Archive for the ‘免許証偽造・不正取得’ Category
飲酒運転で運転免許証の取り消し処分を受け、運転免許証を偽造・行使した事例②
飲酒運転で運転免許証の取り消し処分を受け、運転免許証を偽造・行使した事例②
運転免許証を偽造した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
北海道札幌市に住むAさんは飲酒運転により、運転免許証の取り消し処分を受けていました。
車がないと不便だと感じたAさんは、運転免許証を偽造し車の運転を続けることにしました。
1か月後、Aさんが交通違反行為を行い、北海道札幌中央警察署の警察官に運転免許証の提示を求められたことから、Aさんは偽造免許証を提示したところ、警察官が運転免許証の偽造に気づき、Aさんは有印公文書偽造・同行使罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
懲役刑と執行猶予
有印公文書偽造・同行使罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。(刑法第155条1項、158条1項)
有印公文書偽造罪、偽造公文書行使罪には罰金刑の規定がありませんから、有罪になった場合には、懲役刑が科されることになります。
懲役刑では、刑務所に収容され刑務作業に従事することになります。
刑務所に収容されることになれば、当然自由は制限されますから、今までと同じような生活を送ることはできなくなってしまいます。
刑事事件では、執行猶予という制度があります。
執行猶予付きの判決を獲得できた場合には、刑の執行が猶予されますから、すぐに刑務所に収容されることはありません。
猶予期間を何事もなく無事に経過することができれば、刑の言渡しは効力を失いますので、刑務所に行く必要がなくなります。
執行猶予と弁護活動
執行猶予は初犯であれば必ず付くというものではありません。
ですので、初犯であっても、執行猶予付き判決の獲得に向けた入念な準備が必要になります。
執行猶予付き判決獲得に向けた弁護活動の1つとして、取調べ対策が挙げられます。
取調べでは供述内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は裁判の際に重要な証拠となります。
ですので、意に反した内容の供述調書が作成されてしまうと、後の裁判で窮地に陥ってしまうおそれがあります。
そういった事態を防ぐためにも、取調べを受ける前に弁護士と打ち合わせを行い、取調べ対策をしっかりと行っておくことが重要になります。
取調べは捜査段階で行われますから、起訴されてから慌てて弁護士を探すのではなく、捜査段階から自分に合った弁護士を探し、裁判に向けて入念に準備をしておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
偽造免許証等で捜査を受けている方、その他、交通事件でお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
飲酒運転で運転免許証の取り消し処分を受け、運転免許証を偽造・行使した事例①
飲酒運転で運転免許証の取り消し処分を受け、運転免許証を偽造・行使した事例①
運転免許証を偽造した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
北海道札幌市に住むAさんは飲酒運転により、運転免許証の取り消し処分を受けていました。
車がないと不便だと感じたAさんは、運転免許証を偽造し車の運転を続けることにしました。
1か月後、Aさんが交通違反行為を行い、北海道札幌中央警察署の警察官に運転免許証の提示を求められたことから、Aさんは偽造免許証を提示したところ、警察官が運転免許証の偽造に気づき、Aさんは有印公文書偽造・同行使罪の容疑で逮捕されることになりまし。
(事例はフィクションです。)
有印公文書偽造・同行使罪
刑法第155条1項
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
刑法第155条1項では、有印公文書偽造罪が規定されています。
有印公文書とは、公務所や公務員を名義人として作成される文書で公務所や公務員の印章・署名が入っているものを指します。
また、偽造とは、作成の権限がない人が他人名義の文書を作成することをいいます。
大まかに説明すると、偽造したものが本物であると誤信させる(行使する)目的で作成する権限がない者が有印公文書を作成すると有印公文書偽造罪が成立します。
刑法第158条1項
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
刑法第158条1項では、偽造公文書行使罪が規定されています。
簡単に説明すると、偽造した公文書を本物の公文書や正しい内容の公文書として使用した場合に成立します。
今回の事例では、Aさんが運転免許証を偽造し、偽造免許証を警察官に提示しています。
運転免許証は公安委員会が発行し、公安委員会の印章もありますから、有印公文書にあたります。
Aさんは作成の権限がないにもかかわらず、有印公文書である運転免許証を作成しており、Aさんの行為は偽造にあたります。
運転を続けるために運転免許証を偽造したわけですから、行使目的で偽造したと考えられ、Aさんに有印公文書偽造罪が成立する可能性があります。
また、Aさんは警察官に運転免許証の提示を求められ、偽造免許証を提示しています。
警察官に本物の運転免許証だと誤信させる目的で提示したといえますので、偽造公文書の行使にあたり、Aさんに偽造公文書行使罪が成立する可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有印公文書偽造・同行使罪などの刑事事件をはじめ、過失運転致傷事件などの交通事件なども幅広く対応しています。
刑事事件・交通事件でお困りのことがありましたら、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使し、偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕された事例③
偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使し、偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕された事例③
前回のコラムに引き続き、偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使したとして、偽造有印公文書行使罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
東京都港区赤坂に住むAさんは、車で出かけることが多く、駐車場の利用料金の高さ辟易としていました。
駐車料金を支払わずに済む方法はないかと考えたAさんは、駐車禁止除外指定車標章の存在を知り、友人に駐車禁止除外指定車標章を偽造してもらいました。
Aさんが偽造された駐車禁止除外指定車標章を使用して路上駐車を繰り返していたところ、東京都赤坂警察署の警察官がAさんの使用している駐車禁止除外指定車標章が偽造されたものだと気づき、Aさんは偽造有印公文書偽造罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
懲役刑と執行猶予
前々回のコラムで解説したように、今回の事例のAさんには偽造有印公文書行使罪が成立する可能性があります。
偽造有印公文書行使罪で有罪になった場合には、1年以上10年以下の懲役が科されます。(刑法第158条1項)
偽造有印公文書行使罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
仮に有罪になり懲役刑を科されると、刑務所で刑務作業に従事しなければなりませんので、刑務所に収容されることになります。
では、刑務所に行かずに済む方法はないのでしょうか。
刑事事件では、執行猶予という制度があります。
執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
偽造有印公文書行使罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役ですので、3年以下の懲役刑が言い渡された場合には、執行猶予が付く可能性があります。
執行猶予では、その名の通り刑の執行が猶予されますので、猶予期間中に犯罪を犯さなければ刑務所に行かなくて済みます。
ですので、Aさんが偽造有印公文書行使罪で有罪になったとしても、執行猶予付き判決を獲得することができれば、刑務所に行かなくて済む可能性があります。
とはいえ、執行猶予付き判決を獲得することは容易ではありませんので、執行猶予付き判決の獲得を目指した弁護活動を行っていく必要があります。
執行猶予付き判決の獲得に向けた弁護活動の一つとして、証拠の収集があげられます。
弁護士がAさんに有利にはたらくような証拠を集めて裁判官に執行猶予付き判決を求めることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
また、取調べの際に作成される供述調書は証拠となります。
この供述調書は裁判でも証拠として扱われますので、Aさんの意に反した内容の供述調書を作成されることで、後の裁判でAさんが窮地に陥ってしまうかもしれません。
少しでもより良い結果を得るためにも、取調べ対策をしっかりと行い、Aさんにとって不利な証拠の作成を防ぐことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
偽造有印公文書行使罪でお困りの方、取調べでご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使し、偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕された事例②
偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使し、偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使したとして、偽造有印公文書行使罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
東京都港区赤坂に住むAさんは、車で出かけることが多く、駐車場の利用料金の高さ辟易としていました。
駐車料金を支払わずに済む方法はないかと考えたAさんは、駐車禁止除外指定車標章の存在を知り、友人に駐車禁止除外指定車標章を偽造してもらいました。
Aさんが偽造された駐車禁止除外指定車標章を使用して路上駐車を繰り返していたところ、東京都赤坂警察署の警察官がAさんの使用している駐車禁止除外指定車標章が偽造されたものだと気づき、Aさんは偽造有印公文書偽造罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕、勾留と釈放
逮捕に次ぐ身体拘束として勾留があります。
勾留は検察官が請求し、検察官からの請求を受けて裁判官が判断します。
ですので、検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があって、以下の①から③に1つ以上当てはまる場合に勾留することができます。(刑事訴訟法第60条1項)
①定まった住居がない
②証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある
③逃亡をすると疑うに足りる相当な理由がある
弁護士は勾留請求前や勾留判断前に、検察官、裁判官それぞれに対して勾留請求に対する意見書を提出して釈放を求めることができます。
証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合などに勾留されますから、意見書では証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを如何に主張できるかが重要となります。
弁護士が意見書を提出し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留されることで多大な不利益があることを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留期間は延長も含めると最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は自由が制限されますから、会社や学校に行くなどの普段通りの生活を送ることはできません。
弁護士に相談をすることで、早期釈放が認められて普段通りの生活に戻ることができる可能性があります。
ですので、逮捕された場合には、できる限り早く弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
勾留請求に対する意見書は勾留の判断前に提出する必要があります。
勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われますので、勾留阻止を目指す場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使し、偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕された事例①
偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使し、偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕された事例①
偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使したとして、偽造有印公文書行使罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
東京都港区赤坂に住むAさんは、車で出かけることが多く、駐車場の利用料金の高さ辟易としていました。
駐車料金を支払わずに済む方法はないかと考えたAさんは、駐車禁止除外指定車標章の存在を知り、友人に駐車禁止除外指定車標章を偽造してもらいました。
Aさんが偽造された駐車禁止除外指定車標章を使用して路上駐車を繰り返していたところ、東京都赤坂警察署の警察官がAさんの使用している駐車禁止除外指定車標章が偽造されたものだと気づき、Aさんは偽造有印公文書行使罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
偽造有印公文書行使罪
刑法第155条1項
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する
刑法第158条1項
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
偽造有印公文書行使罪とは、簡単に説明すると、偽造された有印公文書を本物であると誤信させる目的で使用(行使)すると成立する犯罪です。
駐車禁止除外指定車標章は各都道府県の公安委員会が発行する書面であり、公安委員会の押印がされています。
ですので、駐車禁止除外指定車標章は、刑法第155条1項の規定する「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」に該当し、有印公文書にあたります。
今回の事例のAさんは、偽造された駐車禁止除外指定車標章を使用して路上駐車を繰り返していたようです。
実際は路上駐車を許可されていないのに、Aさんの車は駐車禁止除外指定車であると誤信させるために駐車禁止除外指定車標章を使用していたことになりますから、Aさんは偽造された有印公文書を本物であると誤信させる目的で使用していたといえます。
ですので、今回の事例のAさんには偽造有印公文書行使罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件や交通事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますので、偽造有印公文書行使罪などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
自動車運転免許証の偽造
自動車運転免許証の偽造について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさん(20歳)はBさん(40歳)名義の自動車運転免許証を拾いました。
Aさんは自動車運転中に警察官に停められたらこの免許証を提示しようと考え、この免許証に貼ってあったBさんの顔写真を削り、Aさん本人の顔写真に張り替えました。
その後某日、Aさんは千葉県船橋市内で職務質問を受け、その際に顔写真を張り替えた免許証を提示しました。
千葉県船橋警察署の警察官は免許証に記載されている生年月日と顔写真に違和感を感じたため、偽造したのではないかとAさんに確認したところAさんは認めました。
Aさんは後日、占有離脱物横領罪と有印公文書偽造罪、および偽造公文書行使罪で千葉県船橋警察署で話を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~Aさんが問われる罪~
Aさんの行為がどのような罪に問われるのか順番に確認してみましょう。
①他人の免許証を拾って自分の物とした
免許証を拾った場合、警察に届け出ることなくこれを自分の物とした場合、道ばたに落ちていた免許証は、持ち主の支配を離れたものつまり占有を離れた物であり、これを自分の占有下に置いた場合は、占有離脱物横領罪(遺失物横領罪ともいいます)が成立します。
法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。(刑法第254条)
②免許証の写真を貼り替えた
公文書偽造罪は、行使の目的で公文書を偽造することです。
公文書偽造罪の行使の目的とは、偽造・変造した不真正文書を真正文書として使用する意図、あるいは虚偽記入した虚偽文書を内容真実の文書として使用することです。
行使の目的が無ければ、公文書偽造罪は成立しません。
Aさんは公安委員会の名をかたる身分ではありませんので、自動車運転免許証を作る権限はありません。
自動車運転免許証は、公安委員会作成名義の同委員会の印章のある公文書です。
Aさんはこの免許証を、警察官から停止を求められた時に提示することを考えて免許証の写真を貼り替えたものですが、これは写真を貼り替えた免許証を真正なものとして警察官に提示することを目的として行ったものと判断され、行使の目的が認められます。
また、文章偽造と文書変造がありますが、偽造と変造の違いは、文書の本質的部分ではないところに権限無く変更を加えることが変造であることに対して、本質的部分であるところを変更する場合は偽造にあたります。
免許証は誰に対してどのような許可をするかということを内容とする公文書であり、その写真を貼り替える行為は、免許証の本質的部分を変更することであるので新しい証明書の作成にあたるので偽造になります。
以上により有印公文書偽造罪が成立し、法定刑は1年以上10年以下の懲役です。(刑法155条1項)
③偽造免許証を職務質問時に提示した
偽造公文書行使罪における行使とは、偽造・変造した不真正文書を真正なものとして使用し、虚偽作成した虚偽文書を内容が真実な文書として使用することです。
相手方がその文書を閲覧できる状態に置かれたことを必要とします。
偽造免許証については、真正な免許証として警察官その他の者に提示したときに行使となりますので、偽造公文書行使罪が成立します。
法定刑は公文書偽造罪・公文書変造罪と同様になります。(刑法第158条1項)
~文書偽造罪、偽造文書行使罪について警察で話を聞かれることになったら~
警察署に呼ばれて話を聞かれる(任意出頭や任意同行)というだけでは、必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察署が人を呼んで話を聞く目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察署が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して警察署に来て話を聞かせてほしいという場合や、警察署に来た後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。
警察署に来て話を聞かせてほしいと連絡が来た時は、できれば警察署行く前に対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。
先に述べたように、文書偽造罪は「行使の目的」がないと成立しません。
偽造文書を使うつもりがなかったとか偽造文書で他人を騙すつもりがなかったなどの事情がある場合には、文書偽造に「行使の目的」がなかった又は偽造文書の「行使」には該当しないことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自動車運転免許証を偽造して不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスも行っております。
偽装免許証の行使で逮捕
偽造免許証の行使で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府河内長野市を車で走行中、一旦停止を怠ったとして、Aさんは、大阪府河内長野警察署の警察官に運転免許証の提示を求められました。
Aさんは、警察官に所持していた運転免許証を提示しましたが、提示された免許証が偽造されたものであったことが発覚し、Aさんは道路交通法違反及び偽造有印公文書行使の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
偽造免許証の行使は何罪?
Aさんは、偽の運転免許証を警察官に提示しましたが、この行為は、「偽造公文書行使」という罪に当たる可能性があります。
偽造公文書行使罪
偽造公文書行使罪は、刑法第158条に規定されています。
第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
◇客体◇
偽造公文書行使の客体は、刑法第154条から157条に規定された行為によって作成された文書、図画、および電磁的記録です。
刑法第154条は詔書偽造等、155条は公文書偽造等、156条は虚偽公文書作成等、そして、157条は公正証書原本不実記載等の罪について規定しています。
155条は、有印公文書偽造罪、有印公文書変造罪、無印公文書偽造・変造罪を規定しています。
本条の対象となる「公文書・公図画」とは、公務所または公務員が、その名義で、その職務権限に基づいて作成すべき文書・図画のことをいいます。
運転免許証は、都道府県公安委員会によって発行される運転許可を証明する公文書ですので、155条の客体に当たります。
運転免許証は、身分証明書として広く利用されているため、偽造の対象となり易いのです。
最近では、偽造した運転免許証を販売する海外の業者とネットを介して簡単に連絡がとれるため、安易に偽造免許証を入手し行使するケースが多くなっています。
◇行為◇
偽造公文書行使の実行行為は、客体となる偽造文書を「行使」することです。
「行使」とは、偽造文書を真正文書として、または、内容虚偽の文書を内容真実の文書として使用することです。
ここでいう「使用」というのは、文書の内容を相手方に認識させ、または、認識可能な状態に置くことです。
Aさんのように、偽造免許証を警察官に提示する行為は、警察官に提示した免許証を本物の免許証として使用していますので、行使したと言えるでしょう。
本罪の成立には、行為者本人が偽造文書を作成したことまで必要とされません。
Aさんが偽造免許証を作成したか否かにかかわらず、実際に偽造した運転免許証を行使したことで偽造公文書行使罪は成立します。
加えて、Aさんが公安委員会の免許を受けずに車両を運転していたのであれば、無免許運転となり、道路交通法違反も成立することになります。
偽造免許証の行使で逮捕された場合
逮捕後、勾留請求される可能性は高いでしょう。
しかし、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを証明し、身体拘束を伴う必要がないこが認められれば、裁判官が勾留請求を却下する、又は裁判所が勾留の決定を取消す可能性はあります。
勾留となれば、逮捕から13日もの間身体拘束を受けることになりますので、その間会社や学校に行くことができず、解雇や退学といった可能性も生じてきますので、逮捕となれば、できる限り早期に弁護士に相談し、解放に向けて動くのがよいでしょう。
偽造公文書行使罪は重い罪ですので、公判請求される可能性が高いでしょう。
容疑を否認する場合は、無罪に向けた活動を、容疑を認めている場合には、執行猶予獲得を目指した活動を行うことになります。
このような活動は、刑事事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が偽造免許証の行使で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
東京都千代田区の免状不実記載事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士へ
東京都千代田区の免状不実記載事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士へ
東京都千代田区に居住するAさんは、住んでいる事実のない住所を、警視庁麹町警察署の交通課の警察官に申立て、自己の運転免許証に不実の記載をさせました。
後日、その事が発覚し、Aさんは免状不実記載罪の容疑で、警視庁麹町警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~運転免許証に不実の記載をさせる行為~
免状不実記載罪という犯罪を聞いたことのある、知っている、という方は少ないかもしれません。
刑法157条2項には、「公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と免状不実記載罪の規定があります。
免状不実記載罪の対象とされている「免状」には、運転免許証が含まれます。
また、「虚偽」「不実」とは、申立てや記載が重要な点において客観的事実に反することをいいます。
つまり、免状不実記載罪にあたる行為としては、その内容が不実であることを知らない公務員に対し、虚偽の申立てをし、免状に不実の記載をさせることです。
もし、虚偽の申告が不実だと公務員が認識して、この事実が記載されずに終わった場合は、免状不実記載罪の未遂犯となります。
免状不実記載罪で逮捕される例はそれほど多くはありませんので、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要となるでしょう。
また、免状不実記載罪で逮捕された場合、取調べにおいて警察官から、なぜ虚偽の申立てをしたのか理由を強く求められる可能性もあります。
そうなれば、刑事事件の取調べ対応に詳しい、刑事事件に強い弁護士に依頼し、適正に対処することが必要となるでしょう。
免状不実記載罪等でお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
免状不実記載罪事件をはじめ、その他多くの刑事事件を扱っている、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも専門スタッフが受け付けております。
(警視庁麹町警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
【東京都中野区対応】免許証偽造で逮捕されたら弁護士に相談
【東京都中野区対応】免許証偽造で逮捕されたら弁護士に相談
東京都中野区に住む会社員のAさんは、偽造した運転免許証を銀行にて提示しました。
A三の運転免許証を不審に思った銀行員が、警視庁中野警察署に連絡し、かけつけた警視庁中野警察署の警察官は、Aさんを偽造公文書行使罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの逮捕のことを知ったAさんの家族は、東京都の刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(この話は、フィクションです。)
~有印公文書偽造罪・偽造公文書行使罪~
多くの方が持っている運転免許証は、公文書偽造罪における公文書に該当します。
そのため、運転免許証を権限のない人が作成することは、公文書偽造罪の処罰対象にあたります。
また、運転免許証偽造事件の多くは、公安委員会の印鑑も偽造に使用されるため、有印公文書偽造罪が適用されることが非常に多いです。
刑法の有印公文書偽造罪が適用されてしまうと、1年以上10年以下の懲役が科せられてしまいます。
また、偽造した免許証等を使用した場合なども、同様の罰則が科せられます。
有印公文書偽造罪や偽造公文書行使罪の特徴の1つは、罰金刑が定められていない点にあります。
そのため、起訴されてしまうと懲役刑が言い渡されてしまう可能性が高まります。
公文書偽造罪等は比較的重い法定刑が定められているため、少しでも軽い処分を得るためには的確かつ早期の弁護活動が求められます。
有印公文書偽造罪や偽造公文書行使罪等でお困りの方は、早めに刑事事件の経験と知識を有した弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所ですので、安心してご相談ください。
多くの刑事事件を扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
(警視庁中野警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
静岡県藤枝市の免許証不正取得事件で事情聴取 警察対応相談に強い弁護士
静岡県藤枝市の免許証不正取得事件で事情聴取 警察対応相談に強い弁護士
静岡県藤枝市在住のAさん(30代男性)は、自動車運転免許の取得の際に、自分の身元を偽って免許証を発行させたとして、道路交通法違反の免許証不正取得の罪で、静岡県藤枝警察署に事情聴取のための呼び出しを受けました。
警察の事情聴取で何を話せばいいのか不安になったAさんは、警察署に行く前に、刑事事件に強い弁護士との相談に行き、警察取調べ対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです)
~免許証の不正取得行為による刑事処罰とは~
運転免許証を「偽りその他不正の手段により」不正取得した者は、道路交通法違反に当たるとして刑事処罰を受けます。
・道路交通法 117条の2の2
「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
12号「偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者」
免許証不正取得による刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(無免許運転の法定刑と同じ)とされています。
2013年12月に道路交通法の一部法改正が施行される以前には、無免許運転の罪も免許証不正取得の罪も、法定刑は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」でした。
現在は、2013年の法改正により厳罰化されていることに、注意が必要です。
また、運転免許証を「偽造」した場合には、刑法上の「有印公文書偽造罪」に当たるとして、「1年以上10年以下の懲役」という法定刑の範囲で、重い刑事処罰を受けます。
免許証不正取得事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が初犯である事情や、不正取得行為態様の悪質性の小ささなどを主張していくことで、不起訴処分の獲得や罰金刑の減軽を目指した弁護活動をいたします。
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