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名古屋の当て逃げ事件で逮捕 懲役に強い弁護士
名古屋の当て逃げ事件で逮捕 懲役に強い弁護士
Aさんは、酒気帯び運転の発覚を免れるために起こした当て逃げ事件の容疑で愛知県警港警察署に逮捕されました。
同署は、Aさんが別件のひき逃げ事件についても関与を認めたため、同容疑で明日再逮捕する方針です。
いずれの事件でも、酒気帯び運転の発覚を免れるのが犯行動機だったということです。
(フィクションです)
~物損事故を起こしてしまった場合・・・~
車を運転しているときに交通事故を起こすと、民事責任・刑事責任・行政責任という3つの法的責任が問題になりえます。
民事責任は、加害者の被害者に対する損害賠償責任のことです。
刑事責任は、加害者が犯罪を犯したとして罰せられることを言います。
行政責任は、違反者に違反点数が加算されたり、免許の取消し・停止を受けたりすることを言います。
もっとも、交通事故事件を起こした場合でも物損事故であれば、実はさほど大事にはなりません。
この場合、ドライバーの刑事責任や行政責任は問われないからです。
つまり、事故を起こしたドライバーは、任意保険を利用するなどして被害者の損害を賠償すれば事件終了なのです。
ところが、事故直後パニックになったり、酒気帯び運転などの違反運転の発覚を恐れてその場から逃げてしまう人がいます。
この場合は、いわゆる「当て逃げ事件」として処理されますから、刑事責任・行政責任が発生してきます。
そうなると、一気に状況は悪化します。
ここでは刑事責任に絞ってお話を進めますが、当て逃げ事件を起こした場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
すなわち、単に被害者に対する被害弁償で済んだはずが、最悪の場合刑務所に入らなければならない状況になってしまうのです。
ですから、事故を起こしてしまったという場合、決して慌てずに冷静に事故処理に当たることが重要です。
もし当て逃げ事件を起こしてしまったら、その時はすぐに交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
被害者との示談交渉をしたり、警察への出頭をサポートしたり、法律の専門家として様々なお手伝いが可能です。
事故から時間が経てば、その分警察が当て逃げ事件を認知する可能性も高まりますし、警察の捜査が進展する可能性もあります。
すると、当然逮捕の可能性や懲役刑を受ける可能性も高くなってしまいます。
したがって、当て逃げ事件においても、出来るだけ早く弁護士を付けて対処することが望ましいと言えます。
弁護士による適切な弁護活動を通じて、逮捕や懲役を回避しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、当て逃げ事件のご相談も随時受け付けております。
警察に事件が発覚していなければ、顧問契約をするのも良いかもしれません。
なお、愛知県警港警察署に逮捕・勾留されている場合、初回接見費用は3万6900円です。
名古屋の飲酒運転事件で逮捕 釈放に強い弁護士
名古屋の飲酒運転事件で逮捕 釈放に強い弁護士
Aさんは、友人と居酒屋で飲酒した後、車で来ていた友人に中村区内の自宅まで送ってくれるよう頼みました。
友人は快諾し、Aさんを車に乗せてコインパーキングを出ましたが、その直後道路わきを歩いていた歩行者に衝突する事故を起こしてしまいました。
愛知県警中村警察署は、飲酒運転をしていたAさんの友人とその飲酒運転を容易にしたAさんの両名を現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷事件を起こした車に同乗していると・・・~
「友人が危険運転致死傷事件を起こしてしまった。そして、自分はその車に同乗していた。」
こうした場合、実際に車を運転していたのが自分でなくても、運転手と共に刑事責任を問われる可能性があります。
かつては、飲酒運転などの違法運転をしている車に同乗していた場合、違法運転の幇助犯として処罰されていました。
幇助犯とは、犯罪の意思を有している者のために、その犯行を容易にすることを言います。
今回は、その例として、平成20年9月19日仙台地方裁判所判決をご紹介します。
この裁判の被告人は、危険運転致死傷事件を引き起こした運転手が運転していた車に同乗し、運転手の犯行を容易にしていたとして罪に問われていました。
ただし、検察官は、危険運転致死傷罪の幇助犯ではなく、酒酔い運転の幇助犯として起訴するにとどめていました。
なぜなら、「被告人には運転手がお酒の影響で正常な運転ができないという認識があった」とは言い切れなかったからです。
客観的には犯罪行為を容易にしたと見えていても、客観的行為に合致する意思が無ければ幇助犯は成立しないのです(故意犯が原則だからです)。
被告人の主観として酒酔い運転させる認識しか認められない以上、酒酔い運転の幇助犯しか成立しえないということです。
仙台地裁は、検察官のこうした主張を全面的に認め、被告人に対して罰金25万円の有罪判決を言い渡しました。
なお、被告人が酒酔い運転の幇助犯であると認定された根拠は、以下の通りです。
・被告人が助手席に乗り込んだことで、運転手は飲酒運転することを決意した
・運転手は被告人を自宅に送る途中の道路で事故を起こした(被告人を自宅に送ろうとしたことが飲酒運転の原因になっていると認められる)
・被告人は出庫の際、駐車料金の一部を支払っている
・被告人は出庫後、すぐに寝てしまい、運転手の危険運転を認識していない
以上のような判断は、あくまでかつての危険運転致死傷幇助事件のケースです。
現在では、道路交通法が改正され、特別な規定が設けられています。
この点については、また後日書きたいと思います。
飲酒運転事件に関連して、逮捕・勾留されてしまった場合、釈放に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
一日でも早い釈放に向けて、迅速に万全な弁護活動に取り組みます。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合、3万3100円で初回接見サービスをご利用いただけます。
名古屋の過失運転致死傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士
名古屋の過失運転致死傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士
自車を運転していたAさんは、名古屋市北区の交差点を左折して道路に進入した際、同道路を通行中だった歩行者集団に気付きませんでした。
その結果、歩行者らと次々衝突する過失運転致死傷事件を起こし、現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した愛知県警北警察署によると、Aさんは「スマホを操作していた。脇見運転だった。」と話しているそうです。
(フィクションです)
~自動車による人身死亡事故で最高刑が科せられた事例~
今回ご紹介するのは、平成19年3月16日さいたま地方裁判所判決です。
この刑事裁判は、前方注視義務を怠り高速度で車を走行させたことにより、園児4名を死亡させ園児および保育士17名に重軽傷を負わせたという業務上過失致死傷の事案です。
このような態様による人身事故事件は、現在だと「過失運転致死傷罪」として処罰されます。
しかし、事件が発生したのは、平成18年9月25日で、事件当時、過失運転致死傷罪は存在しませんでした。
そのため、この事件では、業務上過失致死傷罪に基づく刑事処罰がなされました。
さいたま地方裁判所は、
・運転行為の危険性や悪質性の高さ(車を運転しながらウォークマンのカセットを入れ替えようとした。狭い道路を60キロ近いスピードで走行した。)
・被害の重大性
・事故後の被害者やその家族に与えた身体的精神的ダメージの大きさ
・被害者らの処罰感情の強さ
・事故直後の対応の不備
・危険運転性癖の根深さ
・危険な運転行為に対する社会的非難の高まり
などを指摘し、被告人に対して懲役5年の刑を言い渡しました。
重大な過失運転により、4名を死亡させ17名に重軽傷を負わせた重大事案にもかかわらず、5年の懲役刑にとどまったことから、処罰が軽すぎるのではないかと思われるかもしれません。
しかし、事故当時、業務上過失致死傷罪以外に被告人を処罰できる規定は存在しなかったのです。
業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですから、被告人に対して言い渡された刑は事故当時に可能な精一杯の処罰だったことになります。
危険運転に対する処罰が軽すぎるのではないかという批判は、当該事件前から強く主張されていました。
そこで現在までに、危険運転に対する様々な法整備が行われています。
この点については、後日改めて書きたいと思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、人身死亡事故事件の刑事弁護活動にも対応しています。
重大な人身事故であればあるほど、逮捕・勾留の危険性も高まります。
勾留による長期間の身柄拘束を阻止するためには、刑事事件専門の弁護士による適切な弁護活動が不可欠です。
なお、愛知県警北警察署に逮捕され弁護士による面会をご希望の場合は、初回接見費用が3万5900円かかります。
名古屋のスピード違反事件で逮捕 無料法律相談の弁護士
名古屋のスピード違反事件で逮捕 無料法律相談の弁護士
Aさんは、最高速度が時速60キロと制限されている高速道路において最高速度を時速60キロオーバーする時速120キロで車を走行させました。
その様子は、オービスで撮影されていたため、後日スピード違反の罪で刑事裁判を受けることとなりました。
被告人は、裁判で「60キロ規制だとは知らなかった。道路は80キロ規制で、速度は120キロも出していない」と述べました。
上記は、平成14年11月29日東京簡易裁判所判決の事案です。
~交通違反事件も故意犯~
原則として犯罪は、その行為を行う故意(罪を犯す意思)が無ければ成立しません。
これは、様々な交通違反事件でも同様です。
スピード違反事件でも違反者を罪に問うには、当然違反者自身の故意が認定されなければなりません。
今回ご紹介する東京簡易裁判所判決では、被告人が検察官主張の犯罪事実の一部について故意の不存在を主張した点が争点となりました。
被告人は、裁判で「60キロ規制だとは知らなかった。道路は80キロ規制で、速度は120キロも出していない」と主張しました。
また被告人の弁護人も、
「被告人は本件速度規制が80キロであると勘違いしていたのであるから、過失による指定速度違反に止まる。
また、120キロ走行として取締りを受けたが、被告人は110キロまでした出ていないという認識なので、その点で錯誤がある。
仮に故意犯が成立するとしても、80キロ規制の認識で110キロ走行認識即ち指定速度30キロ超過の故意犯が成立するに止まる。」
と主張したのでした。
しかし、裁判所は以下のように判示し、被告人・弁護人の主張を退けました。
「故意による速度違反罪が成立するためには、運転手に『制限速度を超えて車両を運転していることの認識』があれば足りる。
被告人は、単に制限速度の程度と速度超過の程度を誤認したに過ぎないのであって、100キロないし110キロくらいで走行しているとの認識はあった。
したがって、『制限速度を超えて車両を運転しているとの認識』において何ら欠けるところはないから、生じた指定速度違反の故意の成立を妨げない。」
その結果、被告人に対しては罰金9万円の支払いが命じられました。
前述の通り、犯罪成立には、原則として犯罪行為の故意が必要です。
誤って法律違反を犯してしまった場合は、過失犯として特別に定められていない限り、罰せられないのです。
犯行を疑われても「わざとじゃない」という場合、一度弁護士に相談してみると良いかもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日いつでも無料法律相談の受付を行います。
また、スピード違反事件で逮捕されたという場合には、初回接見サービスもお勧めです。
例えば、名北留置施設に初回接見に向かう場合、初回接見費用は3万7100円です。
愛知の危険ドラッグ事故事件で逮捕 自動車運転処罰法に詳しい弁護士
愛知の危険ドラッグ事故事件で逮捕 自動車運転処罰法に詳しい弁護士
Aさんは、友人から勧められて危険ドラッグを使用した後、車を運転していました。
その途中、意識が朦朧とし正常な運転ができなくなった結果、横断歩道を横断中の歩行者を死亡させる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんを危険運転致死罪の容疑で現行犯逮捕した愛知県警碧南警察署によると、逮捕当時Aさんは意識が朦朧とし、会話すら困難な状態でした。
(フィクションです)
~自動車運転処罰法の適用状況~
今回の事例は、危険ドラッグの影響により正常な運転が困難な状態で車を運転した結果、人身死亡事故事件を起こしてしまったというものです。
この場合、自動車運転処罰法2条に規定される危険運転致死罪として処罰されることになります。
法定刑は、1年以上20年以下の懲役と定められています。
自動車運転処罰法は、昨年の5月から施行されたばかりの非常に新しい法律です。
同法は、近年飲酒運転や薬物影響下での運転による悲惨な事故が頻発し、かつ、それに対する処罰が軽すぎるなどとの批判があったことから制定されました。
つまり、危険な自動車運転による人身事故の厳罰化が主な目的です。
しかし、実際の適用状況は、当初の目的通りになっているのでしょうか?
今回は、警察庁が2015年2月に初めて発表した同法の適用状況(2014年5月~12月)についてご紹介したいと思います。
自動車運転処罰法による摘発件数は、210件だったということです。
その内訳は以下の通りです。
■危険運転致死傷罪(同法2条及び3条の適用):計138件
飲酒運転による危険運転致死傷は、103件でした。
薬物影響下における危険運転による危険運転致死傷罪の成立は、12件でした。
病気の影響で危険運転致死傷罪とされたケースは、13件でした。
通行禁止道路を通行することによる危険運転致死傷のケースは10件でした。
これらのうち、無免許運転であったために刑を加重されたケース(同法6条)は、14件でした。
■過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱(同法4条):計72件
警察庁の担当者は、従来の規定を適用して危険運転致死傷罪を摘発した件数も昨年より、10件増加していたことから
「適用しやすい新規定に流れたのではなく、厳しく処罰すべき対象の摘発を純粋に増やせた。
今後も力を入れていく」
としています。
(以上、2015年2月19日発行の中日新聞(夕刊)より)
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも精通した弁護士事務所です。
自動車運転処罰法適用対象事件についても弊所にお任せ下さい。
危険運転致死罪で愛知県警碧南警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用になれます(初回接見費用:80400円)。
名古屋の共同危険行為事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
名古屋の共同危険行為事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
Aくん(17歳)は、友人数人と共同危険行為(道路交通法違反)をした容疑で愛知県警守山警察署に逮捕されました。
今後は、家庭裁判所に送致され、少年審判を受ける予定です。
警察の取調べに対しては、「中学の時に地元の暴走族に入り、暴走行為を繰り返していた」と供述しています。
(フィクションです)
~共同危険行為とは・・・~
共同危険行為(道路交通法68条)とは、
・道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において
・共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼす行為
のことです。
典型的な例は、暴走族の車両が連帯を組んで道路を蛇行する行為です。
法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
共同危険行為の特徴は、主に3つ挙げられます。
■共犯者がいる
共同危険行為は、前述の通り少なくとも2台以上の自動車または原動機付自転車を走行させることが必要ですから、当然単独犯ではありません。
こうした場合、警察や検察は、共犯者のうちの一人の供述をもとに有罪のストーリーを作成し、残りの共犯者にもそのストーリーを押し付けるという捜査手法をとることがあります。
特に少年事件の場合には、捜査を受けている本人があきらめの気持ちなどから自分の主張を貫けないということは多々あります。
そのため、警察や検察が少年のこうした精神的弱さにつけこみ、不当な捜査を行う危険性が高いと言えます。
■事件からしばらくして逮捕される
共同危険行為でメンバーの一人が逮捕されたとします。
こうした場合、警察や検察はこの少年から一緒に走っていたメンバーの名前を聞き出し、後は芋づる式に逮捕していくということになります。
したがって、共同危険行為をしてから何カ月もたってから、突然逮捕されるというケースもあります。
■少年院送致の確率が高い
共同危険行為を行う少年の特徴として、暴走族加入者が多いということが挙げられます。
そのため、共同危険行為をした少年が少年審判を受ける場合、「暴走族との関係を断ち切らせるため」「暴走族と関係を持たせないため」など少年の要保護性ゆえに、少年院送致になる可能性が高いと言えます。
このように共同危険行為が問題となるケースでは、当該行為特有のポイントが様々あります。
そして、少年事件として扱われることが多いということも、念頭に置いておかなければなりません。
とすると、共同危険行為事件を受けて弁護士を探そうとしている場合には、交通事故・交通違反事件に詳しい少年事件専門の弁護士を探すと良いと言えると思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も専門としています。
「共同危険行為で17歳の子供が逮捕されてしまった」という事件は、まさに弊所が得意とする案件です。
一日でも早くご相談下さい。
また、愛知県警守山警察署に逮捕されている場合、3万8200円で初回接見サービスをご利用になれます。
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 交代自由な私選弁護人
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 交代自由な私選弁護人
Aさんは、酒に酔って車を運転中、信号を無視して交差点に進入したため、交通事故事件を起こしてしまいました。
愛知県警中川警察署によると、被害者は死亡し、Aさんは危険運転致死の容疑で現行犯逮捕されたということです。
Aさんの私選弁護人に選任された弁護士は、Aさんと接見(面会)するため、愛知県警中川警察署に向かいました。
(フィクションです)
~意外と知らない弁護士の交代について~
交通事故・交通違反事件で困ったという場合、「弁護士に相談しよう」という意識は、世間一般に浸透してきているように思います。
しかし、弁護士に相談し、弁護士を付ければ、後は安心というわけでもないのです。
あまり知られていないかもしれませんが、弁護士を付けた後のトラブルが意外と多いのです。
例えば、選任した弁護士が、
・全く示談交渉してくれない
・被疑者と接見してくれない(接見しても時間が短い、回数が極端に少ない)
・預り金を着服した
・現在行っている弁護活動の内容を逐一報告してくれない
・依頼者の話を聞いてくれない
などといったことは、よくあるようです。
日本弁護士連合会(日弁連)が発表した資料によると、平成26年の全国の弁護士に対する懲戒処分は、統計開始後最多となったそうです(101件)。
こうしたことから、弁護士を選任しようかとお考えの方にぜひ知っておいていただきたいことがあります。
それは、「私選弁護人は、いつでも交代自由」であるということです。
私選弁護人とは、依頼者本人の費用負担により、依頼者本人が選任する弁護人のことです。
国が費用を負担し、国が被疑者・被告人のために選任する国選弁護人と比較すると分かりやすいでしょう。
国選弁護人の場合は、国が選任する弁護士ですから、被疑者・被告人やそのご家族の方には弁護士を交代させる権利がありません。
一方で私選弁護人の場合は、依頼者が自ら選任するわけですから、いつでも自由に交代させられるのです。
ですから、私選弁護人選任後に上記のような事情があった場合、早急に弁護士を交代させることを検討した方が良いでしょう。
決して安くはない弁護士費用を負担しているにもかかわらず、適切・正当な弁護活動を受けられないでは弁護士を付ける意味がありません。
刑事事件をどう解決するかは、人生の行く末を左右する重要事項です。
後で後悔しないよう、弁護士選びは万全にしておきましょう。
ちなみに、「弁護士の弁護活動に不満はないが、どうも馬が合わない」などという場合でも、やはり「私選弁護人は、いつでも交代自由」です。
より信頼できる弁護士を探してみるのも良いかもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の私選弁護も承っております。
「今ついている弁護士が本当に大丈夫か聞きたい」といった、セカンドオピニオンを求める相談もお待ちしております。
危険運転致死罪で逮捕されてしまったという場合には、初回接見サービスもお勧めです。
愛知県警中川警察署で初回接見する場合、初回接見費用は3万5000円です。
名古屋の自転車加害事故事件で逮捕 任意出頭の弁護士
名古屋の自転車加害事故事件で逮捕 任意出頭の弁護士
Aさんは、自転車で通学途中、名古屋市藤が丘駅近くの横断歩道を渡っていた高齢者を見落としたことが原因で衝突事故を起こしてしまいました。
事故直後、すぐに自分の不注意が原因であることを認識しましたが、怖くなり事故現場を逃げ出してしまいました。
現在、Aさんは自分がひき逃げしたことを悔いていますが、不安が大きく愛知県警名東警察署に出頭することができずにいます。
(フィクションです)
~自転車でも罪に問われます・・・~
自転車は、大人から子供まで幅広い年齢層に親しまれる非常に身近な乗り物です。
そして、自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんから、誰でも気軽に乗れる便利な乗り物でもあります。
しかし、それゆえに忘れがちなのが、自転車が道路交通法上の「軽車両」に当たるということです。
たとえ自転車であっても、交通違反事件を起こせば刑事責任を問われることになります。
例えば、自転車による酒酔い運転は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に問われます。
また、自転車によるひき逃げは「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」に問われます。
さらに、自転車でもスピード違反の罪に問われる可能性がありますし、一時不停止違反によって罰せられることもあり得ます。
自転車で人身事故を起こした場合にも、刑事責任が問題となりえます。
自転車による交通加害事故事件のケースで主に問題となる法規定は、(重)過失運転致死傷罪です。
過失致傷罪で処罰される場合、法定刑は30万円以下の罰金です。
過失致死罪で処罰される場合、法定刑は50万円以下の罰金です。
一方、重過失致死傷罪として処罰される場合、その法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以上の罰金と定められています。
自転車(軽車両)に対する罰則規定は、随分前から存在していたわけですが、特に近年頻繁に取りざたされるようになってきました。
こうした自転車関連の交通事故・交通違反事件に対する厳罰化の傾向は、自転車の高性能化や社会の高齢化に伴う交通事故事件の増加に理由があると考えられます。
警察庁作成の資料によると、平成23年の自転車関連事故は14万4018件と前年の15万1626件より5パーセントほど減少していました。
しかし、平成23年における自転車対歩行者の事故件数は、平成22年の2760件から2801件に増加しました。
そのうち、死亡事故も6件あり、前年より1件増加したということです。
以上のような事情に鑑みると、今後も自転車による交通事故・交通違反事件に対する取締りは、強化されていくように思われます。
それと同時に、自転車の運転手が弁護士に法律相談するというケースも増加してくるでしょう。
自転車による交通事故・交通違反事件でお困りの場合も、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は24時間365日相談受付可能です。
なお、愛知県警名東警察署へ任意出頭する場合、3万7100円で弁護士による出頭付添いも可能です。
名古屋の酒酔い運転事故事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士
名古屋の酒酔い運転事故事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士
Aさんは、友人と名古屋市熱田区の居酒屋で飲酒した後、車を運転して自宅に戻っていました。
その途中、Aさんが車線変更時の注意を怠っため、後方から来たバイクと接触し、バイクに乗っていたVさんに重傷を負わせてしまいました。
通報を受けて駆け付けた愛知県警熱田警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕し、取調べを行っています。
(フィクションです)
昭和36年10月24日仙台高等裁判所
~酒酔い運転と業務上過失傷害罪との関係性~
今回は、以前もご紹介した昭和36年10月24日仙台高等裁判所判決を再び取り上げたいと思います。
当該事件の内容について簡単に確認すると、被告人は、
「酒に酔って車を運転し人身事故を起こしたが、被害者を救護することなく現場から立ち去った」
として、
・「酒酔い運転罪」
・「業務上過失傷害罪(現・過失運転傷害罪)」
・「報告義務違反罪・救護義務違反罪(ひき逃げ)」
に問われたものです。
前回は、この中でも報告義務違反と救護義務違反の関係性について書きました。
今回は、「酒酔い運転罪」と「業務上過失傷害罪(現・過失運転傷害罪)」との関係性についてです。
具体的には、どのような話かというと、これらの罪が「併合罪」として処理されるか「観念的競合」として処理されるのかと問題です。
「併合罪」と「観念的競合」については、以前のブログでもご説明しましたので、そちらをご覧ください(2015年3月3日のブログ)。
第一審判決は、「酒酔い運転罪」と「業務上過失傷害罪」が成立し、両者は併合罪になるとしました。
これに対して、仙台高裁は、
「業務上過失傷害罪の過失の内容は、酔いをさまして正常な運転が出来るようになるまで運転を見合わせ、事故発生を防止する義務を怠って自動三輪車を運転したこと。
すなわち、酒酔い運転自体が業務上過失傷害罪の過失の内容である。
したがって、酒酔い運転と業務上過失傷害は、1個の行為で数個の罪名に触れる『観念的競合』として処断すべき」
と判断しました。
ちなみに、この判決が出た後の昭和49年5月に最高裁は、以下のように述べ、「酒酔い運転と自動車運転過失致死罪は併合罪である」と判断しています。
「(酒酔い運転において問題となる)自動車を運転する行為は、時間的継続と場所的移動を伴うものである
それに対し、その過程において人身事故を発生させる行為は、運転継続中における一時点1場所における事象である。
したがって、社会見解上別個のものと評価すべきである」
というわけで、現在は酒酔い運転中に人身事故を起こしてしまった場合、両者は「併合罪」の関係になると考えられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判で実刑判決を回避したいという方にも、ぜひご相談いただきたいと思います。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕されているという場合、初回接見費用は3万5900円です
岐阜の自動車事故事件で逮捕 保釈の弁護士
岐阜の自動車事故事件で逮捕 保釈の弁護士
Aさんは、過失運転致死傷罪の容疑で岐阜県警北方警察署に現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは車線変更する際、後方から来る車に気を取られ、前方を中止する義務を怠ったため、前方の車両に次々と衝突したということです。
先週岐阜地方裁判所に起訴されましたが、依然として勾留は継続しています。
(フィクションです)
~保釈金について~
ニュースなどで「保釈」という言葉を聞いたことがあると思います。
保釈というのは、被告人(刑事事件で起訴された人)の身柄を解放する手続きの1つで、保釈金の納付などを条件に認められます。
今回は「保釈金」に注目してみたいと思います。
「保釈金」とは、正確には保釈保証金と言います。
これは、裁判所による保釈決定後に納付しなければならない金銭です。
納付されない限り被告人が保釈されることはありません。
保釈金は、被告人が保釈後も裁判所の呼出しなどに素直に応じるよう、担保を確保する目的で納付させるものだからです。
保釈金についてよくある誤解は、「保釈金は一旦納付したら、その後一切返却されない」というものです。
しかし、実際は有罪判決・無罪判決など判決の内容を問わず、刑事裁判終了後(判決言渡しから数日後)に全額返却されます。
もっとも、前述のとおり、保釈金を納付させる目的は、被告人が裁判所の呼出しなどに応じるよう担保を確保する目的です。
そのため、保釈を認める条件に反する行為をするなどした場合、裁判所は納付された保釈金を没収することができることになっています。
このような場合には、保釈金の返却を受けられない可能性があります。
最後に交通事故・交通違反事件における保釈金の相場をご紹介しておきましょう。
スピード違反や無免許運転など、単純な交通違反事件の場合、保釈金は大体150万円前後になると思われます。
一方で交通事故事件の場合、死亡事故であれば、保釈金は大体200万円前後になると考えられます。
これに無免許運転など悪質な運転態様であるとの事情が加わった場合には、さらに高額になります。
もっとも、人身事故事件の態様も様々ですから、当ブログにおいて詳しい金額を提示することはなかなか難しいです。
ご自身の交通事故・交通違反事件における保釈金額に関心がある場合には、一度交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士に聞いてみると良いでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈にも強い弁護士事務所です。
刑事事件専門の事務所だからことできる弁護活動があります。
自動車事故でお困りの方は、ぜひ保釈に強い弊所にご相談下さい。
なお、岐阜県警北方警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスをご利用の場合、初回接見費用は10万3440円です。