名古屋の過失運転致死事件 控訴の弁護士

2014-12-16

名古屋の過失運転致死事件 控訴の弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、過失運転致死の容疑で愛知県警守山警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは、前方不注意及び速度超過が原因で、道路を横断していた歩行者をはね死亡させたそうです。
一審の名古屋地方裁判所は、過失運転致死罪でAさんに禁錮1年の実刑判決を言い渡しました。
(フィクションです)

~過失運転致死事件で控訴する~

Aさんは、名古屋地方裁判所で禁錮1年の実刑判決を言い渡されてしまいました。
Aさんがこの判決に対して不満を持っている場合、今度は高等裁判所で二回目の裁判をしてもらうことができます。
これを「控訴」と言います。
つまり、控訴とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の救済を求める不服申立て制度のことです。
刑事事件の場合、民事事件の場合と異なり、第二審は、全て高等裁判所で行われますので注意が必要です。

ちなみに、もし高等裁判所の判決に不服があれば、最後に最高裁判所で三回目の裁判を受けることができます。
この場合、最高裁判所で裁判を受けたい人は、「上告」という手続きを取ることになります。

控訴」や「上告」をまとめて「上訴」と言います。
これらの上訴手続を行うためには、法律で定められている条件を満たすことが必要です。
今回は、「控訴」するケースについて解説します。

■控訴権があること
控訴できるのは、控訴する権利が与えられている人のみです。
控訴する権利が与えられているのは、例えば次の人です。
・被告人
・検察官
・第一審の弁護人
・被告人の法定代理人
など

■控訴期間内であること
控訴できるのは、第一審判決が下された翌日から14日以内に限られています。
この期間を経過すると、控訴は受け付けられません。

■控訴理由があること
控訴するには、法律で定められた控訴するに足りる理由が認められなければなりません。
例えば、「量刑不当」「事実誤認」などが挙げられます。
今回の事例でAさんが控訴するとすれば、
・禁錮1年の実刑判決は重すぎる
・前方不注意をしていなかった、速度は適正だった
などという主張をすれば、控訴理由になるでしょう。

ちなみに、第一審の弁護人と控訴審の弁護人を変更することは、被告人の自由です。
第一審の弁護人に不満がある場合は、心機一転弁護士を変えてみてもいいかもしれません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
控訴をお考えの方は、ぜひご相談下さい。
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