Archive for the ‘スピード違反’ Category

(事例紹介)オービスで飲酒運転が発覚

2023-05-17

(事例紹介)オービスで飲酒運転が発覚

自動で速度超過を取り締まるオービスと呼ばれる装置で検挙され、その際に飲酒運転をしていたことが発覚した、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【参考事例】

茨城・栃木・群馬の警察官3人が、宇都宮市内に集まって酒を飲んだあと、車を運転したとして処分を受けていたことが警察への取材でわかりました。
3人は学生時代の知人で、このうち2人は依願退職しました。
酒を飲んだあと、運転していたことがわかったのは、茨城・栃木・群馬の警察官3人です。
警察などによりますと3人はことし1月、宇都宮市内に集まって夜11時ごろから2時間半ほど酒を飲み、その後、カラオケ店で3時間余り休んだあと、それぞれ車を運転したということです。
その途中、茨城県警の当時21歳の巡査が速度違反を自動で取り締まる装置で検知されたことをきっかけに、3人が飲酒後に運転していたことが明らかになったということです。
これを受けて、
▽茨城県警察本部は、巡査を停職1か月の懲戒処分に
▽栃木県警察本部は、男性警察官を本部長訓戒の処分にし、2人はいずれも依願退職しました。
一方、群馬県警察本部は、「発表事案ではないためコメントは差し控えるが、再発防止に努める」として、処分の内容を明らかにしていません。

(2023年5月16日配信 NHK NEWSWEB参照)

【スピード違反について】

今回の報道は、まず、スピード違反が問題となっています。
「自動で取り締まる装置で検知」されたと記載がありますが、これはいわゆるオービスと呼ばれる装置です。
オービスは正式名称を速度違反自動取締装置と言い、スピード違反をしている車両を検知した場合に自動的に車両のナンバーや運転席を撮影するシステムです。
高速道路などのスピードを出しやすい場所に設置されている固定式と、様々な場所に持ち運んで検知する可搬式があります。

そのほかにも、パトカーや白バイと呼ばれる警察車両による追尾で速度超過を見つける場合、移動式のスピード計測器を設置して計測をしたうえでその先で待機する警察官が車両を停めて違反を告げる場合など、様々な方法でスピード違反を検挙します。

【参考事例で問題となるスピード違反と飲酒運転】

参考事例によると、3人は
飲酒をした
・カラオケ店で3時間休憩した
・それぞれ車を運転した
・うち1人が自動で取り締まる装置で速度超過が発覚
というものです。
前章で紹介したとおり、オービスで検知された場合にはどの程度のスピードが出ていたのかが判るため、スピード違反をした茨城県警察署の警察官の方は道路交通法違反で検挙されたと考えられます。
そしてその取調べや捜査の過程で、スピード違反をする前の行動を調べたところ、飲酒していたことが発覚した、と考えられます。

スピード違反をした茨城県警察署の警察官の方を含め、3人を飲酒運転関連の罪に問えるかという点ですが、オービスはその性質上すぐに捜査するのではなく、検知結果を踏まえて後日捜査が行われますので、飲酒運転していた時点での飲酒運転の状態(体内にどの程度アルコールが残っているか、アルコールの影響がどの程度あるか、等)が判りません。
よって、スピード違反をした者を含め3人を飲酒運転による酒気帯び運転や酒酔い運転の罪で検挙することは難しいと考えられます。

とはいえ、刑事処分と職場の懲戒処分は必ずしも一致しません。
栃木県警察署の警察官の方は、飲酒運転で検挙されなかったと考えられますが、飲酒運転をした疑いがあり警察官の立場として処分が必要であると判断され、本部長訓告の処分を受けたと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、スピード違反や飲酒運転などの交通事件の弁護活動の経験が豊富です。
スピード違反がきっかけで飲酒運転が発覚してしまった、刑事手続きの流れについて知りたい、等の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

スピード違反で裁判に?

2023-02-15

スピード違反で裁判に?

スピード違反がどのような罪に問われるのか、スピード違反裁判になる場合にはどのようなものがあるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】

三重県四日市市在住のAさんは、四日市市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、四日市市内の公道でバイクを運転していた際、制限速度40km/hの区間を90km/hで走行しました。
Aさんの違反に気付き追尾した四日市北警察署の警察官は、Aさんに対し「一般道で時速50キロ以上の超過だから裁判になると思います」と説明しました。
Aさんはスピード違反を認め、今後どのような手続きになるのか、実際に刑事裁判に問われるのか不安になり、刑事事件専門の弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【スピード違反について】

我が国の公道を自動車やバイク等の車両で走行する際には、道路交通法や車両運送法をはじめとする各種法律に従って運転をする必要があります。
スピードについてもそのルールのひとつで、道路交通法に以下のような定めがあります。

・道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
・道路交通法施行令11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

法律で定める法定速度は60km/hであり、それ以外に制限速度が定められている道路については指定された速度未満で走行しなければいけません。
稀に、●●km/hまでであれば超過しても違法ではない、という誤った認識の方がおられますが、それは誤りで、法定速度又は制限速度を1km/hでも超過した場合、速度超過(スピード違反)に当たります。

【スピード違反で青キップ?赤キップ?裁判?】

前述のとおり、スピード違反はたとえ1km/hでも超過してしまった場合、それは道路交通法違反です。
しかし、スピード違反に限らず、我が国では一日で数多くの道路交通法違反が行われています。
それらの全てを警察官らが検挙し、検察官に送致し、検察官が起訴した場合、警察官・検察官・裁判官の負担が大きくなりすぎます。
そこで、一定未満の比較的軽微な交通違反については、刑事事件には問わず、行政処分のみが行われるという場合があります。
これを交通反則通告制度と呼びます。

交通反則通告制度の対象となる違反は、反則点数が6点未満の違反です。
どのような違反が何点加点されるのかについては警察署のホームページ等で確認することができます。
スピード違反について見ると、飲酒運転の場合を除き、以下のような点数が規定されています。

20km/h未満                   1点
20km/h以上25km未満             2点
25km/h以上30(高速道路は40)km/h未満  3点
30(高速道路は40)km/h以上50km/h未満  6点
50km/h以上                  12点

よって、
一般道路では30km/h未満
高速道路では40km/h未満
の場合には、交通反則通告制度が適用されます。
この場合、
違反点数の加点に同意し、反則金(普通乗用車の場合は最大35,000円)を納付した場合には、刑事事件には発展しません。
加点された事実については俗に青切符(青キップ)と呼ばれる交通反則告知書という書類が交付されます。
ここでいう反則金は、刑法の定める罰金とは異なる行政処分であり、前科には当たりません。

他方で、
一般道路では30km/h以上
高速道路では40km/h以上
の場合には、交通反則通告制度が適用されません。
つまり、これらのスピード違反を起こした場合には、道路交通法違反被疑事件・同被告事件として、刑事事件に発展します。
加えて、行政処分として違反点数が加点されることにもなりますので、免許停止処分・免許取消処分などに発展します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
三重県四日市市内にて、スピード違反で赤キップを交付され刑事裁判になると言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

(データ紹介)令和3年で多かった交通違反・道路交通法違反

2022-11-25

(データ紹介)令和3年で多かった交通違反・道路交通法違反

記事でも度々取り上げている通り、多くの交通違反道路交通法違反という犯罪であり、比較的軽微とされる交通違反は反則金を支払うことで刑事事件化せずに終息させることができますが、それ以外の交通違反道路交通法違反などの容疑で検挙されることになります。

今回の記事では、警察庁の統計(参考)を基に、令和3年に検挙された交通違反道路交通法違反について取り上げていきます。

~令和3年の道路交通法違反~

警察庁の統計によると、令和3年に告知・送致された道路交通法違反554万6,115件とされています。
そのうち、一番多かった交通違反は、一時不停止であり、158万8,628件でした。
これは全体の3割弱を占める数字であり、いかに一時不停止の交通違反が多いかお分かりいただけるのではないでしょうか。

刑事事件となりやすい交通違反道路交通法違反といえば、スピード違反飲酒運転無免許運転が挙げられます。
令和3年中のスピード違反は全体で106万4,818件であり、全体の2割弱を占めました。
スピード違反のうち、一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の超過が刑事手続となりますが、統計では、超過速度が30km/h~49km/hであるスピード違反が14万3,567件、超過速度が50km/h以上のスピード違反が1万2,106件となっています。
つまり、年間でスピード違反による道路交通法違反刑事事件となったものが15万件程度はあっただろうと考えられるのです。

また、飲酒運転は令和3年中、1万9,801件告知・送致されており、無免許運転は1万8,844件告知・送致されています。

これらの一定程度のスピード違反や飲酒運転、無免許運転は反則金制度の対象ではなく、刑事事件となる道路交通法違反ですから、1年間で約20万件程度は道路交通法違反事件として刑事事件化していると考えられます。
こうした数字を見ると、交通違反といえど、道路交通法違反刑事事件は身近な話であると感じられるのではないでしょうか。

交通違反であったとしても刑事事件となりますし、刑事裁判となり刑務所へ行くことも考えられます。
刑事手続に対応するには、被疑者の権利としてどういったものがあるのか、全体の流れはどういった形になるのかなど、把握しておくべきことが多いです。
交通違反だからと軽視せず、刑事事件となった段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反から刑事事件となったケースについても対応しています。
刑事事件を多数取り扱う弁護士がご相談いたしますので、刑事手続に対する不安のある方は、お気軽にご相談ください。

(事例紹介)スピード違反で刑事裁判 執行猶予判決となった事例

2022-11-17

(事例紹介)スピード違反で刑事裁判 執行猶予判決となった事例

~事例~

千葉市の市道で法定速度を85キロ上回る時速約145キロでスポーツカーを運転したとして、道交法違反(速度超過)の罪に問われた(中略)被告(20)に千葉地裁は3日、懲役5月、執行猶予2年(求刑懲役5月)の判決を言い渡した。
中野雄壱裁判官は判決理由で「法令順守を監督すべき立場にありながら速度を出してみたい、車の性能を試してみたいという欲求のまま犯行に及び、危険運転であったことは間違いない」と指摘。一方で、反省の態度を示していることや母親が今後の監督を誓約していることなどを挙げて刑の執行を猶予した。
判決によると、1月10日午後1時半ごろ、同市稲毛区黒砂の市道で速度超過したとしている。
(後略)
(※2019年6月3日16:31産経新聞配信記事より引用)

~スピード違反で刑事裁判に?~

今回取り上げた事例では、速度超過、いわゆるスピード違反による道路交通法違反に問われた男性が起訴され、刑事裁判を受けています。
刑事裁判には大きく分けて2種類の裁判があり、1つは非公開かつ簡単な手続で終わる略式裁判と呼ばれる裁判、もう1つは公開の法廷で行われる正式裁判となります。
略式裁判は、科される刑罰が100万円以下の罰金である場合、かつ被告人がその起訴内容を認めている場合のみに開かれるもので、そこで有罪判決を受け、罰金刑を言い渡されると、罰金を支払って事件が終了するということになります。
対して、正式裁判の場合には、ドラマで見るような法廷に行き、検察官・裁判官・弁護人と裁判手続を行うことになります。

今回取り上げた事例では、正式裁判を受けているようです。
先ほど触れたように、罰金を支払って事件を終了させる略式裁判の形式では、言い渡される刑罰は罰金に限定されますので、検察官が禁錮刑や懲役刑を求めるつもりであれば、略式起訴(略式裁判のための起訴)ではなく、公判請求(正式裁判を求める起訴)をすることになり、公開の法廷で裁判が行われることになります。
スピード違反=交通違反であり、逮捕や裁判とは縁がないというイメージをもつ方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそもスピード違反自体は道路交通法という法律に違反する犯罪行為です。

道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法第118条
第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

第3項 過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

このように、本来、スピード違反をするということは道路交通法違反という犯罪であり、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」もしくは「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」という刑罰が科されることになります。
ですから、スピード違反の悪質性や危険性が高かったり、前科がありスピード違反を繰り返していたりといった事情があれば、懲役刑や禁錮刑が適切であると判断され、公判請求され、公開の法廷で刑事裁判を受けることになることも予想されますし、場合によっては刑務所に行くこともあるということになります。

しかし、「スピード違反をしたが少額のお金を支払って終わった」という経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、スピード違反の程度によっては、「反則金」というものを支払うことで刑事処分に代えるという制度(交通反則通告制度)が適用されることがあります。

「反則金」を支払うことで刑事処分に代えるというケースでは、反則金を支払えば、前述したような裁判を受けることもなくなりますし、刑罰を受けることもなくなります(反則金は刑罰ではなく、あくまで行政処分です。)。
いわゆる「青切符」を切られたケースがこのケースに当たります。

一方で、いわゆる「赤切符」を切られたケースは、この反則金の制度の対象外となり、先ほど紹介した刑事裁判手続を受ける可能性がありますし、道路交通法違反として有罪になり刑罰を受ける可能性があります、
「青切符」によって反則金を支払った場合に前科はつきませんが、「赤切符」によって刑事手続が進み、有罪となって罰金や懲役刑などを受けた場合には前科が付くことになります。

では、スピード違反の場合、どこが「青切符」「赤切符」の境目になるのでしょうか。
スピード違反の場合、一般道路で30km/h以上高速道路で40km/h以上の超過があると「赤切符」=刑事手続に則って事件が処理されることとなっています。
今回取り上げた事例に当てはめてみると、男性は千葉県の市道で法定速度より85km/hを超える速度で自動車を運転していたということですから、反則金の対象外となり、道路交通法違反で刑事処分を受けることになり、その超過の度合いが大きいことなどから罰金よりも重い処罰が妥当と考えられ、正式起訴されたということなのでしょう。

なお、たとえ反則金の制度の対象となる「青切符」のスピード違反でも、反則金を支払わないなどの事情があれば、刑事手続へ移行することとなるため、注意が必要です。

スピード違反のような身近な交通違反でも、事情によっては刑事事件となり、裁判を受けたり前科が付いたりすることがあります。
たかが交通違反と軽く考えず、刑事事件の当事者となってしまったら、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通に関連する刑事事件についてもご相談やご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

スピード違反は罰金?反則金?

2022-02-04

スピード違反をした場合に問題となる刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

大阪市北区在住のAは、大阪市内の会社に勤める会社員です。
Aは休日、大阪市内の法定速度(時速60km)の公道にて時速124kmで走行していたところ、交通機動隊のパトカーで後方追尾され、停止を求められました。
警察官はAに対し、「時速64kmのオーバーなので、赤キップになります。」と説明を受け、告知書と書かれた赤色のレシートのようなものを渡しました。
(ケースは全てフィクションです。)

~スピード違反はどのような罪?~

我が国の公道で自動車やバイクを運転する場合、道路交通法22条で最高速度を超える速度で走行してはならないと定められています。
そしてその速度はというと、
・道路標識等で指定されている ⇒指定された速度以下で走行する
・道路標識等で指定されていない⇒一般道路においては時速60km
               ⇒高速道路においては時速100km
と定められています。(道路交通法施行令11条、同27条1項)

~参照~

道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法施行令11条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
 同27条1項 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(略)

~スピード違反で科される刑事罰~

・刑事罰ではなく行政処分が科せられる場合
スピード違反は道路交通法に違反する行為であり、たとえ時速1kmであっても超過した場合には違反に当たります。
では、時速1km超過の違反ですぐに刑事罰が科せられるかというと、そうではありません。

道路交通法施行令の別表第六にて、一般道路であれば時速30km、高速道路であれば時速40km未満のスピード違反であれば、刑事処分ではなく交通反則通告制度の対象となります。
いわゆる青キップというと、お分かりの方が多いことでしょう。
交通反則通告制度は、反則点数が加点され、反則金を納付するという行政処分を受けることで、刑事処分を免れるという制度です。
上記の範囲内の違反であれば、スピード違反ではあるが、刑事罰は科せられないということになります。

・刑事罰と行政処分が科せられる場合
一般道路で時速30km以上、高速道路で時速40km以上のスピードを出してしまったというスピード違反については、青キップではなく、俗に赤キップと呼ばれる「告知書」という書類を交付されます。
これは交通反則通告制度とは異なり刑事事件に発展して刑事罰が科せられ、且つ青キップ同様に行政処分としての反則点数の加点がなされます。

刑事事件について、「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」の範囲で刑事罰が科せられます。(道路交通法118条1項1号)
行政処分については、反則歴と反則点数次第で、運転免許停止処分/取消処分が科せられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでスピード違反等の交通違反事件について、多くの相談を受けて参りました。
大阪市北区にて、スピード違反で赤キップの交付を受けてしまい、刑事事件に発展する可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
(予約受付:0120-631-881 24時間/365日予約受付)

道路交通法違反(速度超過)事件

2021-08-07

道路交通法違反速度超過)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
京都府木津川市の指定速度制限が40キロである道路を時速75キロで走行したとして、Aさんが道路交通法違反速度超過)の容疑で京都府木津川警察署に検挙されました。
Aさんは、取調べにおいて、「40キロ制限の標識があるなんて知らなかった。自分は法定速度の60キロで走行していたと思っていた。」と主張しています。
取調べ後に、Aさんは自分の主張が通るのかどうか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

スピード違反は、道路交通法違反速度超過)であり、程度によっては刑事罰の対象となります。

道路交通法第22条1項は、車両の最高速度遵守義務について次のように規定しています。

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路」とは、公安委員会が道路交通法第4条の規定に基づき道路標識等を設置して、その最高速度が指定されている道路のことです。
外側が赤い円で囲んであり、中は白色で、その中に青色で規制の速度が書かれている標識がありますよね。
その標識に50と書いてあれば、その道路は時速50キロを超える速度で車を運転してはならないということです。

道路標識等により最高速度が指定されている道路以外の道路においては、政令で定める最高速度を超えて走行してはなりません。
政令で定める最高速度とは、
高速自動車国道の本線車道またはこれに接する加速車線もしくは減速車線を通行する場合の最高速度は、普通自動車については時速100キロです。
高速自動車国道の本線車道やこれに接する加速車線および原則車線以外の道路を通行する場合は、時速60キロです。

最高速度違反に対する罰則は、次の通りとなっています。

第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(略)
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

速度違反の故意犯については、6月以下の懲役または10万円以下の罰金、過失犯については3月以下の禁固または10万円以下の罰金を科すものとしています。
故意とは、罪を犯す意思のことで、故意犯については故意がなければ犯罪は成立しません。
速度違反の場合には、行為者の認識と実際に発生した事実が一致しない場合(これを「事実の錯誤」といいます。)が問題となることがあります。
例えば、警察官の測定速度が時速75キロ、運転者Aが認識した速度が時速65キロ、法定速度が時速60キロの場合、Aが「65キロしか出してない。」と主張しても、それは同一構成要件内で具体的事実に錯誤があったとしても故意を阻却しないという考え方から、Aは5キロ超過分に対する故意犯ではなく、15キロ超過分全体について故意を阻却しないことになります。
故意の成立は、犯罪構成要件事実の認識で足りるとされており、その認識の程度は、必ずしも犯罪構成要件事実を確定的に認識することまで必要とされません。
そのため、「時速60キロを超えていたかもしれない。」という未必的認識であっても故意が認められます。
また、道路標識等によって最高速度が指定されている道路において、運転者がその標識に気付かず、最高速度を超えて走行した場合には、過失犯となる可能性がありますが、標識に気付かなかっただけでなく、運転者が内心法定速度を超えて走行していることを認識していた場合には、指定された制限速度についての認識がなくとも、故意による指定制限速度違反の罪が成立する可能性があります。

速度超過道路交通法違反ですが、超過速度の程度によっては、交通反則通告制度の対象となり、反則金を納めることによって刑事責任の追及を逃れることができます。
一般道では30キロ以上、高速自動車国道では40キロ以上の速度超過であれば、交通反則通告制度は適用されず、刑事罰の対象となります。

Aさんのように故意を争いたいが、自分の主張が通るのかどうか不安だという方は、一度弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事犯を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を起こして対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

無免許の速度違反

2021-04-17

無免許速度違反を犯した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
Aさんは、免許停止中であるにもかかわらず車を運転していました。
神奈川県小田原市の最高速度が時速50キロの道路を90キロ近いスピードで運転していたAさんは、神奈川県小田原警察署の警察官に車を停止するよう求められました。
Aさんは不拘束のまま無免許運転と速度違反について捜査されています。
Aさんは今後どのような処分となるのか分からず不安でたまりません。
そこでAさんは、今後の流れや対応方法などについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

無免許運転

無免許運転」は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することです。
自動車等を運転しようとする場合には、必ず公安委員会の運転免許を受けなければなりません。
これを受けずに自動車等を運転した場合に「無免許運転」となります。
無免許運転には、純粋にこれまで一度も免許を受けていない場合だけでなく、何かしらの交通違反を犯してしまい違反点数が加算され免許が停止となった期間中の運転や免許が取消された後の運転、運転しようとする自動車等の種類に応じた免許を受けていないのに運転する場合も含まれます。
Aさんは、免許停止期間中に運転したため、Aさんの運転行為は無免許運転に当たります。

無免許運転は、道路交通法で禁止されており、違反した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

速度違反

道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路については政令で定める最高速度を超える速度で運転することを「速度違反(速度超過違反)」といいます。
政令で定める最高速度は、一般道では自動車は60キロ、原動機付自転車は30キロ、高速道路は100キロです。
速度違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。

無免許運転と速度違反の関係

Aさんは無免許でありながら車を運転し、速度違反を犯しました。
この場合、速度違反に当たる行為は無免許運転を継続する中での一時的局所的な行為であって、別個のものと判断されます。
つまり、無免許運転については、道路交通法違反(無免許運転)が、速度違反については同じく道路交通法違反(速度超過)という2つの罪が成立します。
この2つの罪の関係ですが、併合罪の関係にあります。
併合罪というのは、確定裁判を経ない数罪のことです。

刑は、成立する罪の法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をする必要がある場合に、法定刑に規定されている刑の重さを足したり引いたりして裁定されます。
併合罪の場合、いずれかの罪の法定刑が死刑、無期懲役・禁錮である場合には、最も重い罪の刑によって刑の重さを足りたり引いたりします。
つまり、併合罪のうち1個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科すことはできませんし、併合罪のうち1個の罪について無期懲役・禁錮に処するときも他の刑を科すことはできません。(ただし、死刑においては没収が、無期懲役・禁錮については罰金、科料、没収が併科されます。)
併合罪中に2個以上の有期懲役・禁錮に処すべき罪がある場合は、各罪中最も重い犯罪に対する刑罰に一定の加重を施して、これを併合罪の罪とします。

無免許運転と速度超過の2罪については、前者の法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、後者が6月以下の懲役または10万円以下の罰金となっているので、前者が最も重い罪となります。
懲役刑については、その最も重い罪について定めた刑の懲役にその2分の1を加えたものを長期とすることになっているので、上限は3年から4年半に加重されます。
また、罰金については、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下の範囲内で刑が決められます。
そのため、無免許運転と速度違反の2罪について罰金に処するときは、50万円に10万円を足した60万円以下の範囲で決められることになります。

バレなければいいだろうと軽い気持ちで犯してしまったとしても、厳しい処分を受けることになりかねません。
交通違反で刑事事件として立件された場合には、弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

交通事件と交通反則通告制度

2020-09-19

交通反則通告制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

神奈川県茅ヶ崎市の国道を自家用車で走行していたAさんは、神奈川県茅ヶ崎警察署の警察官に停止を求められました。
法定速度を25キロオーバーしていたとして、交通切符の交付を受けたのですが、Aさんは25キロもオーバーしていた認識はなく、反則金の納付を拒否し、警察署にもその旨を主張しました。
反則行為を争いたいAさんでしたが、このまま反則金納付を許否した場合、どのような手続となるのか心配になり、翌日、交通事件にも対応する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

交通違反をした際に支払う「反則金」を、刑罰である「罰金」と混同されている方が多くいらっしゃいますが、反則金と「交通反則通告制度」に基づく行政処分で科せられる過料のことを指し、罰金とは、刑事処分の一種です。

交通反則通告制度とは、自動車や原動機付自転車の運転者がした違反行為のうち、反則行為については、一定期間内に郵便局又は銀行に反則金を納めることによって、刑事裁判、少年の場合は家庭裁判所の審判を受けることなく事件が処理される制度のことです。
自動車による交通が増加し、道路交通法違反事件の数が飛躍したことで、検察庁や裁判所の業務に負担をかけることになったため、軽微な交通違反については刑事手続によらず処理することとし、交通反則通告制度が設けられました。

反則行為が発覚すると、交通反則告知書(通称、交通切符、青切符)と反則金仮納付書が交付されます。
告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に反則金を納付すれば、納付をもって手続は終了します。

他方、7日以内に反則金を納付しない場合には、通告センターに出頭し、通告書及び納付書の交付を受ける、出頭できなかった場合には、通告書及び納付書が送付されるので、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に反則金を納付することによって手続を終了させることができます。
10日以内に反則金を納付しなかった場合には、刑事手続に移行し刑事裁判、少年の場合には家庭裁判所の審判を受けることになるので留意が必要です。

反則金を納付すれば、刑事手続に移行することなく手続が終了するため、前科が付くことはありません。
ちなみに、前科とは、過去に有罪判決を受けたという事実のことを指します。

無免許運転、飲酒運転、反則行為の結果交通事故を起こした場合には、交通反則通告制度は適用されません。

反則行為を認めている場合、そして反則金を納付することによって刑事手続を避けたい場合には、交通反則通告制度に従い反則金を納付するのがよいでしょう。
しかし、反則行為を認めないのであれば、刑事裁判で争うことになります。

最初に警察官から交付される反則金仮納付書に従って納付せず、次の交付される納付書についても同様に対応した場合には、刑事手続に移行することになり、今度は検察庁から出頭を要請されます。
検察庁では、取調べを受けた上で、略式手続を提示されることになりますが、これについても拒否した場合には、検察官は公判請求をすることになり、刑事裁判がひらかれます。
検察官が、嫌疑不十分での不起訴又は起訴猶予での不起訴となれば、事件は終了となります。
そうでなければ、略式手続を断ると、正式な裁判となります。
反則行為を争う場合には、交通事件にも対応する刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めて刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件でお困りの方は、弊所の弁護士にお気軽にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスについては、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

スピード違反の否認事件

2020-08-15

スピード違反否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

兵庫県明石市の国道を車で運転していたAさんは、兵庫県明石警察署の速度取締で、法定速度の30キロオーバーで赤切符が切られました。
しかし、Aさんは、法定速度を30キロもオーバーした認識はなく、車の速度メーターでも30キロは超えていなかったと記憶しています。
Aさんは、スピード違反否認事件にも対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

スピード違反:道路交通法違反(速度超過)

警察庁によれば、平成29年及び30年に取り締まった道路交通法違反事件のうち、最も多かったのがスピード違反です。

道路交通法は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で車両を進行してはならないと定めています。(道路交通法第22条1項)

法令で定める最高速度については、高速自動車国道の本線車道以外の道路における、自動車の最高速度は60キロ、自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、車種などによって異なりますが、普通自動車の場合は100キロです。
指定又は法定最高速度を超える速度で走行した場合、例えそれが1キロオーバーであっても、速度超過となり、道路交通法に違反することになります。

道路交通法に違反した場合、行政処分や刑事処分を受けることになります。
ここでいう行政処分とは、道路交通法に基づき、都道府県公安委員会が行う免許取消処分、免許停止処分、免許許否処分、免許保留処分、運転禁止処分のことです。
車両の運転において、道路交通法に規定される違反行為があった場合、違反の程度に応じた違反点数が科せられます。
この違反点数が累積され一定の点数になるなど、所定の条件を満たした場合に行政処分を受けることになります。

また、車両の運転者がした違反行為のうち、反則行為については、一定期間内に郵便局か銀行に反則金を納めると、刑事裁判(少年の場合は家庭裁判所の審判)を受けずに事件が処理される「交通反則通告制度」が適用されます。
速度超過による道路交通法違反において、超過速度が30キロ未満の場合には当該制度が適用されます。
しかし、超過速度が高速自動車国道の本線車道以外の道路において30キロ以上の場合、高速自動車国道の本線車道において40キロ以上の場合には、交通反則通告制度は適用されず、刑事手続がとられ、刑事罰(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)が科される可能性が生じます。

スピード違反の否認事件

多くのスピード違反事件は、走行している車の速度計を基準に検挙するのではなく、何らかの方法で警察官が車の速度を測定し、それに基づいて検挙を行います。
警察が行う測定の方法としてレーダー式の測定や、レーザー光線を用いた測定などが知られています。
しかし、これらの測定が常に100%性格であるとは限りません。
科学技術を用いた捜査が行われる場合、その捜査による結果に信用性が認められるためには、一般に①原理が科学的根拠を有すること②(科学的に)適切な方法により検査等が実施されたことが要求されます。
たとえレーダーやレーザー光線自体の原理が科学的に間違いないないとしても(おそらく、多くは間違いないと思われますが)、その実施方法に問題があれば測定結果等は誤ったものになってしまいます。
たとえば、自動車の速度を機械を用いて図る場合には、自動車と機械の位置関係が重要になってきます。
レーダーで波を照射する角度が異なれば、反射時間等が変化しますし、あくまでも機械の設定上は車が真っ直ぐに走行することを想定していますから、車体が何らかの事情で斜めになっていた場合などには、必ずしも測定結果が正確になるとは限りません(ただし、このような場合でも正確に測定できる場合もあります)。
スピード違反を通告され、実際に走行していた速度について争う場合には、ドライブレコーダーの映像や、タコグラフを用いて争い、同時にスピードの測定方法等を争うことになります。
しかし、この主張は,高度に科学的な問題でもありますから、専門的な知識が必要となります。

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スピード違反による交通事故

2020-06-13

スピード違反による交通事故が起きた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

京都府長岡京市の高速道路を時速180キロで走行していたAさんは、前方を走行していた車が車線変更したことに気が付くのが遅く、速度を十分に落とすことができず、前を走っていた車に衝突してしまいました。
前の車に乗車していた夫婦は、怪我をしているようで、通報を受けて駆け付けた救急車に運ばれていきました。
Aさんは、京都府警察の警察官に過失運転致傷および道路交通法違反(速度超過)の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

スピード違反について成立する罪

法定速度を超える速度で運転した場合、いわゆるスピード違反は、重大な事故につながるおそれがあることから、道路交通法で厳しく規制されています。
スピード違反は、道路交通法において「速度超過」と呼ばれ、次のように禁止されています。

道路交通法第22条 
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

政令で定める最高速度とは、一般道では時速60キロ、高速道路では時速100キロです。
法定速度を1キロでもオーバーすれば速度超過となります。
一般道路において、超過速度が30キロ未満であれば、反則金の納付による行政処分で終了しますが、超過速度が30キロ以上となれば、行政処分ではなく刑事処分の対象となります。
高速道路であれば、超過速度が40キロ以上で刑事手続に付されます。
速度超過による道路交通法違反の罰則は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
お金を納めるという点では、反則金も罰金も同じですが、罰金は刑事罰であり、有罪判決を受けたことが前提となりますので、前科が付くことになります。

スピード違反による交通事故を起こした場合

スピード違反交通事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、以下の罪が成立する可能性があります。

(1)過失運転致死傷罪

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。

(2)危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は、次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させる罪です。
①アルコールや薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③信仰を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤赤信号等を殊更無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑥交通禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
スピード違反の程度が、②の「進行を制御することが困難な高速度」である場合には、危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
「進行を制御することが困難な高速度」であるか否かは、スピードだけでなく、走行していた道路の状況等を考慮して判断されます。
危険運転致死傷罪の刑罰は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役と、過失運転致死傷罪よりも重くなっています。

スピード違反交通事故を起こした場合、道路交通法違反や過失運転致死傷罪、場合によっては危険運転致死傷罪が成立することがあります。
多くが正式裁判となり、危険運転致死傷罪で有罪となれば実刑の可能性もあります。
ですので、交通事件にも対応する刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、できる限り寛大な処分となるよう動くことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件でお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

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