Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category

危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士

2018-02-20

危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士

Aは、最高速度40キロと指定されている大阪府池田市道路において、時速100キロを超える速度で自動車を走行させた。
Aの運転する自動車は道路を曲がり切れず道路脇の電柱に激突した。
この事故によって同乗していたVが死亡した。
大阪府池田警察署は、Aを危険運転過失致死罪の容疑で逮捕した。
その後、Aは、危険運転過失致死罪の公訴事実により起訴された。
Aの家族は、Aの裁判が裁判員裁判になることを知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。
自動車運転処罰法2条2号は、進行制御が困難な高速度で走行しよって人を死亡させたものを処罰するものと規定しています。
この危険運転過失致死は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法に該当し、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判とは、通常の職業裁判官のみの裁判とは異なり、原則として一般市民たる裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われる裁判です。
そして、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになるのです。
裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、裁判員裁判においては、過大な量形意見に対しては裁判員に対し冷静な対応を求めるなど、裁判員に配慮した弁護活動が必要となります。
ただし、裁判員裁判の対象はあくまで1審のみであり、2審(控訴審)以降は職業裁判官のみ(つまり通常の刑事裁判と同じ)構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、裁判員裁判の経験も豊富な弁護士が多数在籍しています。
危険運転過失致死で起訴された方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)へ今すぐお電話下さい。
大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円

【逮捕と検挙】名古屋市西区の飲酒運転死亡事故事件に強い刑事弁護士

2018-01-19

【逮捕と検挙】名古屋市西区の飲酒運転死亡事故事件に強い刑事弁護士

Aさんは,夕方5時頃から,名古屋市西区にある友人宅でビールや焼酎を飲んでいました。
夜の23時過ぎに,Aさんは近所だから大丈夫だろうと思い,自分で車を運転して帰宅しようとしたのですが,とある交差点でVさんが横断していることに気づくのが遅れ,Vさんを轢いてしまいました。
Vさんは死亡してしまい,Aさんは,愛知県西警察署の警察官に自動車運転過失致死罪,道路交通法違反などの罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~飲酒運転と死亡事故~

飲酒運転によって死亡事故を起こしてしまった場合,過失運転致死罪の罪か危険運転致死罪の罪に問われる可能性があります。
どちらも,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている罪です。
危険運転致死罪が認められる場合は,お酒に酔って酩酊状態で運転し死亡事故を起こした場合等であり,それ以外の死亡事故は,過失運転致死罪として扱われることが多いようです。

~逮捕と検挙~

飲酒運転検挙」という言葉と,「飲酒運転逮捕」という言葉,両方とも犯人を捕まえた際に使われる言葉です。
逮捕」は,刑事訴訟法212条や,199条1項などに規定されている法律用語ですが,「検挙」は,刑事訴訟などには規定されていない一般的な用語です。
逮捕の場合,被疑者は身柄を拘束され,留置施設に入ることになります。
しかし,検挙と言われた場合,被疑者は身柄拘束を受けず,自宅で生活をし,捜査を受けることもあります。
検挙という言葉合は,警察が被疑者と断定し,書類を検察庁へ送付する際にも用いられているのです。
交通違反に関しては,悪質なケースを除き,身柄を拘束することが少ないので,検挙という言葉が多く使われているようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
飲酒運転死亡事故に関わる刑事事件も,もちろん取り扱いを行っております。
交通事件で逮捕・検挙されてお困りの方は,遠慮なく弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
愛知県西警察署 初回接見費用 36,100円

(訴因変更に強い弁護士)福岡市西区の過失運転致死事件で起訴なら

2017-10-31

(訴因変更に強い弁護士)福岡市西区の過失運転致死事件で起訴なら

Aは、福岡市西区内で自動車を運転中にVをひいて死亡させてしまい、自動車運転過失致死罪逮捕起訴され裁判となった。
検察官は当初、Aが一時不停止を怠ったとして、自動車運転過失致死罪で起訴した。
裁判官は長期の審理の結果、無罪の心証を固め、結審が間近な段階にきたところで、検察官は過失の内容を一時不停止から違うものにしようと訴因変更の請求をしてきた。
(フィクションです)

~訴因変更に対する異議~

訴因とは、「起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実」をいいます。
そして、訴因として記載されていない事実を審判の対象にすることはできません。
訴因は裁判所の審判対象を画するとともに、被告人に防御の対象を示す機能を有します。
そして被告人側は、訴因に記載された事実の存否ないし犯罪の成否を争う形で防御を展開するのであり、その訴訟活動は訴因に大きく左右されます。

そこで、検察官は、訴因変更の権限を誠実に行使するべきであり、濫用してはならないと解されます。
具体的には、被告人の防御の利益を著しく害される場合には、権利の濫用として、訴因の変更は認められないと解されます。

今回の事例では訴因変更の時期は結審間近であり、訴訟の最終段階といえます。
また、過失の内容が一時不停止から新たな過失内容に変更されれば、被告人側には新たな防御が必要となり、防御の利益が著しく害されます。
よって、裁判所は訴因変更請求を不許可とする措置を採るべきと考えられます。

万が一、検察官の訴因変更の請求を裁判所が許可した場合には、弁護士としては訴因変更を違法として異議を申し立てることができます。
そのためには、交通の刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

過失運転致死罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
前科のない者が自動車運転過失致死罪により起訴され裁判になった場合でも、懲役1年2月の実刑判決となった裁判例がありますから、やはり、交通事件刑事事件に強い弁護士のサポートが必要な事件であると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通事故による刑事弁護活動も多数承っております。
交通事件の裁判について、弊所の弁護士が一から丁寧にご説明いたします。
まずは初回無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
ご予約・お申し込みは,専用フリーダイヤル0120‐631‐881までお電話ください。
福岡県西警察署への初回接見費用:37,100円

(弁護士)高速道路で立ちふさがり自動車運転過失致死傷事件で逮捕

2017-10-21

(弁護士)高速道路で立ちふさがり自動車運転過失致死傷事件で逮捕

Aさんは、Vさんから、大阪府大阪市内のパーキングエリアで、駐車態様に注意を受けました。
これに逆恨みをしたAさんはVさんの車を追いかけ、進路をふさいで追い越し車線で停止させました。
その直後、Vさんの車に大型トラックが突っ込み、乗車していたVさんとその妻が死亡、2人の娘が軽傷を負いました。
Vさんはその後、大阪府曽根崎警察署の警察官に自動車運転過失致死傷の容疑で逮捕されました。
(10月10日NHK NEWS WEBの記事を基にしたフィクションです。)

~高速道路に立ちふさがって過失運転致死傷~

自動車運転過失致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立します。
ザックリ言ってしまえば、交通事故で人を死傷させた場合、本罪の成立が疑われます。
簡単な例ですと、自動車で人を轢いてしまった場合、自動車同士の衝突事故などが思い浮かぶと思われます。

上記の事案では、事故を直接起こしたのは追突したトラックですが、高速道路の追い越し車線に車を停車させる行為は、事故が生じ得ることが簡単に予測できる行為ですので、「自動車の運転上必要な注意を怠ったもの」として本罪が成立する可能性があります。
なお、最高裁判所判決平成16年10月19日は、高速道路上で他人の運転する車を停止させ、これにより自動車の追突事故が生じてしまったと言う本件と類似の事件で業務上過失致死傷罪(当時は自動車運転過失致死傷罪の規定がなかったため代わりとして)の成立を認めています。

Aさんは、上記の事件を注意を受けた逆恨みで引き起こしていますから、犯行の動機に情状酌量の余地がないと言えるでしょう。
しかし、被害者遺族への謝罪や被害弁償といった事件後の態度により、犯罪を犯してしまったことを反省していると認められれば、情状酌量の余地があるとして刑の減軽がなされる可能性があります。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が事件を起こしてしまった後の対応やアドバイスをすることができます。
示談交渉や被害者への謝罪をするために、被害者と加害者の間に立つことも弁護活動のひとつです。
大阪府自動車運転過失致死傷事件弁護士をお探しの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(大阪府曽根崎警察署までの初回接見料:33,900円)

【静岡県対応の弁護士へ相談】飲酒運転で怪我をさせたらどうなる?

2017-10-13

【静岡県対応の弁護士へ相談】飲酒運転で怪我をさせたらどうなる?

前回の記事では、飲酒運転をしたものの、他人に怪我をさせたり、被害者を死なせてしまったりしなかった場合について取り上げました。
今回は、飲酒運転の結果、人身事故を起こし、相手を負傷させたり、死なせてしまった場合について取り上げます。

~飲酒運転で人身事故を起こしたらどんな犯罪?~

飲酒運転による怪我人がいる場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」に同じ)」が適用されることになります。
自動車運転死傷行為処罰法は、近年の悪質な自動車事故に対応するために新設された法律です。
飲酒運転をしたうえで人身事故を起こした場合は、自動車運転死傷行為処罰法に規定されている「危険運転致死傷罪」、「準危険運転致死傷罪」、「過失運転致死傷罪」のどれかに当てはまることになります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で走行した場合は、危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役とされています。
「正確な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況に応じた運転操作を行うことが困難な状態のことを指しています。
具体的には、呼気検査のアルコール数値や歩行検査、事故直後の言動などを総合して判断することになります。

そして、アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果アルコールの影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合は、準危険運転致死傷罪が適用されることになります。
準危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は12年以下の懲役、死亡させた場合は15年以下の懲役とされています。
正常な運転に支障が生じるおそれがある状態とは、飲酒の影響で、自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力・操作能力が相当程度低下しており危険な状態にあることを言います。

そして、上記2つに該当せず、過失運転致傷罪が適用された場合は、過失運転致傷罪と、前回の記事でも取り上げた道路交通法違反が成立する、というようなことになります。

これらのうち、どの犯罪が成立するのかという判断は、刑事事件の知識が必要ですから、飲酒運転人身事故を起こしてしまった方は、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談初回接見サービスのお申込みが可能です。

【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕

2017-10-05

【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕

愛知県田原市に住む主婦Aは、重度の睡眠障害であったものの、買い物に行くために自動車を運転しました。
しかし、運転中に意識がなくなったためにハンドル操作ができずに人身事故を起こし、歩行者を死なせてしまいました。
Aが事情を説明したところ、愛知県田原警察署危険運転致死罪の容疑でAを逮捕しました。
事件を知ったAの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)

~病気が原因の人身事故~

自動車を運転している際に人を死傷させた場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」によって処罰されることになります。
この法律の3条2項には、政令で定められた病気が原因で人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪で処罰すると規定されています。
では、政令で定められた病気を抱えている方が人身事故を起こした場合は、全て危険運転致死傷罪で処罰されることになるのでしょうか。

政令で定められた病気
1.統合失調症
2.てんかん
3.再発性の失神
4.低血糖症
5.そう鬱病
6.重度の睡眠障害

結論から言うと、これらの病気の人が人身事故を起こしたからといって、すべてが危険運転致死傷罪で処罰されるわけではありません。
自覚症状がなかったり、運転するのに支障がないと思っている場合で、今まで意識を喪失したことがない場合などは危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。
また、これらの病気の診断を受けていたとしても、医師から特に薬を処方されておらず、これまで通常に運転していた場合なども危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。

しかし、医師からこれらの病気の診断を受けていなかったとしても、以前に何度も意識を喪失させているような場合や、正常な運転ができない可能性があることを認識していたような場合などに、事故後において政令で定める病気であることが分かった場合は危険運転致死傷罪が適用される可能性が高いと言えます。

つまり、自動車を運転した場合の危険について「過失」なのか「故意」なのかが重要な判断基準になるということです。
これらの判断には、高度な法的知識が求められるため、人身事故に遭われた際はすぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転についてのご相談・ご依頼も多数承っております。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話下さい。
24時間いつでも受け付けております。
愛知県田原警察署までの初回接見費用:4万5,560円

(正式裁判に強い弁護士)大阪市北区の過失運転致死事件なら

2017-10-03

(正式裁判に強い弁護士)大阪市北区の過失運転致死事件なら

Aは,自動車運転過失致死罪で罰金刑の略式命令を受けたが,内容に不満があり,これを争えないかと交通事故等の刑事弁護を多数てがける弁護士のもとを訪れた。
弁護士がAから事情を聴き取ったところ,Aは深夜,大阪市北区内の道路を自家用車で帰宅途中,横断歩道を歩行中のVを轢き,死亡させてしまったというものであった。
しかし,Vは赤信号で横断歩道を急に渡って来たので,どんだけ前方を注視していても避けることができなかった,なので過失はなかったのではないか,とAがいくら主張しても警察官はまともに取り合ってくれなかったとのことであった。
Aは,大人しく罰金刑の略式命令に従った方がいいのか,正式裁判で無罪を争うべきなのか,弁護士にアドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)

~略式罰金か正式裁判か~

交通死亡事故のうち,過失運転致死罪の法定刑は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
過去には,前科1犯の自動車運転過失致死事件の場合で,罰金20万円となった事例も見られます。

今回のAは,罰金刑の略式命令を受けていますが,正式裁判の請求をして無罪を争うべきなのかと相談に訪れています。
罰金刑が確定してしまえば、Aは前科がつくという不利益を受けてしまいますが,正式裁判によってAが無罪を勝ち取ることができれば,この不利益を回避することができます。
もっとも,正式裁判では,Aは弁護士費用などの経済的負担のほか精神的負担はもちろん,時間的な制約をも被ることにもなります。
したがって,事故を起こした方は難しい選択を迫られることになりますが,その選択をするにはこうした利益・不利益がどのようなものかを知っておく必要があります。
ですので,交通死亡事故を起こし,罰金刑の略式命令を受けたが無罪を争えないかとお考えの方は,一度刑事事件を専門とする弁護士に相談し,正式裁判を起こすことのメリット・デメリットについて丁寧な説明を受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり,交通事故関連の刑事弁護活動も多数承っております。
略式罰金と正式裁判についても,弊所の弁護士が1から丁寧にご説明いたします。
まずは初回無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
ご予約・お申し込みは,専用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪府大淀警察署への初回接見費用:3万4,700円

岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」

2017-08-28

岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」

岐阜県岐阜市に住む学生Aは、今まで何度も無免許運転をしていましたが、ある日の運転中、横断歩道を横断していた老人と接触してしまい、老人は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、数時間後に死亡が確認されました。
学生Aは、岐阜県岐阜南警察署に、危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)

~無免許運転は危険運転?~

交通事故を起こした場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」という法律が適用されることになります。
この法律は、薬物や飲酒運転などの重大で悪質な危険運転に対する罰則強化のために設けられた法律です。

自動車運転死傷行為処罰法第2条3号に規定されている「未熟運転致死傷罪」という、危険運転致死傷罪の構成要件の1つとされている規定が、しばしば問題となります。
2条3号には、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」をした場合は、危険運転致死傷罪を適用すると規定されています。
ここでいう「進行を制御する技能を有しない」とは無免許運転のことを指しているのでしょうか。

この規定では、ハンドルやブレーキなどを操作する初歩的な技能すら有しないような、運転の技能が極めて未熟なことを指しています。
注意すべき点は、「進行を制御する技能を有しない」=無免許運転、とはされていないことで、判例でも、このような考え方を採用しています。
実際に、無免許運転の暴走車両が人の集団に突っ込み多数が死傷した事件で、危険運転致死傷罪の適用を否定した判例が存在しています。
運転していた被疑者が無免許運転を繰り返していたため、一定の運転技量はあったという解釈がなされています。

また、たとえ運転免許証を有していたとしても、長年ペーパードライバーであることなどにより基本的な自動車操作の技能を失っているような状態で運転し、人を死傷させた場合も自動車運転死傷行為処罰法第2条3号は適用されます。
つまり、「未熟運転致死傷罪」に該当するかどうかは、運転免許証の有無だけでなく、それまでの運転経験などを総合的に検討した上で判断するとしているのです。

危険運転致死傷罪で処罰されることになると、非常に重い刑事処分を科せられる可能性が高いと言えますから、交通事故で人を死傷させた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転致死傷事件などの交通事故の刑事弁護も行っていますので、まずはお問い合わせください。

控訴審も頼れる弁護士に相談…東京都台東区の過失運転致死事件なら

2017-07-03

控訴審も頼れる弁護士に相談…東京都台東区の過失運転致死事件なら

Aさんは、同僚のVさんを助手席に乗せて車を運転し、東京都台東区の会社に戻る途中、不注意によって事故を起こし、Bさんを死亡させてしまいました。
この事故により、Aさん自身も大けがを負い、入院することになりました。
警視庁上野警察署は、過失運転致死事件として捜査を行いましたが、Aさんが入院していることもあり、在宅事件として捜査が進められました。
Aさん自身は、大けがを負ったことで、事故当時の記憶があいまいになっていましたが、逮捕もされていないなら大丈夫と高をくくって国選の弁護士に任せていたところ、実刑判決が下されてしまいました。
判決が重すぎると困ったAさんは、東京都内の刑事事件に強いという弁護士に、控訴について相談することにしました。
(フィクションです。)

~過失運転致死罪~

自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条(過失運転致死傷)には、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
これがいわゆる過失運転致傷罪過失運転致死罪となります。

~控訴審~

刑事事件の裁判、すなわち刑事訴訟の控訴審は、事後審です。
事後審は、原審の訴訟記録に基づいて、原判決の当否について事後的に審査するものです。
つまり、今回の過失運転致死事件控訴審は、事件の第1審の訴訟記録をに基づいて第1審の判決の当否について審査されます。

控訴審からの弁護活動は、第1審の弁護士の弁護活動をもとに行わなければならないため、刑事弁護の豊富な経験が必要となってきます。
今回の過失運転致死事件のような交通事件の場合、実況見分に基づく資料を精査する専門的知識も必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所であり、交通事件の弁護実績も豊富です。
控訴審からの弁護活動も取扱っております。
0120-631-881では、警視庁上野警察署までの初回接見費用のご案内や、初回無料法律相談のご予約をいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。

東京都杉並区の危険運転致死事件なら!交通事故に強い刑事事件専門の弁護士へ

2017-06-17

東京都杉並区の危険運転致死事件なら!交通事故に強い刑事事件専門の弁護士へ

Aさんは、覚せい剤を使用した前後不覚な状態で、東京都杉並区内の道路を車で走行し、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、搬送先の病院で亡くなってしまい、Aさんは、危険運転致死罪の容疑で、警視庁荻窪警察署逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤と危険運転致死罪

上記事例のAさんは、覚せい剤を使用した状態で車を運転し、Vさんと交通事故を起こしてVさんを死亡させてしまっています。
今回Aさんに嫌疑のかかっている、「危険運転致死罪」は、いわゆる危険運転行為を行って、それによって人を死亡させたときに成立します。
自動車運転処罰法では、Aさんのように覚せい剤を使用した状態など、アルコールや薬物の影響で、正常な運転が困難であるのにもかかわらず自動車を運転する行為を、危険運転行為の1つとしています。
Aさんの行為はこの危険運転行為に当てはまり、さらにそれによってVさんを死亡させていますから、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。

危険運転致死罪は、自動車運転処罰法2条・3条に規定があり、
2条…「人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」
3条1項…「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、(中略)、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」
とされています。
危険運転行為の末に人を死亡させるという結果を起こしているだけに、その法定刑も非常に重いものとなっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤の使用による危険運転致死事件などの交通事故に関するご相談も受け付けています。
刑事事件専門弁護士が、初回無料法律相談から、ご相談者様の不安を取り除けるよう、丁寧に対応いたします。
すでに逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスもご利用いただけます。
交通事故などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所までお問い合わせください。
警視庁荻窪警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.