飲酒運転で運転免許証の取り消し処分を受け、運転免許証を偽造・行使した事例④
飲酒運転で運転免許証の取り消し処分を受け、運転免許証を偽造・行使した事例④
運転免許証を偽造した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
北海道札幌市に住むAさんは飲酒運転により、運転免許証の取り消し処分を受けていました。
車がないと不便だと感じたAさんは、運転免許証を偽造し車の運転を続けることにしました。
1か月後、Aさんが交通違反行為を行い、北海道札幌中央警察署の警察官に運転免許証の提示を求められたことから、Aさんは偽造免許証を提示したところ、警察官が運転免許証の偽造に気づき、Aさんは有印公文書偽造・同行使罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
勾留が決定してしまったら
前回のコラムでは、勾留阻止に向けた弁護活動についてご紹介しました。
前回解説したように、勾留は1度延長することができ、最長で20日間に及ぶ可能性があります。
では、勾留が決定してしまうと、勾留期間が満了するまで釈放されることはないのでしょうか。
勾留決定に対する準抗告
弁護士は勾留決定後に裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この申し立てにより弁護士の主張が認められれば、勾留満期を待つことなく釈放されることになります。
ですので、勾留が決定してしまった場合であっても、準抗告の申し立てを行い、認容されることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留決定に対する準抗告の申し立ては1度だけ行えますので、被疑者にとって有利にはたらく事情を集めるなど入念な準備の下、行う必要があります。
勾留延長
勾留の決定後、準抗告の申し立てを行ったが判断が覆らずに勾留満期を迎えることもあるでしょう。
先ほども触れましたが、勾留は1度だけ延長することができます。
弁護士は勾留延長前に、検察官や裁判官に対して勾留延長請求に対する意見書を提出することで、勾留延長をせず釈放をするように求めることができます。
また、勾留の延長が決まってしまった場合でも、勾留延長決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
保釈請求
釈放されることなく勾留満期を迎え、起訴された場合には、身体拘束が続くことになります。
起訴後は、保釈請求を行うことで身柄が開放される可能性があります。
保釈は、起訴前の釈放と違い、保釈請求が認められた後に保釈保証金を納付する必要があります。
保釈保証金を納付しないと身体拘束は解かれませんから、あらかじめまとまったお金を用意しておく必要があります。
保釈保証金は200万円前後になることが多いですが、事案によっては、かなり高額になってしまうこともあります。
保釈保証金を立て替えてもらえる団体などもありますが、手数料などがかかることがあります。
保釈保証金は何事もなければ帰ってくるお金ではありますが、容易に準備できるような金額ではありませんので、早い段階で弁護士に相談をし、身柄開放活動を行うことをおすすめします。
また、早期に弁護活動を開始することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方、勾留が決定してしまった方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。