立するためには、注意義務違反の存在が要件となります。
自動車事故に関する過失事犯においては、徐速徐行義務、前方注視義務、運転避止義務、車間距離保持義務など、ある程度の類型化がなされています。
これらの注意義務違反が肯定されるには、「交通事故が起こるかもしれない」という予見可能性が必要となります。
つまり、全く交通事故の予見可能性がない場合には、過失犯が成立しないことになります。
今回の事例では、いきなり歩道から飛び出してきたという事情がありますから、状況次第では過失がなかったといえる場合もあり得ます。
この予見可能性の判断については、平均的な自動車運転手にとって交通事故の予見が可能であるかを基準とし、時間帯や、歩行者の通行量、道幅、中央分離帯の有無など様々な状況を考慮することになります。
このように、交通事故といっても状況は様々であり、運転手に過失がなかったことを主張するためには、交通事故の刑事弁護に詳しい弁護士に依頼することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷罪など、交通事故に関わる案件も取り扱っております。
「まずは無料法律相談で弁護士の話を聞いてみたい」という方のお問い合わせも多くいただきます。
お問い合わせは0120-631-881まで、遠慮なくお電話ください。
(岐阜県中津川警察署 初回接見費用 46,160円)