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名古屋の自転車事故事件で逮捕 少年事件の弁護士

2015-02-19

名古屋の自転車事故事件で逮捕 少年事件の弁護士

高校生のAくんは、赤信号を無視して交差点に進入したことが原因で、原付バイクとの交通事故を起こしてしまいました。
この事故で、原付バイクに乗っていたVさんは、外傷性頭蓋内損傷の傷害を負い、死亡しました。
Aくんを現行犯逮捕した愛知県警港警察署によると、Aさんは近日中に名古屋地方検察庁家庭裁判所に送致されるそうです。
(フィクションです)

~自転車事故について~

最近、自転車が加害者になる交通事故事件がニュースなどでも頻繁に報道されています。
日本損害保険協会発表のデータによると、自転車が絡む交通事故事件のうち、実に15.8%が自転車を加害者とする事故だそうです。
その中には多額の賠償金を請求されたケースや有罪判決を受けるケースもあるようです。
今回は、そんな自転車事故について書きたいと思います。

自転車による加害事故を起こす要因として最も多いのが、安全運転義務違反です。
例えば、十分な確認を怠ったまま急な進路変更をする場合です。
平成24年に発生した自転車による加害事故のうち50%が、安全運転義務違反を原因とするものだったということです。

この他、大きな割合を占めている事故原因として、一時不停止や信号無視があります。
いずれも基本的な交通ルールですが、これらが守られていないことによって発生する交通事故が後を絶たないようです。
自転車に乗っている場合、加害者になるリスクと同時に、被害者になるリスクも相当高いわけですから、いつ何時でも慎重に運転したいところです。

~自転車事故を起こした場合(少年事件のケース)~

自転車事故の特徴の一つとして、未成年者が加害者になるケースが比較的多いということが挙げられます。
平成17年9月14日に東京地方裁判所で開かれた裁判で約4000万円の賠償を命じられた自転車事故の加害者も未成年者でした。

未成年者が交通事故事件の加害者になった場合、その事件は少年事件としても扱われます。
したがって、成人の刑事事件とは異なり、少年に対しては刑罰が科されるのではなく審判が下されるのが原則です。
上記判決を受けた少年は、保護処分を受けたそうです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
自転車事故でお困りの方、少年事件でお困りの方は、「ブログを見た」とお電話下さい。

名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士

2015-02-18

名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士

トラックを運転していたAさんは、名古屋駅近くの笹島交差点において信号機が黄色であることを認識したものの、減速することなく侵入しました。
その際、横断歩道を渡っていた児童2名と衝突し、死傷させました。
Aさんを現行犯逮捕した愛知県警中村警察署取調べに対し「停止線の手前で停止できないと判断したため進行した」と話しています。
(フィクションです)

~とある危険運転致死事件~

道路交通法施行令によると、車両を運転している場合、黄色信号を現認したら停止線の手前で停止しなければなりません。
ただし、黄色信号が表示された時点において停止線に近接しているため安全に停止できない場合は、停止しなくても良いと定められています。
一方、赤色信号が表示されている場合、車両が停止線を越えて進行することは禁止された上、例外規定もありません。

ここまでは、一般常識的にご存知の方も多いかと思います。
今回ご紹介する平成26年3月26日東京高等裁判所第一刑事部判決は、信号表示に従い停止する際のルールを詳しく論じている点で興味深い判例です。
当該裁判は、危険運転致死罪が争われた事案です。
危険運転の一つである「赤信号を殊更に無視」するケースにあたるかどうかが争点となりました。
被告人の弁護士は、
「被告人が赤信号に気付いた時点でブレーキを踏んでも、停止線の前で停止できなかった。
それゆえ、『赤信号を殊更無視』したとは言えない。」
として、危険運転致死罪の成立を争いました。

これに対して、東京高等裁判所は赤色信号が表示されている場合に車両が停止線を越えて進行してはならないことの意味について次のように述べました。
「停止位置を越えて進行することを禁じる赤信号の意味は、単に停止位置を超えることを禁じるだけではない。
停止位置を超えた場合にもなお進行を禁じ、その停止を義務付けるものである。
黄色信号の場合、当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く旨の例外が定められている。
それに対し、赤色信号についてそのような例外の定めがないことはそれを示している。」

こうした理解から、
「『殊更無視』の解釈に当たり、本件停止線で停止可能か否かが決定的な意味を持つものではない。
本件停止線で停止できないことから直ちに赤色信号の『殊更無視』が否定されるものではない。」
として、被告人弁護士の主張を退けました。
東京高裁は、その他の事情も考慮した上で、最終的に「赤色信号を殊更に無視した」と判断し、被告人を懲役6年の刑に処した原判決を支持しました。

危険運転致死事件というと、飲酒運転や薬物影響下での運転が多いようなイメージかもしれません。
しかし、様々な判例を見ていると、意外と赤信号無視を原因とする危険運転も数多く認められます。
危険運転致死事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
「ブログを見ました」とお電話下さい。

岐阜の交差点交通事故で逮捕 量刑不当で控訴の弁護士

2015-02-17

岐阜の交差点交通事故で逮捕 量刑不当で控訴の弁護士

Aさんは、車を運転して岐阜県飛騨市の信号交差点を右折するところでした。
折から、対向車線を進行してくるバイクに気付かず、誤って衝突してしまいました。
岐阜地方裁判所で開かれた本件の刑事裁判では、Aさんに対して、禁錮8か月の実刑判決が言い渡されました。
(フィクションです)

~第一審判決が破棄され、執行猶予になった事例~

昨今は、被害者の処罰感情が刑事処分に与える影響が大きくなっているように感じられます。
今回は、被害者の処罰感情が量刑に与える影響について裁判所が判断した例として平成13年12月4日仙台高等裁判所判決をご紹介したいと思います。
この事件の一つの特徴は、被害者の処罰感情が強烈で、被告人に対して実刑判決を望んでいる点です。
被告人が精一杯謝罪の態度を示しても、それを拒否するなど厳しい態度をとっていました。
そのため、第一審判決では、被告人に対して禁錮8か月の実刑判決が言い渡されました。

これに対して、被告人の控訴を受けた仙台高裁は、被害者側の処罰感情は被告人の態度や被害者側の家族観・価値観など複雑多様な要因によって左右されるとした上で、
「被害感情をもって直裁に量刑に反映させ、量刑上の大きな理由とすることは、個々の事案ごとに量刑に大きな差異が生じる。
同種の事案であっても量刑が区々に異なり、ひいては量刑が不安定、不均衡となり、裁判の重要な面である公平性を害することになりかねない。」
と述べ、
「被害者の処罰感情を量刑上考慮するには限度があり、・・・量刑にあたって考慮されるべき諸般の事情の一つとして考慮するにとどめるべき。」
としました。
最終的には、第一審判決を破棄した上、被告人に対して懲役1年2か月執行猶予3年の判決を言い渡したのでした。

~交通事故・交通違反事件で控訴するには~

刑事裁判で控訴するためには、法律で定められた控訴理由が存在することが必要です。
今回ご紹介した判例では、「量刑不当」というのが控訴理由でした。
事故前後の対応や被告人の身辺状況からすれば、執行猶予判決が相当であるのに、実刑判決では刑が重すぎるということで控訴したのです。

たとえ犯行事実に争いが無くても、不当に重いと思われる刑の言渡しは、許されません。
犯した罪の重さに見合う量刑になるよう、適切な刑事弁護活動を行うことも弁護士の重要な役割です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件控訴にも対応できます。
「刑が重い」と不満をお持ちの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の酒酔い運転事件 保釈に強い弁護士

2015-02-15

名古屋の酒酔い運転事件 保釈に強い弁護士

Aさんは、酒に酔って車を運転していたところ、前方に停止していた車に気付かず追突してしまいました。
信号待ちのために停止していた車に乗っていた被害者Vさんは、加療約2週間を要するケガを負いました。
Aさんは、先月起訴されたものの依然として、保釈されていません。
(フィクションです)

~危険運転致傷罪の成否が争われた事例~

今回ご紹介するのは、平成15年1月31日新潟地方裁判所判決です。
この刑事裁判は、被告人に対して危険運転致傷罪が成立するか、業務上過失傷害罪及び酒酔い運転罪が成立するかが争われたものです。
検察官は、被告人が事故当時アルコールの影響で正常な運転が困難な状態であったとして、危険運転致傷罪の成立を主張しました。
それに対して、被告人の弁護士は、「被告人に危険運転致傷罪の故意はなかった」として、業務上過失傷害罪及び酒酔い運転罪が成立すると主張しました。

そもそも犯罪が成立するためには、原則として行為者に犯罪事実の認識(故意)がなければなりません。
例えば危険運転致傷罪が成立するためには、行為者自身が危険運転致傷罪にあたる事実を認識していなければならないのです。
危険運転致死傷罪とは、アルコールなどの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を負傷させる犯罪行為です。
ですから、前述した被告人弁護士の主張は、
「被告人は自分が『アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車を走行させ人を負傷させた』という事実を認識していないのだから、この罪は成立しない」
ということを意味しているのです。

しかしながら、新潟地裁は、以下の事情から、被告人が危険運転致傷罪の故意を有していたことを認めました。
・就寝以前に多量のウイスキーを飲んでいた
・起床後車で出発する際、体に残存したウイスキーの影響で「体が疲れていてだるい」「気持ちをしっかりしないと事故を起こすかもしれない」などと思っていた
・本件事故前に起こしていた接触事故についても、判然としない状態で走行し続けていた
・本件事故後、目の前に車両が無かったことから、さらに発進して運転し続けた

危険運転致死傷罪のような重大犯罪では、逮捕・勾留による身柄拘束期間が長期にわたるケースも多くなります。
刑事裁判段階においても身柄拘束が継続している場合には、保釈制度がよく利用されます。
保釈制度とは、保釈金の納付を条件に被告人の身柄解放を認める制度です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件で保釈されたいという方は、ぜひご相談下さい。
保釈依頼のお電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

愛知の無免許運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-02-14

愛知の無免許運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、無免許運転をしていたとして名古屋地方裁判所で刑事裁判を受けることになりました。
Aさんを逮捕した愛知県警岡崎警察署によると、Aさんは捜査当初から一貫して容疑を否認しているということです。
Aさんの弁護士は、「Aさんに無免許運転の故意はなかった」として争う方針です。
(フィクションです)

~無免許運転で執行猶予になった事例~

今回ご紹介する判例は、平成14年1月9日の神戸地方裁判所判決です。
この刑事裁判では、無免許運転道路交通法違反)の成否が争われました。
争点となったのは、被告人に「無免許運転の故意」があったかどうかという点でした。

法律上、犯罪行為は、その故意がなければ成立しないのが原則です。
無免許運転の疑いをかけられた場合でも、被疑者(容疑者)に無免許運転をしたという認識がなければ、刑罰を科せられることはありません。
そのため本件の弁護人は、被告人に無免許運転の故意がないとし、無免許運転の罪ではなく運転免許証不携帯の罪が成立するに過ぎないと主張したのでした。

ちなみに運転免許証不携帯罪の法定刑は、2万円以下の罰金または科料です。
無免許運転の法定刑(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)とは、大きな差があります。

こうした弁護人の主張に対して、神戸地裁は「被告人に無免許運転の故意があったことに疑いを入れる余地はな」いとして有罪判決を言い渡しました。
その根拠となったのは、以下の事実でした。
・被告人は一度行った免許証更新の申請を撤回して、運転免許証の有効期限の経過により免許証を失効させた
・被告人は免許更新に必要な手数料の返還を受けているが、これは免許更新の申請を撤回したからに他ならない
・被告人は運転免許証失効後に車を運転し、2度にわたり罰金刑に処せられている

無免許運転の場合、反則金制度の適用がないため、即刑事罰の対象になってしまいます。
有罪判決を受け、前科が付けば、その後の生活に支障が出るおそれがあります。
無免許運転でお困りの方は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
無料法律相談をご希望の場合は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

愛知の人身事故事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

2015-02-13

愛知の人身死亡事故事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

Aさんは、車を運転中、歩行者と衝突した上、倒れている歩行者を乗り上げて逃走しました。
目撃者の証言をもとに捜査していた愛知県警知多警察署は、後日Aさんを逮捕しました。
名古屋地方検察庁の担当検察官によると、過失運転致死罪ではなく殺人罪でAさんを起訴する予定だそうです。
(フィクションです)

~人身死亡事故事件で殺人罪が適用された事例~

通常、車を運転しているときに人身死亡事故事件を起こしてしまったら、過失運転致死罪の成否が問題になります。
過失運転致死罪とは、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させた」場合に成立する犯罪です(自動車運転処罰法5条)。
しかし、人身死亡事故事件でも、場合によっては、殺人罪が適用されます。
殺人罪とは、殺意をもって人を死亡させる犯罪です。
つまり、人身死亡事故事件の中でも、ドライバーが過失ではなく殺意をもって人を轢いて死亡させた場合には、殺人罪が適用されることになります。

今回は、人身死亡事故事件で殺人罪の成立が認められたケースとして、仙台高等裁判所第一刑事部(平成18年3月30日)をご紹介します。
この刑事裁判で特に問題になったのは、
「歩行者と衝突した車のドライバーが逃走を図った際、衝突後前方に倒れていた歩行者をさらに轢いてしまった」
という事実です。
このうち衝突後に車両の前方に倒れている歩行者を乗り上げて逃走したという被告人の行為について、検察側が「殺意あり」と主張したのです。
この時検察側が主張したのは、被告人の「未必の故意」の存在です。
未必の故意とは、被害発生を不確定的に認識・認容していることを言います。
積極的に被害を生じさせようとは思っていないものの、実際にその行為を行ったら被害が発生してしまうだろうと認識しながら、あえてその行為を行う場合を言います。

第一審で認定された事実としては、
・被害者は加害車両の前方に衝突し、約4.5メートル押し出された
・被害者は衝突後、前のめりの状態となって下半身から崩れるように倒れ、道路に四つんばいの状態になった
・被告人は前方に転倒していた被害者の体を乗り上げて車を進行させた
・事故後、保険代理店を経営する知人宅を訪ね、保険について質問している
などがあります。

こうした事実から第一審では、
「被告人が
・人と衝突した事実
・衝突した被害者が車の前方に倒れている可能性
を認識した上で、車を発進させた」
と認定し、殺人罪の成立を肯定していました。
そして仙台高裁も「未必の故意があると言わざるを得ない」として第一審判決の判断を支持したのでした。

人身死亡事故でお困りの方は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判でも、頼れるのはやはり刑事事件専門の弁護士です。
「ブログを見た」とお気軽にお電話下さい。

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 無罪判決の弁護士

2015-02-11

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 無罪判決の弁護士

Aさんは、ひき逃げの容疑で愛知県警中村警察署逮捕されました。
目撃者によると、原付バイクを運転していたAさんは名古屋駅の名鉄バスターミナル付近で事故を起こした後すぐに逃走したそうです。
Aさんは、接見に来た弁護士に対して「事故直後、被害者と話したら大丈夫そうだったので現場を立ち去った」と話しています。

今回は昭和37年7月17日札幌高等裁判所判決を参考に事案を作成しました。
事件現場や対応した警察署の名前は、修正してあります。

~ひき逃げ事件で無罪判決が言い渡された事例~

ひき逃げとは、人身事故を起こした後、被害者を救護したり事故現場の危険を防止する措置を取らず現場を離れることを言います。
もっとも、被害者が外見上ケガをしておらず、いかにも大丈夫そうな場合でも被害者の救護をしなければならないのでしょうか??
今回ご紹介する昭和37年7月17日札幌高裁判決では、運転手の救護義務の有無について以下のように基準を示し、判決を下しました。
(判決文を短くまとめてありますので、原文とは異なる書き方になっています)

「交通事故の結果人の負傷があればすべて救護義務があるというべきではない。
当該具体的状況にかんがみ救護の必要がない場合、すなわち、
・負傷が軽微で社会通念上ことさら運転手等の助けをかりなくとも負傷者において挙措進退に不自由を来さず、
・年齢、健康状態等に照らし受傷後の措置を自らとり得る
と認められるような場合には、この義務は発生しない。
もっとも、救護の必要がないということは運転手等が交通事故後、直ちに運転を中止した上、確認した結果判断されることを要する」

本件は、原付バイクを運転していた被告人が被害者2名を負傷させた人身事故事件でした。
しかし、事故当時被害者らの意識ははっきりしており、外見的にも出血その他の異常はありませんでした。
被害者らの負傷は、事故後、警察の指示で病院に行き、初めて明らかになりました。
そして被告人は、事故直後被害者らに話しかけるなどしてケガの程度を確認していたようです。
その上で、「怪我はない」あるいは「軽傷程度である」との判断を行い、現場を去ったということです。

こうした事実関係において札幌高裁は、被告人に対して無罪判決を言い渡しました。
救護義務がない以上、被害者を救護しなかったとしてもひき逃げの罪に問われることは無いという判断です。
もっとも、ひき逃げの前提となる人身事故については、禁錮3カ月執行猶予1年の有罪判決を受けています。

ひき逃げ事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

名古屋の交通事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-02-09

名古屋の交通事件で執行猶予 無料法律相談の弁護士

Aさんは、酒気帯びの状態で自動車の無免許運転をしたとして、愛知県警北警察署現行犯逮捕されました。
事件があったのは、名古屋市北区にあるスーパーの駐車場です。
Aさんの妹は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士をつけるため、弁護士事務所法律相談することにしました。

今回は平成14年10月23日の大阪高等裁判所第2刑事部の判決を参考に事案を作成しました。
地名や警察署名などは、修正してあります。

~駐車場でも酒気帯び及び無免許運転が成立するとされた事例~

当たり前のことですが、酒気帯び運転無免許運転は、酒気帯びないし無免許の状態で車両等を「運転した」と言えなければなりません。
今回は、車両等を「運転した」かどうかが争点となった刑事裁判(上記の大阪高裁判決)をご紹介します。

大阪高裁で行われたのは、酒気帯び運転及び無免許運転の刑事裁判です。
被告人が無免許であったこと及び酒気帯び状態であったことは、証拠などから明らかでした。
また実際に被告人が駐車場内で車を走行させていたことについても、検察側と弁護側で争いがありませんでした。
しかし、駐車場内で車を運転した場合、道路交通法上の「運転」にあたるかどうかが裁判の大きな争点となりました。

弁護側は、
「道路交通法にいう運転とは同法2条1項1号にいう道路において車両等をその本来の用法に従って用いることをいう。
本件駐車場はこれ(道路交通法2条1項1号にいう道路)に当たらない」
として、無免許運転及び酒気帯び運転の不成立を主張しました。
第一審ではこの主張が認められ、被告人に対して無罪判決が言い渡されたのでした。

第一審判決を不服とする検察官の控訴を受けた大阪高等裁判所は、
「同所(本件駐車場)は、不特定多数の人や車両が自由に通行する場所として供され、現に不特定多数の人や車両が自由に通行していたものというべきである。
したがって、同所は道路に当たると解するべきである」
と述べ、被告人による無免許運転及び酒気帯び運転の成立を認めました。
その結果、第一審判決は破棄され、被告人に対して懲役6か月執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました(保護観察付)。

なお、本件駐車場は、隣接するラーメン店やその他の店舗に来る客が利用する駐車場であり、同じ駐車場であっても特定の個人が利用する駐車場とは異なります。
よって、本件と同じように駐車場内での無免許運転などが問題になった場合でも、どのような駐車場であるかによって、その結論が異なってくることには注意が必要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決獲得に向けた弁護活動も承っております。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
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名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 示談交渉に強い弁護士

2015-02-08

名古屋の過失運転致傷事件 示談交渉に強い弁護士

Aさんは、過失運転致傷及び道交法違反の容疑で愛知県警名東警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは右方向のカーブを走行中、ハンドルを切りすぎた過失により対向車線に飛び出し、対向車と正面衝突したということです。
なお、Aさんは、事故当時呼気1リットルにつき約0.4ミリグラムのアルコールを保有していました。

今回は平成15年10月17日の神戸地方裁判所判決を参考に事案を作成しました。
警察署名や罪名については、修正しています。

~過失運転致傷事件における示談交渉の重要性~

今回参考にした神戸地裁判決では、被告人に対して懲役1年4か月の実刑判決が言い渡されました。
つまり、被告人には1年4か月間の刑務所暮らしが命じられたということです。
この間、家族や友人と自由に会うことや連絡を取り合うことができません。
また、自分が行きたい場所に自分が行きたいときに行くこともできません。
さらに、被告人がそれまでまじめに続けてきた仕事も続けられなくなります。

このように刑事裁判懲役刑の実刑判決を受けるということは、被告人やその周囲の人にとって、極めて大きな不利益をもたらします。
ですから、仮に交通事故・交通違反事件で有罪判決を免れないとしても、出来る限り実刑判決は避けたいところです。

執行猶予付き判決を受け実刑判決を免れるためには、弁護士を通じた示談交渉が重要です。
神戸地裁判決の事案では、被害者が加療一年を要する甚大な被害を受けているにもかかわらず、
「慰謝の措置を取っていない」「示談も被害弁償も未了」「不合理な弁解をする」
などの事実が指摘されており、「被害感情がなお峻烈であることの原因も被告人にあるというほかない」と述べられています。

もしこの事件で被告人が弁護士を通じて、少しでも「慰謝の措置」「示談や被害弁償」を行っていれば、実刑判決は回避できたかもしれません。
近年は、被害者感情を重視して、加害者の刑事責任が重く見られる傾向にあります。
そのため、交通事故事件で執行猶予判決を獲得するためには、弁護士を通じて被害者の処罰感情を少しでも和らげるようにすることが重要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、示談交渉を得意とする弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件に強い刑事事件専門の弁護士事務所ならではの示談交渉が可能です。
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三重県の飲酒運転事件 被害者対応の弁護士

2015-02-07

三重県の飲酒運転事件 被害者対応の弁護士

津地方検察庁は、Aさんを酒気帯び運転及び過失運転致傷の罪で起訴しました。
担当検察官は、懲役2年6か月を求刑しています。
なおAさんは、自動車の任意保険に入っていなかったため、依然として被害者に対する十分な被害弁償をすることができていません。
(フィクションです)

~被害弁償を受けられない被害者のために・・・~

交通事故事件では、時に被害者に対して多大な損害を生じさせることがあります。
その際、加害者が任意保険などに加入していれば、相当額の被害弁償を受けられます。
しかしながら、中には任意保険に未加入のドライバーや自賠責保険にすら加入していないドライバーもいます。
そのような人が加害者である場合、被害者は多大な損害を被り人生を狂わされるだけでなく、なされるべき被害弁償も受けられないという事態に陥ります。

交通事故事件の被害から立ち直るときには、精神的にも経済的にも大きな負担がかかります。
日本では、加害者から十分な経済的補償を受けられない被害者のために、様々な公的経済支援制度を用意しています。

<経済的支援>
Ⅰ 政府保障事業
自賠責保険が適用されない事故であっても、自賠責保険と同様の補償が受けられます。
Ⅱ 奨学金の貸与
事故により亡くなった方又は重度の後遺障害が残った方の子供を対象に、高等学校以上の学費について奨学金を無利子で貸与します。
Ⅲ 交通遺児育成基金
事故により保護者を亡くした満13未満の方が交通遺児育成基金に加入すると、加入者が満19歳に達するまで育成給付金が支給されます。
Ⅳ 生活資金等の支給、緊急一時金の貸与
被害者家族に対し、生活資金や緊急時見舞金の支給、一時金の貸与が行われます。
Ⅴ 介護料の支給、各種貸付
事故により日常生活に常時又は随時介護が必要な方に介護料の支給をします。
また、育成資金の無利子貸付や、交通遺児の家庭相談を行います。

などです。
交通事故の被害に遭われた場合には、ぜひ交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
上記のような経済的支援のご案内や示談交渉の代行など様々な弁護活動を受けることができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通被害者の方のご相談もお待ちしております。
「加害者に反省の色が見えない」「被害弁償が滞っている」などと、不満をお持ちの交通被害者の方はぜひお越しください。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

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