飲酒運転で運転免許証の取り消し処分を受け、運転免許証を偽造・行使した事例③
飲酒運転で運転免許証の取り消し処分を受け、運転免許証を偽造・行使した事例③
運転免許証を偽造した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
北海道札幌市に住むAさんは飲酒運転により、運転免許証の取り消し処分を受けていました。
車がないと不便だと感じたAさんは、運転免許証を偽造し車の運転を続けることにしました。
1か月後、Aさんが交通違反行為を行い、北海道札幌中央警察署の警察官に運転免許証の提示を求められたことから、Aさんは偽造免許証を提示したところ、警察官が運転免許証の偽造に気づき、Aさんは有印公文書偽造・同行使罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止と意見書
今回の事例のAさんは、有印公文書偽造・同行使罪の容疑で逮捕されています。
逮捕後、Aさんはどのような生活を送ることになるのでしょうか。
逮捕されて検察庁に送致されると、勾留請求をするかどうかの判断がなされます。
勾留請求がなされた場合には、裁判官が勾留の判断を行います。
この勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われますので、逮捕から72時間後には勾留されるか釈放されるかが決定していることになります。
ですので、今回の事例のAさんは3日後には、留置施設で勾留されているか、釈放され帰宅していることになります。
勾留は1度だけ延長することができ、最長で20日間にも及ぶ場合があります。
Aさんも勾留が決定してしまえば、20日間勾留されてしまうおそれがあるといえます。
勾留期間中は当然自由が制限されますから、勾留が決定してしまうと現在の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、会社員なのであれば解雇されてしまうおそれがありますし、学生なのであれば退学になってしまうおそれがあるでしょう。
勾留されてしまうと家族であっても自由に会うことはできませんから、かなりのストレスになることが予想されます。
精神状態が悪くなることで体調を崩してしまうこともありますから、何としてでも勾留を避けたいと考える方もいるかと思います。
弁護士は検察官や裁判官に対して勾留しないように求める意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を通じて、勾留されてしまうと困る理由や家族の協力により逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを訴えることで、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留阻止は時間との勝負になりますので、ご家族が逮捕されてしまい勾留を阻止したいと考えている方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスをご希望の方は、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。