Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category

名古屋の人身事故事件 減刑の弁護士

2014-11-24

名古屋の人身事故事件 減刑の弁護士

愛知県警瑞穂警察署は、Aさんを現行犯逮捕しました。
逮捕した警察官は、
「Aは酒気帯び運転していたところをパトカーに追尾されていました。
酒気帯び運転の発覚を免れるため、制限速度を超えて車を走行させ逃走したものの、車をコントロールできなくなり壁に衝突したようです。
その結果、助手席に乗っていたVさんが死亡し、同乗していた他の2名も重傷を負いました。
Aの容疑は、酒気帯び運転スピード違反危険運転致死罪です。」
と話しています。
Aさんと面会した弁護士は、刑事裁判の回避が難しいと判断し、少しでも減刑できるよう弁護活動を進める方針です。
(フィクションです)

~人身事故事件で減刑を勝ち取る!~

今回の事例は、平成15年1月22日の山口地方裁判所の判決を参考に作成しました。
適宜加筆・修正を加えていますので、実際の事件については、判決文をご覧ください。

平成15年判決では、被告人に対して懲役2年10か月の実刑判決が言い渡されました。
検察官の求刑は、懲役5年の実刑判決でしたので、2年程度の減刑が認められています。
今回は、人身事故事件減刑につながる事情について書きたいと思います。

裁判官は、被告人が始めから酒気帯び運転をするつもりであったことや被害が甚大であったことなどから、被告人の刑事責任は、重いと述べています。
しかし、以下の事情に基づき2年を超える減刑を認めたのでした。

・被害者にも落ち度が認められる(被告人の飲酒運転を容認していたなど)
・被害者やその遺族らの処罰感情があまり高くない
・保険により、被害者らに対する賠償が見込まれている
・被告人は、深く反省している
・被告人の両親は、被害者らに対して謝罪し、被害弁償を行っている
・被告人の父親は、今後も誠意をもって被害弁償に対応する・被告人の監督をする旨を述べている
・被告人は未だ若年である
・前科前歴がない
・正業に励んでいた
・被告人自身も重傷を負っている

今回の事例は、酒気帯び運転スピード違反人身死亡事故など、数々の法律違反を犯しており、極めて悪質な事例でした。
また、被告人はこれまでも飲酒運転を繰り返すなど、交通ルールを遵守する意識が非常に希薄であったこともうかがえます。
ですから、実刑判決が下されたことは、たとえ初犯であったとしてもやむを得ないと思います。
しかし、被告人のご家族の協力もあり、2年を超える減刑が認められました。
悲惨な事故を起こしてしまった被告人が、現在は立派に更生していることを切に願います。

人身事故事件減刑を勝ちとる為には、周りの方の協力が不可欠です。
例えば、
・今後の生活を監督する人がいる
・再び罪を犯すことがないよう環境を整備した
などといった事情を客観的な証拠に基づいて裁判官に主張できるようにしなければなりません。
ただし、減刑につながる事情は、犯した罪の種類によっても変わってきます。
詳しくは、交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士にお尋ねください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所ならではの経験に基づき、依頼者の方にベストな減刑獲得プランを提案できます。
ぜひ一度ご相談下さい。

名古屋の過失運転致死傷事件 冤罪を阻止する弁護士

2014-11-20

名古屋の過失運転致死傷事件 冤罪を阻止する弁護士

名古屋市緑区在住のAさんは、男女計7人を死傷させたとして過失運転致死傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
現在は、愛知県警緑警察署勾留されています。
被害者のVさんは、大高緑地に向かう途中だったそうです。
第一審判決によると、事故の原因はAさんの赤信号無視だということです。
この点について、不服があった被告人は人身事故事件の弁護実績がある弁護士に依頼し、控訴することにしました。
(フィクションです)

~逆転無罪で冤罪を防ぐ~

今回の事例は、平成22年7月8日の札幌高等裁判所判決を参考に作成しています。
警察署名や事件現場などは、修正してありますが、事件の内容はほぼ実際の事案と同じです。
この裁判では、第一審で事故の原因は被告人の赤信号無視とされ有罪判決が言い渡されました。
しかし、第二審では「被告人が赤信号を無視したという事実を認定するに足りる証拠がない」として無罪判決を言い渡しました。
証人らの証言を再度検討した結果、その信用性に疑問がもたれたためです。

刑事裁判で最終的に有罪となるためには、それを証明するに足りる証拠が必要です。
証拠がなければ、たとえ本人が罪を認めていても有罪判決が下されることは、ありません。
今回の裁判では、証拠となる証言を詳細に検討した結果、事故の原因とされる「被告人の赤信号無視」という事実は認定できないという結論に達しました。
第一審で下された有罪判決を控訴審で逆転させることができたわけですから、まさに弁護士の無罪判決獲得に向けた弁護活動が功を奏したと言えるでしょう。

真実がどうであったかはわかりませんが、控訴審で認定された事実が正しかったとしましょう。
その場合、被告人は無実であったにもかかわらず、第一審で有罪判決を受けていたことになります。
つまり、被告人は冤罪事件の被害者です。
この裁判で被告人は、自動車運転過失致死傷罪(現在は、過失運転致死傷罪)に問われていました。
この罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金」と定められています。
そして、実際に7人もの人を死傷するという結果を生じさせているわけですから、実刑判決を受け、即刑務所行きという可能性もあったと考えられます。
無実の人が最長7年もの間、刑務所に収監されていた可能性があったことを想像すると、とても恐ろしく感じます。
しかし、このような冤罪事件は他人ごとではありません。
明日、自分の身に降りかかる災難かもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、このような冤罪事件の撲滅を心から願っています。
刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所として交通事故・交通違反事件における冤罪でもとことん戦います。
過失運転致死傷事件などでお困りの方、自分の無実を証明してほしいと言う方は、ぜひご相談下さい。

名古屋の危険運転致死傷事件 示談の弁護士

2014-11-14

名古屋の危険運転致死傷事件 示談の弁護士

トラックを運転していたAさんは、名古屋駅の近くにある笹島交差点において、赤信号を認識したにもかかわらず、時速60キロのスピードのままで交差点に進入しました。
その際、横断歩道を横断中だった小学生2人と衝突し、一人が死亡、もう一人は全治1週間のケガを負いました。
Aさんは、危険運転致死傷罪の容疑で愛知県警中村警察署現行犯逮捕されました。
Aさんの弁護士は、名古屋高等裁判所に控訴しましたが、棄却判決が出されました。
(フィクションです)

~危険運転致死事件の判例紹介~

今回の事例は、平成26年3月26日に東京高等裁判所が下した控訴審判決をもとに作成しています。
地名や警察署名、逮捕を除いては、判決文記載の事案と全く同じ状況です。

今回Aさんが問われている罪は、「危険運転致死傷罪」です。
これは、自動車運転死傷行為処罰法という法律の中で規定されています(平成26年3月当時は、まだ刑法という法律で定められていました)。
この罪は、自動車運転死傷行為処罰法で定める危険な状態で車を運転し、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
今回のケースでは、Aさんが赤信号を無視して交差点に進入し、小学生2人を死傷させています。
こうした運転態様が、法で定められる危険運転にあたるかどうかが問題になります。
裁判では、Aさんが「赤信号を殊更に無視し、かつ重大な危険を生じさせる速度で自動車を運転」していたかが、主な争点となりました。

参考にした実際の判決文を読むと、

・交差点侵入時の速度は約59.2キロメートル
・被告人が赤信号を認識したのは、横断歩道等から約87.3メートル手前

であることから、被告人が赤信号を認識した時点で直ちにブレーキをかけていれば、少なくとも横断歩道の手前で停止することができたと書かれています。
また、赤信号を認識したにもかかわらず、減速することなくあえて従前の速度のまま進行しているという事実も指摘しています。
これらの状況から、被告人は赤信号を殊更に無視し、かつ時速約60キロメートルという重大な危険を生じさせる速度で自動車を運転していたと認定しました。

簡単にまとめると以上の通りです。
被告人には、危険運転致死傷罪で有罪判決が言い渡されました。
そして、懲役6年の刑に処せられるようです。

なお、この判決文の中では、被害弁償の見込みがあることなどから、もう少し刑を軽くしてもらいたいという被告人側からの主張について触れられている部分があります。
しかし、裁判所は、小学生2人を死傷させたという事案の悪質さを指摘し、被害弁償などの事情は量刑に影響しないと判断しました。

もっとも、被害弁償など被害者との示談には、様々な内容があります。
例えば、示談の内容として被害者に加害者を許す意思(宥恕の意思)を示してもらえる場合があります。
また、嘆願書と言って、被害者が加害者に対する処罰を軽くするよう望んでいる旨を表示する文書を作成してもらえることもあります。
ですから、今回の事件ももう少し被告人に有利な形で示談を成立させることができていれば、量刑を軽くすることができたかもしれません。
人身事故事件などで、効果的な示談を成立させるためには、交通事故・交通違反事件に強く示談交渉が得意な弁護士に相談することがとても大切です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日交通事故・交通違反事件に関する相談をお待ちしております。
危険運転致死傷罪で逮捕された、示談してほしいという方は、いつでもお気軽にご相談下さい。

愛知県警蟹江警察署が逮捕 初公判直前、拘置所で面会する弁護士

2014-11-09

愛知県警蟹江警察署が逮捕 初公判直前、拘置所で面会する弁護士

Aさんは、危険運転致死罪の疑いで愛知県警蟹江警察署逮捕されました。
現在は、名古屋拘置所に移送され、勾留中です。
来週、名古屋地方裁判所で初公判が開かれます。
Aさんの弁護人は、公判前の打ち合わせを行うため名城公園の近くにある名古屋拘置所面会に行きました。
(フィクションです)

~弁護士による面会、家族による面会~

交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されている方には、外部の人と面会する権利があります(接見交通権)と言います。
そのため、弁護士だけでなくご家族など一般の方とも面会することが出来ます。
しかし、一般の方が面会する場合様々な制限があります。
例えば、

・逮捕段階では、基本的に面会できない
・接見禁止決定がなされている場合、面会できない
・面会できる回数や時間に制限がある
・警察官の立会いや会話の内容制限を受ける
・差し入れの回数に制限がある

といったことが挙げられます。

一方で、弁護士による面会の場合このような制限を一切受けません。
ですから、事件の内容についても詳しく話すことが出来ますし、裁判の準備もしっかり行うことが出来ます。
また警察官の立会いなく弁護士と話せることから、精神的に落ち着ける時間にもなるでしょう。
このように、弁護士による面会には様々なメリットがある為、私たちは、積極的に弁護士による面会をご利用下さるようお勧めしています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスというものをご用意しています。
これは、「弁護士に事件を任せるかどうか分からないが、とりあえず面会に行ってほしい」という方のためのサービスです。

・事件の内容が分からない
・逮捕勾留されている方がどうしているか心配
・接見禁止になっていて面会できない

などという方にお勧めです。
もし初回接見サービスをご利用いただければ、危険運転致死罪など交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士が最速で面会に参ります。
ぜひご検討ください。

岐阜県警養老警察署が逮捕 過失運転致死罪で示談成立の弁護士

2014-11-07

岐阜県警養老警察署が逮捕 過失運転致死罪で示談成立の弁護士

Aさんは、観光目的で岐阜県にある養老の滝に車で向かっていました。
その途中、信号のない交差点で自転車と接触事故を起こしてしまいました。
自転車に乗っていたVさんは死亡し、Aさんは過失運転致死罪の容疑で岐阜県警養老警察署現行犯逮捕されました。
Aさんは、公務員でもあったため何とか示談を成立させて、前科を回避してほしいと弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~過失運転致死罪で示談をするメリット~

示談とは、被害者やその遺族に対して相応の弁償金を支払った上で、これで事件を終わらせるという内容の合意をすることです。
示談をする場合、その内容として被害者らが加害者を許しているという意思を明らかにすることが出来ます。
ですから、起訴前の段階で示談が成立すれば被害届や告訴状の取下げをしてもらえるかもしれません。
また、起訴・不起訴の判断権限がある検察官に対しては、弁護士を通じて当事者間で示談が成立しているから起訴しないでほしいと働きかけることが可能になります。

もし起訴されてしまった場合でも、示談が成立していることは、決して無駄にはなりません。
示談が成立していれば、最終的な量刑判断の場面では減刑理由になりますし、執行猶予付き判決につながる可能性もあります。
さらに、示談の内容によっては、民事裁判を事前に防止することも出来ますから、事件の根本的な解決を図ることが出来ます。

もっとも、示談交渉は、専門的な経験や能力が大きく結果を左右します。
示談が上手くいかず、起訴されてしまった」「弁護士が示談交渉をしてくれない」
などと言って相談に来られる方もよくいらっしゃいます。
そのような事態になっては、もう手遅れです。
こうならないために、出来るだけ早く刑事事件専門の信頼できる弁護士を見つけて、示談交渉を依頼することが重要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、示談交渉を得意にしています。
起訴前の示談成立は、不起訴処分や警察介入の阻止など大きなメリットを持つことから、交通事故事件の早い段階から積極的に示談交渉に入ります。
過失運転致死罪などで示談交渉が必要という場合は、ぜひお電話ください。
示談によるメリットを増やすためには、一日でも早くご相談いただくことが必要です。

名古屋の中警察署が逮捕 人身死亡事故事件で刑事弁護の弁護士

2014-10-30

名古屋の中警察署が逮捕 人身死亡事故事件で刑事弁護の弁護士

Aさんは、名古屋市の名古屋城近くの信号交差点で人身死亡事故を起こしてしまいました。
原因は、Aさんの赤信号見落としだそうです。
Aさんは、愛知県警中警察署現行犯逮捕されました。
Aさんの奥さんは、今後の事件の見通しについて弁護士事務所法律相談しています。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件における刑事責任~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
ですから、交通事故・交通違反事件のケースでも加害者・容疑者の刑事責任の問題について弁護活動を行います。
しかし、実際に何が刑事責任の問題なのかは、わかりにくい部分があると思います。
そこで今回は、交通事故・交通違反事件のケースで「何が刑事責任の問題なのか」ということについて書きたいと思います。

交通事故・交通違反事件が発生した場合、3つの法的責任が問題になります。
民事上の責任と行政上の責任と刑事上の責任です。
民事上の責任とは、被害者らに対する損害賠償をすべき法的責任のことです。
行政上の責任とは、免許の停止・取消などを受ける法的責任のことです。

さていよいよ刑事上の責任(刑事責任)についてです。
これは、いわゆる懲役刑や罰金刑などの刑罰を受ける法的責任のことを言います。
おこなってしまった行為が、法律で犯罪と定められている場合に問題となります。
例えば、飲酒運転をした場合や人身事故を起こした場合などがあります。
交通事故・交通違反事件で前科が問題となるのは、刑事責任を負う場合です。

これに関連して誤りやすいのが反則金と罰金の区別です。
いずれもお金を支払うという点で共通しているため、間違えやすいのですが問われている法的責任が異なります。
反則金制度は、比較的軽微な交通違反事件の場合に支払うことで刑事責任を免れるという制度で行政上の責任の問題です。
したがって、これを支払ったからといって、前科がつくわけではありません。
一方で罰金を支払った場合には、刑事責任として刑罰を受けたことになりますから、前科がつきます。
反則金と罰金には、このような違いがあります。
例えば、スピード違反の場合には、反則金と罰金がいずれも問題になる可能性がありますから注意が必要です。

前述のとおり、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件のケースでも刑事責任の問題のみを扱っております。
しかしながら、交通事故・交通違反事件直後で気が動転している状況の中、正確に状況を把握できない場合もあると思います。
そのようなときでも、まずはお電話ください。
電話対応スタッフが、状況を聞き取り必要な対応をご提案します。
そして、人身死亡事故など交通事故・交通違反事件に強い弁護士が万全の弁護活動をスタートさせます。

名古屋刑事裁判 交通死亡事故事件、起訴後に接見する弁護士

2014-10-15

名古屋の刑事裁判 交通死亡事故事件、起訴後に接見する弁護士

Aさんは、飲酒運転による死亡事故を起こしてしまい、現在名古屋拘置所にいます。
明日から名古屋地方裁判所で刑事裁判が開かれる予定です。
Aさんの私選弁護人は、明日の刑事裁判の打ち合わせをするため、名古屋拘置所に接見に来ました。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件における起訴後の弁護活動~

交通事故・交通違反事件で検察官が容疑者を起訴した場合、刑事裁判が開かれます。
刑事裁判では、被告人の有罪・無罪及び被告人に科される刑罰を決定します。
この段階で弁護士が付いている場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では以下のような弁護活動を行います。

■被告人に有利な証拠を示し、無罪判決を目指す
身に覚えのない交通事故・交通違反事件の場合、是が非でも無罪判決を勝ち取り、冤罪を阻止しなければなりません。
そのため、実際の刑事裁判では裁判所に対してアリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提示したり、検察官が犯行を証明するに足りる充分な証拠を提示できていないことを主張していきます。
裁判でこのような主張をするために、弁護士は独自に証拠を収集したり、証拠関係を精査したりします。

■被害弁償や示談交渉で刑を軽くする
交通事故事件で刑事裁判が始まってしまった場合でも、被害弁償や示談成立の事実は、大きな意味を持ちます。
具体的には、裁判官が下す刑罰の重さに影響するのです。
例えば、懲役刑の実刑判決を受けた場合でも、その刑期を短くする事情として考慮されます。
また、示談が成立し被害者側が加害者を許す意思を示している場合、執行猶予付きの判決が得られるかもしれません。

■身柄解放活動
起訴後の段階で最も多く利用される身柄解放の手続きは、保釈です。
保釈とは、保釈金の納付を条件に住居の制限などを受けた上で身柄解放される手続きです。
起訴段階で身柄拘束されている場合(勾留)、刑事裁判が始まると一般的に身柄拘束も継続します。
このような場合は、弁護士を通じて裁判所に対して保釈請求をし、保釈してもらいましょう。

刑事裁判は、被告人に対する刑事処分が決まる重要な時期です。
最悪の場合、長期間の刑務所生活を余儀なくされます。
この段階では、必ず信頼できる弁護士を付けて、万全の弁護活動を受けられるようにしましょう。

万全の弁護活動を行うためには、依頼者の方と密にコミュニケーションを図ることが不可欠です。
そのため愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、接見活動を頻繁に行っています。
例えば依頼者の方が拘置所にいる場合、何度でも拘置所に足を運び、一日でも早く信頼関係を築けるよう努力しています。
大切な方が拘置所に入れられている、刑事裁判で無罪判決を撮ってほしいなどとお望みの方は、すぐに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話ください。

名古屋の名東警察署が逮捕 無免許運転で死亡事故事件の弁護士

2014-09-26

名古屋の名東警察署が逮捕 無免許運転で死亡事故事件の弁護士

名古屋市名東区のAさんは、長年無免許の状態で車を運転していました。
そんなある日、赤信号を無視して交差点に進入したところ、横断していた自転車と衝突しました。
自転車に乗っていたVさんは、死亡しました。
Aさんは、愛知県警名東警察署逮捕されました。
Aさんの夫は、法律事務所無料法律相談をしました。
(フィクションです)

~無免許運転について~

無免許運転とは、運転免許を受けない状態で自動車や原付バイクを運転する行為を言います。
運転免許を取得したことがない場合はもちろん、運転免許の取消しや失効中の運転も無免許運転に当たります。

無免許運転をした場合、道路交通法によると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になると定められています。
また現在は、無免許運転をした人だけでなく、その人への車両提供者や同乗者も罰せられますので注意が必要です。

無免許運転中に人身事故を起こしてしまった場合は、自動車運転処罰法という新しい法律の適用対象ともなります。
自動車運転処罰法では、自動車による人身事故に対する罰則規定がおかれています。
それによると、無免許運転中の人身事故の場合、通常の刑罰よりもさらに刑罰が加重されることになります。

無免許運転(人身事故なし)は、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
しかし、無免許運転の回数や期間の長さなど、犯行態様によっては、正式裁判になる可能性があります。
正式裁判になった場合、違反者は法廷に出廷しなければいけなくなりますし、刑務所に収容されることになる可能性も出てきます。
さらに、無免許運転前科がある人の場合は、実刑判決を受け即座に刑務所に収容される可能性も否定できません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、無免許運転の刑事弁護も得意としています。
交通事故・交通違反事件も含む刑事弁護では、初期段階での弁護活動が極めて重要です。
無免許運転でお困りの方は、直ぐにお電話ください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、一から対応致します。

名古屋市の港警察署が逮捕 死亡事故で執行猶予の弁護士

2014-09-25

名古屋市の港警察署が逮捕 人身死亡事故で執行猶予の弁護士

名古屋市港区の一般道路でAさんは、車による人身事故を起こしてしまいました。
本件事故の結果、被害者は死亡しました。
Aさんは、愛知県警港警察署現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、何とかAさんが刑務所に行かなくて済む方法はないか、と弁護士事務所法律相談をしました。
(フィクションです)

~人身死亡事故で執行猶予付き判決を獲得する~

執行猶予とは、裁判所が被告人に対して言い渡した刑罰の執行を猶予することです。
交通事故・交通違反事件でも執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、同様に刑罰の執行が一定期間猶予されます。
その間、刑務所に行く必要はありません。

執行猶予期間中再び罪を犯すことがなければ、裁判所の刑の言渡しは効力を失います。
したがって、刑務所に行かなければならない可能性が消滅し、完全に交通事故・交通違反事件前と変わらない生活を送れるようになります。

一方、執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、執行猶予は取り消されてしまう可能性があります。
執行猶予が取り消された場合、新たに犯した罪に対する刑罰と共に、執行を猶予されていた刑罰も科されることになります。

交通事故・交通違反事件で刑事裁判になっても、交通事故・交通違反事件の悪質性や危険性が大きくなければ適切な弁護活動によって、執行猶予付き判決を獲得できる可能性は十分あります。
もっとも、交通事故・交通違反事件で前科が複数ある方や執行猶予期間中に罪を犯してしまった方は、その可能性が低いかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、交通事故・交通違反事件の事実に争いがない場合でも、執行猶予付き判決を獲得できるように努力します。
死亡事故で逮捕されたときは、早く信頼できる弁護士に依頼して適切な弁護活動を受けることが重要です。
まずはお電話ください。

名古屋の守山警察が逮捕 交通事故・交通違反事件の裁判に強い弁護士

2014-08-26

名古屋の守山警察が逮捕 交通事故・交通違反事件の裁判に強い弁護士

名古屋市中区在住のAさんは、仕事でトラックを運転中、名古屋市守山区内の横断歩道を渡っていたVさんに気づかず、誤って轢いてしまいました。
Vさんは、外傷性くも膜下出血により間もなく死亡しました。
Aさんは、愛知県警守山警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
その後Aさんは、勾留され名古屋地方裁判所起訴されました。
Aさんの家族は、なんとか執行猶予にしてもらいたいと法律事務所を訪れました。
(フィクションです)

~人身死亡事故で執行猶予判決が下された例~

平成14年2月26日に仙台高等裁判所で行われた裁判(二審)では被告人に
禁錮1年6か月、執行猶予3年
の判決が言い渡されました。
交通事故事件の内容は、前述の事案とほぼ同じです。
自動車を運転していた男性の前方不注意が原因で、横断歩道を歩いて渡っていた男性と衝突し歩行者の男性を死亡させてしまったという事案です。
一審の判決では 
禁錮1年の実刑判決
でした。

しかし、以下の事情を考慮した結果、二審で執行猶予付き判決に覆りました。
・飲酒運転や高速度運転などという悪質な運転ではない
・被告人が反省や謝罪をして、慰謝に努めていること
・遺族の被告人に対する処罰感情は必ずしも厳しくないこと
・日常の運転態度や交通規範意識に問題はないこと
・今回の事故を起こすまでまじめな社会生活を送ってきたこと
・今後は実父及び叔父が被告人を指導監督すると誓約していること
・遺族の要望を受け、被告人は収入の一部を慈善団体に寄付するなどしていること
・被告人は被害者の妻を何度も見舞っていること
・被害者の妻は早期の示談を望んでいること

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では交通事故・交通違反事件をはじめ多数の刑事事件の弁護を行ってきました。
執行猶予付き判決を獲得し、事件を終了させることが出来たケースも多数あります。
死亡事故を起こしてお悩みの方は、ぜひご相談下さい。
執行猶予付き判決の獲得も含め、依頼者の方にベストな事件解決を一緒に考えましょう。

 

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