あおり運転で男を逮捕
あおり運転で男を逮捕
あおり運転の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
京都府宇治市で前方の車に対し、パッシングやクラクションを鳴らすなどのあおり運転をした疑いで、会社員の男が逮捕されました。
あおり運転の疑いで逮捕されたのは、宇治市在住の会社員の男(31)です。
京都府宇治警察署によりますと、男は昨年4月8日の午後6時ごろ、宇治市の国道で乗用車を運転中、前方の車に対し運転を妨害するため、運転手が運転に集中できなくなるほどパッシングし、クラクションを鳴らしたうえ、車間距離を保たずに走行した疑いが持たれています。
同署は、被害者のドライブレコーダーから男を特定し、21日に逮捕しました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
あおり運転とは?
2017年からあおり運転による死亡事故などが相次ぎ、2020年6月には改正道路交通法が施行され、妨害運転罪(あおり運転)に対する罰則が創設されました。
改正道路交通法では、「他の車両等の通行を妨害する目的」かつ、「当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法」により、故意に以下の10種の行為をした場合、処罰(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象となります。(道路交通法第117条の2の2第1項8号)
・通行区分違反(逆走など)
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追越し違反
・減光等義務違反(過度のハイビームや執拗なパッシングなど)
・警音器使用制限違反(執拗にクラクションを鳴らす行為など)
・安全運転義務違反
・最低速度違反
・高速自動車国道等駐停車違反
上記の罪を犯し、高速道路・国道等において相手の車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合は、さらに重い罰則(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されます((道路交通法第117条の2第1項4号)。
結果的に妨害運転罪(あおり運転)によって相手が怪我や死亡に至る大きな事故にあった場合には、危険運転致死傷罪などに問われ、更に重い罰則(負傷させた場合は15年以下の懲役、死に至らしめた場合は1年以上の有期懲役(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条))が課せられる可能性もあります。
さらに刑事罰とは別に行政罰として運転免許を取消されたり、点数が減点される場合もあります。
警察庁のHPによりますと、『妨害運転罪や危険運転致死傷罪等の適用が困難で、点数制度による処分に至らない場合であっても、悪質・危険な運転に起因して暴行、傷害 、脅迫、器物損壊等が行われ、「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」と認められる場合には、危険性帯有者として、運転免許の停止処分を積極的に行うこと』、とされています。
今回の事例では運転手が運転に集中できなくなるほどパッシングし(減光等義務違反)、クラクションを鳴らしたうえ(警音器使用制限違反)、車間距離を保たず(車間距離不保持)に走行していますので、妨害運転罪(あおり運転)に該当する可能性があるでしょう。
あおり運転で逮捕されてしまったら弁護士へ
妨害運転罪(あおり運転)により不起訴を目指す場合は、相手方との示談交渉が大事になります。
しかし相手方と示談を進めていく際、加害者の行為により怖い思いをした相手方と連絡をとり、直接交渉するのは難しいと思われます。
弁護士が相手方との間に入ることにより、より円滑に交渉を進めることができ、成立に向かう可能性があるでしょう。
また逮捕され、検察官の請求により勾留された場合、最大20日勾留されることになり、仕事や学業に支障がでる可能性もあります。
証拠隠滅・逃亡の恐れがないことを弁護士を通じて裁判所に書類を提出すれば、身柄解放の可能性も見えてくるでしょう。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、あおり運転はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族の方が逮捕され初回接見(有料)をしてほしい、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどございましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所フリーダイヤル0120―631―881)までお気軽にお問合せください。