名古屋のひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士

2014-12-02

名古屋のひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士

愛知県警天白警察署は、ひき逃げの容疑で名古屋市在住のトラック運転手Aさんを逮捕したと発表しました。
容疑者のAさんは、車を運転中前方を走るオートバイを避けようと車線変更を試みた際、道路上に転倒していた男性を轢いてしまったということです。
Aさんは、事故を起こしたことに気付いたものの、犯行発覚を恐れてその場から逃走していました。
被害者男性は、即死したということです。
(フィクションです)
※今回は、平成16年11月10日の静岡地方裁判所判決を参考に作成しました。
※警察署名などを必要に応じて変更していますが、事件の内容は実際のままです。

~ひき逃げ事件で執行猶予となった事例~

今回の裁判は、ひき逃げ事件で懲役2年執行猶予4年が言い渡された事例です。
当裁判の最大の争点は、被告人に被害者を救護する義務があったかどうかという点です。
そもそも、ひき逃げとは、人身事故を起こしてしまった人が、被害者を救護しないで現場を離れることを言います。
言い換えれば、被害者の救護義務を負う人がその義務を果たさないことを指します。
そこで被告人は、「被害者は事故当時すでに即死していたため、自分に被害者を救護する義務はなかった」としてひき逃げの成立自体を争いました。
しかし、事故直後に被害者が死亡したとしても、それが一見明白にわかる状態でない以上は、運転手に救護義務が発生します。
静岡地裁は、「被害者が死亡していたことは、一見明白な状態ではなかった」としてひき逃げの成立を認めました。

交通事故を起こしてしまったとき、被害者を救護したり、事故のことを警察に報告したりすることは、全ての運転手の義務です。
たとえ交通事故自体に何ら落ち度がない場合でも、これらの義務に違反に対する法的責任は問題になります。
救護義務違反・報告義務違反は、それ自体懲役刑や罰金刑の対象なのです。
いかなる場合でも、これらの義務をしっかりと果たすようにしましょう。

さて、今回の注目ポイントは、人身死亡事故ひき逃げ事件執行猶予判決になったという点です。
ひき逃げ事件で重大な被害が生じている場合は、初犯でも実刑判決(執行猶予がついていない判決)の可能性があります。
にもかかわらず、執行猶予付き判決に至ったのはどうしてでしょうか?
裁判所は、執行猶予判決につながる事情として以下の点を挙げています。

・前方不注意(過失)の程度が軽い
・被害者の落ち度が相当大きい(飲酒した上でオートバイを運転しようとして路上に転倒した)
・数回にわたり遺族に対して直接謝罪する姿勢を見せている
・対人賠償無制限の保険によって、将来相応の賠償がなされる見込みがある
・父親が法廷で証言している
・被告人に前科がない

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の刑事裁判も多数経験しています。
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