名古屋の酒類提供事件 評判の良い弁護士

2014-12-17

名古屋の酒類提供事件 評判の良い弁護士

飲食店経営者Aさんは、店の客Bが飲酒運転するおそれがあることを知りながら、焼酎を提供しました。
飲酒運転で逮捕されたBの取調べで、Aの犯行を知った愛知県警瑞穂警察署は、Aさんに出頭を要請しました。
明日、同署はAさんを酒類提供の疑いで取調べを行う予定です。

※今回は、平成20年6月5日のさいたま地方裁判所判決を参考にしています。
 警察署名などは、修正してあります。

~車を運転する予定がある人に酒を飲ませると・・・~

今回参考にした平成20年6月5日のさいたま地方裁判所判決は、全国で初めて酒類提供者が処罰された事案です。
「酒類提供者」という言葉にピンとくる方は、どれほどいらっしゃるでしょうか?
「酒類提供者」とは、車両などを運転することになるおそれがある人に対して、酒類を提供したり、飲酒をすすめたりした人のことです。
昨今、酒酔い運転による悲惨な事故が頻発したことをうけ、2007年の道路交通法改正時に新たに罰則が定められました。
にもかかわらず、起きてしまったのがさいたま地裁判決の事例です。

酒類の提供を受けた運転手は、飲酒後に車を運転した結果、死者2名・負傷者6名の大惨事を引き起こしました。
被告人の犯した罪の重さは、言うまでもありません。
さいたま地方裁判所は、被告人に対して懲役2年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

~酒類提供事件の弁護活動~

前述のとおり、車を運転するおそれがある人にお酒を飲ませることは、言語道断です。
しかし、車を運転するおそれがあると知らなかった人にまで、刑事責任を認めるのは厳しすぎると思われます。
ですから、「友人などに酒を勧めたが、車を運転する予定があることは、全く知らなかった」などという場合は、その旨をしっかりと主張すべきです。

身に覚えのない疑いを晴らすためには、警察・検察・裁判官に、ご自身の言い分をわかってもらうことが重要です。
弁護士にお任せいただければ、弁護士が依頼者に代わって依頼者の言い分を主張することも可能です。
弁護士による客観的な証拠に基づいた論理的な主張は、警察・検察・裁判官が容疑者の言い分に納得してくれる可能性を飛躍的に高めます。
ぜひ一度ご相談下さい。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所には、毎日のように飲酒運転関連のご相談が寄せられます。
その中には、酒類提供者の方のご相談もあります。
初回無料相談のみでも結構です、まずはお電話下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

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